第1 この記事の対象と結論
1 対象とする手続と基準日
本記事は,遺産分割調停・審判と,遺留分侵害額の請求調停で,不動産の固定資産評価証明書をどのように取得するかを扱う。
遺留分侵害額の請求調停は,令和元年7月1日以後に開始した相続についての手続である。
法令は令和8年9月28日現在の条文により,裁判所と自治体の案内は同日に確認した内容による。
裁判所の全国共通の案内は,遺産分割調停について「不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書」を,遺留分侵害額の請求調停について「不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書」を,それぞれ標準的な申立添付書類として掲げている(裁判所「遺産分割調停」,裁判所「遺留分侵害額の請求調停」)。
ところが,訴訟の準備であれば弁護士が所有者の委任なしに評価証明書を取れる「統一様式」は,家事調停では使えない。
そのため,家事調停では,誰の名義の,どの年度の証明書が必要かによって,取り方を組み立て直す必要がある。
2 結論
結論は,次のとおりである。
①弁護士の統一様式は,遺産分割調停・審判と遺留分侵害額の請求調停のためには使えない。
②被相続人が納税義務者であった年度(死亡した年の年度等)の証明書は,相続人として,自分で請求できる。
③遺産分割前で相続登記がされていない不動産は,共同相続人の一人として,自分で請求できる場合が多い。
④相続登記又は遺贈・贈与の登記により相手方の名義になった後の年度の証明書は,自分では取れないと考えられる。
その場合は,相手方に提出を求めるか,調停委員会の手続(調査嘱託等)を求めることになり,弁護士会照会は回答を得にくい。
⑤評価証明書は評価の資料の一つにすぎず,取れない物件があっても,登記事項証明書で物件を特定し,評価の合意又は鑑定へ進むことができる。
第2 弁護士の統一様式が使えない理由
1 統一様式の根拠は申立人自身の請求権である
弁護士が所有者の委任状なしに評価証明書を取れるのは,地方税法382条の3と地方税法施行令52条の15の表第4号によるものである。
地方税法382条の3は,「市町村長は、第二十条の十の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。」と定める。
施行令52条の15の表第4号は,「民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第一の一〇の項ロ及び一三の項から一四の二の項まで並びに別表第二の一の項から七の項まで及び一一の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者」を掲げ,対象となる固定資産を「当該申立ての目的である固定資産」に限っている。
つまり,この制度は,一定の申立てをしようとする人自身に,申立ての目的となる不動産の証明書を請求する権利を認めたものである。
日本弁護士連合会が定める「固定資産評価証明書の交付申請書」(統一様式)は,弁護士が代理人としてこの請求をするための書式である。
2 家事調停・審判は対象の申立てに入っていない
(1) 政令が掲げる申立て
政令が掲げる申立ては,訴えの提起,控訴・上告,請求の変更,反訴,参加,支払督促,民事保全,借地非訟,民事調停及び労働審判と,これらの一部の申立ての変更である。
家事審判と家事調停の申立ては,民事訴訟費用等に関する法律別表第一の15の項・15の2の項に掲げられているが,政令はこれらの項を掲げていない。
遺産分割調停・審判も遺留分侵害額の請求調停も家事事件であるから,申立人は,この制度による請求権を持たないことになる。
(2) 日本弁護士連合会と自治体の案内
日本弁護士連合会の注意喚起(大阪弁護士会が平成30年3月9日に掲載)は,統一様式でできない申請として,「過去の分や複数年にわたる申請,破産申立てや家事調停・審判の申立て,遺産分割協議書作成目的での申請など」を挙げている。
使用目的は,訴えの提起,仮差押えの申立て,仮処分の申立て,調停の申立て及び借地非訟の申立てに限られ,ここでいう「調停」は民事調停である。
東京都主税局の案内も,統一様式の説明の中で「家庭裁判所への調停申し立てや訴訟参考資料としての取得など、目的外の申請については、お受けできません。」としている。
統一様式の対象と使えない場面の全体は,固定資産評価証明書を所有者以外が取得できる場合で説明している。
3 遺留分侵害額請求の訴えも対象外と考えられる
調停が不成立になった後に遺留分侵害額請求の訴えを提起するときも,統一様式は使えないと考えられる。
