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検事採用願・面接票の書き方―必要書類・写真・成績証明書の注意点(AI作成)

第1 この解説の対象と,提出前に確認すること

検事採用願・面接票を準備するときは,まず自分の修習期・班に対する通知と作成要領を確認する。
本記事は,第78期A班の司法修習生に宛てた令和7年11月27日付け法務省人検第414号「検事への採用手続について」と,これに添付された様式・記載例・「検事採用願等作成要領」を解説するものである。
資料は全8頁であり,通知はPDF1頁,採用願は2頁,面接票No.1関係は3~5頁,面接票No.2関係は6・7頁,作成要領は8頁にある。
当該通知の提出期限は令和7年12月26日(金)で,提出先は司法研修所の検察教官であった。
これは当該期・当該班の過去の期限であり,別の期や班の締切・提出方法を示すものではない。

以下の記載方法は,同作成要領に基づく。
現在の提出用紙や個別の案内と異なる場合は,担当教官等に確認する必要がある。
書類の交付・提出と,面接選考を経た採用決定とは別の段階であり,採用願を提出すれば採用が確約されると説明することはできない。

第2 必要書類と写真の一覧

通知に記載された提出書類等は,次のとおりである(PDF1頁)。

書類等数量・対象確認事項
検事採用願1通所定用紙を使用する。
面接票No.11通同資料の作成基準日は令和7年11月27日である。
面接票No.21通学歴・経歴・資格・賞罰を作成要領に従って記載する。
法科大学院の成績証明書修了者のみ1通和文。写しも可とされ,追完の扱いがある。
写真3枚縦・横各4cm。裏面にも記載が必要である。

このほか,一定の勤務経歴がある者には経歴証明書類の添付が求められている(PDF8頁)。
成績証明書・経歴証明書類の取得には時間を要することがあるため,該当の有無と取得先を早めに確かめることが実務上有用である。
これは準備上の提案であり,作成要領が一律の取得日数を定めているという趣旨ではない。

第3 採用願と面接票No.1の記載上の注意

所定用紙には墨又は青インクを用いる。
採用願の大臣名は空欄でも差し支えないとされている(PDF8頁)。
採用願には日本国籍を有することや国家公務員法第38条の欠格事由に該当しないことに関する文言があるが,この様式の存在から個別の任命資格の判断が不要になるわけではない(PDF2頁)。

面接票No.1は,令和7年11月27日現在で作成するよう指定されている。
最終学歴には大学と修了した法科大学院を記載し,法科大学院を中退した場合はNo.1ではなくNo.2に記載する。
出身地は,自己が出身地と考える場所の都道府県名を記載する扱いである(PDF8頁)。

公開されたNo.1の様式等には,検事としての抱負,検察に対する感想,家族の状況,性格,趣味・し好などの欄が見られる(PDF3~5頁)。
ただし,一部は不開示である。
公開された記載例から,非公開部分の設問,配点,面接官の着眼点や合格に有利な回答内容まで復元することはできない。

第4 面接票No.2―学歴・経歴・資格・賞罰

各項目は年月日順に記載する(PDF6~8頁)。
学歴は義務教育終了後の学校を対象とし,学校名・学部学科名と入学,卒業,修了,中退の年月のみの記載でも差し支えないとされている。
経歴には,国・地方公共団体,公庫・公社・独立行政法人,民間会社等での経歴を記載し,司法修習の開始年月日と終了予定年月日も記載する。

国・地方公共団体,公庫・公社・独立行政法人等に勤務した経歴については,その経歴を証明する書類を添付する扱いであり,所属長の証明のある履歴書等が例示されている。
民間勤務歴も面接票の経歴欄の対象となるが,それだけで全ての民間勤務先について同じ証明書が一律必須であると読み替えることはしない。
取得すべき証明の範囲や様式に疑問があれば,提出先に確かめる必要がある。

資格は,職務に関係するかどうかを問わず,合格・取得したものを全て年月日順に記載するよう求められている。
賞罰がなければ「なし」と記載する(PDF8頁)。

第5 成績証明書・写真と追完

法科大学院の成績証明書は修了者が対象で,和文のものとされ,写しも認められている。
第78期の作成要領では,令和8年2月上旬頃までに検察教官宛てに追完できるとされていた(PDF8頁)。
この時期も当該資料の指定であり,後の期にそのまま用いることはできない。

写真は,出願前3か月以内に撮影した,上半身・脱帽・無背景のものを用いる。
寸法は縦・横各4cmで,裏面に撮影年月日と氏名を記載する。
裏面のインクが乾いてから重ねるよう,作成要領に注意がある(PDF8頁)。
写真の枚数だけでなく,寸法・撮影時期・裏面記載まで一緒に確認すると,提出前の点検に役立つ。

経歴証明書類が提出時に間に合わない場合は,後日提出することが認められている。
もっとも,証明書類の追完が認められることと,採用願等の提出期限そのものを延長できることは別である。

第6 訂正と,提出後の変更申出

作成要領は,記載事項の訂正について二重線で訂正する方法を示している。
提出後に記載事項の変更が生じた場合又は変更の予定がある場合には,速やかに検察教官に申し出るよう求めている(PDF8頁)。
提出後も,届出内容と実際の状況に相違が生じていないかを確認することが必要である。
個別の変更をどの方法で伝えるか,資料の再提出を要するかは,当該期の案内と担当者の指示で確認する。

同作成要領には,提出情報を採用関係事務に使用し,採用確定後は人事管理事務に使用する旨の記載がある(PDF8頁)。
本記事は公表された様式・説明の読取りであり,個々の志望者の記入内容や採否を扱うものではない。

第7 出典と関連記事

– 第78期検事への採用希望時の書類(検事採用願,面接票等)―全8頁。通知は令和7年11月27日付け。本文では資料のPDF実頁を示した。
– 情報公開・個人情報保護審査会・平成30年度(行情)答申第222号―PDF3頁に,採用願提出者への面接選考と採否決定に関する法務省の説明がある。

– 検事採用までの日程と手続―採用願の提出・面接・任官まで(AI作成)
– 検事の採用面接と選考―検察教官の推薦・採否に関する公式説明(AI作成)
– 検事の採用人数・任官者数の推移―期別・男女別と法務省公表資料(AI作成)
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