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交通事故による外傷性股関節脱臼の後遺障害等級――整復時期,骨頭壊死,可動域及び立証(AI作成)

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第1 外傷性股関節脱臼の後遺障害を判断する枠組み

1 本記事の対象と既存記事との役割分担

外傷性股関節脱臼は,大腿骨頭が強い外力によって寛骨臼から外れる高エネルギー外傷であり,寛骨臼,大腿骨頭・頸部,骨盤又は同側膝の損傷を伴うことがある。後遺障害等級は傷病名だけでは決まらず,症状固定時に残った①股関節の機能障害,②人工骨頭・人工関節,③疼痛・神経障害,④下肢短縮,⑤骨盤骨の変形を,それぞれの等級要件へ当てはめる必要がある。

本記事は,受傷機転,整復時期,整復後画像,大腿骨頭壊死,外傷後変形性股関節症及び認定資料の作り方を中心に扱う。股関節の主要運動・参考運動,測定肢位,代償動作及び可動域の計算については,「股関節の可動域制限と後遺障害12級7号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)」で詳しく整理している。本記事は,公開された法令,行政資料,書籍及び医学文献をAIで照合した一般的な情報であり,特定の個別事案に対する法的助言ではない。

2 後方脱臼とダッシュボード損傷

乗用車の前面衝突では,屈曲した膝がダッシュボードに衝突し,軸方向の力が大腿骨を通じて股関節に伝わることがある。股関節が屈曲・内転位にあると後方脱臼又は寛骨臼後壁骨折が生じやすく,後方脱臼が外傷性股関節脱臼の大部分を占める。もっとも,同じ荷重経路で膝後十字靱帯,膝蓋骨,大腿骨及び骨盤も損傷し得るため,股関節だけを孤立して評価するのは適切でない。

後方脱臼では患肢が屈曲・内転・内旋位をとり,前方脱臼では外転・外旋位をとることが多い。これらの肢位は診断の手掛かりになるが,事故態様だけから脱臼方向,合併骨折又は後遺障害等級を確定することはできない。

第2 急性期に確認・保存すべき医学情報

1 整復は可能な限り速やかに行う

外傷性股関節脱臼は緊急整復を要する。成人98人・100股を5年以上追跡した後ろ向き研究では,受傷後6時間以内に整復した群の大腿骨頭壊死が4.8%,6時間を超えた群が52.9%であった。また,5つの後ろ向きコホート,合計236例を統合したメタ解析では,6時間を超えた遅延整復群の大腿骨頭壊死について,6時間以内の群に対するオッズ比が5.00,95%信頼区間が1.30~19.29であった。

これらの研究は,整復を急ぐ必要性を強く支持する一方,無作為比較試験ではない。骨折脱臼の重症度,全身の合併損傷又は搬送困難などの影響を完全には除けないため,6時間は「その時刻までは安全で,超えれば必ず壊死する」という絶対的な境界ではない。実務上は,6時間又は24時間を待つのではなく,全身状態に配慮しながら可能な限り速やかに整復すること,及び受傷時刻,救急要請時刻,搬送時刻,画像撮影時刻,整復開始・完了時刻を診療記録と救急記録から確定することが重要である。

2 整復前後の画像と診察所見

整復前の単純X線は脱臼方向,骨頭位置及び明らかな骨折を示し,整復後の単純X線は骨頭が寛骨臼へ同心円状に戻ったかを確認する基礎資料になる。後遺障害の検討では画像報告書だけでなく,DICOM形式の原画像,全シリーズ,撮影日時及び整復前後の対応を保存する必要がある。

整復前後には,坐骨神経,腓骨神経,脛骨神経,足背動脈等の神経・血管所見を記録する。整復前から存在した麻痺と整復後に初めて確認された麻痺とでは,事故損傷,骨片による圧迫又は整復操作との関係が異なるためである。同側膝についても,疼痛が股関節痛に隠れやすいことを踏まえ,靱帯不安定性,骨折及び神経所見を確認する。

3 整復後CTの役割と限界

整復後CTは,寛骨臼後壁骨折,大腿骨頭骨折,関節内骨片,関節唇又は軟部組織の介在及び非同心性整復を評価する。117例を前向きに調べた研究では,12例に関節内骨片等による非同心性整復が確認され,CTが病変の同定に用いられた。

もっとも,2023年の35例の後ろ向き研究では,整復後CTで6例の骨折及び3例の遊離体が確認された一方,手術を要した4例の病変は全て単純X線でも確認できたとして,良好な整復後X線がある全例にCTを行う利益へ疑問を示した。したがって,CTが有用であることと,全ての単純脱臼でルーチンに必要であることは別の命題である。撮像しなかった場合は,整復後X線,整復前CT,骨折疑い及び整復の同心性を踏まえた判断過程を診療録に残すことが,後日の争いを減らす。

