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第1 本記事の対象と判断の順序
1 腋窩神経麻痺を独立して検討する理由
交通事故後の腋窩神経麻痺では,肩が上がらないという一つの訴えに,三角筋の麻痺,疼痛による動作抑制,肩関節の拘縮,腱板損傷及び腕神経叢・神経根の障害が重なり得る。診断名が同じでも,残った機能とそれを裏付ける所見によって,肩関節の機能障害,神経症状又は非該当という結論が分かれる。
肩関節一般の可動域基準,測定法及び代償動作は,「肩関節の可動域制限と後遺障害12級6号」で詳しく説明している。本記事では重複を避け,腋窩神経麻痺に固有の神経局在,自動可動域を参照する例外,検査の時間軸及び証拠の組み立てを中心に扱う。
2 等級判断は二段階で行う
最初に検討するのは,腋窩神経麻痺によって肩関節の運動機能がどこまで失われたかであり,自動車損害賠償保障法施行令別表第二の8級6号,10級10号又は12級6号が候補となる。可動域がこれらの基準に達しない場合,又は残存症状の中心が痛み,しびれ若しくは感覚障害である場合に,12級13号又は14級9号の神経症状を検討する。
したがって,「腋窩神経麻痺なら12級13号」という対応表は正確でない。他方で,他動可動域が保たれているという理由だけで機能障害を否定することも,末梢神経損傷による弛緩性麻痺に関する認定基準の例外を見落としている。
第2 腋窩神経麻痺の医学的特徴
1 支配筋と典型症状
腋窩神経は主として第5・第6頸神経に由来し,腕神経叢後神経束から分かれ,上腕骨外科頸付近を走行する。運動枝は三角筋及び小円筋を支配し,知覚枝は肩外側の皮膚感覚に関与するため,障害時には肩外転を中心とする筋力低下,三角筋の萎縮及び肩外側の感覚低下が重要な所見となる。
もっとも,疼痛の強い急性期には,痛みを避けるために力を出せない状態と神経麻痺を徒手筋力検査だけで区別しにくい。肩外側の感覚が正常でも運動枝だけが障害される場合があり,感覚低下がないことだけで腋窩神経障害を除外することもできない。
2 交通事故で生じる受傷機転
腋窩神経は,肩関節脱臼,上腕骨近位部骨折,肩周囲への直接打撃又は強い牽引で損傷し得る。特に脱臼例では,整復前後の神経所見が重要であり,救急時の診療録に三角筋収縮,知覚及び末梢循環の記録があるかを確認する必要がある。
肩関節脱臼後の神経障害頻度は研究間で大きく異なり,2023年の系統的レビューが集積した報告値は0.4%~65.5%であった。この幅は対象患者,診察方法及び電気生理学的検査の実施率が異なるためであり,一つの確率を個別事件の因果関係へ直接当てはめることはできない。
3 完全な挙上不能を単独麻痺だけで説明しない
三角筋は肩挙上の主要筋であるが,棘上筋等の腱板筋群と肩甲胸郭運動も挙上に寄与する。腋窩神経単独麻痺でも代償運動によって一定範囲の挙上が残り得るため,自動屈曲・外転がほぼ完全に失われた場合は,より重い麻痺という結論へ直ちに進まず,肩甲上神経障害,上位腕神経叢損傷,第5・第6頸神経根障害,腱板断裂又は疼痛性拘縮の併存を検討すべきである。
反対に,代償動作があることは神経障害が軽いことを当然には意味しない。体幹側屈,肩甲骨の早期上方回旋及び僧帽筋の過剰収縮を区別し,肩甲骨を固定した測定値,固定しない実用動作及び筋力を別々に記録する必要がある。
第3 後遺障害等級の分岐
1 肩関節の機能障害
腋窩神経麻痺が肩関節の機能障害として評価される場合の基本的な分岐は次のとおりである。可動域は原則として健側との比較によるが,健側にも既往障害がある場合は参考可動域角度との比較を要する。
| 等級 | 自賠法施行令別表第二の障害 | 腋窩神経麻痺での判断の目安 | 自賠責保険金額 |
|---|---|---|---|
| 8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 末梢神経損傷による弛緩性麻痺があり,自動の屈曲と外転がともに全く可動しないか,健側の約10%以下 | 819万円 |
| 10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 屈曲又は外転のいずれかが健側の2分の1以下 | 461万円 |
| 12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 屈曲又は外転のいずれかが健側の4分の3以下 | 224万円 |
