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成年後見人等の報酬助成が受けられないときの審査請求―処分性,本人死亡時の承継と尼崎市・大阪市の裁決(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

本稿は,市区町村の成年後見制度利用支援事業による成年後見人・保佐人・補助人(以下「後見人等」という。)の報酬助成について,申請が非該当とされ,又は申請額より少ない額で助成が決定されたときに,審査請求で争えるか,争う場合に何に注意すべきかを扱う。
基準日は令和8年10月17日である。
助成の要件・金額は市区町村ごとに異なるので,本稿では,公表されている裁決書と要綱を確認できた尼崎市及び大阪市を例にとる。

制度の概要と自治体ごとの違いは,別稿「成年後見制度利用支援事業とは―後見人報酬・申立費用の自治体助成を比較する」で扱っている。
報酬付与の審判そのものの手続と額の目安は,別稿「成年後見人等の報酬額の目安――大阪家裁の基準,令和7年全国実績及び申立手続」で扱っている。

結論を先に示すと,次のとおりである。
①報酬助成の要件は法律ではなく市区町村の要綱で具体化されているが,尼崎市長は平成30年3月30日の裁決で,障害者総合支援法に基づく報酬助成の決定は審査請求の対象となる「処分」に当たるとし,大阪市長も令和4年12月27日の裁決で,報酬助成の決定に対する審査請求について本案を判断した。
②審査請求は,原則として,処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない(行政不服審査法18条1項)。
③本人の代理人として申請していた保佐人等の代理権は本人の死亡によって消滅するが(民法111条1項1号),審査請求の係属中に本人が死亡したときは,相続人等が審査請求人の地位を承継する(行政不服審査法15条1項)。
④大阪市の要綱は,本人が死亡した場合に,報酬を受け取っていない元の後見人等が自ら助成を申請できるとし,助成の対象期間も直近24月分まで広げている。
⑤報酬助成の不支給又は減額を正面から争った裁判例は,令和8年10月17日に裁判所ウェブサイトの裁判例検索と判例秘書で調べた限りでは見当たらなかった。

第2 報酬助成の決定は審査請求の対象になるか

1 要綱による給付と「処分」

行政不服審査法2条は,「行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。」と定める(行政不服審査法2条)。
したがって,報酬助成の決定に審査請求ができるかどうかは,その決定が「処分」に当たるかどうかで決まる。

成年後見制度利用支援事業の報酬助成は,対象者・助成額・手続の大部分が市区町村の要綱で定められており,法律や条例に申請権や支給要件が具体的に書かれているわけではない。
そのため,助成の決定は処分ではなく,市区町村と申請者との合意によって成立する贈与契約にすぎないから,審査請求はできないという主張がされることがある。
後記2の尼崎市の事案では,処分庁がこの主張をし,審理員も,助成の定めが法律ではなく要綱で初めて規定されていることを理由に処分性を否定する意見を述べていた。

最高裁平成15年9月4日判決(平成11年(行ヒ)第99号,集民210号385頁)は,労働基準監督署長が労働者災害補償保険法(平成11年法律第160号による改正前のもの)23条に基づいて行う労災就学援護費の支給に関する決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとした。
尼崎市長の裁決は,この事件でも支給に関する具体的な定めが法律ではなく要綱に置かれていたことを指摘し,要綱に定められているというだけで処分に当たらないと即断することは相当でなく,事案に即した検討を要するとしている。

2 尼崎市の裁決(平成30年3月30日)

尼崎市長の平成30年3月30日の裁決(平成29年度審査請求第3号)の事案は,生活保護を受給し,入院中の成年被後見人について,後見人が大阪家庭裁判所から225,000円の報酬付与を受け,尼崎市成年後見制度利用支援事業後見等に係る費用助成金交付要綱に基づいて同額の助成を申請したところ,尼崎市長が,報酬付与の対象期間中の収入と支出から算定した79,218円を助成額と決定したというものである。
本人が,代理人を通じて,この決定の取消しと報酬付与の審判と同額の助成の決定を求めて審査請求をした。