第3 症状固定後にも問題となる後発障害

1 大腿骨頭壊死と外傷後変形性股関節症

大腿骨頭へ血液を供給する血管が脱臼又は骨折で損傷すると,大腿骨頭壊死を生じることがある。また,寛骨臼・骨頭の骨折,軟骨損傷,関節内骨片又は非同心性整復は,外傷後変形性股関節症の原因になり得る。長期追跡研究では,大腿骨頭壊死だけでなく,外傷後変形性股関節症,異所性骨化,坐骨神経障害,人工股関節置換及び就労・スポーツ活動の制限が確認されている。

画像は病変の存在,部位,形態及び経時変化を示すが,画像異常だけで事故との因果関係又は後遺障害等級が決まるわけではない。初回画像,整復までの時間,骨折型,整復後の同心性,症状の連続性,後続画像及び骨頭壊死を生じさせる他の原因を時系列で検討する必要がある。反対に,早期画像が陰性であることだけから,後に生じた骨頭壊死を否定することもできない。

2 症状固定とアフターケアは両立する

症状固定は,治療を続けても医療効果を期待しにくい状態を法的に評価する時点であり,将来の骨頭壊死又は変形性股関節症の可能性が完全に消滅したことを意味しない。厚生労働省の現行傷病別アフターケア実施要綱も,股関節脱臼及び股関節脱臼骨折について,症状固定後も大腿骨頭壊死を生ずることがあるため,原則として3年間,3か月~6か月に1回程度の診察等を予定している。

同実施要領は,X線検査等を3か月~6か月に1回程度とする一方,CT,MRI又は骨シンチグラフィは特に必要と認められる場合に実施するとしている。この行政上の診察間隔を,MRIを同じ間隔で全例に撮像する医学的基準と読み替えてはならない。症状,単純X線の変化,骨折型及び専門医の判断に応じて検査を選択する。

第4 認定され得る後遺障害等級

1 股関節の機能障害

自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,股関節について,①一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したものを第8級7号,②同関節の機能に著しい障害を残すものを第10級11号,③同関節の機能に障害を残すものを第12級7号とする。自賠責の保険金額は順に819万円,461万円,224万円である。

厚生労働省の関節機能障害評価要領では,股関節の主要運動は屈曲・伸展及び外転・内転の二組である。いずれか一方の合計可動域が健側の2分の1以下なら著しい機能障害,4分の3以下なら機能障害が問題になる。全ての主要運動が強直し,又はこれに近い状態であれば用廃が問題になる。角度の計算,参考運動及び健側を基準にできない場合の取扱いは,前掲の股関節可動域の記事を参照されたい。

2 人工骨頭・人工関節

大腿骨頭壊死又は外傷後変形性股関節症のため,股関節に人工骨頭又は人工関節を挿入置換した場合には専用の基準が適用される。可動域が健側の2分の1以下であれば第8級7号,それ以外は自賠責第10級11号が問題となり,人工関節を挿入した状態が第12級7号にとどまるという構造ではない。

もっとも,将来に人工股関節手術を受ける可能性があるだけで,症状固定時に人工関節の等級を先取りすることはできない。将来治療費を請求する場合も,主治医の意見,発症・進行の画像,手術適応,予定時期,費用及び再置換の具体的蓋然性を示す必要がある。

3 疼痛・神経障害,短縮及び骨盤骨変形

股関節痛又は坐骨神経障害は,医学的に証明できる局部の頑固な神経症状として第12級13号,又は医学的に説明できる局部の神経症状として第14級9号が問題になる。ただし,機能障害から通常派生する疼痛を同じ部位の神経症状として重ねて評価することは,原則として同一障害の二重評価となる。独立した坐骨神経損傷を主張する場合は,筋力,知覚分布,腱反射,神経伝導検査又は筋電図等を,脱臼方向及び骨片位置と対応させる。

下肢短縮は,5cm以上が第8級5号,3cm以上が第10級8号,1cm以上が第13級8号である。骨盤骨に裸体で明らかに分かる著しい変形を残した場合は第12級5号が問題になるが,X線で初めて分かる程度の変形だけでは足りない。機能障害,短縮,骨盤骨変形及び独立した神経障害は,障害系列と派生関係を確認した上で併合又は準用を検討する。

第5 可動域制限と事故との因果関係

1 数値基準と器質的原因の双方が必要である

症状固定時の可動域が2分の1又は4分の3以下であっても,数値だけで等級は確定しない。関節面の不整,骨頭壊死,変形性股関節症,関節内骨片,異所性骨化,術後癒着又は長期に持続した拘縮等が,他動可動域制限を医学的に説明することが必要である。

