第1 この記事の対象と要点
1 想定する場面
本記事は,高齢の親と同居して介護してきた子その他の家族について,市町村に虐待の通報がされ,市町村が親を特別養護老人ホームに入所させる措置(老人福祉法11条1項2号)を採り,さらに家族と親との面会を制限した(高齢者虐待防止法13条)場面を扱う。
高齢者虐待防止法は,高齢者を現に養護する者を「養護者」と定義し(2条2項),養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に市町村への通報を求めている(7条)。
家族からすれば,親を突然連れて行かれ,入所先も知らされず,会うこともできないという事態になる。
他方,市町村の対応は,高齢者の生命・身体の保護を目的とする法定の手続であり,家族の同意がないことだけで違法になるわけではない。
本記事は,家族が何を確認し,どの手続で何を求めることができるかを,令和8年9月28日時点の法令と,厚生労働省の資料(令和8年3月改訂)に基づいて整理する。
個別の事案では,市町村から受け取った通知書,説明の記録及び本人の状態を確認する必要がある。
2 家族ができることの要点
家族ができることを場面ごとに整理すると,次のとおりである。
各項目の根拠と限界は,第2以下で説明する。
| 場面 | 家族ができること | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 面会を制限された | 弁明の機会・理由の提示を受け,審査請求又は取消訴訟で争う | 高齢者虐待防止法13条,行政手続法13条・14条 |
| 入所措置そのものに不服がある | 家族自身の取消訴訟は原告適格が認められにくく,本人の意思による解除の申出等を検討する | 行政事件訴訟法9条,老人福祉法12条 |
| 自宅に戻したい | 措置の要件が満たされなくなったことを具体的な資料で示し,解除を求める | 老人福祉法11条1項2号・12条,同法施行規則6条 |
| 費用を請求された | 自己に対する負担金額の決定の内容と教示を確認して争う | 老人福祉法28条1項 |
| 損害を受けた | 取消判決を経ずに国家賠償を請求する | 国家賠償法1条1項 |
| 本人の判断能力が低下している | 家族も後見開始の審判を請求できる | 民法7条,老人福祉法32条 |
第2 措置入所と面会制限の仕組み
1 通報と事実確認
高齢者虐待防止法7条は,養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し,高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は市町村への通報を義務付け(1項),それ以外の場合も通報の努力義務を課している(2項)。
通報を受けた市町村は,速やかに高齢者の安全の確認その他の事実確認の措置を講じ(9条1項),生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあるときは,職員に高齢者の住所又は居所へ立ち入らせて調査させることができる(11条1項)。
「養護者による高齢者虐待」には,暴行(2条4項1号イ),著しい暴言等の心理的虐待(同号ハ),性的虐待(同号ニ),経済的虐待(同項2号)のほか,「高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置」等の「養護を著しく怠ること」(同項1号ロ)が含まれる。
食事の与え方や受診のさせ方が問題とされる事案では,このロへの該当性が争点になりやすい。
2 やむを得ない事由による措置
高齢者虐待防止法9条2項は,通報等を受けた市町村に,高齢者を一時的に保護するため,適切に老人福祉法10条の4第1項若しくは11条1項の措置を講じ,又は同法32条の審判の請求をするよう求めている。
特別養護老人ホームへの入所措置は,老人福祉法11条1項2号に基づき,①65歳以上であること,②身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とすること,③居宅においてこれを受けることが困難であること,④やむを得ない事由により介護老人福祉施設等に入所することが著しく困難であると認めることを要件とする。
④は,本人が施設と入所契約を結ぶことができない場合に市町村が職権で入所させるという補充的な仕組みである。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に契約で入所できるのは,原則として要介護3~5の者である(介護保険法8条22項・27項,同法施行規則17条の9)。
したがって,本人が要介護3以上で,本人自身又は信頼できる支援者によって契約できる状況にあったかどうかは,④の判断に直接関係する。
厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」(令和8年3月改訂)(以下「厚労省資料」という。)71頁は,措置の際,養護者の同意は必要とせず,措置先を養護者に伝える必要もないとしている。
本人の同意は事実上必要であるが,判断能力が不十分な場合は措置が可能であるとする。
家族に入所先が知らされないこと自体は,この運用に沿ったものである。
