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アイルランド法の養育費―2026年ガイドライン・計算・未払いと日本からの請求(AI作成)

第1 結論と確認の順序

アイルランドの養育費はChild Maintenanceと呼ばれ,両親が婚姻しているかどうかにかかわらず,扶養を必要とする子について問題となる。
金額には全家庭へ一律に適用される固定額があるわけではなく,令和8年に公表された公式ガイドラインと計算ツールは,当事者間で金額を検討するための出発点である。
裁判所は,双方の収入・資産・支出,子の必要及び他の扶養義務等を個別に検討する。

日本とアイルランドをまたぐ事件では,①誰が誰に請求するか,②子と両親の住所・常居所,③既存の合意又は裁判所命令,④相手の勤務先と財産の所在国,⑤請求する国と執行する国を順に確認する。
国際裁判管轄,準拠法,外国判断の承認及び強制執行は別の判断であり,アイルランド法が準拠法となることと,アイルランドで直ちに回収できることは同じではない。

第2 養育費を決める三つの方法

アイルランドのCourts Serviceは,養育費の決め方として,非公式の任意合意,調停又は法律専門家の支援を受けた合意,裁判所のMaintenance Orderという三つの経路を案内している。
親同士で合意できる場合は,支払額,支払日,臨時の教育費・医療費,監護時間の変更及び見直し時期を文書化する。

任意合意だけでは将来の不払いに備えた執行力が十分でない場合がある。
合意内容を裁判所命令にする必要があるかは,支払状況,相手の勤務・財産,国際移動の予定及び既にある命令を踏まえて検討する。

合意できないときは,扶養を必要とする子を監護する親等がMaintenance Orderを申し立てることができる。
子の養育費と元配偶者の生活費であるspousal maintenanceは対象者と金額を分けて記録する。

第3 養育費はいくらになるか

アイルランド法には,全事件へ機械的に適用する一律の法定算式はない。
裁判所は,双方の収入,資産,生活費,債務,他に扶養する者,子の年齢,教育・医療その他の必要を個別に検討する。

令和8年10月16日に確認したCourts Service及び改訂法令では,District Courtが子1人について命じる定期金の上限は週150ユーロである。
これは標準的な養育費額ではなく,District Courtの管轄上の上限である。
請求額がこれを超える場合の裁判所選択は別に確認する必要がある。

Family Courts Act 2024には,将来のFamily District Courtについて子1人当たり週500ユーロへ上限を引き上げる条文がある。
しかし,今回確認した施行情報では同法を現行の金額基準として扱うことはできず,政府は最初のFamily Courtsの運用開始を令和9年1月の予定として説明していた。
申立て又は記事利用の時点で施行状況を再確認する必要がある。

第4 2026年の公式ガイドラインと計算ツール

アイルランド政府は,令和8年1月19日に初のChild Maintenance Guidelines for Irelandを公表し,同年2月26日にオンライン計算ツールを公開した。
計算ツールは,両親が私的な取決めを作る際の目安を示すものである。

計算では,総収入から本人の生活維持に必要な控除等を行った所得,他に扶養する子,対象となる子の年齢及び各親が子を養育する時間等を考慮する。
入力する収入期間,養育時間及び他の扶養対象を誤ると結果も変わるため,計算結果だけで合意書又は申立額を決めない。

ガイドラインと計算ツールは,交渉の共通の出発点として有用であるが,裁判所を拘束する法定算式ではない。
特別な教育費,医療費,住居費,障害又は収入変動等がある場合は,ツールで表現できない事情を別に記録する。

第5 養育費は何歳まで支払うか

Family Law (Maintenance of Spouses and Children) Act 1976の改訂法令では,dependent childは原則として18歳未満の子である。
18歳以上23歳未満でも,全日制教育を受けている子,又は命令があれば全日制教育を受けることになる子は対象となり得る。

心身の障害により十分に自立できない子は,年齢にかかわらずdependent childとなる場合がある。
日本の成人年齢,大学卒業時期又は日本の合意書の終期をそのままアイルランド法上の終期とせず,子の年齢,教育状況,障害及び既存命令の文言を確認する。

