第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象と基準日
本記事は,小規模企業共済に加入していた個人事業主又は会社等の役員が死亡した場合に,誰が共済金を受け取り,それが相続財産や相続税とどう関係するかを,小規模企業共済法,所得税法,相続税法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)の公表資料に基づいて整理するものであり,AIを用いて作成した。
法令は令和8年9月17日時点でe-Gov法令検索に掲載されている現行条文により,中小機構及び国税庁の資料は同日に各ウェブサイトで確認した内容による。
生前に共済金等を受け取った場合の所得税と,死亡した年の準確定申告との関係も,相続手続に関係する範囲で扱う。
2 結論の要旨
共済契約者の死亡による共済金は,民法の相続人ではなく,小規模企業共済法10条が定める順位の遺族が受け取る。
①第1順位は配偶者であり,届出をしていない事実上の配偶者を含む。
②共済金の請求権は遺族に直接発生する権利であり,中小機構は,相続財産に属さないため相続を放棄しても受給権者であれば請求できると説明している。
③相続税では,共済金は死亡退職金と同じ「退職手当金等」として相続又は遺贈により取得したものとみなされ,相続人が取得した分には,500万円に法定相続人の数を乗じた非課税限度額がある。
④相続人以外の者や相続を放棄した者が受け取った共済金には,この非課税限度額の適用がない。
⑤生前に一括で受け取った共済金は退職所得,分割で受け取った共済金は公的年金等の雑所得となり,65歳未満での任意解約による解約手当金は一時所得となる。
⑥事業の全部を相続した配偶者又は子は,相続開始から1年以内であれば,共済金を請求せずに掛金納付月数を引き継ぐ承継通算を選べる。
第2 共済金の種類と支給事由
1 法律上の共済金と解約手当金
(1) 共済金
小規模企業共済法9条1項は,共済契約者に事業の廃止等の事由が生じた場合であって掛金納付月数が6か月以上のときは,中小機構は「その者(第一号又は第二号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族)に共済金を支給する。」と定めている。
支給事由は,個人事業の廃止(会社等の役員の場合は会社等の解散),会社等の役員の疾病,負傷若しくは死亡による退任又は65歳以上での退任,及び65歳以上で掛金納付月数が180か月以上の共済契約者の請求である。
共済金は一時金として支給するのが原則であり(同法9条の2),共済契約者の請求による分割払も認められているが,事業の廃止等の支給事由が生じた日に60歳未満であるときは分割払を選べない(同法9条の3第1項ただし書2号)。
(2) 解約手当金
共済契約者は,いつでも共済契約を解除することができ(小規模企業共済法7条3項),個人事業主が同一の事業を営む会社を設立するため事業を廃止したとき等は,共済契約が解除されたものとみなされる(同条4項)。
共済契約が解除された場合であって掛金納付月数が12か月以上のときは,中小機構は共済契約者に解約手当金を支給する(同法12条1項)。
2 中小機構の案内上の「共済金A」「共済金B」「準共済金」
中小機構は,請求事由に応じて,共済金等を「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」の4種類に分けて案内している。
これらは法律上の用語ではなく,中小機構の案内上の区分であり,受け取る金額の水準が区分ごとに異なる。
| 区分 | 個人事業主の主な請求事由 | 会社等の役員の主な請求事由 |
|---|---|---|
| 共済金A | 個人事業の廃業,共済契約者の死亡 | 会社等の解散 |
| 共済金B | 65歳以上で180か月以上払い込んだ場合の老齢給付 | 疾病・負傷又は65歳以上での退任,共済契約者の死亡,老齢給付 |
| 準共済金 | 法人成りの結果,加入資格がなくなった場合 | 法人の解散や疾病・負傷によらない65歳未満での退任 |
| 解約手当金 | 任意解約,機構解約 | 任意解約,機構解約 |
共済契約者の死亡は,個人事業主では共済金A,会社等の役員では共済金Bの請求事由として案内されている。
いずれも,死亡による共済金は遺族が請求し,分割受取や一括・分割併用受取は選べない。
第3 共済契約者が死亡したときの受給権者
1 遺族の範囲と順位
(1) 小規模企業共済法10条の定め
小規模企業共済法10条1項は,共済金の支給を受けるべき遺族を次のとおり定めている。
