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検察審査会に選ばれたら―通知・質問票,辞退,任期,日当及び選ばれる確率(AI作成)

第1 通知が届いたら,まずどの段階かを確認する

1 候補者になった通知と,検察審査員に選ばれた通知は違う

検察審査会から通知が届いたときは,「候補者名簿に記載された段階」なのか,「検察審査員又は補充員に選ばれた段階」なのかを,書面の表題と内容で確認する。
候補者名簿に記載されたという通知だけで,直ちに検察審査会に出向く必要が生じるわけではない。
本稿は,令和8年10月15日に確認した裁判所の案内及び検察審査会法に基づくものであり,具体的な提出日・集合日時・持参品は,届いた通知に従って確認されたい。

届いた書面等主な意味最初に確認すること
候補者名簿への記載通知検察審査員・補充員を選ぶ母集団に入ったという通知自分の群,通知の説明,質問票の送付時期
質問票資格や辞退事由等を調べるための書面回答方法,返送期限,記載すべき事情
選定結果・招集に関する通知検察審査員又は補充員に選ばれた後の連絡任期,日時,場所,持参品,連絡先

2 検察審査会は,不起訴処分の当否を審査する

検察審査会は,くじで選ばれた11人の市民が,検察官の不起訴処分が適切かを審査する機関である。
補充員は,検察審査員に欠員が生じた場合等に備えて選ばれる。
補充員も検察審査会議に出席する必要がある。
裁判で有罪・無罪や刑を裁判官とともに決める裁判員とは,役割が異なる。
制度そのものは,検察審査会とは―役割,裁判員との違い,申立てと強制起訴の流れ(AI作成)で説明している。

第2 誰が選ばれ,選ばれる確率はどのくらいか

1 選挙権を有する人からくじで選ぶ

検察審査員は,その検察審査会の管轄区域内で衆議院議員の選挙権を有する人の中から,くじで選ばれる(検察審査会法4条)。
令和5年第1群以降は,18歳・19歳の人も選ばれる対象となっている。
法律に詳しい人だけを選ぶ制度ではなく,応募すれば誰でもなれる制度でもない。
資格の制限,特定の職業に関する就職禁止,事件との関係による除斥などの規定がある(同法5条から7条まで)。

候補者名簿は各検察審査会で4つの群に分け,各群100人とする仕組みである(同法9条2項)。
最終的な選定では,質問票等により資格や辞退事由を確認する。
候補者の人数から機械的に割り算をして,自分が選ばれる確率を断定することは適切でない。

2 公式案内の「約1万4000分の1」は,全国の概算である

裁判所のQ&Aでは,検察審査員又は補充員に選ばれる人数は全国で年間約7300人,選挙権を有する人全体に対する確率は約1万4000分の1,約0.007%と説明されている。
これは全国の選挙権者を基にした概算であり,既に候補者通知が届いた人が,その後に選ばれる確率を示すものではない。
また,特定の年・地域・個人について同じ確率を保証する数字でもない。

3 法律の知識や特別な経験がなくても参加できる

裁判所の案内では,検察審査員に法律の知識や特別な経験は必要ないとされている。
必要に応じて,弁護士である審査補助員から法律上の助言を受ける仕組みがある。
一人だけで結論を決めるのではなく,資料を読み,他の検察審査員と話し合って判断する。

第3 候補者名簿の通知と質問票にはどう対応するか

1 名簿への記載通知は例年11月に送られる

裁判所の案内では,翌年に向けた候補者名簿への記載通知を例年11月に送付する。
第1群には通知とともに質問票を送り,第2群には1月,第3群には4月,第4群には7月に質問票を送る扱いとされている。
実際の発送・返送の時期は,その年の案内と届いた書面で確認する必要がある。

2 質問票には,資格や辞退に関係する事情を正確に記載する

質問票は,検察審査員等になることができるか,辞退事由があるかなどを判断するためのものである。
裁判所のQ&Aでは,到着から7日以内の返送を求めている。
届いた書面に示された期限と方法を確認し,必要事項を記入して返送されたい。

病気,介護,育児,仕事等の事情があるときは,単に「忙しい」とだけ書くのではなく,期間,負担の内容,代替手段の有無などを具体的に説明することが有用である。
これは事情を伝えるための実務上の工夫であり,その事情が必ず辞退事由になるという意味ではない。
記載方法や期限に間に合わない事情があるときは,通知に記載された事務局へ相談する。

3 質問票を返さなければ,選ばれなくなるわけではない

裁判所のQ&Aでは,質問票の不返送について直ちに罰則が適用されるものではないと説明されているが,選任のために重要な資料であり,返送が求められている。
返送しなければ辞退したことになる,あるいは必ず候補者から外れる,という扱いではない。
質問票への対応と,正式に招集された後の出頭義務は区別する必要がある。

