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乳腺外科医事件の最高裁令和4年2月18日判決―せん妄の見解,DNA定量検査の信頼性と差戻し後の無罪(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 本記事の対象

本記事は,手術後の女性患者に対する準強制わいせつ罪で起訴された乳腺外科医の刑事事件(以下「乳腺外科医事件」という。)について,最高裁令和4年2月18日判決(令和2年(あ)第1026号)を中心に,第1審から差戻し後の控訴審までの経過を整理するものである。
最高裁判決は裁判所HPの判決全文で確認し,第1審判決は判例秘書の書誌で,控訴審及び差戻し後の控訴審の各判決は判例秘書の書誌,判示事項及び本文の一部(主文,署名欄等)で確認した。
基準日は令和8年10月25日である。
被害を訴えた女性と被告人の氏名は記載しない。

2 結論

第1審の東京地裁は無罪とし,控訴審の東京高裁は第1審判決を事実誤認を理由に破棄して懲役2年の実刑とした。
最高裁は,弁護人の上告趣意は刑訴法405条の上告理由に当たらないとしつつ,職権で,控訴審判決には審理不尽の違法があるとして破棄し,事件を東京高裁に差し戻した。
最高裁は,控訴審のせん妄に関する判断は医学的に一般的とはいえない疑いのある医師の見解に依拠したもので,第1審判決の判断の不合理性を適切に指摘していないとした。
その上で,Aの証言の信用性を支え得るDNA定量検査の結果の信頼性に不明確な部分が残るのに,その点に関する当事者の事実取調べ請求を全て却下して審理を尽くさなかったことを,審理不尽の違法とした。
差戻し後の東京高裁令和7年3月12日判決は検察官の控訴を棄却し,第1審の無罪判決が維持された。

第2 事案と審級の経過

1 最高裁判決が示す事実関係

最高裁判決によれば,被告人は,自身が執刀した右乳腺腫瘍摘出手術の患者である女性(以下「A」という。)に対し,平成28年5月10日午後2時55分頃から午後3時12分頃までの間,病室のベッド上で,着衣をめくって左乳房を露出させた上,左乳首をなめるなどしたとして,準強制わいせつ罪で起訴された。
手術は全身麻酔の下で午後2時から午後2時32分まで行われ,麻酔は午後2時42分に終了した。
Aは,午後3時12分頃から午後3時22分頃にかけて,スマートフォンで上司に被害を訴えるメッセージを送信した。
通報を受けて臨場した警察官は,午後5時37分頃,Aの左乳首付近を蒸留水で湿らせたガーゼで拭き取った。

警視庁科学捜査研究所(以下「科捜研」という。)は,このガーゼを用いてアミラーゼ鑑定とDNA型鑑定を行った。
アミラーゼ鑑定は検査開始から1時間後に陽性を示し,DNA型鑑定で検出された男性1人分のDNA型は被告人のものと一致した。
DNA型鑑定の準備として行われたリアルタイムPCRによるDNA定量検査では,抽出液中のDNAの濃度が1.612ng/µlと測定された。

準強制わいせつ罪を1項に定めていた刑法178条は,令和5年法律第66号(令和5年7月13日施行)により削除され,現在は,心身の障害や意識が明瞭でない状態等に乗じたわいせつな行為が不同意わいせつ罪(刑法176条1項)の対象となっている。
本件は,平成29年法律第72号による改正前の刑法178条1項が適用された事件である。

2 審級の経過

審級裁判結論
第1審東京地裁平成31年2月20日判決(平成28年(刑わ)第2019号)無罪
控訴審東京高裁令和2年7月13日判決(平成31年(う)第624号)第1審判決を破棄し,懲役2年
上告審最高裁令和4年2月18日判決(令和2年(あ)第1026号)原判決を破棄し,東京高裁に差戻し
差戻し後の控訴審東京高裁令和7年3月12日判決(令和4年(う)第429号)検察官の控訴を棄却(第1審の無罪を維持)

控訴審判決は東京高裁第10刑事部の判決であり,判例秘書の本文の署名欄によれば,裁判長は朝山芳史裁判官である。
差戻し後の控訴審判決は,判例秘書の本文の署名欄によれば,東京高裁第8刑事部の判決である。

第3 第1審と控訴審の判断の分かれ目

1 第1審判決(無罪)

最高裁判決が要約する第1審判決の理由は,次のとおりである。
Aの証言は具体的で迫真性に富み,一貫しており,メッセージとも符合するが,麻酔から覚醒する際のせん妄に伴う幻覚であれば,これらの事情は直ちに証言の信用性を支えるとはいえない。
本件手術は術後せん妄の危険因子とされる乳房手術であり,麻酔薬が通常より多量に投与され,鎮痛剤の投与が通常より少量であったことなどから,Aがせん妄に陥っていた可能性は十分にあり,これに伴う幻覚を体験していた可能性も相応にある。
そのため,Aの証言の信用性を肯定するには,証言から独立した証明力の強い補強証拠が必要である。