①「配偶者(届出をしていないが、共済契約者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)」
②「子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの」
③「前号に掲げる者のほか、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族」
④「子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの」
⑤「孫の子及び兄弟姉妹の子のうち第三号に該当しないもの」
同条2項は,遺族の順位を1項各号の順とし,2号,4号及び5号の中では各号に掲げる順によるとしている。
父母については養父母,実父母の順,祖父母については養父母の養父母,養父母の実父母,実父母の養父母,実父母の実父母の順である。
(2) 中小機構の順位表
中小機構は,これを第1順位から第14順位までの表にして案内している。
| 順位 | 受給権者 | 生計維持の要件 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 配偶者(事実上の配偶者を含む) | なし |
| 第2~第6順位 | 子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹 | 主として共済契約者の収入で生計を維持していた |
| 第7順位 | その他の親族 | 主として共済契約者の収入で生計を維持していた |
| 第8~第12順位 | 子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹 | 生計を維持していなかった |
| 第13順位 | ひ孫 | ― |
| 第14順位 | おい・めい | ― |
中小機構は,この範囲及び順位は「民法上の相続の一般原則とは異なり、小規模企業共済法に規定されています。」と説明している。
例えば,配偶者と子がいる場合,民法の法定相続では配偶者と子が共同相続人となるが,共済金は第1順位の配偶者だけが受け取る。
配偶者がなく,生計を維持されていた親と,生計を維持されていなかった子がいる場合は,第3順位の親が第8順位の子に優先する。
中小機構は,認知された子や養子縁組をした子も,第2順位又は第8順位の受給権者になると案内している。
2 同順位の受給権者が複数いる場合
同順位の受給権者が2人以上あるときは,共済金は人数によって等分して支給される(小規模企業共済法10条3項)。
この場合の請求は,共済金の受領に関し一切の権限を有する代理人1人を定め,その者によってしなければならない(小規模企業共済法施行規則10条5項本文)。
中小機構は,代理人選任届と,受給権者全員の印鑑登録証明書の提出を求めている。
3 受給権者がいない場合と欠格
故意の犯罪行為により共済契約者を死亡させた者は,共済金の支給を受けることができない(小規模企業共済法11条)。
また,中小機構は「受給権者が存在しない場合は、共済金が支給されないこととなります。」と案内している。
法10条の範囲はおい・めいまで及ぶため,実際に受給権者がいない場面は限られるが,相続人がいない場合でも共済金が当然に相続財産へ入るとは案内されていない点に注意を要する。
第4 共済金は相続財産か
1 遺族に直接発生する権利
(1) 条文の書き分け
小規模企業共済法は,死亡を事由とする共済金を中小機構が「その遺族」に支給すると定め(9条1項),その範囲と順位を民法の相続人とは別に定めている(10条)。
これに対し,分割払で共済金を受け取っている途中に共済契約者が死亡した場合の残額について,同法9条の4第1項1号は,「共済契約者が死亡したとき 相続人」に一括して支給すると定めている。
同じ法律の中で「遺族」と「相続人」が書き分けられていることは,死亡を事由とする共済金が相続によって承継される権利ではないことを示す材料になる。
(2) 中小機構の説明
中小機構は,よくある質問への回答で,「共済契約者が死亡したことによる共済金の請求権は、小規模企業共済法により遺族に直接発生する権利です。」と説明している。
あわせて,順位表のページでは「共済金は相続の対象になりませんが、みなし相続財産として相続税の申告が必要です。」としている。
民法上は相続財産でないことと,相続税法上はみなし相続財産として課税対象になることは,別の問題として分けて考える必要がある。
2 相続放棄と共済金