3 面会の制限
高齢者虐待防止法13条は,養護者による虐待を受けた高齢者について老人福祉法11条1項2号又は3号の措置が採られた場合に,市町村長又は施設の長が,虐待の防止及び高齢者の保護の観点から,虐待を行った養護者と高齢者との面会を制限することができると定める。
面会制限の対象は「当該養護者による高齢者虐待を行った養護者」であり,入所措置が採られたことが前提である。
厚労省資料76頁は,措置ではなく契約による施設入所や病院への入院の場合には,高齢者虐待防止法に面会制限の規定はないとする。
その場合でも,施設が施設管理権に基づいて面会を制限することはあり得るとしているため,家族は,面会を断られた根拠が13条の処分なのか,施設の管理権に基づく対応なのかを最初に確認する必要がある。
第3 面会制限に対する不服申立て
1 面会制限の決定は行政処分として扱われている
厚労省資料75頁は,高齢者虐待防止法13条に基づく面会制限の決定は行政処分に該当するとし,行政手続法に従った対応が必要であるとする。
具体的には,処分の対象者である高齢者及び養護者に対し,事前に弁明の機会を与え(行政手続法13条1項2号),処分内容を通知して,原則として理由を書面で具体的に示し(同法14条1項本文・3項),審査請求及び取消訴訟ができる旨を教示する(行政不服審査法82条,行政事件訴訟法46条)必要があるとしている。
もっとも,公益上緊急に処分をする必要があるときは弁明の機会の付与を省略でき(行政手続法13条2項1号),理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要があるときは処分と同時の理由提示も省略できる(同法14条1項ただし書)。
その場合でも,原則として処分後相当の期間内に書面で理由を示さなければならない(同条2項・3項)。
面会を制限された家族は,まず,面会制限の通知書,理由の書面及び教示の有無を確認する。
理由が示されていなければ,書面による理由の提示を求めることになる。
2 審査請求と取消訴訟の期間
面会制限に不服がある場合,審査請求は,処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内,かつ処分があった日の翌日から起算して1年以内にする必要がある(行政不服審査法18条1項・2項)。
取消訴訟は,処分があったことを知った日から6か月以内,かつ処分の日から1年以内に提起する必要がある(行政事件訴訟法14条1項・2項)。
いずれも正当な理由があるときの例外はあるが,教示の内容を確認し,期間内に手続をとるのが原則である。
3 面会制限の解除を求めるときの視点
厚労省資料75頁は,面会制限の要否は,虐待の内容や経過,高齢者の意思や心身の状況,養護者の態度等から,面会による高齢者の心身への危険性や弊害を考慮して総合的に判断するとし,当面の制限期間,定期的な評価の時期及び解除の要件をあらかじめ検討しておく必要があるとする。
解除の判断では,高齢者に面会の意思があるか,高齢者の心身が客観的に安定しているか,養護者の態度や生活態度が改善してきたか等から,面会による危険性や弊害が制限開始時に比べて解消されたかを総合的に検討するとしている。
また,解除は,職員の同席や時間を区切るなど,段階的に行う工夫が必要であるとする。
家族としては,制限の期間と次の評価時期を市町村に確認し,改善した事情を具体的に示した上で,職員同席の短時間の面会から始めることを提案するのが現実的である。
第4 入所措置そのものを争えるか
1 家族自身の取消訴訟は原告適格が認められにくい
入所措置の名宛人は高齢者本人である。
名宛人以外の家族が取消訴訟を提起するには,「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法9条1項)に当たる必要があり,処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれがあることを要する(最高裁大法廷平成17年12月7日判決・民集59巻10号2645頁)。
児童福祉法は,親権者の意に反して児童を施設に入所させることを原則として禁じ(27条4項),その場合には家庭裁判所の承認を要求している(28条1項1号)。
これに対し,成年である親について,子は親権・監護権に相当する権利を持たず,老人福祉法11条は養護者の同意を要件としていない。
措置の解除の際の説明・意見聴取を定める同法12条も,その相手方を「当該措置に係る者」,すなわち本人に限っている。
このため,長年介護してきた子であっても,入所措置の取消訴訟の原告適格は一般に認められにくい。
原告適格の判断枠組みは,取消訴訟の原告適格と訴えの利益の違いで整理している。
2 本人の意思による解除の申出
老人福祉法12条ただし書は,措置に係る者から措置の解除の申出があった場合には,事前の説明・意見聴取を要しないとしている。
これは,本人が措置の解除を申し出ることを予定した規定である。
本人に判断能力がある場合,家族としては,本人の意思を確認し,本人から市町村に解除を申し出てもらうことが,最も直接的な方法である。
ただし,措置の解除の可否は,後記第5の要件の判断による。
第5 措置の解除を求める
1 解除の実体要件
