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離婚慰謝料の遅延損害金はいつから発生するか―離婚成立時とした最高裁令和4年1月28日判決と請求の趣旨の書き方(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

本記事は,離婚に伴う慰謝料(いわゆる離婚慰謝料)の遅延損害金がいつから発生し,何%の利率になるか,また,訴状の請求の趣旨にどう書くかを扱う。
調査基準日は令和8年9月19日である。

結論は次のとおりである。
①離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥る(最高裁令和4年1月28日判決)。
②婚姻関係が破綻した時期や有責行為の時期が令和2年4月1日より前であっても,離婚の成立が同日以後であれば,遅延損害金の利率は年3%である。
③離婚訴訟で離婚と慰謝料を併せて請求するときは,同判決の主文に倣い,「本判決確定の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員」と書くことになる。
④暴力や不貞行為など,破綻の原因となった個別の違法行為を理由とする慰謝料は,同判決の対象外であり,不法行為一般の原則によれば,各行為による損害の発生時に遅滞に陥ると考えられる。
⑤不貞相手(第三者)に対しては,特段の事情がない限り離婚に伴う慰謝料そのものを請求できない(最高裁平成31年2月19日判決)ので,不貞相手に請求するのは通常は不貞行為を理由とする慰謝料である。

第2 最高裁令和4年1月28日判決

1 事案と原審の判断

最高裁判所第二小法廷令和4年1月28日判決(令和2年(受)第1765号,民集76巻1号78頁)は,夫婦の一方(上告人)が本訴で離婚を請求し,他方(被上告人)が反訴で離婚とともに離婚に伴う慰謝料及び「判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金」を請求した事案である。
夫婦は平成16年11月に婚姻の届出をし,平成29年3月に別居していた。

原審の大阪高裁は,離婚を認め,慰謝料を120万円の限度で認容した上で,遅延損害金の利率を年5分とした。
その理由は,慰謝料請求は婚姻関係を破綻させた責任を前提とするものであり,婚姻関係が破綻した時は改正民法(平成29年法律第44号)の施行日である令和2年4月1日より前であるから,改正前の民法所定の年5分によるというものであった。

2 最高裁の理由

最高裁は,原審の判断を是認できないとして,次のとおり述べた。
「離婚に伴う慰謝料請求は,夫婦の一方が,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由として損害の賠償を求めるものであり,このような損害は,離婚が成立して初めて評価されるものであるから,その請求権は,当該夫婦の離婚の成立により発生するものと解すべきである。」

続けて,不法行為による損害賠償債務は損害の発生と同時に何らの催告を要することなく遅滞に陥るという最高裁判所第三小法廷昭和37年9月4日判決(昭和34年(オ)第117号,民集16巻9号1834頁)を引用し,「離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥ると解するのが相当である。」とした。
裁判所HPの裁判要旨も「離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥る。」である。

つまり,同判決は,不法行為の時に遅滞に陥るという原則を変えたのではなく,離婚に伴う慰謝料では「損害の発生」が離婚の成立時であることを明らかにしたものである。
不法行為の遅延損害金の起算日一般については,不法行為・交通事故の遅延損害金はいつから発生するかで扱う。

3 主文と利率

同判決の事案では,離婚は判決によって成立するので,最高裁は「離婚の成立時である本判決確定の時に遅滞に陥る」とし,改正法の施行日前に遅滞の責任を負った(改正法附則17条3項参照)ということはできないから,利率は改正後の民法404条2項所定の年3パーセントであるとした。
そして,主文1項で,上告人の不服申立ての範囲である20万円に対する年5分の遅延損害金を認容した部分を変更し,次のとおり命じた。
「上告人は,被上告人に対し,20万円に対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。」

民法404条2項は「法定利率は、年三パーセントとする。」と定め,民法419条1項は,金銭債務の不履行による損害賠償の額を「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。」としている。
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則17条3項は,「施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。」と定める。
したがって,離婚の成立が令和2年4月1日以後であれば,破綻の原因となった行為がそれより前であっても,離婚に伴う慰謝料の遅延損害金は年3%となる。