測定値が診察ごとに大きく変動する,症状固定後に短期間で著しく改善する,日常動作と整合しない,又は後遺障害診断時だけ制限が現れる場合には,測定方法,可逆的な廃用性拘縮,疼痛による防御性収縮及び代償動作が検討される。もっとも,画像上の変形が軽度であることだけから機能障害を否定することもできず,治療経過と一貫した他動制限があるかを確認する必要がある。

2 他動測定と健側の適格性

可動域は原則として他動運動で測定し,屈曲・伸展及び外転・内転をそれぞれ合計して比較する。神経麻痺又は我慢できない疼痛のため他動値の採用が適切でない場合には自動値を用いるが,その医学的理由を診療録と後遺障害診断書に記載する。

健側にも変形性股関節症,人工関節,既往骨折又は拘縮がある場合は,左右差だけで評価すると事故側の障害を過小評価し得る。この場合は,日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会の2022年改訂測定法に示された参考可動域角度と比較する。屈曲125度,伸展15度,外転45度,内転20度は「正常値」ではなく参考値であり,年齢や個人差を無視して機械的に適用するものではない。

3 公的裁決が示す測定方法の重要性

労働保険審査会平成27年労第113号裁決は,配達中の交通事故による右股関節骨折脱臼の事例である。一方の医師の測定値は2分の1以下であったが,調査医の測定値は4分の3以下にとどまった。裁決は,学会方式に従った他動測定として後者を採用し,股関節機能障害を第12級7号,1.5cmの下肢短縮を第13級8号,局部の頑固な神経症状を労災第12級12号とし,併合第11級とした。

労働保険審査会平成26年労第99号裁決は,左中心性股関節脱臼骨折及び骨盤骨折後の事例について,再診査でも主要運動が4分の3以下であったため第12級7号を維持し,しびれは機能障害から派生するものとして別個の上位評価をしなかった。これらは自賠責の裁決ではないが,自賠責が原則として労災の障害等級認定基準に準じることを踏まえると,測定方法,派生障害及び併合を考える具体例になる。

第6 被害者側が行う証拠収集の順序

1 最初に作る時系列

被害者側では,まず低負担で取得できる①交通事故証明書,事故状況図,車両・ダッシュボードの写真及びドライブレコーダー,②救急活動記録及び搬送記録,③初診時診療録,手術記録及び退院時要約,④整復前後のX線・CTのDICOM原画像と報告書,⑤可動域,神経所見,歩容及びリハビリテーションの経時記録を集める。これらを受傷,搬送,整復,荷重開始,手術,画像変化及び症状固定の時系列へ並べれば,欠けている資料と争点を把握できる。

救急記録又は診療録を取得しても整復完了時刻を確定できず,その時刻が骨頭壊死との因果関係を左右する場合には,画像の撮影時刻,麻酔記録,看護記録及び手術室記録を追加取得する。医療機関が通常作成していない記録又は保存期間を過ぎた資料を当然に入手できるものとしてはならず,最初から高額な鑑定へ進むのではなく,既存記録間の時刻の一致を先に確認する。

2 症状固定時にそろえる資料

症状固定時には,①学会方式による両側の他動可動域,②測定肢位,骨盤固定,疼痛及び終末感,③可動域制限を説明する画像所見,④下肢長の測定方法と数値,⑤坐骨神経障害の分布と検査,⑥裸体での骨盤変形の有無,⑦将来の骨頭壊死等に対する経過観察計画を,後遺障害診断書と診療録の双方で確認する。健側に障害があれば,参考可動域角度を用いる理由も記載する。

可動域の数値が認定基準に近い場合は,同じ測定者による反復測定又は学会方式に習熟した整形外科医による再測定が,低負担で結論へ影響しやすい。診療録の経過,可動域表及び画像が整合した後に,必要な論点を限定した医師照会を行う。

3 想定される反論と調査を止める基準

保険会社側からは,①整復が早いため骨頭壊死は事故と無関係である,②可動域制限に器質的根拠がない,③健側との左右差がない,④既存の変形性股関節症が原因である,⑤廃用性拘縮で将来改善する,⑥人工股関節手術の可能性が抽象的である,という反論が想定される。これに対しては,早期整復が壊死を完全に否定するものではないこと,健側自体が正常か,事故前の症状・画像がどうであったか,可動域制限が治療経過を通じて持続したか,将来手術の時期と適応が具体化しているかを資料で示す。

専門医意見又は鑑定は,既存の診療録・画像を整理しても,骨頭壊死の原因,非同心性整復,既存変性の寄与又は測定値の信用性という具体的争点が残り,その結論が等級又は損害額を変える場合に検討する。反対に,器質的所見がなく,他動可動域も閾値を上回り,症状経過も一貫せず,追加検査又は専門家意見によって結論が変わる具体的可能性を説明できない場合は,高負担の調査を進めない判断が必要である。

