第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象と基準日
本記事は,遺産の全部又は一部を売却・解約して金銭に換え,債務や費用を支払った残りを定めた割合で分けるよう定めた遺言(以下「清算型遺言」という。)を,遺言執行者がいない場合や,指定された信託銀行等が就職を辞退した場合にどう実現するかを,民法,家事事件手続法,不動産登記法,所得税法,国税庁の公表資料及び金融機関の公開資料に基づいて整理するものであり,AIを用いて作成した。
法令は令和8年9月17日時点でe-Gov法令検索に掲載されている現行条文により,裁判例は裁判所ウェブサイトで個別ページ及び全文を確認したものに限って用いる。
金融機関の必要書類は同日に各社のウェブサイトで確認した内容であり,手続の細部は変更され得るため,実際には各社の最新の案内で確認する必要がある。
2 結論の要旨
清算型遺言は,遺言執行者が就職していれば遺言執行者が換金と分配を行うが,遺言執行者がいなくても,取得する人がそろって手続をすれば実現する道がある。
①清算型遺言は,一律に特定遺贈又は包括遺贈と決まるものではなく,遺言の趣旨により,包括遺贈や,相続分の指定及び遺産分割方法の指定と解されることがある。
②遺言執行者に指定された者が就職を承諾する前でも,民法1013条の「遺言執行者がある場合」に当たるとした最高裁判例があるため,指定された者が就職を辞退したことを書面で確認してから相続人側の手続に移るのが安全である。
③遺言執行者がいない場合は,家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てるか,取得する人全員の書類で金融機関や登記の手続を進めるかを選ぶことになる。
④金融機関は,遺言書があって遺言執行者がいない場合の書類を別に定めていることが多いが,分ける割合や承継人が明確でない場合は,法定相続人全員の書類を求める扱いがある。
⑤遺言執行者が遺産を換金した場合の譲渡所得について,国税庁の質疑応答事例は,法定相続分に応じて各相続人が申告する必要があるとしている。
第2 清算型遺言の法的性質
1 清算型遺言の典型的な文言
清算型遺言は,例えば「遺言者の有する一切の財産を換価し,その換価金から遺言者の債務及び遺言執行に関する費用を弁済した残金を,Aに2分の1,B及びCに各4分の1の割合で取得させる。」という形で書かれる(本記事で作成した例である)。
遺産そのものではなく,換金した後の金銭を分けることを定めている点で,特定の不動産や預金を特定の人に承継させる遺言とは構造が異なる。
遺産の一部だけを換金の対象とし,自宅などの特定の財産は別の条項で特定の人に承継させる形の遺言もある。
2 特定遺贈・包括遺贈・相続分の指定のいずれと解されるか
(1) 民法の規定
民法964条は,「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。」と定め,民法990条は,「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」と定めている。
また,民法902条1項は遺言による相続分の指定を,民法908条1項は遺言による遺産の分割の方法の指定を認めている。
(2) 国税庁の研究論文の整理
国税庁税務大学校の研究論文である小柳誠「換価遺言が行われた場合の課税関係について」(税大論叢85号,平成28年6月30日)は,清算型遺言(同論文の用語では換価遺言)について,「一義的には、換価遺言の場合は、その目的物は、換価代金すなわち金銭と考えられるから、これは相続財産自体でなく、不特定物であり、この点のみで考えれば、換価遺言は、一応、不特定物遺贈と考えられる。」としている。
その上で,同論文は,「しかしながら、債務の清算に着目し、遺言の趣旨の解釈を行うと包括遺贈との性質決定にもなりうる。また、相続人に対する換価遺言の場合では、相続分の指定及び遺産分割の方法を指定したと解する場合があり得る。」とし,「結局、換価遺言も特定遺贈か、包括遺贈かなどと一義的に解するのではなく、個々の場面における遺言者の遺言の趣旨に照らし、相続人、受遺者に及ぼす法的効果として妥当する法的性質決定が必要である。」と結論付けている。
同論文は研究者個人の論文であり,国税庁の公式見解ではないが,清算型遺言の性質を一律に決められないことを確認する資料として参考になる。
3 性質の違いが影響する場面
清算型遺言をどう性質決定するかは,債務を誰が負担するか,取得者が相続人以外の者である場合に相続人と同一の権利義務を持つか(民法990条),遺言執行者の有無や権限の範囲をどう考えるかに影響する。
例えば,取得者の全員が相続人である遺言であれば,相続分の指定と遺産分割方法の指定を伴う遺言と解する余地があり,取得者に相続人以外の者が含まれる遺言であれば,遺贈の規定の適用を検討することになる。
遺言の文言だけで判断が難しい場合は,遺言書全体の条項,債務や費用の負担に関する定め,取得者の顔ぶれを合わせて検討する必要がある。
第3 遺言執行者の権限と相続人の処分の制限
1 遺言執行者がいる場合の換金と分配
