第1 下関条約とは何か
下関条約は,1895年4月17日に日本と清国の全権が調印した,日清戦争の講和条約である。
日本側は伊藤博文・陸奥宗光,清国側は李鴻章・李経方であり,批准書は同年5月8日に芝罘で交換された。
条約は,朝鮮の独立確認,領土割譲,軍費賠償,住民の扱い,通商及び撤兵を定める本則11条に加え,言語間の解釈に関する議定書と,威海衛の一時占領を具体化する別約から成る。
台湾割譲と賠償金だけに絞ると,領土と私有財産,住民の身分,履行を担保する軍事占領の違いが見えなくなる。
本記事は,1895年の条文が何を定めたかを中心に説明する。
条約による当時の処理と,三国干渉後の変更,第二次世界大戦後の条約による処理は,時点と根拠を分けて読む必要がある。
第2 本則11条の内容
| 条項 | 定められた内容 |
|---|---|
| 第1条 | 清国による朝鮮の独立自主の確認と,これを損なう貢献・典礼等の廃止 |
| 第2条・第3条 | 奉天省南部の指定地域,台湾・附属諸島嶼,澎湖列島の割譲と境界の画定 |
| 第4条 | 庫平銀2億両の軍費賠償,8回払い,利息と繰上げ払い |
| 第5条 | 住民の不動産売却・退去の猶予,残留者の臣民としての扱い,台湾の受渡し |
| 第6条 | 通商関係の再構築,最恵国待遇,追加開港,航路・倉庫・製造業等 |
| 第7条・第8条 | 原則3か月以内の撤兵と,例外としての威海衛の一時占領 |
| 第9条 | 捕虜還付と,関係者の解放・不処罰等 |
| 第10条・第11条 | 批准書交換を基準とする攻戦停止と,批准・交換の手続 |
第1条は,清国が朝鮮を独立自主の国と確認する規定である。
この条項によって朝鮮を日本へ割譲したわけではなく,第2条の領土割譲とは区別される。
第9条は捕虜の還付だけでなく,清国による還付捕虜の虐待・処刑を禁じ,日本軍と関係を持った清国臣民の不処罰等も定めた。
講和は,土地や金銭の処理に加え,戦争に関係した人の扱いも含んでいた。
第3 台湾・澎湖諸島と遼東半島の割譲
第2条は,奉天省南部の指定地域,台湾全島及びその附属諸島嶼,澎湖列島について,主権と,その地方にある城塁・兵器製造所・官有物を日本へ割譲すると定めた。
遼東半島という通称だけでなく,条文に記された境界と対象地域を確認する必要がある。
第3条は,附属地図に示す境界を,日清双方から任命する共同委員が実地で確定する仕組みを置いた。
地形上・施政上の事情に応じた更正も予定し,両政府が認めるまで条約記載の境界を維持するとした。
したがって,特定の島や土地の範囲を厳密に論じるには,条文の地名だけでなく,附属地図や関係する境界資料も必要になる。
現在の領土問題の比較は,既存の「サンフランシスコ平和条約第2条と領土問題」を参照されたい。
第4 賠償金2億両はどのように支払う約束だったか
1 8回払いと最終期限
第4条の軍費賠償金の元本は,庫平銀2億両である。
庫平銀は当時の銀の計量基準による表記であり,現在の円や中国の人民元と同じ単位ではない。
支払いは合計8回であり,初回と次回はそれぞれ5000万両とされた。
期限は,批准書交換後6か月以内と12か月以内で,残額は批准書交換後2年から7年までの6回の年賦で支払う構造である。
つまり,8回という回数をそのまま8年間と読み替えることはできない。
条文上の最終期限は批准書交換後7年以内である。
2 年5%の利息と繰上げ払い
初回の払込期日以後,未払額には年5%の利息を付すこととされた。
一方,清国は全部又は一部を繰り上げて支払うことができ,批准書交換後3年以内に全額を支払った場合は全利息を免除し,既払利息を元金に組み入れる特則も置かれた。
以上は第4条が定めた支払条件である。
実際の送金日や借款,円への換算額,賠償金の具体的な使途を知るには,履行の会計・外交資料を別に読む必要がある。
第5 住民の財産と臣民としての扱い
1 領土割譲と私有財産は別の問題
第2条は領域主権と官有物の割譲を定める一方,第5条は,割譲地域の外で暮らすことを望む住民が,不動産を自由に売却して退去できるとした。
そのための猶予は批准書交換の日から2年間である。
この構造から,領土の割譲を,住民が持つ全ての不動産の没収と同じ意味で説明することはできない。
国家間の領土処理と,個々の人の財産・身分の扱いを分けて読むことが大切である。
2 2年後の残留者と国籍の問題
第5条の但書は,2年の期限が満ちても退去しなかった住民を,日本国の都合により日本国臣民とみなすことがあるという形を採っている。
2年が過ぎると全住民が例外なく自動的に日本国籍を得た,という説明では,この条文の留保が抜け落ちる。
反対に,この条項だけで,各住民に現在の国籍法と同じ内容の国籍選択権が保障されたと結論付けることもできない。
個人の国籍を判断するには,実施法令,戸籍・戸口等の記録,身分行為とその後の国籍変動を確認する必要がある。
戦後の日本国籍喪失の時期と判例は,「朝鮮人・台湾人はいつ日本国籍を失ったのか」で整理している。
1895年の臣民に関する規定と,1952年の平和条約発効に伴う国籍問題は,同じ出来事ではない。
第5条後段は,批准書交換後直ちに双方の委員を台湾へ派遣し,2か月以内に受渡しを完了することも定めた。
この受渡し期限と,住民に認められた2年間の退去猶予も別の期間である。
第6 通商・開港・製造業
第6条は,従前の日清間の条約が交戦により消滅したことを前提に,通商航海条約等を新たに結ぶことを約した。
新たな条約の実施までは,日本の政府・官吏・商業・航海・工業・臣民等に最恵国待遇を与えるとした。
