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外傷性頸部症候群・外傷性腰部症候群に用いられる主な薬―適応・効果・副作用の比較(AI作成)

第1 薬は病名だけで一律に選ばない

交通事故後の首や腰の痛みに用いられる薬は,痛みの性質,受傷後の時期,神経症状の有無,持病,併用薬等によって選び方が異なる。
炎症や負傷に伴う痛み,筋緊張,神経障害性疼痛,慢性腰痛に対する薬を,単純な「強さ」の順に並べることは適切でない。

また,日本の添付文書に効能・効果が記載されていること,診療指針が特定の患者群に使用を勧めること,長期の機能回復に効果があることは別の問題である。
本記事では代表的な成分・製剤を比較し,用量の決定や自己判断による薬の変更を勧めるものではない。
検査,活動と安静,運動療法等との組合せは,頸部と腰部の治療方針の比較で説明する。

第2 主な薬を目的別に比較する

1 痛み・炎症を和らげる薬

薬の例主に確認する位置付け主な注意点
ロキソプロフェン内服(ロキソニン等)NSAIDs。添付文書に腰痛症,頸肩腕症候群,外傷後の鎮痛・消炎等消化管出血・潰瘍,腎障害,アスピリン喘息等。持病・妊娠・併用薬の確認
ロキソプロフェン貼付剤(ロキソニンテープ等)局所に用いるNSAIDs。外傷後の腫脹・疼痛等皮膚症状,アスピリン喘息等。外用でも注意事項がなくなるわけではない
アセトアミノフェン(カロナール等)鎮痛薬。NSAIDsとは薬の分類が異なる肝障害。市販の風邪薬等との成分重複による過量投与

ここでは,ロキソニン内服,ロキソニンテープ及びカロナール原末の添付文書を確認している。
製剤や濃度が異なるものまで,用法や注意事項がすべて同じと扱うべきではない。

2 筋緊張・神経障害性疼痛・慢性腰痛に関係する薬

薬の例添付文書上の主な位置付け比較するときの注意点
エペリゾン(ミオナール)頸肩腕症候群・腰痛症等による筋緊張状態の改善捻挫そのものを修復する薬ではない。投与中は自動車運転等に従事させない注意
プレガバリン(リリカ)神経障害性疼痛等すべての捻挫痛・しびれに一律に使う薬ではない。腎機能,めまい・傾眠等を確認し,運転等に従事させない注意
デュロキセチン(サインバルタ)慢性腰痛症に伴う疼痛等慢性腰痛症について診断を確認する。急性外傷や頸部痛一般へ適応を広げない。眠気・めまい等にも注意

各成分の位置付けは,ミオナール,リリカ及びサインバルタの添付文書に基づく。
代表例を挙げたもので,実際に用いられるすべての薬や副作用を網羅する表ではない。

第3 NSAIDsとアセトアミノフェン

1 NSAIDsの効果と限界

NSAIDsは痛みや炎症の軽減を目的に用いられるが,ロキソニンの添付文書も対症療法であることを明記している。
服用して痛みが軽くなったことと,組織損傷の修復や長期的な回復が促進されたことは同じではない。
治療効果が乏しいまま期間や薬の数だけを増やすのではなく,診断,生活上の支障,副作用を含めて見直す必要がある。

消化性潰瘍,重い腎障害等,アスピリン喘息,妊娠後期等については,ロキソニン内服の禁忌・注意事項の確認が必要である。
胃の症状がないことだけで腎臓等への影響がないと判断することもできない。
内服薬,貼付剤,市販薬を含め,現在使っている薬の一覧を医師・薬剤師に伝えることが重要である。

2 アセトアミノフェンは重複服用に注意する

アセトアミノフェンは鎮痛に用いられるが,「副作用の心配がない薬」という意味ではない。
カロナール原末の添付文書は,重篤な肝障害と,他のアセトアミノフェン含有薬との重複による過量投与を警告している。
風邪薬や市販の鎮痛薬にも同じ成分が含まれることがあるため,製品名が違うという理由だけで併用できると考えるべきではない。

3 頸部と腰部,国内外の指針の違い

豪州SIRAの急性むち打ち指針は,鎮痛薬としてパラセタモール(アセトアミノフェン)を先に挙げ,十分でない場合にNSAIDsを検討する構成である。
一方,日本の腰痛指針の急性腰痛に対する推奨と,英国NICEの一般腰痛に対する推奨は,同じ並びではない。
NICEは一般腰痛にアセトアミノフェン単独を勧めていない。

この相違は,「首には必ずこの薬,腰には必ず別の薬」と決められるという意味ではない。
対象疾患,時期,評価した研究,医療制度が異なる指針を,日本の交通事故患者全員にそのまま適用することはできない(SIRAの急性むち打ち治療,国内腰痛指針,NICE NG59)。

