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司法研修所弁護教官の任期と謝金-嘱託の仕組み,推薦手続及び業務量(AIリライト)

第1 弁護教官の地位

1 本記事の対象及び基準日

本記事は,司法研修所で司法修習生に民事弁護又は刑事弁護を指導する弁護士(以下「弁護教官」という。)について,地位,任期,謝金,日弁連及び弁護士会の補助,業務量並びに選任の手続を説明するものである。
記載内容は,令和8年9月14日時点で確認できた法令,最高裁判所規則,最高裁判所が作成した開示文書,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の規則及び弁護士会の刊行物に基づいている。
もっとも,金額及び業務量に関する資料は平成28年から令和7年までの各時点のものであり,資料ごとに対象時点が異なる。

2 弁護士に対する教官事務の一部の嘱託

(1) 裁判官及び検察官を充てる教官との違い

裁判所法55条1項は「最高裁判所に司法研修所教官を置く。」と定め,同条2項は,司法研修所教官が上司の指揮を受けて「司法修習生の修習の指導をつかさどる」と定めている。
同法附則3項は,最高裁判所は,当分の間,特に必要があるときは,裁判官又は検察官をもって司法研修所教官に充てることができると定めている。
このように,司法研修所の教官には,裁判官又は検察官を教官に充てる場合と,次に述べるように弁護士等に教官の事務の一部を嘱託する場合とがある。

(2) 司法研修所規則2条による嘱託

司法研修所規則2条は,「最高裁判所は、必要があると認めるときは、裁判官、検察官、弁護士又は学識経験のある者に司法研修所教官の事務の一部を嘱託する。」と定めている。
最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)644頁も,民事弁護及び刑事弁護を担当する弁護教官を「最高裁判所から司法研修所教官の事務を委嘱された弁護士」と説明し,いずれも本業である弁護士の業務にも従事しているとしている。
また,司法研修所規程4条4項は,司法研修所長が,司法研修所規則2条の規定により嘱託を受けた者を教官会議に参加させることができると定めている。

3 民事弁護教官室及び刑事弁護教官室の構成

(1) クラス担任と教官の人数

最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)644頁によれば,司法研修所における導入修習及び集合修習はクラスに分けて実施され,各クラスには民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目の教官が1人ずつ配置される。
第二東京弁護士会の『NIBEN Frontier』2022年7月号に掲載された座談会(以下「二弁座談会」という。)では,平成30年から令和3年まで民事弁護教官を務めた横田高人弁護士が,民事弁護教官室について「毎年就任するのが5〜7人、3年交代で、教官室には1年教官、2年教官、3年教官がいますので、全体の人数は16〜17人。」と説明している。
同じ座談会で,同時期に刑事弁護教官を務めた北川朝恵弁護士は,刑事弁護教官室も「編成は1年5〜6人というのが多くて、3年教官までの合計15〜17人ぐらい」で推移してきたと述べている。

(2) 弁護所付

弁護教官の負担を軽減するため,教官を補助して下調べ的な事務を行う弁護所付が置かれており,前記概算要求書644頁は,弁護所付も「最高裁判所から教官の事務の補助を委嘱された弁護士」であると説明している。
同概算要求書683頁は,経験年数が数年程度の若手弁護士を弁護所付として置き,合議のための資料の作成や修習記録として使用する事件記録の事前収集等をさせることが有効であると説明している。
二弁座談会で横田弁護士は,所付を「マネージャーさん的な役」と表現し,民事弁護教官室には「各年で1人ずつ計3人」いると述べている。

第2 任期

1 慣例による3年程度の任期

(1) 弁護士会の案内

弁護教官の任期を定めた法令の規定は,司法研修所規則及び司法研修所規程を含め,本記事で確認した範囲では見当たらない。
東京弁護士会の「とうべんいんふぉ」2016年5月号5頁に掲載された「司法研修所弁護教官候補者の公募と『所信を聴く会』開催のお知らせ」(インターネットアーカイブの保存版)は,「教官の任期は慣例により3年間程度です。」と記載している。

