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憲法週間とは―期間・沿革・裁判所の行事と「法の日」週間との違い(AI作成)

第1 憲法週間の期間・目的

憲法週間は,5月3日の憲法記念日を中心とする5月1日から7日までの1週間である。
憲法の精神や司法の役割を国民に理解してもらうため,裁判所が法務省,検察庁,弁護士会等と協力して広報行事を実施する。

広島地方・家庭裁判所の「憲法週間行事」も,この期間と目的を説明し,裁判所,検察庁,法務局,弁護士会及び法テラスによる協力を紹介している。

憲法記念日は5月3日の1日を指すのに対し,憲法週間は前後を含めた1週間を指す。
さらに,週間にちなんだ見学会等の開催日が5月1日から7日までに限られるわけではない。
個々の行事の日時は,主催者の案内で確認する必要がある。

第2 憲法週間の沿革

最高裁判所事務総局広報課の広報ハンドブック(令和2年3月版)13頁「憲法週間実施経過」は,次の経過を記載している。

年月・時期実施経過
昭和22年(1947年)5月3日日本国憲法が施行された。
昭和24年(1949年)5月1日~31日憲法普及月間が実施された。
昭和25年(1950年)5月1日~7日憲法記念週間となり,以後,毎年5月1日から7日まで実施することとなった。
昭和27年(1952年)まで衆議院,参議院,内閣,最高裁判所などの政府関係機関が協議して行事内容を打ち合わせていた。
昭和28年(1953年)から最高裁判所が憲法記念週間を定め,法務省,検察庁及び弁護士会の協力を得て行事を実施することとなった。
昭和31年(1956年)5月1日~7日名称が「憲法週間」に改められた。

したがって,日本国憲法の施行と同時に現在の名称・期間で憲法週間が始まったという経過ではない。
月間から週間への変更と,実施体制・名称の変化を区別して読む必要がある。

この年表は広報ハンドブックに記載された沿革の整理であり,各年の行事の全体像を示すものではない。
本記事の改訂前の版は,同じ沿革を最高裁の広報ハンドブック(平成25年4月版)に基づいて掲載していた。
同版は改訂前の歴史資料として掲載を続けるものであり,本記事の年表は令和2年3月版に基づいている。

第3 「法の日」週間との違い

「法の日」は毎年10月1日であり,10月1日から7日までが「法の日」週間である。
法務省「『法の日』とは」は,昭和35年6月24日の閣議了解により定められたことを説明している。

比較項目憲法週間「法の日」週間
期間5月1日~7日10月1日~7日
中心となる日憲法記念日(5月3日)「法の日」(10月1日)
理解を深める対象憲法の精神や司法の役割法の役割,法の尊重,基本的人権の擁護等
沿革憲法普及月間・憲法記念週間を経て,昭和31年に現在の名称へ変更司法記念日・司法週間等を経て,昭和35年に「法の日」を創設
行事の確認地域・年度ごとの主催機関の公式案内地域・年度ごとの主催機関の公式案内

いずれも裁判所や法を身近に知る機会であり,見学会,模擬裁判,講演等の内容には共通するものがある。
一方,実施時期と沿革は異なる。

10月1日の由来,司法記念日からの制定経過及び「法の日」の行事については,「法の日」と「法の日」週間の解説を参照されたい。

第4 広報行事の内容と参加前の確認

1 見学・模擬裁判・裁判傍聴

広報ハンドブック(令和2年3月版)12頁は,出前講義,法廷傍聴,模擬裁判,映像上映,資料展示を伴う庁舎見学会等を広報企画の例として挙げている。
同ハンドブックの目次末尾にある「裁判所の広報活動のイメージ」も,一般広報の取組の一つとして,憲法週間や法の日などに実施する広報企画(法廷見学や模擬裁判等)を挙げている。

裁判所の広報活動のイメージ(最高裁判所事務総局広報課「広報ハンドブック」令和2年3月版の目次末尾の図)

上の図は,広報ハンドブック(令和2年3月版)の目次末尾に掲載された「裁判所の広報活動のイメージ」である。
裁判所の広報活動を一般広報と報道対応に分けて示した令和2年3月時点の資料であり,各年度の行事の内容や日程を示すものではない。

広島高裁の令和8年度「法の現場」見学ツアーは,裁判所,検察庁,弁護士会,法務局及び法テラスの施設を巡るコースを設け,5月13日・21日・26日の開催を案内していた。
これは,憲法週間に関連する行事が週間の期間外にも行われる例である。
令和8年10月9日に確認したページでは,全てのコースが定員に達して受付を終了したと表示されていた。

施設としての法廷を見学すること,模擬裁判や模擬審判に参加すること,実際に開廷している裁判を傍聴することは,同じではない。
希望する体験がプログラムに含まれるかを確認する。

2 開催情報・申込み・撮影

参加する地域の裁判所,法務局,検察庁又は弁護士会などの公式案内で,開催年度,日時,会場,対象者,定員,申込方法,申込期限及び受付終了の有無を確認する。
恒例行事でも,前年の条件がそのまま適用されるとは限らない。
案内が見当たらない場合は,裁判所の総務課や主催者に確認する。

最高裁判所の庁舎見学については,最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアルを参照されたい。
同記事に掲載した過去の内部資料と,現在の一般向け見学案内は分けて読む必要がある。

行事中の写真撮影,録音又は録画の可否は,その行事の案内と職員の指示を確認する。
広報行事での記念撮影の扱いを,通常の裁判傍聴や庁舎内での撮影に一般化することはできない。
詳しくは,裁判所・法廷で写真撮影,録音又は録画はできるかを参照されたい。

第5 憲法週間における最高裁判所判事の視察

憲法週間の頃には,最高裁判所判事による下級裁判所の視察も行われている。
市民向けの見学会等と,判事が下級裁判所を訪問する視察は,目的と参加者が異なる。

視察の仕組みや日程・関係文書の情報公開上の取扱いについては,憲法週間における最高裁判所判事の視察を参照されたい。
視察の実際の進め方に関する元判事の回想は,最高裁判所判事の裁判以外の職務で扱っている。
回想で述べられた各在任時期の運用と,現在の運用は区別して読む必要がある。

第6 出典・関連記事

1 出典

①最高裁判所事務総局広報課「広報ハンドブック」(令和2年3月版)目次末尾の図及び12頁~13頁:裁判所の広報活動のイメージ,週間の目的・広報企画,憲法週間及び「法の日」の沿革。
広報ハンドブックのPDF

②広島地方・家庭裁判所「憲法週間行事」:憲法週間の期間・目的と関係機関の協力。
https://www.courts.go.jp/hiroshima/about/koho01/vcmsFolder_740/vcms_740.html

③広島高等裁判所「憲法週間行事企画の御案内」:令和8年度の行事内容と開催日の例。
https://www.courts.go.jp/hiroshima-h/about/koho/vcmsFolder_724/vcms_724.html

④法務省「『法の日』とは」:「法の日」の由来・目的と「法の日」週間。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00547.html

⑤最高裁判所事務総局広報課「広報ハンドブック」(平成25年4月版):本記事の改訂前の版が沿革の典拠としていた旧版(歴史資料)。
最高裁の広報ハンドブック(平成25年4月版)

2 関連記事

①「法の日」と「法の日」週間の解説
②憲法週間における最高裁判所判事の視察
③最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
④最高裁判所庁舎
⑤最高裁判所事務総局広報課の事務分掌
⑥裁判所・法廷で写真撮影,録音又は録画はできるか