民法1012条1項は,「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」と定めている。
清算型遺言では,遺言執行者が預金の解約,有価証券の売却,不動産の売却,債務や費用の支払及び残金の分配を行うことになる。
民法1015条は,「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。」と定めている。
遺言執行者が有価証券を換金して分配する際の実務上の論点は,遺言執行者が相続株式・有価証券を売却して分配する際の実務上の問題点で扱っている。
2 指定された者が就職を承諾する前の相続人の処分
(1) 最高裁昭和62年4月23日第一小法廷判決
民法1013条1項は,「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と定めている。
最高裁昭和62年4月23日第一小法廷判決(昭和61年(オ)第264号,民集41巻3号474頁)は,同条にいう「遺言執行者がある場合」とは,「遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前をも含むものと解するのが相当である」とし,相続人による処分行為が就職の承諾前にされた場合であっても,その行為は「その効力を生ずるに由ないものというべきである。」とした。
したがって,遺言で信託銀行等が遺言執行者に指定されている場合,相続人が就職の承諾前だからといって,直ちに遺産の処分に着手してよいことにはならない。
(2) 現行法の善意の第三者の保護
同判決の当時の民法1013条には,現在の2項ただし書に当たる規定はなかった。
現行の民法1013条2項は,「前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。
もっとも,相続人間では無効であることに変わりはないから,指定された者の就職の意向を確認しないまま手続を進めることは避けるべきである。
3 就職前の辞退と就職後の辞任
民法1007条1項は,「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。」と定めており,就職の承諾は指定された者の判断に委ねられている。
就職前に辞退することについて家庭裁判所の許可を要する規定はないのに対し,就職した後に辞任するには,正当な事由があり,家庭裁判所の許可を得る必要がある(民法1019条2項)。
信託銀行に辞退又は辞任を求める具体的な方法と費用の比較は,信託銀行に遺言執行者を辞退・辞任してもらう方法で説明している。
第4 遺言執行者がいない場合の二つの方法
1 家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる方法
(1) 要件と申立先
民法1010条は,「遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。」と定めている。
遺言執行者の選任は家事事件手続法別表第一の104の項の審判事件であり,相続を開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する(家事事件手続法209条1項)。
裁判所ウェブサイトは,申立人を「利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など)」,申立先を「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」と案内している。
(2) 費用・書類と申立ての理由
申立費用は,執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手である。
標準的な添付書類は,遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本,遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票,遺言書写し及び利害関係を証する資料である。
東京家庭裁判所の申立書の記入例は,申立ての理由の選択肢として「遺言執行者に指定された者が就職を拒絶している。」を掲げており,指定された信託銀行等が就職を辞退した場合は,この理由で申し立てることになる。
家庭裁判所は,遺言執行者の選任の審判をする場合には,遺言執行者となるべき者の意見を聴かなければならない(家事事件手続法210条2項)。
(3) 選任された遺言執行者の報酬
遺言で報酬を定めていない場合,家庭裁判所は,相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる(民法1018条1項)。
遺言が指定した信託銀行の報酬の定めは,その信託銀行が就職することを前提とするものであり,家庭裁判所が選任した後任の遺言執行者の報酬は別に定まる。
選任された遺言執行者の報酬の目安は,家庭裁判所が選任した遺言執行者の報酬の目安で扱っている。
2 取得する人全員で換金・分配する方法
(1) 条文から読める枠組み
遺言執行者がいなければ,遺贈の履行を遺言執行者だけが行うとする民法1012条2項や,相続人の処分を制限する民法1013条は働かない。