(2) 司法研修所長の推薦依頼

司法研修所長が日弁連会長に宛てた令和6年2月22日付の「弁護教官候補者の推薦について(依頼)」は,「当研修所の弁護教官のうち下記の10人は、令和7年4月8日をもって在職3年以上となります。」とした上で,後任の候補者の推薦を求めている。
令和7年2月25日付の同名の依頼も,令和8年4月1日をもって在職3年以上となる弁護教官11人の氏名を掲げて,候補者の推薦を求めている。
これらの資料と前記の二弁座談会の「3年交代」との説明からすると,弁護教官は在職3年を迎える時期に後任と交代する運用であると考えられる。

2 1年教官,2年教官及び3年教官

(1) 年次による役割の違い

二弁座談会で,平成30年から令和3年まで民事弁護教官を務めた洞澤美佳弁護士は,1年教官,2年教官及び3年教官で役回りが違うと述べている。
同弁護士の説明によれば,1年教官は講義準備に先立つ基礎資料の作成を主に担当し,2年教官はカリキュラム作成の中心となって方向性を取りまとめ,3年教官は大所高所から意見を述べつつ1年教官及び2年教官のフォローを担う。

(2) 上席教官

平成27年12月の第69期導入修習から第72期までの教官組別表では,民事弁護教官及び刑事弁護教官のうち「上席」と表示された8人は,いずれも就任3年目の弁護士であった。
ただし,現在も同じ運用であるかは,公表されている資料では確認できない。

第3 謝金及び補助

1 謝金の決め方

(1) 年度ごとの「弁護教官等の謝金について」

弁護教官に支払われるのは給料(給与)ではなく謝金であり,司法研修所の支給調書では,最高裁判所の予算科目のうち(目)諸謝金,(目細)講師等謝金から「弁護教官謝金」として支出されている。
司法研修所の令和7年4月1日付「令和7年度の弁護教官等の謝金について」は,同年度の弁護教官及び弁護所付に支給する謝金を半月の単価で定めている。
同文書は,弁護教官について,2つの繁忙期(4月前半及び翌年3月後半並びに12月前半から翌年2月後半まで)と閑散期とを分け,繁忙期には担当するクラス数に応じた単価を定めているが,単価の金額は黒塗りとされている。
弁護所付の謝金も,繁忙期(4月前半から5月前半まで及び11月前半から翌年3月後半まで)と閑散期とで単価が分けられている。
繁忙期の区切りは年度によって異なり,令和5年4月1日付の同名の文書では,弁護教官の繁忙期は8月後半から11月前半まで及び翌年3月後半とされていた。

(2) 概算要求書の積算単価との関係

前記概算要求書656頁及び692頁は,弁護教官謝金の積算単価を1時間7900円,弁護所付謝金の積算単価を1時間6320円としている。
もっとも,後記の平成30年度(最情)答申第64号において,最高裁判所事務総長は,「概算要求書記載の単価は直ちに弁護教官に対する謝金の支給基準や個々の謝金額に結びつくものではない」と説明している。

2 謝金の単価が開示されない理由

平成30年度(最情)答申第64号(平成31年1月18日答申)は,弁護教官に対する謝金の単価,支給額,税額及び差引支給額を不開示とした判断を妥当とした。
同答申は,弁護教官等の人数が非常に少ないため,既に開示されている氏名及び各支給月の担当クラス数と照合すれば特定の弁護教官等に対する各月の謝金の支給額が容易に推知され得るとした最高裁判所事務総長の説明を,不合理とはいえないとした。
また,同答申は,弁護教官の事務は司法修習生に対する講義,研究・演習,起案講評等を内容とするもので弁護士の業務とはいえないとの説明を踏まえ,不開示部分を事業を営む個人の事業に関する情報ではなく個人識別情報と認めた。

3 金額の目安

(1) 東京弁護士会の案内(2016年)

前記の東京弁護士会のお知らせは,「研修所からの謝金は、年間で概ね260万円から340万円の間となっております。」と記載し,これとは別に同会から月13万円の補助金を支払うとしていた。
この金額は,平成28年当時の東京弁護士会会員を前提とする案内である。

(2) 二弁座談会(2022年)

