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令和2年司法試験環境法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

本稿は,令和2年司法試験環境法第2問の自然公園法に関する問題を対象とする。
法務省の出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目を示し,学習用に5段階の重みを付した。
重み合計は115であり,公式配点や合格点を示すものではない。

項目内容
対象令和2年司法試験・環境法第2問/設問1〜3
主要論点特別地域と普通地域の規制,既存建築物の改築等の例外,損失補償
評価項目28項目/重み1:0,2:0,3:7,4:11,5:10/合計115
答案2,500字以内。以下の答案は改行込み2,012字,改行を除き1,992字。
資料出題の趣旨・採点実感の本問及び関連総論を実読。判決原文は独立確認できていない。

設問2の中心は,修繕可能だったホテルを自主解体し,3年後に再建する場合の例外該当性である。
例外を認めても,施行規則11条37項の審査が残る。
設問3では建築不許可を前提に損失補償を検討し,その前提を覆す救済に話を移さない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準

1 評価項目の示し方

評価表の番号は記事全体の通し番号であり,一行を一つの判定対象として読む。
出題の趣旨欄・採点実感欄は原文の要約であり,頁は各公式PDFの実頁である。
資料の記載と,項目の原子化・重み付けという本稿の判断は区別する。

必須事項,高く評価される説明,避けるべき誤りは別の性質であり,重みの大小と同じではない。
補償範囲の三説は比較対象であって,各説の相反する結論を同時に採ることは求めない。
設問2でも許可・不許可の結論だけで評価は決まらず,理由と事実評価の一貫性が重要となる。

採点実感の負例のうち,差異の列挙に終始する答案は番号6に,11条6項不適用という誤読は番号8に,主要な判断順序を外す答案は番号9に統合した。
不許可の前提を覆す救済は番号28として独立させた。
統合によって別に加点・減点を重ねる趣旨ではない。

2 5段階の重み付け

重み意味
5本問の帰結を左右する条文連鎖,主要争点,重要な事実評価又は救済の射程。
4両公式資料の具体的な説明・検討要求に対応する重要事項。
3公式資料が示す制度理解又は法律構成を支える事項。
2補助的・限定的な加点事項。本稿では該当行なし。
1背景的な補足事項。本稿では該当行なし。

本問の核心に応じて重みを付けているため,1と2の項目がないこと自体を補正する必要はない。
結論の選択とは別に,反対事情の評価,条文の接続,求められた法的効果までの説明を確認する。

第3 本問の概要

1 主要な事実

Aは自己所有地で民宿を始め,資金を投じて3階建て・高さ13メートルのホテルCへ拡充した。
その後,周辺は国立公園の第一種特別地域に指定された。
従前のホテルの色彩・形態は周囲の自然景観と調和していた。

地震によってホテルは甚だしく損壊したが,修繕自体は可能だった。
修繕費が建物価値を上回るため,Aは経営・安全を考えて解体した。
3年後,地域の復興を待って,同じ位置・高さ・面積・デザインで営業再開を計画した。

2 各設問で求められること

設問検討対象
1特別地域と普通地域の規制手法・内容・理由の比較。
2本計画の許可基準適合性。別紙の条文連鎖と与件に即して論じる。
3建築が認められないことを前提とする救済。損失補償の可否・範囲を論じる。

第4 評価項目と重み

1 設問1

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
1管理主体による土地の権利取得を要しない地域制公園であることを説明する。【必須】3実頁38。管理主体による土地の権利取得を要しない地域制公園であることを説明する関連範囲に記載なし。
2特別地域では法20条3項所定の行為を原則として事前許可制とする。【必須】4実頁38。特別地域では法20条3項所定の行為を原則として事前許可制とする実頁38。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
3普通地域では法33条1項所定の行為を原則として事前届出制とする。【必須】4実頁38。普通地域では法33条1項所定の行為を原則として事前届出制とする実頁38。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
4特別保護地区及び第一種・第二種・第三種特別地域という地種区分を示す。【高評価】4実頁38。特別保護地区及び第一種・第二種・第三種特別地域という地種区分を示す実頁38。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
5保護の必要性の程度に応じて規制の強弱を変える理由を説明する。【必須】4実頁38。保護の必要性の程度に応じて規制の強弱を変える理由を説明する実頁38。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
6風景保護・利用増進と私的財産権の尊重(法4条)との調和を説明し,差異の列挙だけに終始しない。【高評価】5実頁38。風景保護・利用増進と私的財産権の尊重(法4条)との調和を説明し,差異の列挙だけに終始しない実頁38。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。