令和元年7月1日以後に開始した相続では,遺留分権利者は受遺者又は受贈者に対し「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」(民法1046条1項)にとどまり,不動産そのものを請求の目的とする訴えではない。
訴額は請求する金額によって決まるので,評価証明書を訴額の資料として添付する必要もなく,政令のいう「当該申立ての目的である固定資産」が見当たらない。
これに対し,令和元年7月1日より前に開始した相続で,遺留分減殺を原因とする持分移転登記を求める訴えは,不動産を目的とする訴えであるから,統一様式の対象になる(訴額の計算は遺留分減殺請求の訴額の算定で説明している)。
第3 誰の名義の,どの年度の証明書が必要か
1 固定資産税の名義は1月1日で決まる
(1) 賦課期日と所有者
固定資産税の賦課期日は,「当該年度の初日の属する年の一月一日」である(地方税法359条)。
課税の相手となる所有者は,原則として登記簿等に「所有者として登記又は登録がされている者」であるが,「所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき」は,「同日において当該土地又は家屋を現に所有している者」とされる(地方税法343条2項)。
(2) 相続の前後で名義がどう移るか
本記事では,条文に沿って次のように整理する。
①被相続人が死亡した年の1月1日に被相続人が登記名義人であった不動産は,その年度の証明書は被相続人に関するものになる。
②翌年度以後で相続登記がされていない不動産は,賦課期日に現に所有している者,つまり遺産共有中であれば共同相続人に関するものになる。
③相続登記又は遺贈の登記がされた後の年度は,登記名義人になった相続人又は受遺者に関するものになる。
④生前贈与で贈与の登記がされた不動産は,贈与の登記の後の年度から,受贈者に関するものになる。
共同相続人の課税の扱い(誰を代表者として課税し,どのように台帳に登録するか)は市町村の運用によるので,具体的な請求の前に申請先に確認する必要がある。
仙台市の案内も,賦課期日前に所有者が死亡し,相続登記が済んでいない場合について,「申請いただく年度によっては、法定相続人等(亡くなられた方の土地・家屋の現所有者として当市が把握している方)名義の証明書交付となります。」としている。
2 手続ごとに求められる年度
(1) 遺産分割調停は最新年度
東京家庭裁判所の説明書は,遺産に不動産がある場合の添付書類として「固定資産評価証明書(最新年度のもの)」を挙げ,大阪家庭裁判所の遺産分割申立必要書類一覧表も,固定資産評価証明書の原本の欄に「最新年度」と記載している。
遺産分割では,遺産の評価は分割時の価額によるのが原則であり,岡山家庭裁判所の説明書も「その評価は,遺産分割を実行する時点(いわゆる「分割時」)の金額によるのが原則です。」としている。
相続開始の翌年度以後は,最新年度は被相続人が納税義務者であった年度ではなくなるので,被相続人の相続人としてではなく,現に所有している共有者として請求するか,登記を受けた者に提出を求めることになる。
(2) 遺留分侵害額の請求調停は相続開始時の年度
遺留分を算定するための財産の価額は,「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額」である(民法1043条1項)。
大阪家庭裁判所の遺留分侵害額請求の申立必要書類一覧表は,「固定資産評価証明書(被相続人死亡時の原本)」を求めている。
遺贈又は特定財産承継遺言の目的となった不動産であれば,死亡した年の年度の証明書は,被相続人に関するものであることが多い。
他方,生前贈与された不動産は,死亡した年より前に受贈者の名義になっていれば,死亡した年の年度でも受贈者に関するものになる。
これに対し,東京家庭裁判所の説明書「遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方へ」(令和7年10月)は,不動産について「遺産に不動産がある場合、不動産登記事項証明書各1通」を掲げるだけで,評価証明書を必要書類に掲げていない。
求められる書類と年度は家庭裁判所によって異なるので,申立先の案内で確認する必要がある。
3 発行できる年度には限りがある
過去の年度の証明書を発行できる範囲は自治体によって異なる。
東京都主税局(23区)は,固定資産評価証明を「今年度分を含め6年度」発行するとし,京都市は「現年度分及び過去5年度分のみ発行可能です。」としている。
相続開始から5年以上たってから遺留分侵害額の請求調停を申し立てるような場合には,相続開始時の年度の証明書が発行されないことがありうる。
なお,統一様式による申請は,もともと過去の年度の分や複数年度にわたる申請ができないとされているので,年度の問題は相続人・共有者として請求する場合の問題になる。