二弁座談会で横田弁護士は,「司法研修所からの謝金と、日弁連の補助、二弁の補助を合計して、A班又はB班の1クラスを担任して1年間で450万円ぐらい、A班1クラスとB班1クラスの2クラスを担任して550万円ぐらいです。」と述べている。
この金額は,司法研修所の謝金に日弁連及び第二東京弁護士会の補助を加えたものであり,同会会員であった教官の説明である。

(3) 支給調書にみる支給総額

司法研修所弁護教官謝金の支給調書(令和7年分)によれば,令和7年1月分から12月分までの弁護教官謝金の月ごとの支給額(所得税控除前)は,最も少ない月で768万円,最も多い月で2026万7400円である。
本記事でこれら12か月分の支給額を合算すると,1億4528万3300円となる。
もっとも,同支給調書でも,個人ごとの支給額,所得税額及び差引支給額は黒塗りとされており,個々の弁護教官の年額は分からない。

4 日弁連及び弁護士会の補助

(1) 日弁連の経済的支援

日弁連は,司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付に対する経済的支援に関する規則(平成28年1月22日規則第173号)に基づき,教官に月額6万円,所付に月額4万円を支給している。
同規則は平成28年4月1日から施行されており,同規則2条3項は,司法研修所から支払われる謝金の金額等の事情により支給額が不相当になった場合は見直すものとしている。

(2) 弁護士会の補助

東京弁護士会が月13万円の補助金を支払うとしていたのは前記の2016年のお知らせであり,現在の額は公表されている資料では確認できない。
二弁座談会も第二東京弁護士会の補助に言及しているが,その額は述べていない。
したがって,弁護教官が受け取る総額は,担当クラス数のほか,所属する弁護士会の補助の有無及び額によっても異なる。

5 源泉徴収の区分

前記の支給調書は,所得税法上の区分を「1号該当(原稿料、作曲料、放送謝金、講演料等の報酬又は料金)」としており,弁護教官謝金は所得税法204条1項1号の報酬又は料金として源泉徴収されていると考えられる。
同号は,原稿の報酬,放送謝金,講演料等「並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金」を掲げており,弁護士の業務に関する報酬又は料金を定める同項2号とは別の号である。
源泉徴収の区分と,謝金を受け取った弁護士における所得区分とは別の問題であり,後者は司法研修所弁護教官の業務と破産管財人業務にいう「弁護士の業務」―弁護士法と所得税法の区別で扱っている。

第4 業務量

1 弁護教官の業務の内容

最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)644頁は,弁護教官の業務として,次のものを挙げている。
① 司法研修所における講義及び起案講評
② 司法修習生に起案させた訴状,準備書面,弁論要旨等の法律文書の添削
③ 講義及び講評の事前の打合せ(合議)
④ 修習記録として使用する事件記録等の収集及び編集並びにテキスト等の教材の作成
⑤ クラスの裁判教官及び検察教官と共に行う司法修習生の指導
⑥ 教官会議及び各種委員会への出席を通じた司法研修所の運営への関与

2 業務量の目安

(1) 弁護士会の案内及び最高裁判所の予算資料

前記の東京弁護士会のお知らせは,「教官の業務量は、弁護士としての年間執務量の半分以上とられるとのことです。」と,伝聞の形で記載している。
前記概算要求書644頁も,弁護教官の事務は拘束時間が必然的に長時間に及ぶものであり,弁護教官は「本来の弁護士業務を相当程度犠牲にして弁護教官事務に従事しているのが実情である。」と記載している。

(2) 二弁座談会での説明

二弁座談会で横田弁護士は,計ったことはないとしつつ,研修所の業務が業務時間全体に占める割合は,準備期間中で3割から5割程度,集合修習期間中で5割から7割程度であると述べている。
同弁護士は,起案の採点や起案講評の準備をする際は週末がほぼつぶれ,3年間,週末に仕事をしなかったことはないとも述べている。