老人福祉法12条は,措置を解除しようとするときの説明・意見聴取の手続を定める規定であり,解除の実体要件を直接定めるものではない。
しかし,入所措置は,11条1項2号の要件を満たす間だけ継続できるものと解される。
同法施行規則6条も,特別養護老人ホームの長に対し,入所者について措置の変更,停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは,速やかに市町村に届け出ることを義務付けている。
そうすると,事情の変化により居宅での介護が困難とはいえなくなったとき(困難性要件の消滅)又は契約による入所が可能になったとき(補充性要件の消滅)は,措置の解除が検討されるべきことになる。
なお,措置を解除する処分には,行政手続法第3章のうち処分の基準(12条)と理由の提示(14条)の規定が適用される(老人福祉法12条の2)。
2 厚労省資料が挙げる措置の廃止の場面
厚労省資料74頁は,措置の廃止の例として,関係機関の支援によって養護者や家族の生活状況が改善し,高齢者が家庭で生活できると判断される場合と,虐待が解消して要介護認定の申請や介護サービスの契約が可能になった場合を挙げる。
その判断では,支援状況だけでなく,虐待の原因となった課題の解決が図られたか,又は解決に向けて支援が順調に進んでいるかを検証する必要があるとし,段階的に措置の廃止に向けた対応を進めることも検討するとしている。
また,成年後見人等が選任された場合でも,一律に契約に切り替え,面会制限を解除することにならないよう留意が必要であるとする。
3 家族が用意すべき具体的な事情
家族が措置の解除を求めるときは,「今後は気を付ける」という抽象的な約束では足りない。
虐待と判断された原因ごとに,改善した事情と再発を防ぐ仕組みを具体的に示す必要がある。
例えば,食事や服薬が問題とされた事案では,医師の指示に沿った食事・服薬の計画,定期的な受診や検査の予定,訪問介護・訪問看護・介護支援専門員によるモニタリング,状態が悪化したときの入院・入所の手順を書面にまとめることが考えられる。
自宅への復帰にこだわらず,本人が施設での生活を望むなら契約による入所に協力することも,補充性要件の消滅を基礎付ける事情となる。
本人の意思や判断能力が問題とされているときは,主治医の診断書や要介護認定の結果など,客観的な資料で示すことが重要である。
第6 費用の負担
老人福祉法28条1項は,措置に要する費用を支弁した市町村の長が,「当該措置に係る者又はその扶養義務者」から,「その負担能力に応じて」,費用の全部又は一部を徴収することができると定める。
扶養義務者は民法に定める扶養義務者であり(同項),直系血族及び兄弟姉妹がこれに当たる(民法877条1項)。
子は親の直系血族であるから,費用の徴収の相手方となり得る。
費用を徴収するかどうか,誰から幾ら徴収するかは,負担能力に応じて定められる事項であり,入所措置とは別に決定される。
家族が負担金額の決定を受けたときは,その決定の通知書に不服申立ての教示があるかを確認し,負担能力の評価や金額に誤りがあれば,その決定を争うことを検討する。
もっとも,自己に対する負担金額の決定を争えることから,本人に対する入所措置そのものの取消訴訟の原告適格が当然に認められるわけではない。
なお,大阪地方裁判所平成9年10月31日判決(平成7年(行ウ)第10号)は,介護保険法の施行前に特別養護老人ホームに入所した母について子が支払った措置費徴収金(老人福祉法28条1項)は,入所者又は扶養義務者の負担能力に応じて定められる応能負担のものであって,入所者が受けるサービスの対価とはみられないとして,所得税の医療費控除の対象とならないとした。
現在の措置制度での税務上の取扱いは,個別に確認する必要がある。
また,裁判所ウェブサイトの裁判例検索で調べた限りでは,老人福祉法28条の費用徴収の決定そのものを争った裁判例は見当たらなかった。
第7 国家賠償請求
1 取消判決を経ずに請求できる
行政処分が違法であることを理由として国家賠償を請求するについては,あらかじめ当該処分について取消し又は無効確認の判決を得なければならないものではない(最高裁平成22年6月3日判決・民集64巻4号1010頁)。
同判決は,処分が金銭を納付させることを直接の目的としており,国家賠償請求を認容すれば取消しと同様の経済的効果が得られる場合でも異ならないとしている。
したがって,家族が負担金を支払った後に,入所措置や措置を解除しなかったことが違法であるとして,負担金相当額の賠償を求めることは,取消訴訟を経ていないことだけで妨げられない。
2 国家賠償法上の違法
もっとも,処分の要件を欠くことと,国家賠償法1条1項の違法とは同じではない。
所得税の更正処分について,最高裁平成5年3月11日判決(民集47巻4号2863頁)は,税務署長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り,国家賠償法上の違法の評価を受けるとした。
措置入所についても,市町村の担当者が,処分時又は継続中にどのような資料を持ち,どのような調査と判断をしたかが問われることになる。
取消訴訟と国家賠償請求の関係は,取消訴訟と国家賠償請求の関係で整理している。