アミラーゼ鑑定の陽性反応は唾液に由来する可能性が最も有力であるが,汗など唾液以外の体液に由来する可能性も否定できない。
DNA定量検査については,標準資料の増幅曲線や検量線が残されておらず,厳密な正確性は客観的には検証し難い。
会話による唾液の飛沫に口腔内細胞が含まれることはあり得るから,被告人のDNAが多量に検出されたことについても,会話による飛沫が原因である可能性を排斥できない。
以上から,第1審は,公訴事実の事件があったと認めるには合理的な疑いが残るとした。

2 控訴審の審理

最高裁判決によれば,控訴審の審理経過は次のとおりである。
検察官は,事実誤認を主張して控訴した。
控訴審は,第1回公判期日前の打合せで,裁判所の関心事項として,Aについてのせん妄の診断の有無,出来事を認識してメッセージを発信する能力の有無,せん妄の場合に幻覚・錯覚が生じる可能性の3点を示した。
その上で,せん妄に関する証人について検察官と弁護人からそれぞれ推薦を受け,検察官推薦の1名と弁護人推薦の1名をいずれも職権で採用して取り調べた。
他方,Aがせん妄の状態にあった可能性の有無並びにアミラーゼ鑑定及びDNA定量検査の信用性に関する検察官及び弁護人の事実取調べ請求は,全て却下して結審した。

3 控訴審判決(懲役2年)

最高裁判決が要約する控訴審判決の理由によれば,控訴審は,Aの証言は具体的かつ詳細で迫真性があり,犯行の直接証拠として強い証明力を有するとした。
控訴審で証言した医師は,Aは手術後にせん妄の状態にあったが,時間の経過とともに過活動型から混合型,低活動型へと回復していき,メッセージを打った頃は幻覚が出てくるような意識のレベルではなかったと証言し,控訴審はその信用性を高いと評価した。
そして,Aがせん妄の状態に陥っていたことはないか,仮に陥っていたとしても幻覚は生じていなかったと認め,補強証拠を必要とした第1審の説示は是認できないとした。

DNA定量検査についても,控訴審は,検証可能性が欠けているからといって信用性が直ちに損なわれるわけではないとした。
また,触診実験で採取されたDNAの量は最大でも本件の18.5分の1にとどまるから,触診により付着した汗等の体液に由来する可能性は極めて低いとし,飛沫実験と比べると本件のDNAの量は約642倍に達しているから,会話による飛沫では本件の結果を説明することが困難であるとし,その可能性を排斥できないとした第1審の説示は論理則,経験則等に照らして不合理であるとした。
その上で,第1審判決を破棄し,被告人を懲役2年に処した。

第4 最高裁はなぜ控訴審判決を破棄したのか

1 上告理由と職権調査

最高裁は,弁護人の上告趣意のうち憲法39条違反をいう点は,検察官の上訴は同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うものではないから前提を欠き,その余は実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらないとした。
しかし,職権で調査し,原判決は刑訴法411条1号により破棄を免れないとした。

2 せん妄に関する見解

最高裁は,控訴審が,過活動型・混合型・低活動型という分類をせん妄の重症度による段階的なものとし,低活動型のせん妄では通常幻覚を伴わないという医師の見解を前提にしていると指摘した。
そして,記録によれば,複数の専門家が,文献等も踏まえつつ,この分類は精神運動活動の水準によるもので重症度によるものではなく,低活動型のせん妄でも幻覚を伴うことが少なからずあるとの理解を示しているとして,その見解は「医学的に一般的なものではないことが相当程度うかがわれる」とした。
専らその見解に基づいて幻覚の可能性を直ちに否定した控訴審の判断は,様々な専門家の証言に基づき手術の内容,麻酔薬の種類と量,疼痛の訴えと鎮痛剤の投与状況及びAの動静等を総合的に評価した第1審判決の判断の「不合理性を適切に指摘しているものとはいえない」とされた。

3 DNA定量検査の信頼性

(1) 定量検査の結果が持つ意味

もっとも,最高裁は,アミラーゼ鑑定及びDNA型鑑定,特に定量検査の結果によってAの左乳首付近に被告人のDNAが多量に付着していた事実が認められれば,Aの証言の信用性が肯定され,せん妄に関する控訴審の判断の誤りが判決に影響しないとみる余地があるとした。
そこで,定量検査の結果の信頼性を検討した。