2 設問2

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
7本件の新築又は改築に法20条3項1号の許可が必要であることを示す。【必須】4実頁38。本件の新築又は改築に法20条3項1号の許可が必要であることを示す実頁38。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
8前各項の建物に該当しないという注は11条6項の適用を導くと読み,6項不適用という誤読を避ける。【必須】5実頁38。前各項の建物に該当しないという注は11条6項の適用を導くと読み,6項不適用という誤読を避ける実頁38。6項を適用しない誤読は致命的とされる。
911条6項本文から1項2号イへ接続し,第一種特別地域で原則不許可となる構造を先に示す。【必須】5実頁38。11条6項本文から1項2号イへ接続し,第一種特別地域で原則不許可となる構造を先に示す実頁38。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
1011条6項ただし書から2項ただし書へ進み,既存建築物の改築等に当たる場合の例外を示す。【必須】5実頁38。11条6項ただし書から2項ただし書へ進み,既存建築物の改築等に当たる場合の例外を示す実頁38。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
11例外に必要な1項5号の色彩・形態の調和を,同一デザインという事実に即して判断する。【必須】4実頁38。例外に必要な1項5号の色彩・形態の調和を,同一デザインという事実に即して判断する実頁38。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
126項ただし書の例外に該当しても37項の基準は別に充足する必要があると説明する。【必須】5実頁38。6項ただし書の例外に該当しても37項の基準は別に充足する必要があると説明する実頁38。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
13修繕可能だが修繕費が価値を超える経済的全損を,災害による滅失の解釈に結び付ける。【高評価】5実頁38。修繕可能だが修繕費が価値を超える経済的全損を,災害による滅失の解釈に結び付ける実頁38。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
14自主解体と3年経過後のホテルのない景観を,例外を否定する事情として評価する。【必須】4実頁38。自主解体と3年経過後のホテルのない景観を,例外を否定する事情として評価する実頁39。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
15指定前から存在したホテル利用を,新たな景観保護との財産権調整の面から評価する。【高評価】4実頁38。指定前から存在したホテル利用を,新たな景観保護との財産権調整の面から評価する実頁40。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
16復旧の連続性を,同位置・従前規模・デザインと地域復興を待った事情から具体的に論じる。【高評価】4実頁38。本事例特有の事情を踏まえるとの要求。具体的な事情の選択は問題本文に基づく整理。実頁40。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
17例外該当性を主要な争点として両方向の事情を評価し,許可・不許可につき理由を伴う一定の見通しを示す。【高評価】5実頁38。例外該当性を主要な争点として両方向の事情を評価し,許可・不許可につき理由を伴う一定の見通しを示す実頁40。賛否を論じた上で一定の見通しを示す。

3 設問3

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
18不許可を前提とする救済として法64条1項の損失補償を挙げる。【必須】5実頁38。不許可を前提とする救済として法64条1項の損失補償を挙げる実頁39。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
19明白に指定趣旨に反する許可申請を権利濫用とし補償を否定する裁判例の考え方を示す。【高評価】3実頁39。明白に指定趣旨に反する許可申請を権利濫用とし補償を否定する裁判例の考え方を示す関連範囲に記載なし。
20風景保護の必要性・建築の影響・従前用途の困難性等を総合する内在的制約の考え方を示す。【高評価】3実頁39。風景保護の必要性・建築の影響・従前用途の困難性等を総合する内在的制約の考え方を示す関連範囲に記載なし。
21指定前の投資と既存営業の復旧という本件固有の事情を,補償否定例との相違として論じる。【高評価】4実頁39。指定前の投資と既存営業の復旧という本件固有の事情を,補償否定例との相違として論じる実頁40。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
22相当因果関係説の補償範囲を説明する。【高評価】3実頁39。補償範囲の学説及びその問題点。関連範囲に記載なし。
23実損補償説が廃業費用等の積極的実損を対象とすることを説明する。【高評価】3実頁39。補償範囲の学説及びその問題点。関連範囲に記載なし。
24地価低落説が不許可に伴う土地価格の低落分を対象とすることを説明する。【高評価】3実頁39。補償範囲の学説及びその問題点。関連範囲に記載なし。
25相当因果関係説には主観的意図・思惑で補償額が変わるとの批判があることを説明する。【高評価】3実頁39。補償範囲の学説及びその問題点。関連範囲に記載なし。
26Aの得べかりし利益が各説で補償されるかを比較し,相当因果関係説の可能性と他説の困難を区別する。【高評価】5実頁39。Aの得べかりし利益が各説で補償されるかを比較し,相当因果関係説の可能性と他説の困難を区別する実頁40。補償の可否に加え,範囲まで問題とする。
27補償の可否及び採用説による範囲につき,本件事実と結び付いた一定の結論を示す。【高評価】4実頁39。補償の可否及び採用説による範囲につき,本件事実と結び付いた一定の結論を示す実頁40。条文・制度の説明又は本件の個別事情を踏まえた検討を求める。
28不許可を覆す取消訴訟・許可義務付け・国賠を,本設問が求める救済として展開しない。【負例】5関連範囲に記載なし。実頁39。不許可の前提を覆す方法の論述は求められていない。