第4 自分で取れる場合
1 被相続人に関する年度を相続人として取る
(1) 条文上の根拠
地方税法20条の10は,証明書を請求する者に対し「その者に関するものに限り」交付すると定める。
相続人(包括受遺者を含む。)は,被相続人に課されるべき地方団体の徴収金を承継する(地方税法9条1項)。
そのため,相続人は,被相続人が納税義務者であった年度の証明書を,自分に関するものとして請求できると考えられる。
この構成を明示した総務省の通知等は見当たらないが,後記(2)のとおり,自治体の案内は相続人を請求できる人として一律に掲げている。
(2) 自治体の案内と必要書類
東京都主税局は,「本人がお亡くなりになったときは、法定相続人の方が証明・閲覧を申請できます。」とし,必要書類として,法定相続情報一覧図又は被相続人の死亡と相続関係が分かる戸籍等を挙げている。
大阪市は,「相続人が申請する場合は、委任状ではなく、確認書類の提出が必要となります。」とし,京都市と横浜市も,戸籍謄本又は法定相続情報一覧図等の提出を案内している。
宇都宮市も,「亡くなった方の評価証明書は、亡くなった方の相続人であれば取得できます。」としている。
東京都主税局は,遺贈を受けた人については「資産だけでなく、納税義務を承継していることが明記されていることが必要です。」としている。
特定の財産の遺贈を受けただけの受遺者は,地方税法9条の「相続人」(包括受遺者を含む。)に当たらないので,この案内と整合する。
(3) 遺留分権利者は相続人である
遺留分を持つのは「兄弟姉妹以外の相続人」である(民法1042条1項)。
したがって,遺留分権利者は,遺贈・特定財産承継遺言の目的となった不動産について,被相続人に関する死亡年度の証明書を,相続人として請求できることが多い。
相続放棄をした人は相続人でないので,この方法は使えない。
2 遺産共有中の不動産を共有者として取る
相続登記がされないまま翌年度以後の賦課期日を迎えた不動産は,共同相続人が現に所有している者になる。
東京都主税局の案内は,「固定資産の共有者は証明・閲覧の申請をすることができますか。」という問に「申請いただけます。」と答え,共有者の本人確認書類等を求めている。
条文上も,所有者は地方税法施行令52条の15の表第3号・地方税法施行規則12条の5・12条の4第1号により,その固定資産の証明書を請求でき,遺産共有中の共同相続人もその所有者(共有者)に当たると考えられる。
遺産分割調停で求められる最新年度の証明書は,この方法で取れることが多い。
3 代理人弁護士が依頼者の委任を受けて取る
前記1・2のように依頼者自身が請求できる証明書は,代理人弁護士が依頼者の委任状を添えて請求することができる。
これは,依頼者の請求権を代理して行使するものであり,統一様式による申請とは別の方法である。
依頼者の本人確認書類の写し,相続関係を示す戸籍等,委任状の原本の要否は自治体ごとに異なるので,申請先の案内に合わせて準備する。
戸籍謄本等の職務上請求用紙も,評価証明書の請求には使えない(用紙の管理は弁護士の職務上請求用紙の購入・保管・紛失対応で説明している)。
第5 相手方名義の不動産で自分では取れない場合
1 自分では取れないと考えられる理由
相続登記・遺贈の登記・贈与の登記によって相手方が登記名義人になった後の年度は,証明書は相手方に関するものになる。
申立人は,その年度の納税義務者でも所有者でもないので,地方税法20条の10によっても,地方税法382条の3によっても,自分では請求できないと考えられる。
東京都主税局の相続人向けの案内は,「被相続人の方が納税義務者(1月1日時点の所有者)でない場合は、申請できません。」とし,宇都宮市の案内も,「1月1日時点での所有者(その年度の納税義務者)の名義ごとに証明書が発行となります。」としている。
これらの案内によれば,相手方が1月1日の所有者となった年度は,被相続人の相続人として請求することはできない。
もっとも,相続登記後の年度について申立人が請求できないことを正面から述べた自治体の案内は見当たらなかったので,実際に申請する前に申請先へ確認する必要がある。
遺留分侵害額の請求調停では,生前贈与された不動産と,遺産分割調停で相手方が既に相続登記を済ませた不動産とが,この場面の典型である。
2 相手方に提出を求める
最も負担が少ないのは,相手方に評価証明書の提出を求める方法である。
家事事件手続法56条2項は,「当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。」と定め,同条は家事調停にも準用される(家事事件手続法258条1項)。
名古屋家庭裁判所の資料は,評価方法及び評価額は「当事者間で合意して決める方法が,最も多く利用されています。」としており,評価の合意に向けて資料を出し合うことが調停の通常の進め方である。
