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刑事控訴審で原判決を破棄した後の自判と差戻し―刑訴法400条と実務(AI作成)

第1 刑訴法400条の構造

1 差戻し又は移送

刑事訴訟法400条本文は,原判決を破棄する場合に,事件を原裁判所へ差し戻し,又は原裁判所と同等の他の裁判所へ移送することを定める。

2 直ちに判決できる場合の自判

同条ただし書は,控訴裁判所が訴訟記録及び取り調べた証拠によって直ちに判決できる場合に自判を認める。自判の可否は,控訴審で追加の事実審理が必要かと関係する。

第2 差戻しが必要となる事情

1 第一審での審理が必要な場合

重要な証人尋問,争点整理又は裁判員裁判を含む第一審手続を改めて行う必要がある場合は,差戻しが問題となる。

2 二審制と防御権

控訴審が新たな重要事実を認定して直ちに有罪又は重い判断をすることが,当事者の防御機会や第一審の審判を受ける利益を害しないかを検討する。

第3 自判が選ばれる場合

1 記録から直ちに結論を出せる場合

量刑の変更,法令適用の訂正又は証拠関係が尽くされている場合には,自判が選ばれることがある。

2 破棄理由との対応

原判決のどの誤りを是正し,控訴審がどの証拠に基づいてどの主文を言い渡すかを判決理由で確認する。

第4 統計の読み方

1 過去の比率を現行実務と同一視しない

平成18年終局事件の集計では破棄後の自判が多数であったが,古い全国集計であり,現在の個別事件の見通しを直接示すものではない。

2 近時の高裁資料

東京高裁の令和7年途中集計では,破棄自判と破棄差戻し・移送の件数が示されている。母集団,期間及び終局区分を確認して用いる必要がある。

第5 根拠資料及び関連記事

刑事訴訟法400条(e-Gov法令検索)を確認した。
近時の数値は,東京高裁の刑事控訴―破棄率,審理期間,保釈抗告及び大型記録事件(令和7年度)を参照されたい。