審査庁である尼崎市長は,最高裁平成15年9月4日判決の考え方を当てはめ,次の4点を挙げて,報酬助成の決定は処分に当たるとした。
①障害者総合支援法が定める介護給付費等の本体給付には,申請と決定の仕組みと審査請求の仕組みが法定されており,処分性がある。
②同法77条1項4号と同法施行規則65条の10の2が成年後見制度の利用に要する費用の支給を定め,その委任を受けて,要綱が申請と交付決定の仕組みを定めている。
③報酬助成は,同法の障害福祉サービスの一つとして,本体給付を補完する事業である。
④同法施行規則が後見人等の報酬を助成の対象として明記しているから,一定の条件を満たす者が一定の給付を受けられるという抽象的な権利は,法令で保障されている。

この裁決は,後見人報酬の助成は社会的弱者に対する一種の公的扶助として行われる福祉的助成であり,支給要件を満たす者が等しく助成を受けられるべきものだから,助成に係る市長の裁量も「自ずから収縮する」とも述べている。
報酬助成をめぐる審査請求で,市区町村の広い裁量を理由とする反論を受けたときに参考になる。

もっとも,尼崎市長は本案では審査請求を棄却した。
助成額の算定で,報酬付与の対象期間内の現金の出入り(いわゆる現金主義)で本人の資力をとらえる方法は不合理とはいえないとし,対象期間の翌月に支払う医療費や,病院に対する未払金を資力の算定で考慮すべきであるという主張を退けた。
審理の中で,処分庁は対象期間の終わりを年金が支給されない月にすれば不利益を避けられると述べ,審査請求人は,報酬付与の申立ては本人の誕生月にすることになっているからその方法はとれないと反論していた。
資力を対象期間の収支で計算する市区町村では,報酬付与を求める期間の区切り方で助成額が変わり得ることに注意を要する。

3 大阪市の裁決(令和4年12月27日)

大阪市長の令和4年12月27日の裁決は,成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求等に関する要綱6条に基づく報酬助成の決定に対する審査請求(令和2年11月6日提起)を棄却したものである。
この事案では,報酬付与の対象期間のうち病院に入院していた4か月を施設入所者の区分(上限月額18,000円)で算定したことが争われ,審査請求人は,退院して在宅生活をするための後見であったから在宅生活者の区分(上限月額28,000円)で算定すべきであると主張した。

大阪市長は,地方自治法232条の2が「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」と定めることから,助成金を交付するかどうかについて市長に広い裁量が認められ,その判断が著しく不合理である場合に裁量権の逸脱又は濫用になるとした。
そのうえで,要綱が居住の区分を対象期間の各月の初日の状態によるとし,入院を施設等に分類していることは,申請を公平に処理するために外形的な事実で区分を認定するものであって不合理とはいえないとして,審査請求を棄却した。
この裁決は処分性を争点として論じていないが,報酬助成の決定が審査請求の対象になることを前提に,本案を判断している。

4 高齢者関係の事業についての注意

尼崎市長の理由づけは,障害者総合支援法77条1項が市町村は地域生活支援事業を「行うものとする」と定め,同法施行規則65条の10の2が後見人等の報酬を助成の対象として明記していることに支えられている。
これに対し,高齢者関係の成年後見制度利用支援事業は,介護保険法115条の45第3項に基づく任意事業であり,同項は市町村が地域支援事業として掲げる事業を「行うことができる」と定めるにとどまり,事業名と内容は厚生労働省の通知「地域支援事業の実施について」の別記6で与えられている。
そのため,高齢者関係の事業について,尼崎市長の理由づけがそのまま当てはまるとは限らないと考えられる。

もっとも,大阪市長の令和4年の裁決は,介護保険法115条の45第3項3号の任意事業を根拠に挙げたうえで,本案を判断している。
実務上は,非該当又は一部助成の通知に審査請求ができる旨の教示があるかを確かめ,教示があれば期間内に審査請求をしておくのが安全である。
教示がない場合でも,処分性の判断は審査庁が行うものであるから,期間内に審査請求をしておく意味はあると考えられる。