4 重みの分布と重点

重み項目数重みの小計
100
200
3721
41144
51050
合計28115

重み5は番号6・8・9・10・12・13・17・18・26・28である。
番号6は保護と財産権の調和,番号8〜10は6項適用から原則不許可・例外へ進む構造,番号12は37項の累積適用,番号13・17は主要な事実評価と見通し,番号18・26・28は損失補償への到達と設問射程を扱う。
補償範囲の比較は補償対象とする場合に必要となり,例外該当性の評価は肯否いずれの立場でも必要となる。

第5 模範解答

1 前提と表記

試験時点の自然公園法と問題別紙の施行規則を前提とする。
特に断らない条文は自然公園法である。
答案は例外該当と補償肯定を採る一例であり,理由付けのある別の結論を排除するものではない。

2 答案

1 設問1

(1)我が国の自然公園は,国等が区域内の土地の権利を取得することを要件とせず,一定地域の土地利用を規制する地域制公園である。
自然公園法は優れた自然の風景地の保護と利用増進を目的とし(1条),その適用では私的財産権の尊重等を求める(4条)。
したがって,保護の必要性に応じた規制と既存利用との調和が必要となる。

(2)特別地域は,風致維持のため公園計画に基づき指定される(20条1項)。
工作物の新改増築等には原則として環境大臣の事前許可を要し(同条3項),省令基準に不適合なら許可できない(同条4項)。
さらに特別保護地区と第一種・第二種・第三種特別地域に区分され,保護必要性に応じて規制される。
第一種は現在の景観を極力保護すべき地域である(施行規則9条の2)。

(3)普通地域は陸域では特別地域以外の区域であり,一定規模を超える工作物の新改増築等を事前届出の対象とする(33条1項)。
環境大臣は風景保護に必要な限度で禁止・制限・必要措置を命じ得る(同条2項)。
原則として届出から30日間の着手制限があり,その間に処分される(同条3項・5項)。
この差は,要保護性の高い区域を厳格に保護し,他の区域では私的利用等との調整を図るためである。

2 設問2

(1)本計画は第一種特別地域内の建築物の新築又は改築であり,20条3項1号の許可を要する。
3年後の恒久的な再建は災害時の応急措置ではない。

本件建物は施行規則11条6項の「前各項の規定の適用を受ける建築物」以外の建物であるから,同項が適用される。
同項本文から1項2号イの例によると,第一種特別地域内での建築は原則として許可できない。

ただし,6項ただし書から2項ただし書に該当する場合,すなわち「既存建築物の改築等」で,1項5号の色彩・形態の基準を満たすときは,その地域内にあることだけで不許可にはならない。

(2)ホテルCは修繕可能だったのにAの判断で解体された。
3年後には既存建物がなく,ホテルのない風致・景観も形成されたため,建替えとも災害で滅失した建物の復旧ともいえないとの解釈が考えられる。

しかし,この例外は風景保護と既存利用の保障との調和を図るものである。
甚だしく損壊し,修繕費が価値を超える経済的全損も,災害による実質的滅失として扱う余地がある。
Aは安全・経営上の理由で解体したのであり,復興を待った3年の経過にも合理性がある。
同位置・同高さ・同面積で従前の機能を回復する計画であるから,復旧としての連続性は残ると考える。

指定前から適法なホテル利用があり,そのない景観を維持するため多大な財産的犠牲を課すことも考慮すると,本件を改築等の例外に含める解釈が相当である。
同一のデザインによる再建であり,従前は周囲と調和していたから,1項5号にも適合する。

(3)ただし,例外に該当しても37項の基準は累積する。
原野が広がり店舗等が点在する現在の状況に即し,必要な支障軽減措置(1号)と,風致・景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由の不存在(2号)を審査する必要がある。
従前と同一の外観は肯定事情だが,3年間建物のない景観が形成されたことは反対事情となる。
上記の既存利用との連続性及び調和を踏まえ,問題文の事情に限れば許可を認める方向が相当と考えるが,例外該当だけで当然に許可されるわけではない。

