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その他のお問い合わせ

8月11日(火)から8月16日(日)までの間,夏季休業をいただきます。

    当分の間、新規のご相談の受付は、①交通事故(被害者側)、②遺言・相続、③既存のお客様及び④既存のお客様の紹介がある人に限らせていただいています。

    初回面談相談は、30分ごとに3,000円(税込)であり、2度目以降の相談は30分ごとに6,000円(税込み)です。

    当職の相談対応の対象となる場合、いただいた内容をもとに、メール又はお電話で折り返しご連絡し、来所日時又はズーム相談の日時を調整いたします(ズーム相談は関係する書類をPDF送信してもらえる場合に限ります。)。

    電話(06-6364-8525)の受付時間:平日 午前11時〜午後6時

    メールの受付時間:24時間いつでもいいですが、返信は原則として翌営業日となります。

    相談対応時間:午後2時~午後7時30分(ただし、相談終了時間が午後6時以降となった場合、時間外手数料として6000円をいただきます。)

    ご相談の受付・お断りする案件などの詳細(ご相談・ご依頼の前に必ずお読みください)

    1 ご利用の流れ

    各項目をご入力のうえ、面談相談をご希望の時間帯を複数記入して送信してください。メールが届くと自動返信をお送りし、その後、日時を確定するため弁護士山中理司からお電話します。

    お断り案件に該当する可能性が高いお問い合わせには、他の弁護士へのご相談をお勧めする趣旨の返信のみをお送りします。ご住所は市区町村までで結構です。

    業務負担が特に大きい案件は、受任すると既存のお客様にご迷惑をかけるおそれがあるため、最初のご相談自体をお断りする可能性が高いです。業務負担が大きい案件は、相談料をいただいた場合でも、時間的余裕を理由に受任をお断りすることがあります。

    2 面談相談・電話相談について

    相手方が過去に当職へ相談していると、利益相反によりご相談自体をお受けできません(弁護士職務基本規程27条1号・2号)。必ず相手方の氏名をお伝えください。

    初回相談では、時系列のメモと、関係しそうな資料をすべてお持ちください。メールや電話でのご回答は、資料を確認して行う面談相談での回答と異なることがあります。

    法律相談料を現金でお支払いの場合は領収書を発行します。銀行振込の場合は振込明細書をもって領収書に代えます。また、民法486条2項により、電磁的記録(電子メール等)による受取証書もお出しできます。

    贈答品は、事件のご依頼の前後を問わず一切不要です。お持ちにならないでください。

    3 お断りする案件

    (1) 内容によるもの

    1. 裁判所に対する国家賠償請求、弁護士に対する懲戒請求など、裁判所・弁護士を相手方とする事件(ゴーストライターを含みます)。初回相談ではお取り扱いせず、他の弁護士のご紹介もできません。なお、理由のない懲戒請求は損害賠償請求を受けることがあり、刑事・懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をすると虚偽告訴等罪(刑法172条)が成立し得ます。

    2. 名誉毀損で逆に訴えられるおそれのある事件(不正の告発など)や、マスコミ対応が問題となる事件(弁護士職務基本規程29条3項)。

    3. 事実誤認を理由とする上告・上告受理申立て。

    4. 再審請求。

    5. 裁判官の職務に関する苦情申立て(監督権は裁判権に影響しないため、苦情によって裁判の結論は変わりません。裁判所法81条)。

    6. 費用と効果が著しく見合わない事件(近畿圏外で出張日当・交通費に見合わない場合など)。

    7. 交通事故のうち、加害者が自賠責・任意保険に未加入の事件、および物損のみの事件(弁護士費用特約を使えない場合)。過去にご依頼のある方を除きお取り扱いしていません。

    8. 交通事故による高次脳機能障害の事件(監護者と高い信頼関係を築ける見込みがある場合を除きます)。

    9. 司法修習生・司法修習予定者からの、最高裁判所・司法研修所との紛争に関するご相談(原則お断り)。

    (2) 依頼者の属性によるもの

    1. 反社会的勢力、およびカスタマーハラスメントの常習者。

    2. 同居のご家族に秘密で行いたい自己破産・個人再生(秘密で行うことは極めて困難です。任意整理であれば秘密でのご依頼にも対応できます)。

    3. 現在ご依頼中の弁護士がいる場合(セカンドオピニオンの相談は承りますが、受任は限定的です。解任を前提とするご依頼では、相場以上の着手金をいただくことがあり〔特約を使える交通事故を除く〕、経済的理由による値引きはお断りしています)。