中小機構は,共済金の請求権は「相続財産に属さないため、相続を放棄した場合であっても、共済金受給権者であれば共済金を請求することはできます。」と説明している。
したがって,被相続人に多額の債務があって相続放棄を検討する場合でも,共済金の受給権者であれば,放棄とは別に共済金を請求する余地がある。
相続放棄をしても受け取れる権利の全体像は,相続放棄をしても受け取れる権利で整理している。
3 遺産分割・遺言執行との関係
共済金は相続財産に属さないから,遺産分割協議で誰が取得するかを決める対象にはならない。
小規模企業共済法には,共済契約者が遺言によって受給権者の範囲や順位を変更できるとする規定は置かれていない。
遺言執行者が作成する相続財産の目録との関係では,死亡退職金と同様に目録の本体へ載せる財産ではなく,相続税申告等のため参考として区分して記載することが考えられる。
この点は,遺言執行者の財産目録には何を載せるかで扱っている。
4 既に発生していた受給権と分割受取中の残額
小規模企業共済法施行規則10条7項は,共済金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合に,その相続人が請求するときは,相続人であることを明らかにする書類を添付しなければならないと定めている。
これは,既に発生した共済金の受給権がその権利者の死亡により相続される場面を前提とする規定と考えられる。
分割払で受給中に共済契約者が死亡した場合の残額も,前記のとおり相続人に一括して支給される(小規模企業共済法9条の4第1項1号)。
他方,事業の廃止等の共済事由が生じた後,請求をしないまま共済契約者が死亡した場合の扱いについて,中小機構のよくある質問は共済相談室への問合せを案内するにとどまるため,個別に中小機構へ確認する必要がある。
第5 相続税の取扱い
1 みなし相続財産としての退職手当金等
相続税法3条1項2号は,被相続人の死亡により相続人その他の者が,被相続人に支給されるべきであった退職手当金,功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合に,これを相続又は遺贈により取得したものとみなしている。
相続税法施行令1条の3第10号は,この「政令で定める給付」として,「独立行政法人中小企業基盤整備機構の締結した小規模企業共済法第二条第二項(定義)に規定する共済契約(前条第一項第三号ホに掲げるものを除く。)に基づいて支給を受ける一時金」を掲げている。
したがって,遺族が受け取る共済金は,相続税の計算上は死亡退職金と同じ扱いになり,中小機構も「死亡退職金」として支払うと案内している。
2 非課税限度額
相続人が取得した退職手当金等については,全ての相続人が取得した合計額が「五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額」以下であれば,その全額が非課税となる(相続税法12条1項7号イ)。
合計額がこれを超える場合は,非課税限度額を各相続人が取得した割合で按分する(同号ロ)。
非課税限度額の計算に用いる相続人の数は,相続の放棄があった場合でも放棄がなかったものとした場合の数である(相続税法15条2項)。
死亡保険金にも同じ構造の非課税限度額があるが(相続税法12条1項6号),退職手当金等の非課税限度額はこれとは別枠で計算する。
例えば法定相続人が3人であれば,生命保険金等について1500万円,退職手当金等について1500万円の非課税限度額がそれぞれある。
3 相続人以外の者や相続放棄者が受け取った場合
相続税法3条1項柱書は,退職手当金等の支給を受けた者が相続人であるときは相続により,相続人以外の者であるときは遺贈により取得したものとみなすと定め,ここでいう相続人には相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まないとしている。
国税庁のタックスアンサーは,「相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。」と説明している。
そのため,事実上の配偶者,生計を維持されていたおい・めい,相続を放棄した子などが共済金を受け取った場合は,非課税限度額を使えない。
また,相続税法18条1項は,被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者の相続税額に2割を加算すると定めているから,民法上の配偶者に当たらない事実上の配偶者や兄弟姉妹が受け取った場合には,2割加算の対象になると考えられる。
4 所得税は課されない
