第1 この記事の対象と結論
この記事は,発注者から代金を低く抑えられた受注者や,長く続いた取引を打ち切られた事業者が,民事訴訟で何を請求でき,何を立証する必要があるかを,令和8年10月16日時点の法令と公刊されている裁判例に基づいて整理するものである。
取適法の適用範囲や禁止行為の全体像,取引を終了させる側の手続は関連記事(第6)で扱っているので,この記事では裁判例が示した判断の枠組みと,受注者の側で用意すべき資料に絞る。
結論は,次の4点である。
①取適法の買いたたき(5条1項5号)や協議に応じない一方的な代金決定(5条2項4号)に当たる行為があっても,それだけで代金の合意が無効になったり,不法行為が成立したりするわけではない(最高裁昭和52年6月20日判決,東京地裁昭和63年7月6日判決)。
②買いたたきが不法行為になるのは,受注者の適正な原価に一定の利益率を加えた「受け取るべき対価」と支払額との間に著しい乖離があり,協議状況等を考慮しても正当化されない場合に限られるとした裁判例がある(東京地裁令和6年2月15日判決)。
③他方,受注の時点で具体的な代金額が合意されていなければ,請負契約に基づいて相当額の報酬を請求することができ,同じ判決はこの構成で約3164万円の請求を認めている。
④継続的取引の打切りを一般的に制限する明文の規定はなく,契約条項に基づく解約や更新拒絶は原則として有効とされ,損害賠償が認められるのは,予告期間が不相当に短い場合や,継続への信頼を抱かせた上で不当に交渉を破棄した場合など,特別な事情がある場合に限られている。
第2 取適法の禁止行為と民事上の効力
1 買いたたきと一方的な代金決定の禁止
(1) 買いたたき(取適法5条1項5号)
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「取適法」という。)5条1項は,委託事業者が中小受託事業者に対し製造委託等をした場合に,同項各号に掲げる行為を「してはならない」と定めている。
その5号は,「中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額を不当に定めること。」である。
改正前の下請代金支払遅延等防止法(以下「旧下請法」という。)4条1項5号と実質的に同じ文言であり,「下請代金」が「製造委託等代金」に,「下請事業者」が「中小受託事業者」に改められている。
(2) 協議に応じない一方的な代金決定(取適法5条2項4号)
取適法5条2項は,同項各号に掲げる行為を「することによつて、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。」と定めている。
令和7年の改正で新たに設けられた同項4号は,「中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定すること。」である。
5条1項の行為とは異なり,中小受託事業者の利益を不当に害することが要件とされている。
2 施行日と適用範囲
取適法は,下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号)によって旧下請法を改正・改題したものであり,同法附則1条は「この法律は、令和八年一月一日から施行する。」と定めている。
同法附則2条2項により,改正後の5条等は「この法律の施行後にした」製造委託等について適用され,施行前にした製造委託等については「なお従前の例による」とされている。
適用範囲には,資本金の額による基準に加えて,常時使用する従業員の数による基準が設けられた(2条8項5号は300人,同項6号は情報成果物作成委託と役務提供委託について100人)。
また,製造や販売の目的物を取引の相手方まで運送する行為を委託する「特定運送委託」(2条5項)も対象に加わっている。
資本金の小さい発注者との取引であっても,従業員数によって取適法が適用される場合がある。
3 違反があっても契約が当然に無効になるわけではない
(1) 最高裁昭和52年6月20日判決
最高裁第二小法廷昭和52年6月20日判決(昭和48年(オ)第1113号,民集31巻4号449頁)は,拘束された即時両建預金を取引条件とする信用組合の貸付を,独占禁止法19条に違反する不公正な取引方法に当たるとした上で,「独禁法一九条に違反した契約の私法上の効力については、その契約が公序良俗に反するとされるような場合は格別として、上告人のいうように同条が強行法規であるからとの理由で直ちに無効であると解すべきではない。」と判示した。