第6 裁判所へ申し立てる場合

Courts Serviceは,多くの養育費申立てをDistrict Courtで扱うと案内している。
裁判所手数料は不要であり,弁護士の選任は必須ではないとされるが,国際事件,収入・資産に争いがある事件又は外国判断がある事件では,申立て前に手続と証拠を確認する必要がある。

令和7年6月3日から,District Courtの家族法手続に新しい申立書式が適用されている。
申立てでは,双方の収入・資産・支出,子の通常費用・特別費用,他の扶養義務,既存の支払及び希望する命令内容を説明できる資料を用意する。

申立書の提出だけでなく,相手方への適法な送達,期日への出席,所得資料の更新及び命令書の取得まで管理する。
既存命令の事情が変わった場合は,変更申立ての要否も確認する。

第7 未払いとなった場合

養育費の命令が守られない場合,支払義務者の給与又は一定の年金から控除するAttachment of Earnings Orderを検討できる。
支払義務者の雇用先,雇用形態,退職又は転職を確認し,命令の送付先を特定する。

滞納額の回収申立てでは,命令額,支払期限,実際の入金及び滞納残高を月別に整理する。
裁判所は,支払計画,命令の変更,裁判所命令違反としての対応等を個別に判断する。
不払いがあれば直ちに収監されるという単純な説明は適切でない。

相手の勤務先又は財産がアイルランド国外にある場合,アイルランド国内の給与控除だけで回収できるとは限らない。
命令を得た国と,給与・預金・不動産を執行する国を分けて検討する。

第8 国外からの回収と中央当局

アイルランド政府は,国外にいる支払義務者からの養育費回収について,Irish Central Authorityを通じる制度を案内している。
利用できる経路は,相手国がEU Maintenance Regulation又は関係条約の適用国であるかによって異なる。

アイルランドは,1956年ニューヨーク条約の締約国である。
また,EUを通じて2007年ハーグ養育費条約の適用を受け,同条約はアイルランドについて平成26年8月1日に発効している。

令和8年10月15日更新の国連締約国表及び同年9月16日更新のHCCH締約国表では,日本はこれらの条約の締約国として掲載されていない。
したがって,日愛間でこれらの条約に基づく中央当局ルートを当然に利用できるとは説明できない。
ただし,これは日本又はアイルランドの国内法による請求,外国判断の承認又は財産所在地国での執行が一律に不可能という意味ではない。

第9 日本からアイルランド在住の親に請求する場合

日本で養育費を新たに請求する場合は,家事事件手続法上の国際裁判管轄と国内の土地管轄を確認する。
子又は相手方の住所・居所,離婚事件との関係及び特別の事情を区別する。

準拠法については,扶養義務の準拠法に関する法律により,まず扶養権利者である子の常居所地法を確認する。
子の常居所がアイルランドにある場合は,アイルランド法が第一順位となり得るが,親の国籍又は申立地だけで準拠法を決めない。

日本の調停調書,審判又は判決を得ても,アイルランドにある給与・預金へ日本の差押命令を直接及ぼすことはできない。
アイルランドで当該文書が承認又は執行の対象になるか,確定証明,送達記録,翻訳,現地の申立て及び財産情報を個別に確認する。

アイルランドで先にMaintenance Orderを得る場合は,申立人の適格,管轄,送達及び所得資料をアイルランドの手続に従って準備する。
日本で同じ期間の養育費を並行して請求する場合は,二重回収を避けるため,対象期間と入金を一つの表で管理する。

第10 アイルランドの命令を日本で使う場合

アイルランドの裁判所が養育費を命じた場合も,その命令だけで日本の給与又は預金を直ちに差し押さえることはできない。
命令の原本又は認証謄本,確定性,給付を命じる部分,当事者,対象期間,裁判管轄及び相手方への送達を確認する。

日本では,家事事件手続法79条の2,民事訴訟法118条及び民事執行法24条との関係を検討する。
アイルランドの文書が日本法上どの種類の外国裁判等に当たるか,承認要件を満たすか,執行判決その他の手続が必要かは,文書と手続の実体に基づいて判断する。

第11 よくある質問

1 アイルランド法では養育費はいくらですか

すべての家庭に一律に適用される固定額はない。
令和8年の公式計算ツールは合意の出発点であり,裁判所は双方の資力,子の必要及び他の扶養義務を個別に判断する。
District Courtの週150ユーロという現行額は,子1人についての管轄上の上限であり,標準額ではない。