相手方に代理人が付いていれば,代理人間で最新年度の証明書を交換するよう求めることが考えられる。
3 調停委員会に調査嘱託又は文書送付嘱託を求める
(1) 条文上の手段
家事事件手続法258条1項は,「第五十六条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについて」準用すると定める。
その62条は,「家庭裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し」と定め,64条1項は,民事訴訟法の証拠調べの規定(同法186条の調査の嘱託,226条の文書送付の嘱託を含む。)を準用している。
したがって,相手方が提出に応じないときは,調停委員会に対し,市町村への調査嘱託又は文書送付嘱託を求めることが条文上は考えられる。
(2) 運用上の限界
家庭裁判所が市町村に固定資産評価額を調査嘱託する運用を明記した裁判所の公式資料は見当たらなかった。
京都家庭裁判所の「送付嘱託及び調査嘱託の申立てについて(留意事項)」は,「調査嘱託についての職権発動を促す申立て(家事事件手続法62条)を含む。」として嘱託の申立ての方法を案内しているが,記載されている嘱託先の例は金融機関等である。
判例秘書で,「調査嘱託」又は「送付嘱託」と,「固定資産評価証明」又は「固定資産評価額」と,「遺産分割」又は「遺留分」とを組み合わせて検索した範囲でも,家庭裁判所が固定資産評価額を嘱託した審判は見当たらなかった。
むしろ,大阪家庭裁判所の資料は「裁判所が調査をして遺産を探すことは原則しません」とし,名古屋家庭裁判所の資料も「調停委員会が遺産を探すことはありません。」としている。
また,民事訴訟法226条ただし書は,「当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。」とする。
この趣旨からすると,申立人自身が相続人・共有者として取れる証明書は,嘱託を求める前に自分で取得することが求められると考えられる。
調査嘱託等を求めるのは,相手方名義で自分では取れず,相手方も提出しない物件に絞るのが現実的である。
4 弁護士会照会は回答を得にくい
弁護士会照会(弁護士法23条の2)で市町村に固定資産評価額を照会することも考えられるが,地方税に関する事務に従事する者の秘密漏えいは罰則の対象である(地方税法22条)。
政府答弁書(衆議院議員佐々木秀典君提出弁護士法第二三条の二に基づく照会に関する質問に対する答弁書,平成13年)は,照会事項が地方税法22条の秘密に当たる場合には,「秘密に該当する事項を開示することが正当視されるような特段の事由が認められない限り」報告は許されないとしている。
固定資産評価額の照会に対する市町村の回答例や,これを扱った裁判例は確認できなかったので,弁護士会照会は,相手方の提出や調停委員会の手続を試みた後の補充的な手段と位置付けるのがよい(制度の全体は弁護士会照会で説明している)。
5 評価証明書が取れなくても手続は進められる
(1) 評価は合意又は鑑定で決まる
評価証明書は,不動産の評価の資料の一つにすぎない。
岡山家庭裁判所の説明書は,固定資産評価額,相続税評価額及び鑑定評価額を挙げたうえで,「鑑定評価額以外は,相続人全員の合意がある場合に限り採用されます。」としている。
大阪家庭裁判所の資料も,不動産の評価額の合意ができなければ鑑定することになるとしている。
(2) 固定資産評価額をそのまま時価としなかった裁判例
民事訴訟の例であるが,東京地裁令和7年8月28日判決(令和5年(ワ)第6427号,判例秘書の判例番号 L08031646)は,令和元年9月22日に開始した相続の遺留分侵害額請求訴訟で,被告が令和2年の固定資産評価額による評価を主張したのに対し,土地については被告自身が提出した評価書を下回る金額であること等から「直ちには採用し難い」とし,双方が提出した評価書の「中間額に相当する金額」を相続開始時の評価額と認めた。
他方,同判決は,現況のままでは売買が困難な「いわゆる荒れ地」の評価額は,平成31年度の固定資産評価額を「上回らないものと認められる」とした。
東京地裁平成28年12月26日判決(平成23年(ワ)第29166号・平成24年(ワ)第25335号,判例秘書の判例番号 L07133795)も,築年数を経た建物の固定資産評価額について,「経年減価補正率等によるもので,これにより実際の価額を推認することができない」としている。
このように,固定資産評価額は,評価の資料になるとしても,そのまま時価として扱われるとは限らない。
(3) 取得できなかった物件の扱い
評価証明書が取れない物件があっても,登記事項証明書で物件を特定して申立てをし,評価の合意又は鑑定の中で価額を決めることになる。