相続財産は,遺産の分割までは共同相続人の共有に属する(民法898条1項)。
そのため,清算型遺言で遺言執行者がいない場合は,遺言で取得する人(相続人以外の受遺者を含む。)がそろって,金融機関での解約や不動産の売却を行い,遺言の割合で代金を分けることになる。
遺言執行者のいない清算型遺言を取得者全員で実現した場合の効力を直接判断した最高裁判例は,本記事の調査では見当たらなかった。
(2) この方法が向いている場合と向かない場合
本記事では,次の事情がそろう場合には,取得者全員で手続を進める方法が現実的であると整理する。
①取得者の全員が手続に協力し,印鑑登録証明書等の書類を提出できる。
②換金する財産が預金や上場株式等にとどまり,売買の相手を探す必要のある不動産がないか,少ない。
③債務や費用の額が確定しており,支払の順序について取得者の間に争いがない。
これに対し,取得者の一部が協力しない場合,取得者の間に対立がある場合,不動産の売却に時間を要する場合,相続人以外の受遺者が含まれて権利関係が複雑になる場合は,家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることが考えられる。
第5 金融機関での手続
1 預金
(1) 遺言執行者がいない場合の書類を定める例
三菱UFJ銀行は,必要書類の案内で「遺言書があり、遺言執行者がいない場合」を独立の類型とし,受遺者(同行の預かり資産等を受け取る人)の署名・実印による押印と印鑑証明書,遺言書,戸籍謄本等を求めている。
同行は,「当行お預かり資産について分割割合や承継人が明確でない場合、A(共同相続の場合)の手続きとなります。」としており,その場合は法定相続人全員の署名・押印が必要となる。
清算型遺言は,預金ごとの承継人を定めず,換金後の割合を定めるものであるから,この扱いに当たるかを銀行に事前に確認しておく必要がある。
(2) 全員の印鑑登録証明書を求める例
三井住友銀行は,遺言執行者が指定されていない場合に受遺者が手続する類型について,「遺言執行者による請求以外は、原則、相続される方全員の印鑑登録証明書が必要」と案内している。
みずほ銀行は,代理人が手続する場合に委任状並びに代理人の実印及び印鑑証明書を求めている。
いずれの銀行でも,遺言執行者がいない場合は,取得する人の一部だけでは手続ができないことを前提に準備することになる。
2 証券会社
(1) 相続人名義の口座への振替え
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は,「相続手続にあたり、当社相続資産を受取られる相続人名義のお取引口座が必要となります。」と案内しており,被相続人の口座で売却して代金を分けるのではなく,相続人名義の口座へ振り替える流れを前提としている。
清算型遺言を取得者全員で実現する場合は,いったん取得者の口座へ振り替えてから売却するのか,どの割合で振り替えるのかを証券会社と協議することになる。
(2) 届出人の区分と代理人の書類
同社は,相続に関する届出書を提出する者の区分として,法定相続人,相続手続代理人,相続財産管理人,遺言書の遺言執行者又は受遺者等を設け,相続手続代理人については,代理人の印鑑証明書又は職印証明書,代理人の資格証明書,委任状,委任者が法定相続人であることが確認できる戸籍謄本及び委任者の印鑑証明書を求めている。
相続資産の受取依頼書については,遺言書がある場合に遺言書と相続資産を受け取る相続人の印鑑証明書を求め,遺言執行者がいる場合には遺言執行者の印鑑証明書又は職印証明書を求めている。
証券口座の相続手続を弁護士が代理する場合の手順は,株式・証券口座の相続手続を弁護士が代理する方法で説明している。
3 弁護士が取得者の一部の代理人となる場合
遺言執行者がいない場合に,弁護士が取得者の一人から依頼を受けて金融機関の手続を代理することは,各金融機関が代理人による手続を予定している範囲で可能である。
ただし,他の取得者の書類は,その取得者自身が署名し,印鑑登録証明書を用意する必要がある。
取得者の間で分配の割合や債務の負担に意見の違いがある場合は,一人の弁護士が複数の取得者を代理すると利益が相反するおそれがあるため,受任の範囲を依頼者一人に限ることが考えられる。
銀行口座の手続を弁護士が代理する方法は,弁護士が代理人として被相続人の銀行口座の相続手続をする方法で説明している。
第6 不動産を換金する場合の登記
1 相続登記を経てから買主に移転する
相続による権利の移転の登記は,登記権利者が単独で申請することができる(不動産登記法63条2項)。
前記の税大論叢は,換価遺言の登記実務について,遺言執行者が被相続人から相続人への相続登記を単独で申請し,次に遺言執行者と買主との共同申請により相続人から買主への移転登記を行うとされていることを,登記実務の雑誌記事を引用して紹介している。
売却の日程は,この相続登記を経ることを前提に組む必要がある。
2 遺言執行者がいない場合の相続登記と贈与税
遺言執行者がいない場合は,取得する相続人等が相続登記を申請し,その名義で売買契約を締結して買主へ移転することになる。