(2) 信頼性を肯定する方向の事情

最高裁は,定量検査を前提に実施されたDNA型鑑定で型判定の結果が適切に得られており,定量検査の結果に大きな誤りがなかったことをうかがわせる一事情であると示唆するかのような証言が存在することを挙げた。
また,エレクトロフェログラムのピーク高が適切な量のDNAを増幅した場合と矛盾しないことは,定量検査の結果の正確さを一定程度裏付けると解し得るとした。

(3) なお不明確な点

他方,DNA定量検査は,型判定を実施するための準備段階の検査であり,濃度を厳密に測定すること自体を目的とするものではなく,本件でも型判定が2回実施されたのに対し,定量検査は1回のみ実施されたものと解されるとされた。
そのため,定量検査の結果がどの程度の範囲で誤差があり得るものであるのかは,「必ずしも明らかではない」とされた。
また,リアルタイムPCRによる定量の正確性は,標準資料と試料との間の増幅効率の均一性が前提となるところ,科捜研は標準資料と試料を同時に増幅して検量線を作成するのではなく,試薬のロット番号ごとにあらかじめ作成した検量線を使っていた。
この方法が増幅効率の均一性の確保の観点から問題がないといえるのか,検査結果の信頼性にどの程度影響するのかも,「必ずしも判然としない」とされた。

4 審理不尽による破棄と差戻し

最高裁は,これらの疑問点については第1審の段階から相反する当事者の主張及び証拠が存在するなどしている部分があり,控訴審でも定量検査に関するものを含む事実取調べ請求が検察官と弁護人の双方からあったのに,控訴審はこれらを全て却下し,この点に関する職権による事実の取調べも行わなかったと指摘した。
そして,「本件定量検査の結果の信頼性にはなお不明確な部分が残っているといわざるを得ない」とし,この点について審理を尽くすことなく,Aの証言にアミラーゼ鑑定及び定量検査の結果等を総合して有罪とした原判決には審理不尽の違法があり,判決に影響を及ぼすことは明らかであって,破棄しなければ著しく正義に反するとした。
最高裁は,刑訴法411条1号により原判決を破棄し,同法413条本文に従って事件を東京高裁に差し戻した。
差戻しの目的は,専門的知見等を踏まえて定量検査の疑問点を解明し,その結果がどの程度の範囲で信頼し得る数値であるのかを明らかにするなどした上で,Aの証言の信用性を改めて判断させることにあるとされた。
この判決は,裁判官全員一致の意見によるものである。

第5 差戻し後の控訴審判決

1 判決の内容

判例秘書の判示事項によれば,差戻し後の控訴審判決は,Aが麻酔覚醒時にせん妄状態に陥り,性的な幻覚をみた可能性を排斥することはできないとした。
また,付着物に含まれるDNAの量が多量で,付着物に唾液が含まれている可能性が高いとしても,唾液の飛沫に含まれた口腔内細胞の有無が影響した可能性を否定できないとして,アミラーゼ鑑定及び定量検査には,被告人がなめたとするAの証言を支えるだけの十分な証明力があるとはいえないとした。
そして,無罪とした第1審判決に事実誤認はないとして,刑訴法396条により検察官の控訴を棄却した。

2 判決の確定

全日本民主医療機関連合会の令和7年3月27日付けの声明は,東京高等検察庁が上告を断念し,無罪判決が確定したとしている。
事件の日とされる平成28年5月10日から差戻し後の控訴審判決まで,約8年10か月を要したことになる。

第6 実務上の意味

1 控訴審で事実取調べ請求を全部却下されたとき

控訴審が第1審判決に事実誤認があるとするには,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示す必要がある(最高裁平成24年2月13日判決)。
本判決は,控訴審が第1審の無罪判決を覆して有罪とする際に,争点の中心にある科学的証拠の信頼性に不明確な点が残るのに,その点に関する当事者双方の事実取調べ請求を全て却下して審理を尽くさなかった事案で,審理不尽の違法を認めたものである。
弁護人としては,控訴審で事実取調べを請求した事項と却下の経過を記録に残し,上告審では,何が未解明のまま残っているかを具体的に示して,刑訴法411条1号による職権破棄を求めることが考えられる。

2 専門家の見解が一般的なものかを争う

本判決は,控訴審が依拠した医師の見解について,複数の専門家が文献等を踏まえて異なる理解を示していることから,医学的に一般的なものではないことが相当程度うかがわれるとした。
医学的知見が争点となる事件では,個々の専門家の証言の信用性だけでなく,その見解が当該分野で一般的に受け入れられているかを,文献や他の専門家の理解によって立証の対象とすることが重要である。

