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自然公園法上の不許可・条件付許可と損失補償―取消訴訟と補償請求を分ける(AI作成)

第1 結論―取消しと補償を分ける

国立公園・国定公園内の建築、土石採取その他の行為が不許可となった場合、最初に「不許可を覆して事業を行いたい」のか、「不許可を前提に損失の補償を求めたい」のかを分ける。前者は不許可処分の違法性と取消し・義務付け等が中心となり、後者は自然公園法64条の補償要件と損失額が中心となる。

不許可であれば常に補償されるわけでも、適法な規制であれば常に補償されないわけでもない。区域指定、地種区分、予定行為、従前利用、代替利用、他法令の規制及び土地価値への影響を証拠で組み立てる必要がある。

第2 自然公園法64条の入口

自然公園法64条1項は、国立公園については国、国定公園については都道府県が、次の場合に通常生ずべき損失を補償すると定める。

  • 同法20条3項、21条3項又は22条3項の許可を得ることができないため損失を受けた場合
  • 同法32条により許可へ条件を付されたため損失を受けた場合
  • 同法33条2項の処分を受けたため損失を受けた場合

したがって、普通地域の届出、区域指定そのもの、他法令だけによる不許可などを、直ちに64条の不許可補償と同一視しない。どの処分・条件により、誰の、どの財産上の利益が制約されたかを固定する。

第3 補償が当然に認められるわけではない

裁判所公開裁判例では、旧自然公園法35条(現64条に対応する旧規定)について、自然公園法上の利用制限をすべて所有権の内在的制約として無補償にするのは相当でないとしつつ、申請行為が公園指定の趣旨に著しく反する場合や、土地の価値低下が立証されない場合に補償を否定した例がある。

別の裁判例は、第一種特別地域の風致・景観、建築による影響、従前又は客観的に予想される用途の可能性等を総合し、当該制限が財産権の内在的制約の範囲内であれば補償を要しないとした。重要なのは、「特別地域だから補償」「自然保護目的だから無補償」というラベルではなく、規制の強度と所有者に集中する負担を具体化することである。

補償方向に働き得る事情否定方向に働き得る事情
従前の適法な営業・利用ができなくなる従前利用がなく、計画が客観的にも予想されにくい
代替利用が乏しく、地価が客観的に低落する代替利用が残り、地価低落の証拠がない
指定後の個別不許可が特定所有者へ重い負担を集中させる地域指定の趣旨に著しく反する大規模行為である
不許可以外の法令障害がない他法令によっても実現不能又は著しく困難である

第4 通常生ずべき損失の算定

たとえば,国立公園の第二種特別地域内で,落雷により焼失した建物の跡地に,床面積100平方メートルの賃貸コテージを5棟再建する計画を考える。焼失前の建物と同じ用途であっても,棟数,規模,配置,外観,造成,樹木伐採,給排水及び利用密度を含め,現在の公園計画・管理計画と風致への影響を改めて審査する必要がある。

自然公園法20条4項は,環境省令で定める許可基準に適合しない行為について不許可を義務付けるが,基準に適合すれば当然に許可しなければならないという規定ではない。公園計画,地種区分,風致への具体的影響,代替配置・規模縮小の可否及び条件付許可で目的を達成できるかを検討し,比例原則に即した判断過程を示す。

64条の「通常生ずべき損失」は、希望した事業の売上又は利益をそのまま補償する概念ではない。裁判例・学説上、相当因果関係のある損失、現実の出費、土地利用制限による地価低落、得べかりし利益の扱いなど複数の考え方が問題となる。

少なくとも、①不許可がなければ実現できた計画か、②許認可・資金・需要・工事可能性があったか、③他法令上の障害がないか、④代替利用後の価値はいくらか、⑤不許可前後の地価差をどの評価時点・手法で測るかを示す。事業計画上の期待利益と、土地又は既存営業に現実に生じた価値減少を分ける。

鑑定評価を依頼する場合も、法的な補償範囲を鑑定人へ丸投げせず、評価対象、基準時、最有効使用、法令制限、比較事例、代替利用、収益還元の前提を指定する。

設計費,測量費,地質調査費,許可申請費用その他の準備費用は,支出時期,許可される客観的見込み,規制内容との関係,成果物を代替計画へ転用できるか及び不許可との相当因果関係を個別に検討する。

逸失利益は,計画上の売上をそのまま採用せず,他の許認可の取得可能性,資金調達,客観的需要,営業開始時期・継続期間,稼働率,必要経費及び代替営業の可能性を裏付ける。実現可能性の乏しい期待利益と,既存営業又は高度に具体化した計画から通常生ずる損失を区別する。