3 東京地裁令和5年11月16日判決
東京地方裁判所令和5年11月16日判決(令和2年(行ウ)第121号,裁判所ウェブサイト)は,区が,同居して介護していた長男による虐待があるとして,要介護5の母について,要綱に基づく緊急一時保護(退院措置,施設への移送・入所),長男との面会制限及び老人福祉法32条による後見開始審判等の申立てを行い,その後,老人福祉法11条1項に基づく入所委託措置をした事案である。
長男は,当初は入所委託措置の取消しを求めて提訴したが,後見人の選任により措置が廃止されて契約による入所に移行したため,国家賠償請求に訴えを変更した(行政事件訴訟法21条)。
判決は,高齢者虐待の防止及び高齢者保護のための対応又は措置の内容及び実施時期は,担当する自治体の長又は職員の合理的な裁量に委ねられているとし,その判断が社会通念上著しく不合理であり,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したと認められる場合に限り国家賠償法上違法となるとした上で,請求を棄却した。
区が長男への直接の事情聴取や現場の確認をしなかったことについても,それだけで事実確認の措置を怠ったとは評価されないとしている。
面会制限については,養護者は,常時介護している成年の親族であっても,未成年者に対する親権者等とは異なり,当然には監護権のような権利を有していないとして,区が長男に母と面会させたり入所先を教えたりする義務を負うとまではいえないとした。
その上で,この事案の面会制限は,区が長男に強制力をもって面会を制限したものではなく,入所先の施設に対し施設管理権に基づく面会制限を要請したにとどまるものであり,連れ戻しのおそれ等から必要性も認められるとした。
控訴審の東京高等裁判所令和6年6月20日判決(令和5年(行コ)第354号)は,原判決を引用して控訴を棄却した。
この判決は,面会制限が高齢者虐待防止法13条に基づく処分に当たるかどうかを判断したものではない。
面会制限が13条に基づく処分としてされたのか,施設への要請にとどまるのかによって,家族が争う手続が異なる点に注意が必要である。
なお,令和8年9月28日に裁判所ウェブサイトの裁判例検索で調べた限りでは,家族が13条の面会制限又は老人福祉法11条1項2号の入所措置を争った裁判例は,この判決と控訴審のほかには見当たらなかった。
第8 成年後見との関係
高齢者虐待防止法9条2項は,市町村が,措置と並んで老人福祉法32条の審判の請求をすることを予定している。
同条は,市町村長が,65歳以上の者につき,その福祉を図るため特に必要があると認めるときに,後見開始等の審判を請求できると定める。
また,民法7条は,本人,配偶者,四親等内の親族等に後見開始の審判の請求を認めており,子も請求することができる。
もっとも,虐待を行ったとされる家族が自ら後見人になることを望んでも,家庭裁判所がこれを選任するとは限らない。
また,厚労省資料74頁が述べるとおり,成年後見人等が選任されても,一律に契約入所に切り替わり,面会制限が解除されるわけではない。
後見は,本人の財産の管理や契約を支援する主体を確保する手段であり,虐待から本人を保護する必要性を当然に消滅させるものではない。
第9 関連記事
老人福祉法の措置制度の全体は,老人福祉法の「やむを得ない事由による措置」で整理している。
審査請求の手続は,行政不服審査法の審査請求で整理している。
病院での虐待と高齢者虐待防止法の関係は,病院での虐待と高齢者虐待防止法で整理している。
この場面を素材とした司法試験の問題の検討は,令和8年度司法試験公法系第2問の模範解答と予想される評価項目で行っている。
第10 出典
1 法令
①高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律2条・7条・9条・11条・13条(e-Gov法令検索)
②老人福祉法11条・12条・12条の2・28条・32条(e-Gov法令検索)
③老人福祉法施行規則6条(e-Gov法令検索)
④介護保険法8条22項・27項,介護保険法施行規則17条の9(e-Gov法令検索)
⑤児童福祉法27条・28条(e-Gov法令検索)
⑥行政手続法13条・14条,行政不服審査法18条・82条,行政事件訴訟法9条・14条・46条(e-Gov法令検索)
⑦国家賠償法1条,民法7条・877条(e-Gov法令検索)
2 裁判例
①最高裁判所大法廷平成17年12月7日判決(平成16年(行ヒ)第114号,民集59巻10号2645頁)
②最高裁判所第一小法廷平成22年6月3日判決(平成21年(受)第1338号,民集64巻4号1010頁)
③最高裁判所第一小法廷平成5年3月11日判決(平成元年(オ)第930号,民集47巻4号2863頁)
④東京地方裁判所令和5年11月16日判決(令和2年(行ウ)第121号,裁判所ウェブサイト)
⑤東京高等裁判所令和6年6月20日判決(令和5年(行コ)第354号,裁判所ウェブサイト)
⑥大阪地方裁判所平成9年10月31日判決(平成7年(行ウ)第10号,裁判所ウェブサイト)
3 公的資料
①厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」(令和8年3月改訂)71頁・74頁~76頁