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地代・家賃の増減額請求―不減額特約,自動改定条項,調停前置と立証資料(AI作成)

第1 地代・家賃の増減額請求で最初に区別すること

地代又は家賃の増減額請求では,最初に,①建物所有目的の土地賃貸借か,②普通建物賃貸借か,③賃料改定特約のある定期建物賃貸借か,④一時使用目的の賃貸借かを区別する必要がある。

建物所有目的の土地の地代には借地借家法11条,普通建物賃貸借の家賃には同法32条が適用される。いずれも,契約時又は前回合意時の賃料が,その後の経済事情等により不相当となったとき,当事者が将来に向かって増額又は減額を請求できる制度である。

これに対し,借地借家法38条1項の定期建物賃貸借で借賃改定特約がある場合は,同条9項により32条が適用されない。一時使用目的であることが明らかな建物賃貸借には,同法40条により借家章の規定が適用されない。契約書の表題だけでなく,成立要件,契約内容及び実際の使用目的を確認する必要がある。

また,税務上の「相当の地代」,新規契約の募集賃料及び既存契約の継続賃料は同じものではない。増減額請求では,現在の契約関係と従前賃料の形成経緯を前提に,継続賃料としての相当額を検討する。

第2 増減額請求の要件と効果

借地借家法11条1項は,地代等が,①土地に対する租税その他の公課の増減,②土地価格の上昇・低下その他の経済事情の変動,③近傍類似の土地の地代等との比較により不相当となった場合を定めている。

同法32条1項は,建物の借賃が,①土地又は建物に対する租税その他の負担の増減,②土地又は建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動,③近傍同種の建物の借賃との比較により不相当となった場合を定めている。

条文上の事情は限定的なチェック項目ではなく,賃料が不相当になったかを判断する中心的な事情である。実務では,現在の賃料を最後に合意した時点缌その合意に至った経緯,一時金,契約期間,用途,修繕・設備負担,賃料改定条項及び当事者が前提とした事業収支等も併せて検討する。

増減額請求は「将来に向かって」効力を生ずる。したがって,請求前の期間へ当然に遡って賃料を変更する制度ではない。通知では,対象となる契約・物件,現行賃料,希望額,増額又は減額の意思及び適用開始時期を明確にし,相手方への到達を証明できる方法を用いることが重要である。

現在の賃料を合意した時点からの経過期間は,不相当性を判断する事情となるが,一定期間の経過が独立した法定要件とされているわけではない。短期間に再度請求する場合は,その間にどの事情がどの程度変動したかを特に具体化する必要がある。

第3 不減額特約・自動改定条項の扱い

1 地代を減額しない旨の特約
最高裁判所第三小法廷平成16年6月29日判決(平成15年(受)第751号)は,建物所有目的の土地賃貸借において,3年ごとの改定額を消費者物価指数と公租公課に連動させつつ,消費者物価指数が下降しても地代を減額しない旨の特約がある場合でも,借地借家法11条1項に基づく地代減額請求権の行使は妨げられないとした。

もっとも,同判決は,特約を存在しなかったものとして扱ったわけではない。特約は,当初又は改定時の賃料を決める重要な要素になった事情として,減額請求の当否及び相当地代額の判断で考慮される。

2 サブリース契約の自動増額条項
最高裁判所第二小法廷平成16年11月8日判決(平成15年(受)第869号)は,転貸事業のため建物を一括賃借するサブリース契約にも借地借家法32条1項が適用され,賃料自動増額特約によって同項の適用を排除できないとした。

同判決は同時に,協定及び自動増額特約の存在を,減額請求の当否と相当賃料額を判断する重要な事情とした。契約締結時の約定賃料と近傍同種の賃料相場との関係,転貸事業の収支予測,敷金,建築資金の借入れ及び返済予定など,賃料額が決まった具体的な経緯を確認する必要がある。

3 一定期間の不増額特約
借地借家法11条1項ただし書及び32条1項ただし書は,一定期間,地代又は家賃を増額しない旨の特約がある場合には,その定めに従うとしている。不減額特約と不増額特約を同じに扱わず,条項の方向,期間及び対象を確認する必要がある。

4 定期建物賃貸借の特則
定期建物賃貸借で借賃改定特約がある場合は,借地借家法38条9項により32条が適用されない。普通建物賃貸借の自動改定条項の問題と,定期建物賃貸借の法定特則を混同してはならない。

第4 争いが続く間の支払額

増額請求について協議が調わないとき,請求を受けた側は,増額を正当とする裁判が確定するまでは,相当と認める額を支払えば足りる。ただし,裁判でより高い賃料が確定し,不足が生じたときは,不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付して支払う必要がある(借地借家法11条2項,32条2項)。