追加して開く市港は,沙市・重慶・蘇州・杭州である。
日本汽船の航路の拡張,内地で商品を扱うための一時倉庫の借入れ,各開市場・開港場での製造業,機械輸入等も定められた。
製造業についての規定は,追加4市港だけを対象としたものではなく,清国の各開市場・開港場を対象としている。
一方,清国の全ての都市で無条件に操業できるという意味でもない。
追加的な譲与が効力を持つのは調印の日から6か月後である。
第4条・第5条などが用いる批准書交換の日を基準とする期間と,起算点を混同しないよう注意したい。
第7 撤兵と威海衛の担保占領
第7条は,清国領内にある日本軍の撤兵を批准書交換後3か月以内とするが,第8条の例外に従う。
第8条は,条約の誠実な履行を担保するため,日本軍による威海衛の一時占領を認めた。
初回・次回の賠償金支払いと通商航海条約の批准書交換を終え,残額の元利について海関税を抵当とする十分な取決めが成立すれば撤兵する仕組みである。
十分な取決めがなければ最終回の支払いまで撤兵せず,いずれの場合も通商航海条約の批准書交換前には撤兵しないとされた。
別約は,駐屯軍を1旅団以内とし,清国が占領費の4分の1に当たる年50万両を支払うことや,占領区域・周辺での清国軍の行動制限を定めた。
行政は引き続き清国官吏が担当する一方,一定の軍事上必要な命令への服従義務と,軍事上の罪科に対する日本側の裁判管轄も置かれた。
威海衛の一時占領は,第2条による領域主権の割譲とは性質が違う。
占領期間を一律に3年としたり,威海衛が日本領になったと説明したりすることは,この条文構造に合わない。
第8 議定書の英訳文と解釈
議定書は,条約に附した英訳文が日本文・漢文と同じ意味を持つとした上で,日本文と漢文の解釈が異なる場合は,その英訳文によって決裁すると約した。
本則の日本文だけで意味を確定できない問題では,この言語間の取決めにも注意が必要である。
ただし,後世の文献に掲載された英語の写しが,全てこの附属英訳文と同一であるとは限らない。
どの版を参照しているかを確認し,脱落や誤記を含む転記を,そのまま解釈の決め手にしないことが必要である。
第9 三国干渉と遼東半島の還付
外務省の説明によれば,ロシア・フランス・ドイツは1895年4月23日に遼東半島の還付を勧告し,日本政府は5月4日に受諾を閣議決定した。
その後,同年11月8日に日本と清国の間で遼東半島還付に関する条約が結ばれた。
外務省は,還付補償金3000万両と引換えに半島を返還したと説明している。
この3000万両は,下関条約第4条の軍費賠償金2億両とは別の根拠による金額であり,両者を同一の条項の金額として扱うことはできない。
第2条が永続的な割譲を定めていても,その後の国家間の合意により処理が変更された点が重要である。
三国干渉によって下関条約全体が破棄された,あるいは台湾・澎湖諸島の割譲も同時に撤回されたという意味ではない。
第10 戦後の平和条約との関係
サンフランシスコ平和条約第2条(b)は,日本が台湾及び澎湖諸島に対する全ての権利・権原・請求権を放棄することを定めた。
1895年の割譲条項だけを取り出し,現在も日本が台湾への権利を保持していると説明することはできない。
日華平和条約第2条は,サンフランシスコ平和条約に基づく日本の放棄を承認する構造を採る。
同第4条は,1941年12月9日より前に日中間で結ばれた条約等が,戦争の結果として無効になったことを承認した。
もっとも,この第4条の文言だけから,1895年以降に生じた全ての歴史的・法的効果が当初に遡って消滅したと一括して説明することはできない。
下関条約の歴史上の内容と,戦後の条約の効力・領土処理は,それぞれの条文と対象時点を確認する必要がある。
台湾の現在の法的地位をめぐる条約文,日本政府の説明及び関係政府の公表見解は,「サンフランシスコ平和条約と台湾の法的地位」で詳しく扱っている。
下関条約の解説と,現在の領有権についての判断を同一視しないことが,資料を読む出発点となる。
第11 出典
本則・議定書・別約の条文は,外務省『日本外交年表竝主要文書』上巻165~169頁を出典とする,データベース「世界と日本」の掲載本文を参照した。
https://worldjpn.net/documents/texts/pw/18950417.T1J.html
国立公文書館「日清戦争」の日清講和条約の掲載資料は,御署名原本の内容と当時の条文を読むための公的な入口になる。
https://www.archives.go.jp/learning/archive_collection_9/collection_3/
三国干渉の経過は外務省「外交史料Q&A 明治期」,還付補償金の説明は同省「史料と解説」の「日清講和会議(下関講和会議)」による。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/qa/meiji_04.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/da/page25_001749.html
戦後の条約については,国立公文書館掲載の日本国との平和条約第2条と,データベース「世界と日本」掲載の日華平和条約第2条・第4条を参照した。
https://www.archives.go.jp/learning/archive_collection_7/collection_4/
https://worldjpn.net/documents/texts/docs/19520428.T1J.html