第3 審査請求の手続

1 審査請求先と期間

市区町村長がした処分には上級行政庁がないので,審査請求は処分庁である市区町村長に対してする(行政不服審査法4条1号)。
審査請求は,処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができず,処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときもすることができない(同法18条1項本文,2項本文)。
いずれも,正当な理由があるときは,この限りでない(同条1項ただし書,2項ただし書)。

2 審理と裁決

審査庁は,所属する職員の中から審理員を指名し,審理員が審理手続を行う(行政不服審査法9条1項)。
審査庁が地方公共団体の長である場合は,審理員意見書の提出を受けた後,原則として,同法81条1項又は2項の機関に諮問しなければならない(同法43条1項)。
大阪市の裁決は大阪市のウェブサイトで答申第10号に対応する裁決として公表されており,尼崎市の裁決にも審理員意見書を経たことが記載されている。

審査請求に理由があるときは,審査庁は処分の全部若しくは一部を取り消し,又は変更する(行政不服審査法46条1項)。
申請を棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合に,処分庁である審査庁は,当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは,その処分をする(同条2項2号)。
市区町村長が処分庁と審査庁を兼ねる報酬助成では,審査請求が認められれば,市区町村長が自ら助成の決定をすることになる。

3 処分庁が自ら処分を取り消した場合

審査請求の係属中に,処分庁が,非該当の理由が十分でなかったなどとして処分を自ら取り消し,改めて非該当又は一部助成の処分をすることがある。
この場合,当初の処分に対する審査請求は対象を失うので,改めてされた処分について,その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をし直す必要があると考えられる。
取消しの通知を受けたら,当初の審査請求がどう扱われるかを審査庁に確かめるとともに,新しい処分の通知の日付と教示を確認しておく。

4 取消訴訟との関係

処分の取消しの訴えは,審査請求をすることができる場合でも,法律に裁決を経た後でなければ提起できない旨の定めがない限り,直ちに提起することができる(行政事件訴訟法8条1項)。
審査請求をした場合の取消訴訟の出訴期間は,裁決があったことを知った日から6か月,裁決の日から1年である(同法14条3項)。
ただし,前記第1の⑤のとおり,報酬助成の決定を争った裁判例は確認できなかったので,訴訟では処分性がまず争点になり得る。

第4 争点になりやすい事項

1 対象者の要件――生活保護受給者又はこれに準じる者

大阪市の要綱は,市長申立ての場合について,助成の申請を行う日に,生活保護法6条1項の被保護者,又は「資産、収入等の状況から前号の者に準じると市長が認める者」に当たり,かつ,後見人等が選任されている本人のうち,真に報酬の捻出が困難な者に助成できると定める(要綱6条1項)。
本人・親族等の申立ての場合も,同じ経済的要件が求められる(同条2項)。
「準じる」かどうかの数値基準は公表資料にはなく,大阪市の報酬助成申請書(第9号様式)の決定欄は,経済状況を「生活保護受給中」「生活保護に準じる」「その他(非該当)」「預貯金等から捻出可能(生活保護受給中を含む)(非該当)」に分けている。
要件を判断する時点は「申請を行う日」であるから,申請日の本人の収入・資産の状況を資料で示すことが重要になる。

大阪市の要綱は,後見人等が本人の配偶者又は四親等内の親族である場合を除いている(要綱6条1項括弧書き)。
この括弧書きには「以下同じ。」とあるので,本人・親族等の申立ての場合(同条2項)にも同じ扱いになる。

2 居住の区分と上限額

大阪市の要綱は,助成額を家庭裁判所が定める報酬の範囲内で,在宅(居宅,サービス付高齢者向け住宅,グループホーム)生活者は月額28,000円,施設(入院,特別養護老人ホーム,有料老人ホーム,その他の施設等)入所者は月額18,000円を上限として市長が認める額とする(要綱6条3項)。
区分は,家庭裁判所が報酬付与の対象とした期間の各月の初日の状態による(同条4項)。
前記第2の3の裁決のとおり,入院中は施設の区分になり,将来の退院の見通しは考慮されない。