減額請求について協議が調わないとき,請求を受けた側は,減額を正当とする裁判が確定するまでは,相当と認める額を請求できる。ただし,裁判でより低い賃料が確定し,受領済みの額が正当額を超えるときは,超過額に年1割の割合による受領時からの利息を付して返還する必要がある(同法11条3項,32条3項)。

ここでいう「相当と認める額」は,当事者が自由に極端な額を選べるという意味ではない。全額不払又は著しく低額な支払は,賃料不払による解除の紛争を招く。供託の可否を含め,現行賃料,請求額,評価資料及び相手方の受領態度を確認し,支払と権利留保を記録化する必要がある。

第5 訴訟前に調停を申し立てる

民事調停法24条の2第1項は,借地借家法11条又は32条の増減額請求について訴えを提起しようとする者に,まず調停を申し立てることを求めている。いわゆる調停前置である。

調停を申し立てずに訴えを提起した場合,受訴裁判所は,事件を調停に付さなければならない。ただし,受訴裁判所が調停に付することを適当でないと認めるときは例外となる。

宅地又は建物の貸借その他の利用関係に関する調停は,原則として,目的不動産の所在地を管轄する簡易裁判所,又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する地方裁判所が管轄する(民事調停法24条)。

調停申立て後,当事者が調停委員会の定める調停条項に服する旨を書面又は所定の電磁的記録で合意した場合,調停委員会が解決条項を定める制度もある(同法24条の3)。通常の調停申立てをしただけで当然に裁判所が賃料を決める制度ではないため,この合意の有無を区別する必要がある。

第6 請求通知と立証資料

増減額請求通知では,少なくとも,①当事者,②契約日,③対象物件,④現行賃料,⑤増額又は減額後の希望額,⑥効力発生日,⑦請求の根拠事情を特定する。配達証明付き内容証明郵便等を用い,通知内容と到達日を残すことが重要である。

検討・立証資料は,次のように整理する。

①契約関係
当初契約書,更新契約書,覚書,賃料改定合意,定期建物賃貸借の成立資料,物件図面及び契約面積の根拠をそろえる。

②賃料の形成・推移
当初賃料,改定日,改定額,増減率,支払方法,共益費等,敷金・保証金・権利金その他の一時金及び交渉記録を時系列にする。最後に賃料を合意した時点を特定することが特に重要である。

③公租公課・価格・経済事情
固定資産税・都市計画税の課税明細,評価証明書,地価公示・地価調査,消費者物価指数,金利資料,土地・建物価格の資料を,基準時をそろえて比較する。

④近傍類似・同種の賃料
所在地,用途,築年,構造,階,面積,設備,契約時期,契約形態及び一時金をそろえた比較資料を収集する。新規募集賃料を既存契約の継続賃料へそのまま置き換えない。

⑤契約固有の事情
利用制限,増改築,修繕・設備負担,転貸事業の収支予測,建築資金の借入れと返済予定,長期一括借上げ,賃料保証及び改定条項の成立経緯を確認する。

⑥鑑定資料
不動産鑑定評価を用いる場合は,採用した基礎価格,利回り,変動率,比較事例,賃料差額の配分,契約固有事情及び基準時を確認する。結論額だけでなく,資料の選択と推論過程を相手方鑑定と比較できる形にする。

第7 依頼を受けた後の検討順序

実務では,次の順で進めると論点の混同を防ぎやすい。

①契約類型と適用条文を確定する。
②現在の賃料を最後に合意した日と,合意額の形成事情を確定する。
③その後に変動した法定事情及び契約固有事情を分ける。
④不減額・不増額・自動改定・定期建物賃貸借の各条項の効力と,評価上の意味を分ける。
⑤通知前に希望額,効力発生日及び証拠を固定し,到達を証明できる方法で請求する。
⑥争いの間の支払額と権利留保を決め,賃料不払解除のリスクを管理する。
⑦訴訟前に調停を申し立て,合意できない範囲を明確にする。
⑧訴訟では,請求の効力発生日と相当額を分けて主張立証する。

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第9 出典

①e-Gov法令朜索「借地借家法」11条,32条,38条9項及び40条
②e-Gov法令朜索「民事調停法」24条から24条の3まで
③最高裁判所第三小法廷平成16年6月29日判決(平成15年(受)第751号,集民214号595頁,裁判所ウェブサイト)
④最高裁判所第二小法廷平成16年11月8日判決(平成15年(受)第869号,集民215号559頁,裁判所ウェブサイト)
⑤国土交通省「継続賃料にかかる鑑定評価の方法等の縞訹」(平成25年3月)26頁~36頁