同判決は,契約自体は公序良俗に反しないとしつつ,実質金利が利息制限法の制限を超える部分の是正のため,原判決中上告人敗訴部分を破棄して名古屋高裁に差し戻している。
(2) 東京地裁昭和63年7月6日判決
東京地裁昭和63年7月6日判決(昭和60年(ワ)第14651号,昭和61年(ワ)第15547号,判例秘書の判例番号 L04330178)は,旧下請法の買いたたきについて,親事業者が「運用基準にいう市価に比して著しく低い下請代金を合意のもとに定めた場合にも同法四条一項五号の趣旨に照らして不当性の強い場合には右合意が公序良俗に違反して無効となる場合があり得るとしても、そうでない場合には同条一項五号に抵触するということだけで右合意が無効となることはないと解するのが相当である。」とした。
さらに,「不当性が強く、合意の効力が否定されるなどの特段の事情のない限り、右条項違反を理由に不法行為による損害賠償義務が生じると解することも相当でない。」と述べている。
他方で,同判決は,単価の引下げを遡って適用する合意が認められない月の納品分については,従前の合意単価との差額を請負契約に基づいて支払う義務があるとしている。
代金の引下げに受注者が合意したのか,合意がないまま減額されたのかによって,請求の構成が分かれることになる。
(3) 札幌地裁の2件
札幌地裁平成31年3月14日判決(平成27年(ワ)第2407号)は,コンビニエンスストアの事業者と米の納入業者との間の販促協力金の支払合意について,旧下請法4条1項5号等に違反した場合でも,「支払合意の負担の程度、経済合理性の有無、支払合意に至る経緯等を考慮して」,各号の趣旨に照らして不当性の強いときに公序良俗に違反して無効となり得るにとどまるとし,合意を有効と判断した。
これに対し,札幌地裁平成30年4月26日判決(平成26年(ワ)第1003号)は,返品に関する合意を公序良俗に違反するとして無効とする判断をしている。
両判決は,違反の有無と民事上の効力を分けて考える点で共通しており,詳しくは関連記事で扱っている。
第3 買いたたきを不法行為として争った東京地裁令和6年2月15日判決
1 事案と判断の枠組み
東京地裁令和6年2月15日判決(令和2年(ワ)第32661号,判例秘書の判例番号 L07930129)は,資本金300万円の精密機械器具の製造業者(原告)が,設備工事等を営む事業者(被告)から装置や部品の製作を請け負った複数の案件について,製作に要した原価すら下回る著しく低い対価しか支払われなかったなどと主張し,買いたたき及び優越的地位の濫用を理由とする不法行為に基づく損害賠償を求め,予備的に請負契約に基づく報酬を求めた事案である。
判決は,旧下請法が「いわゆる取締法規にとどまる以上、被告の行為が同法上の買いたたき行為に該当したことの一事をもって、私法上の不法行為を構成するということはできない。」とした。
その上で,不法行為となる買いたたきに当たるといえるのは,「原告における適正な原価と、それに対する一定の利益率」を勘案した「原告の受け取るべき対価を措定した上で、それと被告の支払金額との間に著しい乖離があると評価でき、原告と被告との協議状況等といった他の要素を考慮しても上記の著しい乖離が正当化されないと判断される場合に限られるというべきである。」と判示した。
2 当てはめ
(1) 適正な原価と利益率
判決は,原告が支出又は計上した原価の実績を7億0221万1640円と認めたが,その金額の相当性を裏付ける客観的な資料がないこと,同種の製品について被告が取得した見積りの費用が原告の要した費用の約83.2%にとどまっていたこと等から,その90%を適正な原価とした。
利益率については,原告が中小企業実態基本調査の業種の平均に基づいて原価に1.25を乗じる方法を主張したのに対し,原告が資本金300万円の小規模な会社で,下請や孫請けの立場で製作を委託されることが多いと推認されること等を理由に,10%と認めた。
(2) 支払額との比較
その結果,原告が受け取るべき対価は6億9518万9523円となり,被告の支払額6億6354万8053円はその95.4%であったから,判決は「著しい乖離があるということはできない」とし,買いたたきを理由とする不法行為の成立を否定した。
優越的地位の濫用を理由とする不法行為についても,原告の主張を裏付ける客観的な証拠がないとして否定している。
3 相当報酬額による予備的請求は一部認められた
(1) 報酬額の合意がない場合の考え方
他方で,判決は,主な案件について契約の締結時点で図面が作成されておらず,後に追加の支払が予定されていたこと,その他の案件についても見積書又は注文書の金額で合意されたとまで認めるに足りる証拠がないことから,「契約締結当時に具体的な報酬額の合意がされていなかった」と認定した。
