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大阪国税局の職員録(令和5年~令和8年)―PDF一覧と調べ方(AI作成)

第1 この資料一覧で確認できること

大阪国税局の職員録について,令和5年から令和8年までの4年分のPDFを掲載する。
各版の基準日は,それぞれの年の8月31日である。
職員の所属・職名を過去の時点で調べる場合や,税務署・部署の構成を確認する際の資料となる。

ただし,職員録に掲載されていることと,現在も同じ部署に在職していること,又は特定事件の担当者であることは別の問題である。
連絡や書類提出の際には,最新の公式案内と,当該手続の通知書等に記載された宛先・担当窓口を確認する必要がある。

第2 年別の職員録PDF

1 令和8年版

大阪国税局の令和8年職員録(令和8年8月31日現在)(PDF260頁)。
公開PDFは,表紙・目次,機構図・所在地・職名の略称,部署別・税務署別の職員録等を収録し,外部機関所在地で終わる。
令和5年~令和7年版の後半にある人名索引は,このPDFには収録されていない。

また,PDF26頁目の冊子頁は23頁であり,PDF27頁目の無頁番の索引を挟み,PDF28頁目は冊子28頁となっている。
冊子の印字24頁~27頁はこのPDFでは確認できず,その理由も資料からは分からない。
このため,冊子の全頁を収録した完全版とは断定せず,実際の収録範囲に即して利用する必要がある。

2 令和7年版

大阪国税局の職員録(令和7年8月31日現在)(PDF357頁)。
PDF262頁目が人名索引の目次であり,263頁目以降に氏名・署(部)名・部門(課)名・職名を対応させた索引がある。

3 令和6年版

大阪国税局の令和6年職員録(令和6年8月31日現在)(PDF357頁)。
PDF261頁目が人名索引の目次である。
PDFの実頁と冊子に印字された頁が一致しない箇所があるため,索引が示す冊子頁をPDFの頁欄へそのまま入力して済ませないことが大切である。

4 令和5年版

大阪国税局の令和5年職員録(令和5年8月31日現在)(PDF363頁)。
PDF266頁目が人名索引の目次である。
なお,PDF27頁目には,8月31日現在で作成しているが9月1日付採用予定の職員も掲載している旨の注記がある。
基準日の記載だけで全掲載者の任用済み・現職を判断せず,各版の注記も確認する必要がある。

第3 職員名・部署を調べる手順

1 基準日と調査対象を先に決める

まず,調べたい時点に近い版を選び,氏名,所属,職名のうち何を確かめるのかを明確にする。
年をまたいだ掲載の違いだけで,異動日・退職日・任命日まで確定することはできない。

氏名から探す場合は,人名索引で署(部)名・部門(課)名・職名を確認し,本文の該当部署へ戻って照合するとよい。
同姓同名や字体の違いもあり得るため,氏名だけで別年度の掲載者を同一人と決めず,所属・職名も組み合わせる必要がある。

2 OCR検索と頁番号の違いに注意する

これらのPDFは,画像として読める表題や氏名でも,抽出テキストには文字の誤認識や行・列の順序の乱れがある。
検索で見付からないことだけを理由に,その職員や部署が掲載されていないとは判断できない。
索引・目次・部署別の画像を直接確認する方法を併用する。

また,PDFの総頁数と冊子の最終頁番号は別の値である。
資料を記録・引用する際は,版と基準日,PDFの実頁,冊子の印字頁を分けて控えると,再確認しやすい。

3 職名の略称と所属機関を確認する

職員録の前半には,機構図,税務署の機構表,所在地・管轄区域,職名の略称等がある。
例えば,令和8年版PDF26頁目の「職名の略称」は,「統括官」が国税管理官・国税実査官・国税調査官・国税徴収官・国税査察官のいずれの系列かを読む際の手掛かりとなる。
略称だけで職務権限を判断せず,掲載部署と原資料の正式な職名を確認する必要がある。

国税不服審判所,他局への出向者及び外部機関等の欄もあるため,職員録に載っているという理由だけで,すべて大阪国税局本局に勤務する職員と扱うことはできない。
個別事件の担当者や処分権限の有無は,職員録の掲載だけでは確定できない。

第4 現在の連絡先と書類の提出先を確認する

現在の所在地・管轄・連絡先は,国税庁の税務署所在地・案内(大阪国税局)で確認する。
職員録の古い所在地や内線番号を,現在の連絡先としてそのまま転用しないことが大切である。

大阪国税局の内部事務のセンター化に関する公式案内によれば,令和8年7月10日から全税務署がセンター化の対象となったが,所轄税務署自体を変更するものではない。
e-Taxによる提出は所轄税務署へ送信し,書面の申告書・申請書等は案内された業務センターへ郵送する取扱いである。
一方,納税証明書の交付,閲覧申請,情報公開等は従来どおり所轄税務署で行うものとされている。

したがって,職員録に業務センターの職員が載っていることだけで,そのセンターをすべての書類の提出先・相談先と判断することはできない。
実際の手続では,書類の種類,対象税務署,現在の公式案内及び受領した通知書等を確認して宛先を決める必要がある。

第5 出典・関連記事

職員録の出典は,第2に掲げた大阪国税局作成の4年分のPDFである。
頁数と収録範囲は令和8年10月19日に各リンク先のファイルを確認した結果であり,国税職員全員の異動履歴や現在の在職状況を網羅して確定したものではない。

現在の手続については,国税庁の税務署の内部事務のセンター化について及び前記の大阪国税局の公式案内を参照されたい。

職員の氏名の開示を争う際の検討事項は,情報公開で公務員の氏名の不開示を争う方法―慣行公表,職務遂行情報と危害・事務支障のおそれで整理している。
東京国税局の別系列の内部資料については,東京国税局の考査課情報及び情報公開事務整理簿を参照されたい。