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民事訴訟の争点整理―主要事実・証拠・判決の道筋を期日前に整理する方法(AI作成)

第1 争点整理は判決に必要な判断対象を明らかにする作業である

争点整理では,当事者の主張を短くすること自体ではなく,裁判所が判決をするために判断しなければならない事実と法律問題を明らかにする。
令和8年2月5日・6日の令和7年度実務協議会(冬季)資料「民事・行政事件の現状と課題」は,審理の序盤に主要事実レベルの争点と今後の主張立証の見通しを口頭で協議し,中盤には判決の結論・理由の道筋を意識して判断対象を共有するという審理運営を示している(PDF実頁5頁)。

同資料は裁判所内部の実務協議会資料の公開写しであり,法令又は判決ではない。
本記事は,この問題意識を代理人の準備へ応用した確認方法を説明するものであり,裁判所が指定する証拠説明書その他の書式とは区別している。

第2 主要事実,間接事実及び証拠を分ける

1 請求原因・抗弁等から主要事実を取り出す

主要事実とは,請求原因,抗弁,再抗弁等の法律効果の発生に直接必要となる具体的事実である。
まず,請求,抗弁等の法的構成を選び,その要件ごとに主要事実を一文で記載する。

契約書があるという事実や供述が信用できるという評価は,それだけでは請求原因ではない。
法的要件,主要事実,主要事実を推認させる間接事実及び証拠を別欄に置くと,書面の不足を発見しやすくなる。

2 認否と理由を事実ごとに対応させる

相手方の主張については,認める,否認する,不知のいずれかだけで終わらせず,否認する主要事実には可能な範囲で理由を対応させる。
複数の事実をまとめて「争う」とだけ記載すると,どの事実が証拠調べの対象になるのかが見えにくい。

認否を整理すると,当事者間で一致している事実,証拠が必要な事実及び法律評価だけが争われている部分を区別できる。
期日では,この区別を前提に,次に何を主張・立証すれば判断可能になるかを確認する。

3 証拠から事実までの推認過程を書く

証拠欄には証拠番号だけでなく,引用する頁,段落,日付,メール件名又は画像上の位置まで記載する。
次に,その記載又は映像から,どの事実を,どのような経験則で推認するのかを書く。

同じ証拠でも,契約締結そのものを直接示す場合と,当事者の行動から契約締結を間接的に推認させる場合とがある。
証拠が直接示す内容と,そこから導く評価を分ければ,推論の飛躍や反証の必要性を点検できる。

第3 期日前に確認する事項

期日前には,①請求・抗弁等の法的構成,②主要事実,③相手方の認否と理由,④証拠の該当箇所,⑤証拠から事実への推認過程,⑥不利な事情・反証,⑦未解決点,⑧次回までの作業という順序で確認する。
この順序で検討すると,証拠を先に大量に並べた後で立証対象が分からなくなる事態を避けやすい。

証拠説明書には,裁判所が公表する書式を用い,号証,標目,作成年月日,作成者,立証趣旨及び備考等をその書式に従って記載する。
本記事では,裁判所書式と異なる独自の表を証拠説明書のひな形として提示しない。

不利な事情や弱い証拠も検討対象から除外しない。
相手方が指摘する可能性,証拠の作成経緯,供述の変遷及び他の資料との不整合を先に書くことで,必要な補充又は主張の修正を期日前に検討できる。

第4 検討結果を準備書面と期日の説明へ反映する

1 一つの節で一つの判断対象を扱う

準備書面では,見出しを争点又は主要事実に対応させる。
一つの節の中に複数の要件,証拠評価及び反論を詰め込まず,結論,主要事実,根拠証拠,推認過程,相手方主張への応答の順に置くと読みやすい。

証拠の内容を長く転載する必要はない。
重要部分を特定し,その箇所が何を示すのかを本文で説明する。
ただし,短文化のために必要な主要事実,相手方の反論又は不利な証拠を落としてはならない。

2 期日で確認する事項を絞る

期日前には,①今回確認してもらいたい判断対象,②双方が一致している点,③まだ争われている主要事実,④次の主張・証拠で判断可能になる点,⑤裁判所に確認したい訴訟進行上の事項を用意する。

期日後は,共有できた点,共有できなかった点,裁判所から求められた補充及び提出期限を内部の検討記録へ反映する。
期日報告と検討記録を別々に作って内容がずれないよう,一つの更新記録から準備書面と依頼者報告へ展開するのが望ましい。

第5 証拠説明書及び新様式判決との関係

証拠説明書は,書証の標目,作成者,立証趣旨等を裁判所と相手方に示す文書である。
代理人内部の検討記録は,複数の主張と証拠を判決の判断対象へ結び付けるためのものであり,証拠説明書とは役割が異なる。

既存記事「証拠説明書の書き方―民事訴訟の書証と立証趣旨の実務(AIリライト)」及び「新様式判決とは何か―従来様式との違い,成立経緯と現在の課題(AIリライト)」も参照されたい。

第6 法的根拠と資料の限界

民事訴訟法147条の2は,裁判所と当事者に適正かつ迅速な審理のための計画的進行を求める。
同法147条の3は,複雑事件について,争点及び証拠を整理する期間,証人・本人尋問の期間,口頭弁論終結及び判決言渡しの予定時期等を含む審理計画を定める仕組みを置いている。

もっとも,全ての事件で同条の正式な審理計画が定められるわけではない。
本記事の整理方法は,個別事件の訴訟指揮,立証責任,時機に後れた攻撃防御方法その他の法的評価を置き換えるものではない。

本記事は特定の裁判例の判示を根拠としていない。
判例秘書については,今回,認証済み検索及び判決本文の確認をしていないため,争点整理に関する裁判例の有無・傾向は別途調査を要する。

第7 出典

① 民事局・行政局「民事・行政事件の現状と課題」(令和7年度実務協議会(冬季)資料)PDF実頁5頁~6頁
https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/09/民事・行政事件の現状と課題(令和7年度実務協議会(冬季)に関する文書).pdf

② 民事訴訟法(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109