そして,「このような場合においては、相当額を報酬額とするのが当事者間の合意内容であると解されるから、原告は、被告に対して、上記の各請負契約に基づき相当報酬額を請求することができるというべきである。」と判示した。
(2) 認容された金額
判決は,相当報酬額を,不法行為の検討で算定した原告の受け取るべき対価と同額の6億9518万9523円と認め,既払金を控除した3164万1470円と,商事法定利率の年6%による遅延損害金の支払を命じた。
不法行為としては認められなかった差額が,請負契約上の報酬請求としては認められたことになる。
4 この判決から読み取れること
(1) 原価の資料と利益率の根拠
判決は,原告の原価の実績をそのまま採用せず,相当性を裏付ける客観的な資料がないことなどを理由に1割を減じている。
受注者が代金の不足を争うには,外注先への支払や社内の工数を案件ごとに区分した資料と,過去の同種取引における利益率を示す資料を,取引の進行中から整えておく必要があると考えられる。
(2) 請求の構成の選び方
合意した代金額を後から争う場合には,昭和63年判決や令和6年判決のとおり,不当性の強い事情や著しい乖離を立証しなければならず,受注者の負担は重い。
これに対し,図面や仕様が確定しないまま製作を進めた場合や,追加の作業について金額を決めていない場合には,相当報酬額を請求する構成を検討する余地がある。
取適法5条2項4号が設けられた後は,協議を求めた経過と相手方の応答を書面に残しておくことが,行政への申告の場面だけでなく,民事訴訟で「協議状況等」を立証する場面でも意味を持つと考えられる。
第4 継続的取引を打ち切られた場合
1 一般的な規定はない
民法にも商法にも,継続的な供給契約や取引を終了させる場合の要件を一般的に定めた規定はない。
個別の契約類型については規定があり,商法30条1項は代理商契約について「商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。」と定め,同条2項は「やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。」と定めている。
民法651条2項は,委任を解除した者は「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」等には,やむを得ない事由があったときを除き,相手方の損害を賠償しなければならないと定めている。
こうした規定のない取引では,民法1条2項の「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」という信義則と,同条3項の権利の濫用の禁止が判断の根拠となる。
2 最高裁の判断
(1) 継続的供給契約での引取義務
最高裁第一小法廷昭和46年12月16日判決(昭和40年(オ)第548号,民集25巻9号1472頁)は,契約期間中に採掘する硫黄鉱石の全量を売り渡す継続的な鉱石売買契約について,買主には「被上告会社が採掘し、提供した鉱石を引き取るべき義務があつたものというべきであり、上告人の前示引取の拒絶は、債務不履行の効果を生ずるものといわなければならない。」と判示した。
買主の側が一方的に引取りを止めることも,契約の内容によっては債務不履行となることを示した例である。
(2) 解約条項に基づく解約
最高裁第三小法廷平成10年12月18日判決(平成9年(オ)第2156号,集民190号1017頁)は,「三〇日以上の予告期間を置いて文書により解約することができる」との条項がある化粧品の特約店契約について,その条項に基づく解約が「信義則に違反せず、権利の濫用に当たらないとした原審の判断は、正当として是認することができる。」とした。
その原審である東京高裁平成9年7月31日判決(平成6年(ネ)第3182号,高民集50巻2号260頁)は,解約権の行使に「やむを得ない事由を必要とするとの見解は、採用しない。」と明言している。
最高裁自身は「やむを得ない事由」が必要かどうかについて述べていないから,同判決を,継続的取引の解約に「やむを得ない事由」を要求した判例として扱うことはできない。
3 予告期間が不足するとして損害賠償を認めた例
福岡地裁平成16年8月2日判決(平成14年(ワ)第4358号)は,結婚式場での美容販売業務を自動更新の約定のもとで受託してきた業者が,約5か月前に更新拒絶を通知された事案である。