3 DNA型鑑定は型の一致と付着の量・経路を分けて検討する

DNA型の一致は,そのDNAが被告人に由来することを示すにとどまり,いつ,どのような行為によって付着したかまでを示すものではない。
本件では,付着したDNAの量の多さが,左乳首をなめたという行為態様の推認に用いられたため,準備段階の検査である定量検査の誤差の範囲や検量線の作り方が争点となった。
量から行為態様を推認する主張に対しては,測定の回数と方法,誤差の範囲,触診や会話の飛沫などの他の付着経路を対置して検討する必要がある。
DNA型鑑定の一般的な仕組みと注意点は,DNA型鑑定とは―仕組み・費用・精度と裁判での扱い(AI作成)で扱っている。

4 無罪が確定した場合の補償

無罪の裁判を受けた者が未決の抑留又は拘禁を受けていた場合には,刑事補償法1条1項により,国に対して補償を請求することができる。
補償金の額は,その日数に応じ,1日1,000円以上12,500円以下の割合で定められる(同法4条1項)。
また,刑訴法188条の2第1項は,無罪の判決が確定したときに,国が裁判に要した費用の補償をすることを定めている。
請求期間と補償額の考え方は,刑事事件の費用補償と刑事補償-請求期間,補償額及び令和8年再審制度改正(AI作成)で扱っている。

第7 医療界の反応

日医on-lineの令和2年8月20日の記事によれば,日本医師会と日本医学会は,控訴審判決の後の令和2年7月22日に合同記者会見を開き,控訴審判決には学術的に問題が多いとの見解を示した。
同記事によれば,日本医学会長は,問題点として,行為の蓋然性,せん妄の有無に関する科学的根拠及び検査結果の正確性の3点を挙げた。
最高裁判決も,せん妄に関する医師の見解の一般性と,定量検査の結果の信頼性を問題とした。

第8 よくある質問

1 最高裁は無罪を言い渡したのか

最高裁は自ら無罪を言い渡したのではなく,控訴審の有罪判決を破棄して東京高裁に差し戻した。
無罪の結論は,差戻し後の東京高裁令和7年3月12日判決が検察官の控訴を棄却したことにより維持された。

2 最高裁はDNA型鑑定を信用できないとしたのか

最高裁は,検出されたDNA型が被告人のものと一致したこと自体を否定したのではない。
DNA定量検査の数値がどの程度の範囲で信頼できるのかに不明確な点が残るのに,その点を審理しないまま有罪とした控訴審判決を違法としたものである。

3 控訴審判決をした裁判体はどこか

懲役2年とした控訴審判決は東京高裁第10刑事部の判決であり,判例秘書の本文の署名欄によれば,裁判長は朝山芳史裁判官である。
無罪を維持した差戻し後の控訴審判決は,判例秘書の本文の署名欄によれば,東京高裁第8刑事部の判決である。

第9 関連記事

刑事上訴と科学的証拠に関する関連記事は,次のとおりである。
①刑事控訴審・上告審の終局区分別統計―平成12年~令和7年の破棄・棄却の推移と控訴審の破棄自判に関する最高裁判例(AI作成)
②刑事控訴の事実誤認―刑訴法382条の審査基準と論理則・経験則違反(AI作成)
③被告人側の上告があり,最高裁が被告人に有利に原判決を破棄した刑事判決56件(平成元年以降)(AIリライト)
④DNA型鑑定とは―仕組み・費用・精度と裁判での扱い(AI作成)
⑤刑事事件の費用補償と刑事補償-請求期間,補償額及び令和8年再審制度改正(AI作成)
⑥猪苗代湖ボート事故の最高裁判決―逆転無罪を破棄した理由と禁錮2年(AI作成)

第10 出典・参考資料

1 裁判例

①最高裁令和4年2月18日判決(令和2年(あ)第1026号,最高裁判所第二小法廷,集刑330号11頁)
②東京地裁平成31年2月20日判決(平成28年(刑わ)第2019号,判例秘書の判例番号 L07430011)
③東京高裁令和2年7月13日判決(平成31年(う)第624号,判例秘書の判例番号 L07520205)
④東京高裁令和7年3月12日判決(令和4年(う)第429号,判例秘書の判例番号 L08020170)
⑤最高裁平成24年2月13日判決(平成23年(あ)第757号,最高裁判所第一小法廷,刑集66巻4号482頁)

2 法令

①刑法(明治40年法律第45号)176条,平成29年法律第72号による改正前の178条1項(e-Gov法令検索。令和8年10月25日確認)
②刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)188条の2,396条,405条,411条,413条(e-Gov法令検索。令和8年10月25日確認)
③刑事補償法(昭和25年法律第1号)1条,4条(e-Gov法令検索。令和8年10月25日確認)

3 その他の資料

①日本医師会「乳腺外科医控訴審判決に対する見解を示す」(日医on-line,令和2年8月20日)
②全日本民主医療機関連合会「【声明2025.03.27】乳腺外科医師えん罪事件の東京高等検察庁の上告断念、無罪判決確定をうけて」(令和7年3月27日)