3 弁護教官経験者の回想

(1) 鬼丸かおる元最高裁判所判事

民事弁護教官を務めた鬼丸かおる元最高裁判所判事は,大阪弁護士会の『OBA Monthly Journal』2020年1月号のインタビューで,「教官時代は、家族や事務員よりも長い時間、教官たちと一緒に過ごしていました。」と述べている。
同インタビューでは,所付が各地で集めた事案を基に教官全員で民事弁護の教材を作っていたことにも触れ,「講義の準備や起案講評について論議が続き、夜の11時頃まで教官たちと過ごす時間が大変長かった記憶です。」と振り返っている。

(2) 木澤克之元最高裁判所判事

民事弁護教官を務めた木澤克之元最高裁判所判事は,東京弁護士会の『LIBRA』2022年1・2月合併号のインタビューで,民事弁護教官の経験が最高裁判所で役立ったかを問われ,「最高裁では,研修所教官経験者というのは歓迎されていたと思います。」と述べている。
同インタビューでは,在任中の5年間に最高裁判所調査官の中に教え子が3人いたことにも触れている。

第5 弁護教官の推薦手続

1 司法研修所長からの推薦依頼

弁護教官の選任は,司法研修所長が日弁連会長に対して後任の候補者の推薦を依頼することから始まり,少なくとも令和3年から令和7年までは毎年2月に同名の依頼文書が作成されている。
令和7年2月25日付の依頼は,民事弁護教官について12人以上,刑事弁護教官について10人以上の候補者を,令和7年9月26日までに推薦するよう求めている。
令和6年2月22日付の依頼は,民事弁護教官及び刑事弁護教官のいずれについても10人以上の候補者を,令和6年9月27日までに推薦するよう求めていた。
いずれの年も,在職3年以上となる教官の人数を上回る数の候補者の推薦が求められている。

2 弁護士会での公募と日弁連での面接

(1) 東京弁護士会における公募

前記の東京弁護士会のお知らせによれば,同会では会員から民事弁護教官及び刑事弁護教官の候補者を公募し,2000字以内の所信の提出を求め,「所信を聴く会」を開いた上で,9月頃に日弁連弁護士推薦委員会による面接が行われるとされていた。
同お知らせは,候補者が提出した書類を,同会の選考資料とするほか,日弁連及び最高裁判所にも選考資料として提供するとしている。

(2) 推薦と嘱託の関係

推薦を受けた弁護士に教官事務の一部を嘱託するのは最高裁判所であり(司法研修所規則2条),弁護士会及び日弁連の推薦はその前段階の手続である。
日弁連における推薦の仕組みについては,司法研修所教官の役割,身分,任官との関係でも説明している。

第6 情報公開で判明した事項

1 新任の弁護教官に対する職務内容の説明

(1) 不開示通知と理由説明書

平成29年12月12日付の司法行政文書不開示通知書は,「新任の司法研修所弁護教官に交付している,司法研修所弁護教官の職務内容に関する説明文書(最新版)(裁判所HPに掲載されている文書は除く。)」について,作成又は取得していないとした。
最高裁判所事務総長の平成30年2月8日付の理由説明書は,その理由として,「新たに委嘱された司法研修所弁護教官に対しては,同教官の職務内容について必要に応じて他の弁護教官等から説明を行っており,司法研修所として説明文書を作成・交付する必要がないことから,本件開示申出内容に係る文書を作成又は取得していない。」と述べている。

(2) 答申第20号

平成30年度(最情)答申第20号(平成30年7月20日答申)は,この説明が開示申出文書の性質に照らして不合理とはいえないとして,最高裁判所が当該文書を保有していないと認め,不開示の判断を妥当とした。
同答申が認めたのは新任教官に交付する説明文書を最高裁判所が保有していないことであり,新任の弁護教官に職務内容が説明されていないことを意味するものではない。

2 謝金の決定基準を定めた文書

(1) 平成29年3月の不開示通知

平成29年3月23日付の司法行政文書不開示通知書は,「司法研修所の弁護教官に対する謝金の決定方法が書いてある文書(最新版)」について,作成又は取得していないとした。