2 アイルランドの養育費は何歳までですか

原則として18歳未満である。
18歳以上23歳未満で全日制教育を受けている場合等や,心身の障害により自立できない場合には,その後も対象となり得る。

3 両親が結婚していなくても請求できますか

請求できる。
親の扶養義務は,両親が婚姻しているかだけで決まらない。

4 共同監護なら養育費は不要ですか

共同監護又は相当の養育時間があるだけで,自動的に養育費が0になるわけではない。
計算ツールも養育時間を考慮するが,双方の所得と子の必要を併せて検討する。

5 公式計算ツールは裁判所を拘束しますか

拘束しない。
計算ツールは私的合意の目安であり,裁判所が個別事情を判断することを置き換えない。

6 養育費が未払いになるとどうなりますか

給与等からの控除を求めるAttachment of Earnings Orderや,滞納額の回収申立てを検討できる。
利用できる手段は,既存命令,雇用,資産及び滞納状況によって異なる。

7 日本からアイルランドの親へ請求できますか

請求の余地はあるが,日本とアイルランドのどちらで命令を得るか,その命令をどの国で執行するかを分けて検討する。
日愛間では,1956年条約又は2007年条約の中央当局ルートを当然に使えるとは扱わない。

8 養育費を国が立て替える制度はありますか

今回確認した公式資料では,滞納養育費を国が一般的に立て替える制度は確認できなかった。
Child Benefit等の社会保障給付は,支払義務者の養育費を国が代わりに払う制度とは区別する。
なお,令和6年6月から,子の養育費はアイルランドの社会保障給付の資力調査から除外されている。

第12 最初にそろえる資料

①子及び両親の国籍,住所・居所・常居所の推移を示す資料。
②出生証明書,戸籍,婚姻・離婚及び親権・監護に関する資料。
③養育費の合意書,Maintenance Order,調停調書,審判書又は判決書。
④外国判断の確定証明,送達記録,応訴記録及び翻訳。
⑤双方の収入,資産,生活費,他の扶養義務及び子の教育費・医療費。
⑥支払期日,送金記録,未払月及び滞納残高。
⑦相手方の勤務先,給与支払者,預金,不動産その他の資産所在地。

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第14 出典と調査範囲

アイルランドの養育費制度及び申立ては,Courts ServiceのChild and spousal maintenance及び申立て案内を確認した。
https://www.courts.ie/hubs/child-and-spousal-maintenance
https://www.courts.ie/guides/apply-for-a-maintenance-order?step=1

未払い時の手続は,Courts ServiceのMaintenance not being paidを確認した。
https://services.courts.ie/Family-Law/maintenance/maintenance-not-being-paid

扶養対象となる子及びDistrict Courtの上限は,Family Law (Maintenance of Spouses and Children) Act 1976の改訂法令を確認した。
https://revisedacts.lawreform.ie/eli/1976/act/11/revised/en/html
https://revisedacts.lawreform.ie/eli/1976/act/11/section/3/revised/en/html

令和8年のガイドラインと計算ツールは,アイルランド政府の公表資料を確認した。
https://www.gov.ie/en/department-of-justice-home-affairs-and-migration/publications/child-maintenance-guidelines-for-ireland/
https://www.gov.ie/en/department-of-justice-home-affairs-and-migration/collections/child-maintenance-calculator/
https://www.childmaintenancecalculator.ie/

国外回収はアイルランド政府のRecovery of maintenance from abroad,締約国関係は国連及びHCCHの公式表を確認した。
https://www.gov.ie/en/department-of-justice-home-affairs-and-migration/policy-information/recovery-of-maintenance-from-abroad/
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?chapter=20&clang=_en&mtdsg_no=XX-1&src=TREATY
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=131

将来のFamily Courts制度はFamily Courts Act 2024の制定条文及び施行情報を確認した。
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2024/act/48/section/75/enacted/en/html
https://www.irishstatutebook.ie/eli/isbc/2024_48.html

本記事は令和8年10月16日に確認できた公開資料に基づく。
個別の日本又はアイルランドの判断の承認・執行可否は,文書,送達,確定性,管轄,資産所在地及び手続によって異なるため,個別資料を確認して判断する。