第4 筋弛緩薬と神経障害性疼痛の薬

1 エペリゾンは筋緊張という治療対象を確認する

エペリゾンの添付文書上の対象は,頸肩腕症候群,肩関節周囲炎及び腰痛症による筋緊張状態の改善等である。
単に事故後に痛みがあるという理由だけで,全例に同じ効果を期待することはできない。
脱力,ふらつき,眠気等が現れることがあり,投与中は自動車の運転等の危険な作業に従事させない旨が記載されている。

なお,SIRAの急性むち打ち指針では筋弛緩薬が推奨されない治療に挙げられる。
国内添付文書上の適応の説明と,特定の急性WAD患者群への推奨を区別する必要がある。

2 プレガバリンは痛みの性質と原因を確認する

プレガバリンの適応には神経障害性疼痛があるが,痛みが強いことや「しびれる」という訴えだけで,直ちにこの診断になるわけではない。
原因の診断と治療を並行し,効果と副作用を確認して用いる薬である。
腎機能に応じた投与量・間隔の調整が必要であり,めまい・傾眠等に注意し,投与中は運転等の危険な作業に従事させない旨が記載されている。
急な中止による症状にも注意が必要であり,中止方法は処方医に確認する。

NICEは一般腰痛にガバペンチノイド等を勧めず,坐骨神経痛についてもプレガバリン等を一律に勧める立場を採っていない。
これを日本で神経障害性疼痛に処方すること自体の禁止と読み替えたり,反対に国内適応を理由に腰痛全般へ推奨を広げたりすべきではない。

第5 慢性腰痛の薬とオピオイド

1 デュロキセチンの適応を頸部痛へ広げない

デュロキセチンには慢性腰痛症に伴う疼痛の適応がある。
添付文書は慢性腰痛症の診断を確認した患者に限ることや,対症療法であること,非薬物療法等も考慮して漫然と投与しないことを求めている。
事故直後の頸部・腰部の痛みを,この適応だけで一律に治療する趣旨ではない。

運転については,エペリゾンやプレガバリンと注意の書き方が異なる。
サインバルタでは運転等に十分注意するよう指導し,眠気・めまい等を自覚する場合は従事しないよう指導する旨を確認できる。
NICEが一般腰痛にSNRIを勧めないことと,日本の慢性腰痛症に対する承認適応があることも,分けて理解する必要がある。

2 オピオイドを単純な上位の薬と考えない

急性の非特異的な腰痛又は頸部痛を対象としたOPAL試験は,通常のケアにオキシコドン・ナロキソン配合薬を追加しても,6週時の痛みにプラセボを上回る効果を示さなかった。
この試験は,すべての交通事故外傷,全種類のオピオイド,重い構造的損傷に対する鎮痛を一括して評価したものではない。
一方,「痛みが残るなら強い薬へ順番に上げればよい」という単純な考え方も支持しない(OPAL試験の抄録)。

オピオイドを含む薬の必要性は,診断,期待する効果,眠気等による生活上の不利益,依存等のリスク,見直しの時期を含めて医師と検討する問題である。
特定の試験で効果が示されなかったことだけから,処方薬を患者が急に中止するべきだという結論は導かれない。

第6 処方の説明を受けるときの確認事項

確認する事項確認の例
薬の目的負傷に伴う痛み,筋緊張,神経障害性疼痛等のどれを対象とするか
効果の判断痛みだけでなく,睡眠,歩行,座位,仕事への影響が改善しているか
重複・持病市販薬,貼付剤,肝臓・腎臓の病気,喘息,妊娠等を伝えたか
運転・仕事運転が必要な生活・職業であることを伝え,薬ごとの指示を受けたか
見直し効果が乏しい場合,副作用が疑われる場合,中止する場合にどう連絡するか

薬の効果や副作用の相談先は処方医・薬剤師である。
医師,理学療法士及び柔道整復師の権限と連携は,資格・役割の比較を参照されたい。
薬が続いていることだけで症状固定が否定されるわけでも,中止されたことだけで症状固定になるわけでもなく,その判断はむち打ち症の症状固定時期で別に説明している。

第7 出典と確認範囲

添付文書は令和8年10月24日までにPMDAで確認した代表製剤を用いている。
ロキソニン内服は令和7年3月版,ロキソニンテープは同月版,ミオナールは同年4月版,リリカは同年12月版,サインバルタは令和8年5月版,カロナール原末は同年8月版を参照した。
処方時には実際の製剤と最新の添付文書を確認する必要がある。

国内腰痛指針は2019年版,SIRAは急性WADの第3版に基づく公表資料,NICEは令和8年7月更新後のNG59の勧告を参照している。
OPAL試験は公表抄録の確認に基づく。
これらの資料を用いても,各患者について最適な薬,服用期間又は投薬と事故との因果関係まで一律に判断できるものではない。