区分を誤って多く助成されたときは,後から返還を求められる(要綱7条)。
大阪市淀川区役所は,令和8年10月1日,有料老人ホームの入居者をサービス付き高齢者向け住宅の入居者と取り違えて在宅の区分で算定し,令和3年度から令和6年度までの報酬助成で合計219,200円を過大に支給したと発表し,後見人から返還の同意を得たとしている。
申請の際は,後見人等の側でも各月初日の居住先と施設の種別を資料で確かめておく必要がある。

3 資力の算定方法

尼崎市の要綱は,報酬額と対象期間内の支出の合計から対象期間内の収入を差し引いて助成額を算定する方法をとっていた(前記第2の2)。
大阪市の事務取扱要領11条2号は,市長が,生活保護の受給の有無,収入及び資産等の状況,「財産から支弁できない理由(報酬付与の審判決定額よりも預貯金等の額が多い場合)」,報酬助成の対象期間における後見人等の活動状況等を調査して可否を決めるとしている。
助成の算定方法は市区町村ごとに異なるので,審査請求では,まず要綱・要領の算定方法を特定し,その当てはめの誤りを具体的に指摘することになる。

4 申請期限と「審判1件につき1回」

大阪市の要綱は,「原則として、家庭裁判所により報酬付与の決定がされた日から3か月以内に、市長に申請しなければならない」と定める(要綱6条7項)。
事務取扱要領11条1号は,申請は「家庭裁判所の報酬付与の審判1件につき1回とする」と定める。
非該当とされた審判について改めて申請をし直すことは想定されていないので,非該当の判断を争うには,申請のやり直しではなく審査請求によることになると考えられる。

第5 本人が死亡した場合

1 保佐人等の代理権は消滅する

民法111条1項1号は,代理権は本人の死亡によって消滅すると定める。
保佐人・補助人の代理権は,家庭裁判所が特定の法律行為について付与する審判に基づくものであり(民法876条の4第1項,876条の9第1項),本人が死亡すればやはり消滅する。
そのため,保佐人等が本人の代理人として報酬助成を申請し,又は審査請求をしていた場合に,本人が死亡すると,保佐人等の名義のままで本人を代理して手続を続けることはできなくなる。
保佐人・補助人の死後の権限の限界は,保佐人・補助人の権限と実務――同意権・取消権・代理権,金融機関への届出及び令和8年改正で扱っている。

2 審査請求の係属中の死亡と地位の承継

行政不服審査法15条1項は,審査請求人が死亡したときは,相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は,審査請求人の地位を承継すると定める。
地位を承継した相続人等は,書面でその旨を審査庁に届け出なければならず,届出書には死亡による権利の承継を証する書面を添付する(同条3項)。
地位を承継した相続人等が2人以上あるときは,その1人に対する通知その他の行為は全員に対してされたものとみなされる(同条5項)。

前記第2の3の大阪市長の裁決は,審査請求人の地位を承継した2人を名あて人としている。
報酬助成の決定に係る地位は,本人の死亡で当然に消えるものではなく,相続人が承継して審査請求を続けられることを前提とした扱いといえる。
もっとも,相続人が承継の届出に協力しなければ手続を進めにくく,相続人がいない場合の扱いは公表資料では確認できなかった。

3 死亡後の助成申請――大阪市の要綱6条8項

大阪市の要綱6条8項は,「第1項及び第2項の規定による助成の対象となる本人が死亡した場合にあっては、本人の後見人等であった者が当該報酬を受領しておらず、かつ、本人の資産を当該報酬に充当してなお不足が生じる場合に限り、当該後見人等であった者が前項の申請を行うことができる。」と定める。
これにより,本人の死亡後は,元の後見人等が自分の名義で助成を申請することができる。
本人が死亡した場合は,助成の対象とする月数も,通常の直近13月分かつ1会計年度13月から,直近24月分かつ1会計年度24月に広がる(要綱6条5項)。
また,助成の決定後,支給前に本人が死亡したときは,報酬を受領していない元の後見人等が助成金を受け取ることができる(同条9項)。