第7 後発性骨頭壊死と請求期間の管理

1 初回障害と後発障害を区別する

初回の症状固定時に第12級7号等が認定された後,大腿骨頭壊死又は外傷後変形性股関節症が進行して人工股関節置換に至ることがある。この場合,初回の疼痛・可動域制限の量的悪化にすぎないのか,後に発生した質的に別の損害なのかが,医学的因果関係と請求期間の双方で問題になる。

初回認定時に将来リスクを主治医意見と画像で記録し,定期診察を継続して,骨頭壊死又は関節症が画像上いつ現れたかを確定することが重要である。人工関節置換後は,手術記録,病理・術中所見,置換理由及び可動域を保存し,初回障害との差を明らかにする。

2 消滅時効と20年の期間

現行民法724条・724条の2によれば,生命・身体を害する不法行為による損害賠償請求権は,被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間,不法行為の時から20年間行使しないときは時効によって消滅する。2020年4月1日前の事故では改正法の経過措置及び旧法下で期間が経過したかを個別に確認する必要がある。

最高裁平成16年4月27日第三小法廷判決・平成13年(受)第1760号・民集58巻4号1032頁は,加害行為から相当期間後に損害が発生する性質の身体侵害について,旧民法724条後段の期間は損害の全部又は一部が発生した時から進行するとした。これは股関節脱臼の判決ではなく,後発損害一般の法理を示すものである。個別の追加請求では,事故時期,初回症状固定時の損害,後発病変の発生時点及び適用法を区別して検討する。

第8 出典・参考資料

1 法令・行政資料

自動車損害賠償保障法施行令2条・別表第二

労働者災害補償保険法施行規則14条・別表第一

民法724条・724条の2

④厚生労働省「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」HTMLPDF

厚生労働省「アフターケア実施要領及びアフターケア通院費支給要綱」(現行実施要領は令和8年3月27日最終改正)及び「傷病別アフターケア実施要綱」

日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定法改訂について」

労働保険審査会平成26年労第99号裁決及び平成27年労第113号裁決

地方公務員災害補償基金「障害等級認定事例集」事例216

2 裁判例

最高裁平成16年4月27日第三小法廷判決・平成13年(受)第1760号・民集58巻4号1032頁

3 書籍

①加藤義治『医師と損保のためのわかりやすい交通事故外傷ガイドQ&A 整形外科編』保険毎日新聞社,2024年,75頁~79頁(PDF実頁78頁~82頁)。

②一杉正仁・西山慶編『交通外傷――メカニズムから診療まで』名古屋大学出版会,2020年,77頁~78頁(PDF実頁84頁~85頁)。

③榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断――傾向を踏まえた交通事故事件処理』新日本法規,2026年,165頁,399頁~435頁。

4 医学文献

①Hougaard K, Thomsen PB. Traumatic posterior dislocation of the hip—prognostic factors influencing the incidence of avascular necrosis of the femoral head. Arch Orthop Trauma Surg. 1986;106(1):32–35. PubMed

②Ahmed G, Shiraz S, Riaz M, Ibrahim T. Late versus early reduction in traumatic hip dislocations: a meta-analysis. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017;27(8):1109–1116. PubMed

③Kellam P, Ostrum RF. Systematic Review and Meta-Analysis of Avascular Necrosis and Posttraumatic Arthritis After Traumatic Hip Dislocation. J Orthop Trauma. 2016;30(1):10–16. PubMed

④Jaecker V, Zocholl M, Friederichs J, Osten P, Fuchs T, Stuby FM, Regenbogen S. Intermediate to Long-Term Results Following Traumatic Hip Dislocation: Characteristics, CT-Based Analysis, and Patient-Reported Outcome Measures. J Bone Joint Surg Am. 2024;106(4):346–352. PubMed

⑤Karthik K, Sundararajan SR, Dheenadhayalan J, Rajasekaran S. Incongruent reduction following post-traumatic hip dislocations as an indicator of intra-articular loose bodies: A prospective study of 117 dislocations. Indian J Orthop. 2011;45(1):33–38. PMC全文

⑥Stegelmann SD, Rahmani R, Tille M, Eaddy S, Phillips S. Evaluating the utility of post-reduction imaging for simple hip joint dislocations: Is computed tomography always necessary? J Orthop. 2023;45:37–42. PMC全文

⑦Regenbogen S, Grützner PA, Beck M, Blum P, Stöckle U, Osten P, Märdian S, Jaecker V. Long-term outcomes of traumatic hip dislocation: a minimum 10-year follow-up study in 18 patients. Arch Orthop Trauma Surg. 2025;145(1):430. PMC全文