相続税法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産は,所得税の非課税所得とされている(所得税法9条1項17号)。
所得税基本通達9-17も,死亡後に支給期の到来する退職手当等のうち相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては,所得税を課さないとしている。
第6 生前に受け取る共済金等の所得税
1 一括受取は退職所得
所得税法31条3号は,確定給付企業年金法の一時金等に類する一時金として政令で定めるものを退職手当等とみなしている。
所得税法施行令72条3項3号は,これに当たるものとして,中小機構が支給する小規模企業共済法9条1項の共済金,65歳以上の共済契約者が任意に解除したことによる解約手当金,及び同法7条4項により解除されたものとみなされたことによる解約手当金を掲げている。
退職所得の金額は,収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1であり,「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば,原則として確定申告は不要である。
2 分割受取は公的年金等の雑所得
共済金を分割払で受け取る場合,その分割共済金は公的年金等に当たる(所得税法35条3項3号,所得税法施行令82条の2第2項3号)。
一括と分割を併用する場合は,一括分が退職所得,分割分が公的年金等の雑所得となる。
3 65歳未満の任意解約等は一時所得
所得税法施行令72条3項3号に当たらない解約手当金,すなわち65歳未満の共済契約者が任意に解約した場合や,掛金の滞納により中小機構が解約した場合の解約手当金は,一時所得となる。
この場合,一時所得の金額の計算上,納付した掛金は「支出した金額」に算入しない(所得税法施行令183条2項2号ただし書ニ)。
掛金を払い込んだ年に全額が所得控除されているため,同じ掛金を二重に差し引かせない趣旨と考えられる。
4 掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象
小規模企業共済の掛金は,支払った全額が小規模企業共済等掛金控除として総所得金額等から控除される(所得税法75条1項・2項1号)。
ただし,旧第二種共済契約の掛金は,この控除ではなく生命保険料控除の対象とされている。
第7 死亡した年の準確定申告
1 期限と掛金控除
年の途中で死亡した者に確定申告の義務がある場合,相続人は,相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をしなければならない(所得税法125条1項)。
国税庁は,社会保険料控除,小規模企業共済等掛金控除,生命保険料控除及び地震保険料控除の対象となるのは,死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額であると説明している。
2 死亡の年に生前受け取っていた共済金
死亡した年に,共済契約者が生前に廃業等を理由として共済金を一括で受け取っていた場合,その共済金は被相続人本人の退職所得である。
退職所得について源泉徴収で課税が完結している場合は,退職所得について確定申告書を提出する必要はないが(所得税法121条2項),医療費控除等を受けるため準確定申告書を提出するときは退職所得の金額も記載することになる。
受け取った共済金が預金として残っていれば,それは被相続人の相続財産であり,死亡を事由とする共済金とは扱いが異なる。
準確定申告の期限,提出先及び必要書類は,準確定申告-4か月の期限・必要書類・書き方・e-Taxと相続税で説明している。
第8 共済金の請求手続と期限
1 請求手続と添付書類
(1) 配偶者が請求する場合
中小機構の案内では,共済契約者の死亡による共済金は,請求書を資料請求フォームで取り寄せ,添付書類とともに中小機構へ郵送して請求する。
配偶者が請求する場合の主な添付書類は,共済契約者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図,請求者の印鑑登録証明書,共済契約締結証書及び請求者のマイナンバー確認書類・本人確認書類である。
(2) 事実上の配偶者や生計維持関係のある遺族が請求する場合
事実上の配偶者が請求する場合は,共済契約者と事実上の配偶者の戸籍謄本,住民票,別世帯である場合の理由書,事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証する書類(健康保険証,遺族給付の決定通知書,喪主が記載された会葬礼状等)の提出が求められる。