大阪家庭裁判所の資料は,遺産の資料をどうしても取得できなかった場合は,その旨を申立ての際に裁判所に提出する書類に記載するよう求めているので,評価証明書を取得できなかった物件と理由も,同じように記載しておくのがよい。
第6 申請前に確認する事項
申請の前に,次の事項を確認しておくと,取得できるかどうかと必要書類を判断しやすい。
①手続の種類(遺産分割調停・審判か,遺留分侵害額の請求調停か)と,申立先の家庭裁判所が求める年度(最新年度か,被相続人死亡時か)
②物件ごとの,その年度の1月1日時点の登記名義人(被相続人か,共同相続人か,相手方か)
③依頼者が相続人か,共有者か,いずれでもないか(相続放棄の有無を含む。)
④相続関係を示す戸籍等又は法定相続情報一覧図と,依頼者の本人確認書類
⑤代理人が請求するときの委任状と,申請先の自治体が原本の提出を求めるか
⑥申請先の自治体が発行できる年度の範囲
⑦自分では取れない物件の一覧と,相手方への提出の求め又は調停委員会への申出の要否
第7 関連記事
①固定資産評価証明書を所有者以外が取得できる場合-請求できる人,資格及び必要書類
②固定資産評価証明書と名寄帳の違い-相続・登記・訴訟での使い分け
③遺留分侵害額請求の期限と手続―内容証明・交渉・調停・訴訟・必要書類
④被相続人の財産を調べる方法―相続人が被相続人の死亡後に行う財産・債務調査
⑤遺産分割調停・審判はどのくらいかかるか―調停に代わる審判と二期日指定(令和6年)
⑥遺産分割における代償分割―代償金・支払能力・分割払・税務
第8 出典・参考資料
1 法令
①e-Gov法令検索「地方税法」9条,20条の10,22条,343条,359条及び382条の3(令和8年9月28日確認)
②e-Gov法令検索「地方税法施行令」52条の15(令和8年9月28日確認)
③e-Gov法令検索「地方税法施行規則」12条の4・12条の5(令和8年9月28日確認)
④e-Gov法令検索「民事訴訟費用等に関する法律」別表第一・別表第二(令和8年9月28日確認)
⑤e-Gov法令検索「家事事件手続法」56条,62条,64条及び258条(令和8年9月28日確認)
⑥e-Gov法令検索「民事訴訟法」186条・226条(令和8年9月28日確認)
⑦e-Gov法令検索「民法」1042条,1043条及び1046条(令和8年9月28日確認)
⑧e-Gov法令検索「弁護士法」23条の2(令和8年9月28日確認)
2 裁判例
①東京地裁令和7年8月28日判決(令和5年(ワ)第6427号,判例秘書の判例番号 L08031646),裁判所HP未掲載
②東京地裁平成28年12月26日判決(平成23年(ワ)第29166号・平成24年(ワ)第25335号,判例秘書の判例番号 L07133795),裁判所HP未掲載
3 公文書
①衆議院議員佐々木秀典君提出弁護士法第二三条の二に基づく照会に関する質問に対する答弁書(第151回国会,平成13年)
4 裁判所の案内・説明資料
①裁判所「遺産分割調停」
②裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
③東京家庭裁判所「<遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ>」
④東京家庭裁判所「遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方へ」(令和7年10月)
⑤大阪家庭裁判所「申立必要書類一覧表(遺留分侵害額請求)」
⑥大阪家庭裁判所「遺産分割申立必要書類一覧表」
⑦大阪家庭裁判所「遺産分割調停に関するよくある質問」Q19(R6.1版)
⑧大阪家庭裁判所「遺産分割調停の手続について」
⑨名古屋家庭裁判所「遺産分割調停の進行について」
⑩岡山家庭裁判所「遺産分割手続について(説明書)」
⑪京都家庭裁判所「送付嘱託及び調査嘱託の申立てについて(留意事項)」
5 自治体の案内
①東京都主税局「よくあるお問合せ(固定資産に関する証明等(23区内))」
②東京都主税局「【土地・家屋】相続人・受遺者」
③東京都主税局「固定資産 証明・閲覧とは」
④大阪市「固定資産評価(公課)証明書」
⑤京都市「固定資産評価証明」
⑥横浜市「固定資産に関する証明書」
⑦宇都宮市「亡くなった人の評価証明書を取得したいのですが。」(令和7年12月18日更新)
⑧宇都宮市「現年度の途中で名義を変更した場合、評価証明書を取得できますか。」(令和7年12月18日更新)
⑨仙台市「固定資産課税台帳登録事項証明交付申請」(令和8年4月3日更新)
6 職能団体の資料
①日本弁護士連合会「固定資産評価証明書の交付申請書等に関する注意喚起」(大阪弁護士会「法律事務所職員の方へのご案内」平成30年3月9日掲載)