8級6号の「用を廃したもの」は,関節が完全強直又はこれに近い状態にある場合を基本とする。もっとも,末梢神経損傷による弛緩性麻痺では自動可動域を参考とする例外があるため,肩の主要運動である屈曲と外転がともに全く可動しないか,健側の約10%以下であれば用廃の検討対象となる。ただし,自動挙上がほぼ不能であるのに腋窩神経以外の筋・神経が保たれているという記録は医学的整合性を問われやすく,8級を主張するほど局在診断と併存損傷の検討が重要になる。
2 他動可動域の原則と自動可動域の例外
厚生労働省の上肢認定基準は,関節機能障害の評価を原則として他動運動による測定値で行う。他方で,末梢神経損傷によって関節を動かす筋が弛緩性麻痺となり,他動では関節が動くのに自動では動かせない場合は,自動可動域を参考として認定する旨を明記している。
この例外が腋窩神経麻痺の中心的論点である。他動可動域が良好であることは拘縮の否定には役立つが,客観的な末梢神経麻痺があれば,そのこと自体は自動運動による機能障害を否定する理由にならない。ただし,疼痛,恐怖又は努力不足による自動可動域低下と区別するため,電気生理学的所見,筋萎縮及び反復測定との整合が必要である。
3 神経症状の12級13号と14級9号
肩関節の可動域が機能障害の閾値に達しなくても,痛み,しびれ,知覚低下又は筋力低下が残る場合がある。神経症状が医学的に証明できるときは12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」が,受傷機転及び治療経過から医学的に説明できるにとどまるときは14級9号「局部に神経症状を残すもの」が候補となる。
12級13号では,単に検査名を列挙するのでは足りず,異常所見が腋窩神経の解剖学的分布と一致し,固定時の症状を説明することが重要である。針筋電図の脱神経・再支配所見,患側優位の三角筋萎縮,支配領域に一致する感覚障害及び一貫した筋力低下は相互に補強し合うが,一つの異常値だけで等級が決まるものではない。
4 機能障害と神経症状の関係
同じ腋窩神経損傷が生んだ運動障害と疼痛を,形式的に二重評価することはできない。まず支配器官である肩関節の機能障害を検討し,その基準に達しない場合に神経症状としての評価を検討するのが基本となる。
もっとも,別の神経領域又は別の関節に独立した障害がある場合は,それぞれの障害の原因と範囲を分けて検討する必要がある。併合の可否は,症状名の数ではなく,同一の身体機能を重ねて評価していないかという観点から判断すべきである。
第4 腋窩神経障害を証明する検査
1 診察所見と経時記録
診察では,三角筋前部・中部・後部の筋力,小円筋の外旋力,肩外側の感覚,腱反射,上腕周径及び筋萎縮の外観を左右で比較する。可動域は自動と他動を同日に測り,屈曲と外転の双方について,疼痛の出現角度,体幹又は肩甲骨による代償及び測定条件を残す必要がある。
一回の測定値より,急性期から症状固定までの連続した記録の方が証拠価値は高い。麻痺が回復しているのに可動域だけが不自然に悪化した場合,又は診断書作成時だけ極端な数値になった場合は,疼痛,二次性拘縮又は測定条件を説明できなければ信用性を争われやすい。
2 神経伝導検査と針筋電図
神経伝導検査と針筋電図は,障害の有無だけでなく,軸索障害の程度,局在及び再支配の経過を評価するために用いる。腋窩神経だけを単独で測るのではなく,三角筋,小円筋,棘上筋,棘下筋,上腕二頭筋,傍脊柱筋等を症例に応じて選び,神経根,腕神経叢及び末梢神経のどの位置で所見が分かれるかを確認することが重要である。
検査時期が早すぎると,軸索変性が末梢へ到達する前で異常を捉えにくい。外傷性腕神経叢障害の電気診断に関する原著総説では,運動神経活動電位は受傷後約3日から低下して約7日で最低となり,感覚神経活動電位は約5日から低下して約11日で最低となり,針筋電図の脱神経所見は通常約3週間で明瞭になるとされている。距離,損傷型及び個体差があるため,早期の正常所見だけで障害を否定せず,適切な時期の再検査と左右比較を行う必要がある。
3 画像検査が示すものと示さないもの
単純X線とCTは脱臼,骨折及び整復状態を,MRIは腱板断裂,筋の脱神経変化,頸椎・神経根病変等を,超音波検査は末梢神経の連続性,腫大又は周囲組織との関係を評価する助けとなる。MRI又は超音波で腋窩神経周囲の異常が示されれば局在診断を補強し得るが,撮像時期,撮像範囲及び読影目的によって見え方が変わる。
したがって,画像所見だけで事故との因果関係又は後遺障害等級が確定するわけではない。画像が示す病変の位置,診察・電気生理学的検査が示す機能,事故からの時間的連続性及び競合原因の有無を別々に確認した上で統合する必要がある。
第5 事故との因果関係と鑑別診断
1 受傷直後の記録を起点にする
因果関係の検討では,事故態様から肩に加わった力,脱臼又は骨折の有無,症状が現れた時期,整復前後の神経所見及びその後の変化を一続きに並べる。受傷直後から三角筋の筋力低下又は肩外側の感覚低下が記録され,後の筋電図所見が同じ局在を示す場合は,証拠の連鎖が強くなる。