第2順位から第7順位の遺族が請求する場合は,生計維持に関する証明願,他の遺族からの同意書及び生計維持を証する書類が求められる。
小規模企業共済法施行規則10条4項も,受給権者が生計維持関係のある遺族であるときはそれを明らかにする書類,配偶者以外の者であるときは先順位の遺族が他にいないことを明らかにする書類を添付書類として定めている。
2 時効と完成猶予
共済金等の支給を受ける権利は,行使することができる時から5年間行使しないときは,時効によって消滅する(小規模企業共済法23条1項)。
共済金の支給を受ける権利を有する遺族が,先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために請求できない場合には,請求できることとなった日から6か月以内は時効が完成しない(同条2項)。
相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内であり,相続税法3条1項2号は死亡後3年以内に支給が確定したものを対象としているから,時効期間の5年を待たず,早い時期に請求しておくことが考えられる。
第9 事業を承継する配偶者・子の承継通算
1 承継通算の要件
小規模企業共済法13条2項は,個人事業主の共済契約者の事業の全部を一人で相続により承継した配偶者又は子で,共済金等の全部の支給を受ける権利を有するものが,相続開始の日から1年以内に,共済金等を請求しないで新たに共済契約を締結し,申出をした場合には,旧共済契約と新たな共済契約の掛金納付月数を通算すると定めている。
中小機構は,承継通算は旧共済契約者の配偶者又は子に限って1回のみできること,旧共済契約者が会社等の役員である場合は利用できないこと,申出をする者が加入資格を満たしている必要があることを案内している。
2 承継通算を選んだ場合の課税
承継通算を選んで共済金を受け取らなかった場合でも,相続税の課税関係は生じる。
東京国税局の文書回答事例(平成25年1月25日回答)は,照会者の見解として,承継通算を選択しても,課税対象は死亡を事由とする一時金に関する権利であり,それが相続税法3条1項2号の退職手当金等に該当し,非課税規定の対象となり,その価額は一時金の額によるとした内容を,「貴見のとおりで差し支えありません。」と回答している。
同事例は平成25年当時の条番号で書かれており,非課税規定は現行の相続税法12条1項7号に当たる。
また,中小機構は,承継通算した者が将来共済金を受け取る場合の退職所得控除の勤続年数は,旧共済契約の契約締結日ではなく承継通算した日から数えると案内している。
第10 出典
1 法令
①小規模企業共済法7条,9条,9条の2,9条の3,9条の4,10条,11条,12条,13条及び23条。
②小規模企業共済法施行規則10条4項,5項及び7項。
③所得税法9条1項17号,31条3号,35条3項3号,75条,121条2項及び125条1項。
④所得税法施行令72条3項3号,82条の2第2項3号及び183条2項2号。
⑤相続税法3条1項2号,12条1項6号・7号,15条2項及び18条1項。
⑥相続税法施行令1条の3第10号。
2 所管行政機関の通達・解説・文書回答
①国税庁タックスアンサー「相続税の課税対象になる死亡退職金」。
②国税庁タックスアンサー「退職金を受け取ったとき(退職所得)」及び「小規模企業共済等掛金控除」。
③国税庁タックスアンサー「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」。
④国税庁質疑応答事例「法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分」。
⑤所得税基本通達9-17。
⑥東京国税局文書回答事例「小規模企業共済契約者の死亡に伴い小規模企業共済掛金及び掛金納付月数を相続人が承継通算した場合の相続税の課税関係について」(平成25年1月25日回答)及び照会の別紙。
3 共済契約の運営機関の資料
①中小機構「共済金等請求・解約」。
②中小機構「契約者の死亡(個人事業主)」及び「契約者の死亡(会社等役員)」。
③中小機構「掛金納付月数の通算(承継通算)」。
④中小機構「よくあるご質問(共済金を受け取る遺族・相続放棄)」,「同(受給権者の順位と代理人)」,「同(認知・養子縁組された子)」及び「同(相続税の取扱い)」。
⑤中小機構「小規模企業共済制度 加入者のしおり及び約款」。