(2) その後に作成された年度ごとの文書

もっとも,司法研修所はその直後の平成29年4月1日付で「平成29年度の弁護教官等の謝金について」を作成している。
平成30年度(最情)答申第64号によれば,最高裁判所事務総長は,その後の開示申出に対してこの文書を「司法研修所の弁護教官に対する謝金の金額を決定する基準が分かる文書(最新版)」として特定し,単価等を除いて開示しており,同答申はこの判断を妥当とした。
その後も年度ごとに同名の文書が作成されており,これらの文書は司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付の謝金,及び日弁連の経済的支援に掲載している。

3 日弁連の謝金増額要望書

平成29年11月10日付の司法行政文書不開示通知書は,「日弁連から提出された,司法研修所弁護教官及び所付に対する謝金額を増額して欲しいという要望書(最新版)」は存在しないとした。
平成30年度(最情)答申第9号(平成30年5月25日答申)によれば,この要望書は,司法研修所において対応した後に短期保有文書として廃棄されたと説明されている。
したがって,この不開示は,要望書が提出されなかったことを示すものではなく,開示申出の時点で最高裁判所が保有していなかったことを示すものである。

第7 関連記事

① 司法研修所教官の役割,身分,任官との関係
② 司法研修所とは―最高裁判所の附属機関としての役割,組織,司法修習及び裁判官研修
③ 司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付の謝金,及び日弁連の経済的支援
④ 司法研修所弁護教官謝金の支給調書
⑤ 司法研修所の弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書
⑥ 司法研修所弁護教官の業務と破産管財人業務にいう「弁護士の業務」―弁護士法と所得税法の区別
⑦ 司法研修所の教官名簿
⑧ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
⑨ 司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限
⑩ 弁護修習の実際――指導担当弁護士による個別指導,合同修習及び成績評価

第8 出典

法令・最高裁判所規則及び規程・日弁連規則
① e-Gov法令検索「裁判所法」(55条及び附則3項)
② e-Gov法令検索「所得税法」(204条1項1号及び2号)
③ 最高裁判所「関係法令」(司法研修所規則2条及び司法研修所規程4条4項を収録,PDF2頁~4頁)
④ 日本弁護士連合会「司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付に対する経済的支援に関する規則」(平成28年1月22日規則第173号)

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申
⑤ 平成30年度(最情)答申第9号(平成30年5月25日答申)
⑥ 平成30年度(最情)答申第20号(平成30年7月20日答申)
⑦ 平成30年度(最情)答申第64号(平成31年1月18日答申)

最高裁判所及び司法研修所の開示文書
⑧ 最高裁判所事務総長「司法行政文書不開示通知書(平成29年3月23日付)」,「同(平成29年11月10日付)」及び「同(平成29年12月12日付)
⑨ 最高裁判所事務総長「理由説明書(平成30年2月8日付)
⑩ 司法研修所長「弁護教官候補者の推薦について(依頼)(令和6年2月22日付)」及び「同(令和7年2月25日付)
⑪ 司法研修所「令和5年度の弁護教官等の謝金について」(令和5年4月1日付)及び「令和7年度の弁護教官等の謝金について」(令和7年4月1日付)
⑫ 最高裁判所司法研修所経理課「司法研修所弁護教官謝金の支給調書(令和7年分)」(各月分の1頁目及び2頁目)
⑬ 最高裁判所「令和4年度概算要求書(説明資料)」644頁,656頁,683頁及び692頁(PDF646頁,658頁,685頁及び694頁)

弁護士会の刊行物
⑭ 東京弁護士会「とうべんいんふぉ」2016年5月号5頁「司法研修所弁護教官候補者の公募と『所信を聴く会』開催のお知らせ」(インターネットアーカイブの保存版)
⑮ 第二東京弁護士会『NIBEN Frontier』2022年7月号「司法研修所教官 経験者座談会〜「司法修習のいま」と「弁護教官の仕事」〜
⑯ 大阪弁護士会『OBA Monthly Journal』2020年1月号3頁~6頁「元最高裁判所判事、元弁護士 鬼丸かおるさん」(PDF1頁~4頁)
⑰ 東京弁護士会『LIBRA』2022年1・2月合併号18頁~23頁「元最高裁判所判事 木澤克之

その他
⑱ 「司法研修所教官の名簿」(第69期から第72期までの教官組別表を含む。)