第5 請求先・決定・増額請求訴訟

64条2項により、国立公園に係る補償は環境大臣へ、国定公園に係る補償は都道府県知事へ請求する。環境大臣又は都道府県知事は補償額を決定して請求者へ通知する。

決定額に不服がある場合、65条は、通知を受けた日から6か月以内に訴えにより補償額の増額を請求できると定める。通知日、送達資料、請求書、決定書及び期間計算を独立の期限表で管理する。

増額請求訴訟では、処分の取消しを求めるのか、補償額の増額を求めるのかを請求の趣旨から明確にする。補償請求の前置、被告、管轄、立証責任、遅延損害金の起算等は個別事件で確認する。

行政庁が補償額を零円と決定したことと,実体法上の補償請求権が存在しないことは同じではない。零円決定も補償額に関する行政庁の判断であり,請求権の成否と損失額を証拠に基づき分けて検討し,必要であれば65条の期間内に増額請求訴訟を提起する。

第6 取消訴訟等との役割分担

依頼者の終点中心となる検討
許可を得て事業を実施したい不許可の取消し、申請型義務付け、執行停止の可否
条件を変更・除去したい条件の根拠・比例性・裁量、条件付許可の争い方
不許可を前提に金銭補償を得たい64条の入口、補償要否、通常損失、65条の増額請求
区域指定自体を争いたい処分性、原告適格、出訴期間、指定後の具体的処分との関係

受任直後に作る二本の期限表

不許可を受けた日と,依頼者が処分を知った日を資料で固定し,取消訴訟の出訴期間を管理する。行政事件訴訟法14条は原則として処分を知った日から6か月,処分の日から1年と定め,正当な理由がある場合の例外を置く。審査請求をした場合の起算点・期間も同条に照らして確認する。他方,自然公園法65条の6か月は補償額の決定通知を受けた日から起算する。二つの6か月を同一の期限として扱わない。

事業を続けたい依頼者については,不許可の理由,適用された地種区分・管理計画・省令基準,補正や代替設計の経緯を検証する。取消しだけで許可が当然に出るわけではないため,行政事件訴訟法37条の3に基づく申請型義務付け訴訟の併合の要否も検討する。不許可に対する執行停止だけで建築の許可を得られるわけではない。並行して補償を求める場合も,64条の請求先・要件と65条の増額請求期間を独立に管理する。

令和2年度司法試験環境法の公式資料は、「建築が認められない場合」という設問の前提を維持し、取消訴訟等へそれるのではなく損失補償へ進むことを重視した。実務でも、依頼者が事業継続と金銭補償のどちらを優先するかを早期に確認する。

第7 証拠収集チェックリスト

  1. 国立・国定公園の別、区域、地種区分、公園計画及び指定経過
  2. 申請行為の位置、規模、外観、工法、付帯工事及び環境影響
  3. 許可申請書、補正、協議記録、不許可理由、条件、決定通知日
  4. 土地取得時期・目的、従前利用、既存建物、営業実績及び投資
  5. 代替設計・代替地・代替利用と、その実現可能性
  6. 文化財、森林、砂防、都市計画、建築等の他法令規制
  7. 不許可前後の鑑定評価、取引事例、収益資料及び工事費
  8. 近隣許可事例との地種区分・景観・規模・時期の相違

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①地域脱炭素化促進事業のワンストップ特例
②地下水・土壌汚染が判明した場合の法的対応
③複雑な法律問題の調べ方
④自然公園はなぜ地域制公園なのか―二次草原の生物多様性,利用調整地区,風景地保護協定及び公園管理団体(AI作成)
⑤国立公園内で建築する際の許可申請実務―区域・許可基準・管理計画書・申請資料の確認順序(AI作成)

第9 出典と調査範囲

①自然公園法
②環境省「自然公園法の行為許可等の取扱要領」
③裁判所公開裁判例(寒霞渓の土石採取不許可と損失補償)
④裁判所公開裁判例(第一種特別地域の建築不許可と損失補償)
⑤令和2年司法試験論文式試験出題の趣旨
⑥令和2年司法試験選択科目の採点実感
⑦e-Gov法令検索「行政事件訴訟法」

自然公園法及び行政事件訴訟法の現行条文は2026年10月1日に再確認した。環境省資料及び裁判所公開PDFは2026年9月24日現在の確認による。裁判例は旧自然公園法35条に関するものであり、現行64条との条文沿革と個別事案の相違を確認して利用する必要がある。判例秘書の新規横断検索はしておらず、裁判例の網羅性を示すものではない。