本人の死亡時までの期間について報酬付与の審判を受け,その決定の日から原則として3か月以内に申請することになる(要綱6条7項)。
本人の死亡後に家庭裁判所へ提出する書類と報酬付与の申立ての時期は,本人死亡後に成年後見人が家庭裁判所へ出す報告書類――死亡の連絡,死亡時3点セット,収支報告書,引継書と期限で扱っている。

4 生前の審判分が非該当とされていた場合

本人の生前に受けた報酬付与の審判について非該当とされ,その後に本人が死亡したときは,前記第4の4の「審判1件につき1回」の定めがあるため,同じ審判分を死亡後に改めて申請できるかは要綱上明らかでない。
この場合は,審査請求の係属中であれば相続人に地位を承継してもらい,審査請求を続けることを優先すべきであると考えられる。
本人の死期が迫っている事案では,相続人となる者の有無と連絡先を早めに把握しておくことが,報酬の回収にも関わる。

第6 制度の見直しを求める動き

日本弁護士連合会は,2026年(令和8年)7月17日付けの「成年後見制度の報酬助成・申立費用助成制度の推進に関する意見書」で,国に対し,報酬助成制度の助成要件,助成対象及び助成基準を全国で統一するよう求めた。
留意すべき点として,申立類型を市町村長申立てに限定しないこと,生活保護受給世帯及びそれに準じた世帯に限定しないこと,本人死亡後に生前の報酬審判がされた場合も対象とすること,助成の申請期限を報酬審判日から少なくとも半年以上とすること等を挙げている。
同意見書は,令和6年度老人保健健康増進等事業の調査研究報告書(令和7年3月)によれば,本人死亡後の報酬も対象としていた市町村は66.2%にとどまるとしている。

大阪市の要綱は,生活保護受給者又はこれに準じる者を対象とし,申請期限を原則3か月としている点で,同意見書が見直しを求める型に当たる。
一方で,本人死亡後の申請を元の後見人等に認め,対象期間を24月分に広げている点は,同意見書の求める方向と重なる。

第7 出典

1 法令

①行政不服審査法(平成26年法律第68号)2条,4条,9条,15条,18条,43条,45条,46条(e-Gov法令検索)
②行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)8条,14条(e-Gov法令検索)
③民法(明治29年法律第89号)111条,876条の4,876条の9(e-Gov法令検索)
④地方自治法(昭和22年法律第67号)232条の2(e-Gov法令検索)
⑤介護保険法(平成9年法律第123号)115条の45(e-Gov法令検索)
⑥障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)77条1項4号(e-Gov法令検索)
⑦障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)65条の10の2(e-Gov法令検索)
⑧生活保護法(昭和25年法律第144号)6条(e-Gov法令検索)

2 裁判例

①最高裁平成15年9月4日判決(平成11年(行ヒ)第99号,集民210号385頁)(裁判所ウェブサイト)

3 裁決

①尼崎市長の裁決(平成30年3月30日,平成29年度審査請求第3号)
②大阪市長の裁決(令和4年12月27日)

4 地方公共団体の要綱等

①大阪市「成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求等に関する要綱」6条,7条
②大阪市「成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求等に関する事務取扱要領」11条
③大阪市「成年後見制度利用支援事業」(大阪市成年後見制度後見人等報酬助成申請書(第9号様式)を含む)
④大阪市淀川区役所「成年後見制度に係る後見人等の報酬の助成額の算定誤りについて」(令和8年10月1日)

5 その他の資料

①日本弁護士連合会「成年後見制度の報酬助成・申立費用助成制度の推進に関する意見書」(2026年7月17日)(厚生労働省の会議資料「参考資料5」として掲載されたもの)1頁~2頁,7頁,9頁
②厚生労働省老健局長「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号)別記6(厚生労働省法令等データベースシステム)