判決は,自動更新条項があり当事者双方が数年単位の継続を考えていたこと,契約が約8年間継続されたこと,受託者がリニューアルオープンに向けて多額の資本を投下していたこと等から,更新拒絶には「契約を終了させてもやむを得ない正当な理由があることを要し,正当な理由がない場合には,相当の予告期間を設けるか,または相当の損失補償をしなければならないと解すべきである。」とした。
その上で,正当な理由を否定し,相当な予告期間を1年程度として,退去までの5か月との差に当たる7か月分の得べかりし利益352万2085円の賠償を命じた。
研修費や備品代等の請求については,その業務以外でも意味を持つ費用であるとして,相当因果関係を否定している。
4 令和の裁判例は契約条項と交渉の経緯を重く見る
(1) 東京地裁令和6年3月29日判決
東京地裁令和6年3月29日判決(令和4年(ワ)第13771号,判例秘書の判例番号 L07930803)は,家具家電付きアパートの賃貸事業者から運送等の業務を約9年間受託してきた業者が,中途解約と更新拒絶を違法として損害賠償を求めた事案である。
判決は,契約の条項が当事者間の「交渉によって決定されたと認められること」や,受託者自身が関係業者と結んでいた契約も「必ずしも長期間の継続的な契約関係を前提とするような契約条件とされていなかったこと」などを考慮し,委託者が経営状況の悪化に伴う合理化を迫られていた事情も踏まえて,中途解約と更新拒絶が「信義則に違反し又は権利の濫用に該当することを基礎付けるような事情があるとはいえず、違法ということはできない」と判断した。
(2) 東京地裁令和5年11月20日判決
東京地裁令和5年11月20日判決(令和3年(ワ)第7974号,判例秘書の判例番号 L07831787)は,フランチャイズ契約の更新に本部の同意を要するとの条項がある事案で,自動更新条項の定めがない以上,「原告において契約期間満了時に契約が終了することを予測して行動することは十分可能である」として,更新拒絶にやむを得ない事由を要するとの解釈をすべき特段の事情はないとした。
他方で,同判決は,本部が「原告をして被告の同意により本件契約が更新されることに対する信頼を抱かせた上で不当に交渉を破棄して本件更新拒絶に至ったなどの事情があるときは、被告の行為は信義則上の注意義務に反するものとして不法行為を構成する。」と述べ,本件ではそのような事情は認められないとした。
(3) 東京地裁令和4年3月30日判決
東京地裁令和4年3月30日判決(令和3年(ワ)第688号,判例秘書の判例番号 L07730795)は,平成3年から印刷の取引をしてきた業者が,発注量を大幅に削減されて取引から排除されたとして損害賠償を求めた事案である。
判決は,基本契約の締結を認めるに足りる証拠はないとした上で,「原告が取引の継続を事実上期待していたことは認められるが、被告において発注をしなければならない義務ないし債務があるとは認められず」とし,相見積りの結果他社より高額で発注を受けられなかったこともあったとして,請求を棄却した。
5 これらの裁判例からうかがわれる傾向
これらの裁判例からは,次の傾向がうかがわれる。
①基本契約がなく個別の発注を重ねてきただけの取引では,発注の減少や停止を違法と主張することは難しい。
②解約や更新拒絶の条項が交渉を経て定められている場合には,条項どおりの解約・更新拒絶は原則として有効とされる。
③損害賠償が認められやすいのは,自動更新を前提に長期の継続が予定され,受託者が多額の投資をしていたのに予告が短い場合や,継続への信頼を抱かせた上で交渉を不当に破棄した場合である。
④認められる損害は,取引が続いた場合の利益の全部ではなく,相当な予告期間に足りない期間の得べかりし利益に限られることがある。
第5 相談を受けたときに確認する事項
代金の不足や取引の打切りについて相談を受けたときは,次の事項を確認する。
①取適法の適用の有無(委託事業者と受注者の資本金及び常時使用する従業員の数,委託の類型,令和8年1月1日以後の委託か)
②代金額について合意が成立しているか(見積書・注文書の金額と,図面や仕様が確定した時期)
③合意がある場合はその経緯(協議の申入れ,説明や情報提供の有無と,その記録)
④原価の実績を案件ごとに区分した資料と,過去の同種取引における利益率
⑤基本契約の有無と,期間・自動更新・中途解約・予告期間の条項
⑥条項が交渉を経て定められたか,相手方の書式がそのまま用いられたか
⑦取引のためにした投資(設備・人員・研修)と,相手方がその投資を求め又は知っていたか
⑧更新や取引の継続について相手方が述べた内容(メール・議事録)