法定利率は3年ごとに見直されるが,法務省によれば,令和8年4月1日から令和11年3月31日までの期間も年3%である。
利率と経過措置の詳細は,遅延損害金の利率は年3%か年5%かで扱う。

第3 離婚自体慰謝料と個別的有責行為の慰謝料

1 同判決の「なお」書き

同判決は,最後に「なお」として,被上告人の慰謝料請求は「上告人との婚姻関係の破綻を生ずる原因となった上告人の個別の違法行為を理由とするものではない。」と述べた。
さらに,「離婚に伴う慰謝料とは別に婚姻関係の破綻自体による慰謝料が問題となる余地はないというべきであり,被上告人の慰謝料請求は,離婚に伴う慰謝料を請求するものと解すべきである。」とした。

この説示からは,次の2点が読み取れる。
①婚姻関係の破綻を理由とする慰謝料は,破綻の時点を基準とする独立の請求として扱われず,離婚に伴う慰謝料として離婚の成立時に遅滞に陥る。
②暴力や不貞行為など,破綻の原因となった個別の違法行為を理由とする慰謝料請求は,同判決の判断の対象になっていない。

2 個別の違法行為を理由とする慰謝料

(1) 遅滞の時期

個別の違法行為を理由とする慰謝料の遅滞の時期について,同判決は判断していない。
もっとも,不法行為に基づく損害賠償債務は損害の発生と同時に遅滞に陥るという最高裁昭和37年9月4日判決の原則に照らせば,暴力,不貞行為等の個別の違法行為を理由とする慰謝料は,各行為によって損害が発生した時に遅滞に陥ると考えられる。
この場合,行為の時点が令和2年3月31日以前であれば,遅延損害金の利率は年5%となり得る。

(2) 請求の実際

個別の違法行為が長期間にわたる場合,行為ごとに起算日を特定するのは容易でない。
請求する側が,起算日を行為の時よりも後の日(例えば訴状送達の日の翌日)として請求することは,請求の範囲を自ら狭めるものであるから,差し支えないと考えられる。
逆に,請求の対象が離婚に伴う慰謝料であるのに,起算日を破綻の時や有責行為の時とすることは,同判決の考え方と相容れない。
訴状では,請求する慰謝料が離婚に伴う慰謝料なのか,個別の違法行為を理由とするものなのかを請求原因で明確にし,それに応じた起算日を記載することになる。

第4 不貞相手に対する慰謝料請求との違い

1 最高裁平成31年2月19日判決

最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決(平成29年(受)第1456号,民集73巻2号187頁)は,夫婦の一方が,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,離婚に伴う慰謝料を請求した事案である。
同判決は,離婚による婚姻の解消は本来当該夫婦の間で決められるべき事柄であるとした上で,第三者が離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うのは,「当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる」とした。
そして,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないと判断した。

同判決は,第三者が「不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして」とも述べており,不貞行為そのものを理由とする慰謝料請求を否定したものではない。

2 起算日の違い

したがって,不貞相手に対する請求は,特段の事情がない限り,不貞行為を理由とする慰謝料の請求となる。
これは離婚に伴う慰謝料ではないから,最高裁令和4年1月28日判決の「離婚の成立時」という基準はそのまま当てはまらず,不法行為一般の原則により,不貞行為による損害の発生時に遅滞に陥ると考えられる。
同じ離婚の事案でも,配偶者に対する離婚に伴う慰謝料と,不貞相手に対する不貞行為の慰謝料とでは,遅延損害金の起算日と,それに連動して利率が異なることがある。