    4. 不合理な理由で弁護士を解任し、または辞任された経緯のある方(経緯を確認します。取扱いは3に準じます)。

    (3) 依頼者の言動によるもの(次のように感じた場合、お断りすることがあります)

    1. 「お金の問題ではない」と言いつつ、回収できないと揉めそうな気配があるとき。

    2. 合理的な理由なく弁護士費用を値切られそうなとき。

    3. 勝訴の保証を求められたとき。

    4. 客観的な証拠がないのに、法的に無理な要求をされているとき。

    5. 自分の不当な言動を棚に上げ、相手の責任だけを追及しているとき。

    6. 「証拠は全部あります」と言われたとき。

    7. うまくいかないと、相手ではなく弁護士を攻撃してくる様子がうかがえるとき。

    8. 価値観が合わないと感じたとき。

    9. 明らかに時間対効果が合わない依頼をされそうなとき(弁護士報酬は適正・妥当でなければならないため。弁護士の報酬に関する規程2条)。

    10. その他、信頼関係を築けないおそれを感じたとき。

    4 法テラス・借金による費用支払いのお断り

    法テラス基準の費用は割に合わないことが多く、その後の費用も法テラス価格に引きずられます。そのため、紹介案件を含め、過去にご依頼のある方を除き、法テラスを利用した受任はお断りしています(例外は顧問先の従業員ご本人の破産事件のみ)。既存のお客様でも、法テラス利用は業務量から見て明らかに問題ない場合に限る例外的な取扱いです。

    また、着手金等を借金でお支払いになることを前提とするご依頼は、結果への期待値が高くなりすぎるため、紹介案件を含め、過去にご依頼のある方を除きお断りしています。

    5 ご依頼にあたってのお願い

    次の点を守っていただける方とのご相談・ご依頼が、お互いのためと考えています。この記載に疑問をお持ちの場合は、当職へのご相談・ご依頼はお控えください。

    1. 感情の起伏が激しく冷静に話せない。

    2. 弁護士を信頼しない。

    3. 無理を突き付ける。

    4. 弁護士に隠しごとをする。

    5. 自分の主張に固執して譲歩しない。

    6. 着手後に費用を値切ろうとする。

    7. 専門的な判断に過度に口を出す。

    紛争の相手方が確実に知っている、ご自身に不利な事実は、必ずお伝えください。不合理な隠しごとがあると感じた場合、受任はもちろん、その後のご相談の継続をお断りすることがあります。

    6 ご予約・有料相談

    当日・翌日、または金曜日に翌週月曜日の面談相談をご希望の場合は、お電話(06-6364-8525)でご予約ください。

    当職の法的見解をお求めの場合は、有料の面談相談をご利用ください。電話・メール・手紙でのお問い合わせに対する無償の個別対応はしておりません。裁判官人事等に関する一般の方からのお問い合わせは、誤記の訂正を除き、有償・無償を問わず対応していません。

    7 取材・営業電話・弁護士からのお問い合わせ

    ホームページ・SEO関係の営業電話はお断りしています。対面取材は、従前のお付き合いのある方を除きお受けしていません。電話取材はできるだけ速やかに終えたいと考えており、当職の名前を出して記事にすることはお断りしています。

    当職と名刺交換もしたことのない弁護士からの個別のお問い合わせに、無償で対応することはしていません。当職のホームページ・ブログに関するご質問は、このフォームからお送りいただき、折り返しご案内する口座に所定の費用(内容により決めますが1万1000円以上)をお振り込みのうえ、振込票をメールでお送りいただいた後に回答します(お電話でのお問い合わせはご遠慮ください)。弁護士会の委員会活動など無償の活動に関するご質問は、原則として費用をいただきません。

    8 その他

    不特定多数に送られていると思われるスパムメール等には、一切対応しません。

    法的根拠のない、ブログ掲載文書の削除のご要求はお断りしています。裁判官の経歴に誤記があった場合も、訂正以外のご要求(お詫びの提出など)はお受けしていません。開示文書の利用目的を問わないことなどは、ブログのトップページをご覧ください。

    弁護士費用のお支払いがない方から一方的に資料をお送りいただいても、当職の法的見解をお伝えすることはありません。

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