取適法5条1項7号は,委託事業者の違反を中小受託事業者が公正取引委員会,中小企業庁長官又は事業所管大臣に知らせたことを理由として,「取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。」を禁止している。
行政への申告を検討する場合も,民事上の請求とは別に,申告後の取引の推移を記録しておくことが重要である。
第6 関連記事
取適法の適用範囲,手形払の禁止及び価格協議の全体像は,中小受託取引適正化法(取適法)の企業実務―適用範囲・手形払の禁止・価格協議(令和8年1月1日施行・AI作成)で扱っている。
取適法の禁止行為と,旧下請法違反と契約の効力を扱った札幌地裁の2件は,中小受託取引適正化法(取適法・旧下請法)に関するメモ書き(AI作成)で扱っている。
独占禁止法違反と契約の効力,優越的地位の濫用の判断要素は,不公正な取引方法に関する実務メモ(AIリライト)で扱っている。
関税等を理由とする値上げ・値下げの要求と価格協議は,トランプ関税で値上げ・値下げ要求に応じる必要はあるか―価格転嫁と契約実務(AI作成)で扱っている。
取引を終了させる側の通知や精算の手順は,継続的取引を終了するときの確認事項―通知,既発注分の精算と終了合意(AI作成)で扱っている。
受注者の側から取引基本契約書を審査するときの着眼点は,製造委託の取引基本契約書を受注者側から審査するポイント―取適法・損害賠償・相殺・契約終了(AI作成)で扱っている。
第7 出典
1 法令
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号)2条,5条,令和7年法律第41号附則1条・2条(e-Gov法令検索,令和8年1月1日施行版。https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120 )
民法(明治29年法律第89号)1条,651条(e-Gov法令検索。https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 )
商法(明治32年法律第48号)30条(e-Gov法令検索。https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000048 )
2 裁判例
最高裁第一小法廷昭和46年12月16日判決(昭和40年(オ)第548号,民集25巻9号1472頁。https://www.courts.go.jp/hanrei/51875/detail2/index.html )
最高裁第二小法廷昭和52年6月20日判決(昭和48年(オ)第1113号,民集31巻4号449頁。https://www.courts.go.jp/hanrei/53216/detail2/index.html )
東京地裁昭和63年7月6日判決(昭和60年(ワ)第14651号,昭和61年(ワ)第15547号,判例秘書の判例番号 L04330178)
東京高裁平成9年7月31日判決(平成6年(ネ)第3182号,高民集50巻2号260頁。https://www.courts.go.jp/hanrei/20166/detail3/index.html )
最高裁第三小法廷平成10年12月18日判決(平成9年(オ)第2156号,集民190号1017頁。https://www.courts.go.jp/hanrei/62821/detail2/index.html )
福岡地裁平成16年8月2日判決(平成14年(ワ)第4358号。https://www.courts.go.jp/hanrei/8136/detail4/index.html )
札幌地裁平成30年4月26日判決(平成26年(ワ)第1003号。https://www.courts.go.jp/hanrei/88765/detail4/index.html )
札幌地裁平成31年3月14日判決(平成27年(ワ)第2407号。https://www.courts.go.jp/hanrei/88766/detail4/index.html )
東京地裁令和4年3月30日判決(令和3年(ワ)第688号,判例秘書の判例番号 L07730795)
東京地裁令和5年11月20日判決(令和3年(ワ)第7974号,判例秘書の判例番号 L07831787)
東京地裁令和6年2月15日判決(令和2年(ワ)第32661号,判例秘書の判例番号 L07930129)
東京地裁令和6年3月29日判決(令和4年(ワ)第13771号,判例秘書の判例番号 L07930803)