配偶者と不貞相手の責任の関係,一部弁済及び求償については,不貞の共同不法行為を参照されたい。

第5 離婚の成立時と請求の趣旨の書き方

1 離婚の成立時

(1) 裁判上の離婚

裁判上の離婚では,離婚を認める判決の確定によって離婚が成立する。
最高裁令和4年1月28日判決も,「離婚の成立時である本判決確定の時」としている。

(2) 協議離婚と調停離婚

協議上の離婚については,民法764条が同法739条を準用しており,同条1項は「婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」と定める。
そのため,協議離婚では離婚の届出によって離婚が成立し,離婚に伴う慰謝料もその時に遅滞に陥ると考えられる。
調停離婚については,家事事件手続法268条1項が,調停において合意が成立し,これを調書に記載したときは「調停が成立したものとし」,その記載は確定判決と同一の効力を有すると定めているので,調停の成立時が離婚の成立時になると考えられる。
協議離婚と調停離婚の場合の遅滞の時期について,最高裁が直接判断したものは,本記事の調査では確認できなかった。

2 離婚訴訟で慰謝料を併せて請求する場合

人事訴訟法17条1項は,人事訴訟に係る請求と「当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求」とは一の訴えですることができると定めており,離婚訴訟で離婚に伴う慰謝料を併せて請求することができる。
この場合,口頭弁論終結時にはまだ離婚が成立していないので,遅延損害金の起算日は,最高裁令和4年1月28日判決の主文に倣って判決確定の日の翌日とする。

請求の趣旨の例は次のとおりである。
①原告と被告とを離婚する。
②被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
③訴訟費用は被告の負担とする。

同判決の事案でも,被上告人は反訴で「判決確定の日の翌日から」の遅延損害金を請求しており,最高裁が変更したのは利率だけであった。
離婚の手続の全体像と,離婚の際に決めることは,離婚の手続と決めることで扱っている。

3 離婚後に慰謝料だけを請求する場合

協議離婚や調停離婚の後に,元配偶者に対して離婚に伴う慰謝料だけを請求する場合は,離婚の成立日が既に確定しているので,その日を基準に起算日を書く。
請求の趣旨の例は次のとおりである。
①被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する令和7年5月1日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
②訴訟費用は被告の負担とする。

この例は,令和7年4月30日に離婚が成立した場合に,離婚成立の日の翌日から請求する形である。
離婚の成立時に遅滞に陥るとする同判決の考え方からは離婚成立の日から請求する余地もあるが,翌日からとすれば請求の範囲を狭める方向なので問題は生じない。
請求原因では,離婚の届出の日又は調停成立の日を戸籍謄本や調停調書で特定しておく。
離婚の成立が令和2年4月1日以後であれば,利率は年3%と書く。

4 財産分与との関係

財産分与(民法768条,771条)は,離婚に伴う慰謝料とは別の請求である。
財産分与の支払義務の遅延損害金がいつから発生するかは,本記事の調査では裁判所HPで確認できた最高裁判例がないため,本記事では扱わない。
財産分与に関する税金の問題は,離婚時の財産分与と税金を参照されたい。

第6 関連記事

遅延損害金の論点の全体像は,遅延損害金に関するメモ書きにまとめている。

不法行為・交通事故の遅延損害金はいつから発生するか
遅延損害金の利率は年3%か年5%か
不法行為の遅延損害金は元本に組み入れられるか
離婚の手続と決めること
不貞の共同不法行為
離婚時の財産分与と税金

第7 出典・参考資料

1 法令

①民法404条,412条,419条1項,709条,710条,739条1項,764条,768条,771条(e-Gov法令検索
②民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則17条3項(同上)
③人事訴訟法17条1項(e-Gov法令検索
④家事事件手続法268条1項(e-Gov法令検索

2 裁判例

①最高裁判所第二小法廷令和4年1月28日判決(令和2年(受)第1765号,民集76巻1号78頁)裁判所HP
②最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決(平成29年(受)第1456号,民集73巻2号187頁)裁判所HP
③最高裁判所第三小法廷昭和37年9月4日判決(昭和34年(オ)第117号,民集16巻9号1834頁)裁判所HP

3 公的資料

①法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」(法務省HP