国税庁の質疑応答事例「遺産の換価分割のための相続登記と贈与税」は,遺産分割の調停に基づく換価分割の事例について,「共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。」としている。
清算型遺言を取得者全員で実現する場合も,便宜上一部の人の名義で登記するときは,代金を遺言の割合どおり分配したことを示す記録を残しておくことが考えられる。
第7 換金と課税
1 譲渡所得は誰の所得になるか
(1) 国税庁の質疑応答事例
国税庁の質疑応答事例「遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係」は,遺言執行者に指定された信託銀行が遺産である不動産を売却した事例について,「遺産の換価処分に係る譲渡所得については、法定相続分に応じて各相続人が申告する必要があります。」としている。
その理由として,同事例は,換価処分が遺言執行者の職務としてなされるものであり,遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対して直接にその効力を生ずることを挙げている。
もっとも,同事例は換価代金で特定公益信託を設定する遺言についてのものであり,清算型遺言一般について国税庁が示した資料は,本記事の調査では見当たらなかった。
(2) 異なる見解
前記の税大論叢は,金銭の遺贈と解される換価遺言について,相続開始の時から収益を享受し得る地位にあるのは受遺者であることを理由に,「譲渡所得は、受遺者に帰属し、受遺者が納税義務者になると考えられる。」と述べている。
これは研究者個人の見解であり,国税庁の質疑応答事例とは異なる考え方であるから,実際の申告では税理士と税務署の取扱いを確認する必要がある。
(3) 取得者全員で売却した場合
遺言執行者がいないまま取得者が売却する場合の参考として,国税庁の質疑応答事例「未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等」は,未分割の遺産を換価する場合について,換価時までに換価代金の取得割合を定めているときは,譲渡所得を「換価遺産の所有割合(=換価代金の取得割合)に応じて申告することになります。」としている。
相続により取得した資産を売却した場合は,被相続人の取得費と取得時期を引き継ぐ(所得税法60条1項1号)。
相続した不動産の譲渡所得の計算は,相続した不動産を売却したときの譲渡所得で説明している。
2 被相続人の準確定申告との関係
相続人等は,被相続人の1月1日から死亡した日までの所得について準確定申告をする(所得税法125条1項)。
死亡後に遺言執行者や取得者が遺産を売却した譲渡所得は,死亡後の譲渡によるものであるから,被相続人の準確定申告ではなく,譲渡所得が帰属する人のその年分の申告の対象になると考えられる。
ただし,法人に対する遺贈や限定承認に係る包括遺贈のように,所得税法59条1項1号が相続開始の時に譲渡があったものとみなす場合は,被相続人の譲渡所得として準確定申告の対象になる。
3 相続税
前記の特定公益信託の質疑応答事例は,相続税について,換価された遺産の価額(評価額)に,換価代金から換価費用を除いた金額のうち各用途に充てられた金額の割合を乗じて区分するとしている。
清算型遺言で取得した人の相続税の課税価格も,受け取った金銭の額ではなく,換価された遺産の相続税評価額を基礎に計算することが考えられるが,清算型遺言一般についてこれを明示した国税庁の資料は見当たらないため,税理士の確認を要する。
売却益が大きい場合は,各人の基準所得金額によっては租税特別措置法41条の19の追加の所得税が問題となり得るから,「1億円の壁」の追加所得税とはも参照されたい。
第8 出典
1 法令
①民法898条,902条,908条,964条,990条,1007条,1010条,1012条,1013条,1015条,1018条及び1019条。
②家事事件手続法209条1項,210条2項及び別表第一。
③不動産登記法63条2項。
④所得税法59条1項,60条1項及び125条1項。
2 裁判例
①最高裁昭和62年4月23日第一小法廷判決(昭和61年(オ)第264号,民集41巻3号474頁)。
3 裁判所の手続案内
①最高裁判所「遺言執行者の選任」。
②東京家庭裁判所「遺言執行者選任申立書(記入例)」。
4 国税庁の質疑応答事例・研究論文
①国税庁質疑応答事例「遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係」。
②国税庁質疑応答事例「未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等」。
③国税庁質疑応答事例「遺産の換価分割のための相続登記と贈与税」。
④小柳誠「換価遺言が行われた場合の課税関係について」税大論叢85号(平成28年6月30日)。
5 金融機関の公開資料
①三菱UFJ銀行「ご用意いただく書類」。
②三井住友銀行「受遺者さまがお手続される場合(遺言執行者さまが指定されていない場合)」。
③みずほ銀行「相続手続きにはどんな書類が必要ですか。」。
④三菱UFJモルガン・スタンレー証券「相続手続のご案内」,「相続に関する届出書・依頼書」のご提出にあたって及び「相続資産受取依頼書」のご提出にあたって。