3 設問3

(1)建築が認められないことを前提として,Aは国に対し64条1項の通常生ずべき損失の補償を求める。
環境大臣に請求し,補償額の決定に不服があれば通知から6月以内に国を被告とする増額訴訟を提起する(同条2項・3項,65条)。
不許可を覆す取消訴訟等は本設問の対象としない。

(2)裁判例には,特別地域の趣旨に著しく反する申請を権利濫用とするものや,風景保護の必要性,建築の影響,従前用途での利用の困難性等を総合して内在的制約とするものがある。
しかし,Aは指定前から資金を投じてホテルを営み,災害後の従前利用の復旧を求めている。
自然景観の利益を享受してきたことを考慮しても,単なる新規開発とは異なり,この利用の継続を断念させる負担は特別の犠牲として補償を認めるべきである。

(3)補償範囲には,不許可と相当因果関係のある損失を対象とする相当因果関係説,廃業費用等の積極的実損に限る実損補償説,土地価格の低落分に限る地価低落説がある。

Aに切実なのは営業再開により得られたはずの利益であり,相当因果関係説なら補償される余地がある。
しかし,事業者の主観的計画により補償額が左右されることには問題がある。
土地利用規制による客観的価値の減少を回復する地価低落説が相当であり,Aは不許可による土地価格の低落が認められる限度で補償を求められる。
実損補償説によっても得べかりし利益の補償は困難である。
地震による損壊それ自体を不許可による損失とは扱わない。

以上

3 答案の読み方

設問1:規制の差を制度目的へ結び付ける

答案1(1)は番号1・6,1(2)は番号2・4,1(3)は番号3・5に対応する。
許可と届出という名称だけで終えず,地種区分と保護必要性,私人の土地利用との調整まで説明する。

設問2:原則・例外・累積基準を順に確認する

答案2(1)は番号7〜11に対応する。
注記の「前各項の適用を受けない」は6項を適用するための入口であり,6項自体を外す意味ではない。

答案2(2)は番号13〜17に対応する。
物理的には修繕可能であったこと,自主解体と3年の経過は否定方向の事情である。
他方,修繕費と価値の関係,指定前利用,同一規模の再建,復興を待った経過は連続性を支える。

答案2(3)は番号12に対応し,併せて番号14・17の景観評価と結論を補う。
例外だけで許可を確定させず,現在の景観に即した37項の両号の審査を残す。
肯否を並べたまま終えず,本問の事情に限った一定の見通しを示す。

設問3:補償の可否から範囲まで進む

答案3(1)は番号18・28,3(2)は番号19〜21・27,3(3)は番号22〜27に対応する。
指定前営業の復旧という本件の特徴を,補償否定例との相違として評価する。

相当因果関係説・実損補償説・地価低落説の違いは,Aが切実に求める得べかりし利益を認められるかに現れる。
答案は地価低落説を採り,土地価格の低落に限って補償を認める。
異なる説を採る場合も,補償範囲とその理由を明示する必要がある。

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第7 出典及び確認状態

1 法務省公式資料

法務省「令和2年司法試験論文式試験問題・選択科目」 https://www.moj.go.jp/content/001326059.pdfの実頁31〜33を確認した。

法務省「令和2年司法試験の採点実感」掲載ページ https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00053.html

出題の趣旨 https://www.moj.go.jp/content/001339369.pdfは全45頁で,本問は実頁38〜39を実読した。

採点実感 https://www.moj.go.jp/content/001344499.pdfは全48頁で,実頁36の環境法共通部分・本問概要と実頁38〜40の本問及び関連総論を実読した。
資料全体の全頁精読を意味するものではない。

2 法令と裁判例

自然公園法・試験時点で有効な履歴版 https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000161_20191214_501AC0000000037は,e-Gov法令APIの対応する改正履歴XMLで確認した。
施行規則の許可基準は問題別紙を基準とする。

出題の趣旨実頁39は,東京高判昭和63年4月20日・行集39巻3〜4号281頁,東京地判平成2年9月18日・行集41巻9号1471頁を補償の可否に関して紹介する。
また,東京地判昭和57年5月31日・行集33巻5号1138頁,東京地判昭和61年3月17日・行集37巻3号294頁を補償範囲に関して紹介する。

3 確認状態と評価の限界

確認日は令和8年10月18日である。
法務省公式資料の説明を確認したことと,個々の判決原文を独立に確認したことは異なる。
上記裁判例の内容は公式資料の紹介に依拠し,判決原文の同一性・全文・事件番号は未確認である。

評価項目の分割,5段階の重み及び答案の構成はAIによる整理であり,公式採点基準の開示ではない。
結論の一致だけで答案の評価を決めず,条文の接続,具体的事情の評価,求められた結論への到達を重視する。