反対に,初期記録が肩痛だけで,長い無症状期間の後に麻痺が記録された場合は,記録漏れ,遅発性神経障害又は別原因のいずれかを説明する必要がある。診断名が後から追加されたことだけで因果関係が否定されるわけではないが,追加の根拠と時期を明示しなければならない。
2 神経根・腕神経叢・肩甲上神経との鑑別
第5・第6頸神経根又は上位腕神経叢の障害では,三角筋以外に棘上筋,棘下筋,上腕二頭筋等へ異常が広がり得る。傍脊柱筋の脱神経所見は神経根病変を,感覚神経活動電位の保全又は低下は節前・節後病変の区別を考える材料となるが,技術的条件と例外を踏まえ,検査筋全体の分布から判断すべきである。
肩甲上神経障害では棘上筋・棘下筋,腋窩神経障害では三角筋・小円筋という分布が基本となる。もっとも,外傷では複数神経が同時に傷害され得るため,ある神経を検査していないのに正常であったと仮定して局在を決めることはできない。
3 腱板損傷・拘縮・既往変性との鑑別
腱板断裂は筋力低下と自動挙上不能を,疼痛性拘縮は自動・他動双方の制限を生じさせ,腋窩神経麻痺と併存することがある。脱臼,腱板断裂及び腋窩神経障害が重なる症例では,一つの原因へ還元せず,画像,筋力,電気生理学的所見及び自動・他動可動域の組合せから各病変の寄与を分ける必要がある。
頸椎変性又は無症候性腱板断裂は年齢とともに増えるため,画像上存在するだけで事故前から症状を生じていたとは限らない。事故前の診療記録,既往症状,事故後の急性変化及び左右差を確認し,既往所見の存在と今回症状への寄与を区別することが必要である。
第6 等級申請・異議申立てにおける証拠の順序
1 まず既存記録の欠落を埋める
被害者側では,最初に,救急搬送先から症状固定までの診療録,画像報告書,可動域表,徒手筋力検査,リハビリテーション記録及び後遺障害診断書を時系列表にする。自動・他動の別,屈曲・外転の別,左右値,痛みによる中止及び代償動作が記録されていないときは,後から数値を推測せず,診療機関に記録の有無を確認する。
次に,初回の後遺障害認定票又は理由書を読み,否定されたのが末梢神経麻痺の存在,事故との因果関係,症状固定時の残存性,可動域測定の信用性又は等級の法的当てはめのどれかを特定する。争点を特定しないまま同じ資料を再提出しても,異議申立ての実効性は低い。
2 必要な検査を争点に合わせて追加する
腋窩神経麻痺の客観性が争点であれば,適切な時期の神経伝導検査・針筋電図,左右比較した上腕周径及び三角筋の画像所見を検討する。局在が争点であれば,検査対象を神経根,腕神経叢,肩甲上神経及び腋窩神経まで広げ,腱板画像も合わせて競合仮説を比較する。
可動域の信用性が争点であれば,同一条件での反復測定,自動・他動の明記及び代償動作を除いた測定を優先する。新しい意見書は,資料を増やすこと自体を目的とせず,認定理由のどの前提が,どの客観所見によって変わるかを明示するものにすべきである。
3 高負担の手段へ進む条件と打切り条件
画像データの再読影,専門医意見書又は追加の電気生理学的検査は,既存資料に具体的な不一致があり,その解消によって等級判断が変わり得る場合に行う。例えば,他動可動域が保たれるため機能障害を否定された一方で,既に三角筋の脱神経所見と一貫した自動運動不能がある場合は,認定基準の例外を明示する意見書の意義が大きい。
反対に,受傷直後からの症状記録がなく,十分な時期の電気生理学的検査にも局在性のある異常がなく,反復測定も安定しない場合は,検査を重ねても12級の客観的証明へ結び付かないことがある。追加資料が因果関係,局在又は固定時機能のいずれを変えるのかを事前に定め,変えられない場合は費用と時間を踏まえて打ち切ることも必要である。
第7 裁判例が示す評価ポイント
1 甲府地方裁判所平成17年6月24日判決
甲府地方裁判所平成17年6月24日判決(平成16年(ワ)第133号)は,肩関節脱臼,腱板損傷,腋窩神経損傷・麻痺及び反射性交感神経性ジストロフィーが問題となった事案である。判決は,筋電図,筋萎縮,写真,周径及び複数医師の意見を検討し,左上肢全体の機能全廃として当時の5級6号を認めた。
これは腋窩神経単独麻痺の肩関節等級を決めた判決ではない。ただし,認定基準の合理性を出発点としつつ,複合した障害を客観資料で評価する方法を示しており,診断名だけでなく筋電図及び形態的変化を収集する重要性を示す。
2 東京地方裁判所平成30年7月17日判決
東京地方裁判所平成30年7月17日判決(平成29年(ワ)第2771号,交通事故民事裁判例集51巻4号829頁~835頁)は,両肩の腋窩神経麻痺等が残った事案である。自賠責は左肩を10級10号,右肩を12級6号とし,別の左半身不全麻痺と併合して8級と認定しており,判決はこの等級を争いのない前提として逸失利益等を判断した。