第4 検察審査会を辞退できるか

1 原則として参加する義務があり,法律上の辞退事由がある

検察審査員等に選ばれた場合は,原則として職務を行う義務がある。
ただし,70歳以上の人,学生・生徒,国や地方公共団体の職員・教員,一定期間内に検察審査員・裁判員等の経験がある人などには,法律上の辞退事由が定められている(検察審査会法8条)。
国会又は地方公共団体の議会の議員については,会期中に限る辞退事由である。

重い疾病,海外旅行その他やむを得ない事由については,検察審査会の承認が必要である。
仕事,育児又は介護という言葉があれば一律に認められるのではなく,具体的な事情に基づいて判断される。

2 候補者の段階では,質問票等で事情を申し出る

候補者名簿への記載通知を受けた人も,法定の事由がある場合には,検察審査員又は補充員になることについて辞退の申出をすることができる(検察審査会法12条の5)。
辞退を希望するときは,質問票の記載欄や通知の案内に従い,該当する事由と具体的な事情を申し出る。
自分だけで辞退が認められたと判断せず,不明点は事務局に確認することが大切である。

3 選ばれた後に出席できない日ができたら,事務局に連絡する

選ばれた後に病気等で出席できなくなった場合は,速やかに事務局へ連絡し,裁判所の案内に従って事前に書面で理由を明らかにする。
正当な理由なく招集に応じないときは過料の規定があるため,通知を放置して対応を終えるべきではない。
辞退の可否と,個別の期日の欠席についての連絡は,それぞれ確認する必要がある。

第5 任期,開催回数及び日当はどうなっているか

1 任期は6か月で,3か月ごとに約半数が交代する

検察審査員及び補充員の任期は6か月である。
4つの群ごとに任期が異なり,3か月ごとに約半数が入れ替わる。

群任期その群から選ばれる人数
第1群2月1日から7月31日まで検察審査員5人・補充員5人
第2群5月1日から10月31日まで検察審査員6人・補充員6人
第3群8月1日から翌年1月31日まで検察審査員5人・補充員5人
第4群11月1日から翌年4月30日まで検察審査員6人・補充員6人

裁判所のQ&Aでは,会議の開催は全国平均で月1,2回程度と説明されている。
事件の数や審査会の状況により異なるため,自分の出席日数をこの平均だけから確定することはできない。

2 日当の上限は1日8750円で,旅費等も別に扱われる

裁判所のQ&Aでは,検察審査員・補充員に日当,旅費及び必要な場合の宿泊料が支払われるとされている。
日当は1日8750円を超えない範囲で検察審査会長が定めるため,毎回必ず8750円が支払われるという意味ではない。
質問票が届いたこと自体について,この日当が支払われるわけでもない。

「給料が出るか」という疑問については,検察審査員等としての日当・旅費と,勤務先から受ける賃金の取扱いを分けて確認する必要がある。
裁判所の案内では,職務に必要な時間は職場を離れることができ,職務のために休んだこと等を理由とする不利益な取扱いは法律で禁止されていると説明されている。
ただし,日当の支給と勤務先での賃金の取扱いは別の問題であり,具体的な休暇・賃金の取扱いは勤務先にも確認されたい。

3 初回の通知で集合日時と持参品を確認する

裁判所の案内では,選ばれた人に対し,初回の会議のおおむね1か月前に日時・場所等を知らせる扱いとされている。
通知書,振込先の口座情報等,案内で指定されたものを確認する。
持参品や手続を全国一律と決め付けず,自分に届いた通知を優先する。

第6 秘密やSNSについて何に注意するか

1 会議の内容や他の人の意見を漏らしてはならない

検察審査会の会議は非公開であり,職務上知った秘密を守る義務がある。
会議で誰がどのような意見を述べたか,誰がどの結論に賛成したかなどを,他人に話したりSNSに投稿したりしてはならない。
退任した後も,秘密を守る義務は続く。

2 経験を話す場合も,秘密に当たる内容を含めない

裁判所の検察審査員向け案内では,職務上の秘密に触れない範囲で,検察審査員を経験した感想を話すことは差し支えないと説明されている。
また,選ばれたことを不特定多数に知らせることは,職務への影響を避ける観点から控えるよう案内されている。
経験談なら何でも公表できると考えず,具体的な事件や評議内容に関係する場合は事務局へ確認することが適切である。

第7 主な参照資料

裁判所「検察審査会Q&A」:https://www.courts.go.jp/about/sonota/kensin/q_a/index.html

裁判所「検察審査員の選ばれ方」:https://www.courts.go.jp/about/sonota/kensin/erabarekata/index.html

裁判所「検察審査員候補者名簿への記載通知について」:https://www.courts.go.jp/about/sonota/kensin/meibo-kisai/index.html

裁判所「質問票について」:https://www.courts.go.jp/about/sonota/kensin/shitsumonhyo/index.html

裁判所「検察審査員・補充員とは」:https://www.courts.go.jp/about/sonota/kensin/seido_sinsain/index.html

裁判所「検察審査員・補充員の仕事」:https://www.courts.go.jp/about/sonota/kensin/sinsain_sigoto/index.html

検察審査会法(昭和23年法律第147号):https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147