現実に腋窩神経麻痺が肩関節機能障害として評価された直接例であるが,10級と12級の分岐又は自動可動域の採否を裁判所が判断した事案ではない。したがって,診断名と等級の一般的な対応を示す先例としてではなく,機能障害評価が可能であることを示す事例として位置付けるべきである。
3 神経局在と可動域の時系列を扱った近接例
東京地方裁判所令和5年6月9日判決(令和2年(ワ)第31747号,交通事故民事裁判例集56巻3号,自保ジャーナル2159号21頁)は,末梢神経伝導検査と針筋電図から,頸髄,神経根,腕神経叢又は末梢神経のどこに障害があるかが争われた事案である。腋窩神経自体の等級例ではないが,検査していない神経が正常であったと仮定せず,検査範囲全体から局在を評価する必要を示す。
横浜地方裁判所令和6年7月4日判決(令和3年(ワ)第1345号,交通事故民事裁判例集57巻4号859頁~863頁)は,鎖骨骨折・腕神経叢損傷後の肩機能が問題となった事案である。自賠責は8級6号としたが,裁判所は後の診断時に急激に悪化した可動域値を採用せず,より早い時点の患側・健側測定値から10級10号と判断しており,時系列の整合性が一回の測定値に優先し得ることを示す。
4 裁判例の射程と調査上の限界
裁判所は自賠責の等級認定に当然に拘束されるわけではないが,認定基準を共通の出発点とし,診療録,画像,電気生理学的検査及び時間的経過から個別に判断する。上記裁判例からも,腋窩神経麻痺という診断名より,障害された機能,神経局在及び経時的整合性が結論を左右するといえる。
裁判所HP及び弁護士ドットコムライブラリーで,腋窩神経,腋窩神経麻痺,腋窩神経損傷,三角筋麻痺,三角筋萎縮並びに肩関節脱臼と神経麻痺の組合せを検索した。裁判所HPで腋窩神経麻痺の等級を医学的争点として正面から判断した掲載判決は確認できず,後三件は裁判所HP未掲載である。判例秘書及びD1-Lawは今回利用できていないため,公開・利用可能な契約データベースで確認できた範囲を超える完全網羅を意味しない。
第8 出典
1 法令・行政資料
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償保障法施行令。令和8年8月1日にe-Gov掲載本文を確認した。
厚生労働省「障害等級の認定基準」,平成16年6月4日基発第0604003号「上肢等の障害に関する障害等級認定基準について」及び同通達の関節可動域評価部分。令和8年8月1日に厚生労働省掲載本文を確認した。
平成15年8月8日基発第0808002号「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について」及び平成16年6月4日基発第0604002号「障害等級認定基準の一部改正について」。局部の神経症状,症状固定,同一障害の評価及び派生関係に関する部分を令和8年8月1日に確認した。
日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定法2022年改訂」及び日本リハビリテーション医学会誌58巻11号1188頁~1200頁,2021年,DOI 10.2490/jjrmc.58.1188。
2 裁判例・実務書
甲府地方裁判所平成17年6月24日判決(平成16年(ワ)第133号),裁判所HP掲載判決PDF2頁~8頁。
東京地方裁判所平成30年7月17日判決(平成29年(ワ)第2771号,交通事故民事裁判例集51巻4号829頁~835頁),東京地方裁判所令和5年6月9日判決(令和2年(ワ)第31747号,交通事故民事裁判例集56巻3号,自保ジャーナル2159号21頁)及び横浜地方裁判所令和6年7月4日判決(令和3年(ワ)第1345号,交通事故民事裁判例集57巻4号859頁~863頁)。いずれも弁護士ドットコムライブラリーで判決全文を確認し,裁判所HP未掲載である。
榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』新日本法規出版,令和8年3月11日初版,105頁,130頁,397頁,423頁,436頁及び449頁。
加藤義治『医師と損保のためのわかりやすい交通事故外傷ガイドQ&A 整形外科編』保険毎日新聞社,2024年3月30日,25頁~27頁。
3 医学文献
三浦清司ほか「肩甲上神経麻痺と腋窩神経麻痺における肩の三次元動作解析」肩関節19巻1号206頁~211頁,1995年。
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