第1 相談先は資格名より「今の問題」で選ぶ
相続では,遺産の分け方,相続登記,相続税申告及び財産の名義変更が同時に問題になることがある。
弁護士,司法書士及び税理士は重なる資料を扱うが,中心となる業務は異なるため,最初に解決したい問題と期限を整理する。
相続人間の紛争・交渉と裁判手続は弁護士,不動産登記は司法書士,相続税の申告・税額計算は税理士が基本的な相談先となる。
一人の専門家だけで全てが終わるとは限らず,複数の専門家へ依頼するときは担当範囲と費用を分けて確認する。
第2 弁護士へ相談する相続
1 争い又はその可能性がある場合
弁護士法3条は,弁護士が訴訟事件,非訟事件その他一般の法律事務を行うことを職務としている。
遺産分割の条件,遺産の範囲,預貯金の使途,特別受益,寄与分,遺言の有効性又は遺留分について対立がある場合は,弁護士が事実・法的主張・証拠を整理し,相手方との交渉又は裁判手続を代理する。
まだ対立が表面化していなくても,一部の相続人だけに有利な協議書への署名を求められた場合,連絡を拒む相続人がいる場合又は遺産の開示が不十分な場合は,署名前に相談する方がよい。
2 家庭裁判所又は地方裁判所の手続が必要な場合
遺産分割調停・審判,遺留分侵害額請求の調停・訴訟,遺言無効確認訴訟及び相続放棄等について,弁護士は依頼者の代理人として活動できる。
家庭裁判所へ提出する書類だけでなく,期日での説明,争点整理,証拠提出及び解決案の検討を一体として依頼するかを確認する。
第3 司法書士へ相談する相続
1 相続登記と法務局の手続
司法書士法3条は,登記又は供託に関する手続の代理,法務局へ提出する書類の作成等を司法書士の業務としている。
遺産分割の内容が決まり,相続不動産の名義変更をする場合,戸籍・法定相続情報一覧図と登記書類を整えて申請する業務は司法書士の中心分野である。
相続登記の申請義務,申請期限,登録免許税及び登記前に必要な協議書の形式を確認したい場合も司法書士が相談先となる。
2 裁判所提出書類と代理の違い
司法書士は,裁判所へ提出する書類を作成する業務を行うことができる。
しかし,家庭裁判所の遺産分割調停で依頼者の代理人として相手方と交渉し,期日に出席する一般的な代理権があるわけではない。
書類作成だけを依頼するのか,相手方との交渉や期日の代理まで必要なのかを区別する。
争いが強い場合や,主張・証拠を継続して組み立てる必要がある場合は,初めから弁護士への相談を検討する。
第4 税理士へ相談する相続
1 相続税申告と財産評価
税理士法2条は,税務代理,税務書類の作成及び税務相談を税理士の業務としている。
相続税の申告要否,課税価格,財産評価,特例,納税資金,申告書作成及び税務調査対応は税理士が中心となる。
相続税の申告期限は,通常,被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内である。
遺産分割が終わっていなくても申告期限は延びないため,協議・調停と税務準備を並行させる必要がある。
2 分け方の法的交渉とは別の業務である
税額の試算は分割案を比較する重要な資料となるが,対立する相続人との法律交渉又は遺産分割調停の代理とは別である。
争いのある分割条件は弁護士,合意後の登記は司法書士,申告・評価は税理士というように役割を分ける。
第5 弁護士・司法書士・税理士のどっちに相談すべきか
| 今の問題 | 最初の相談先 | 併せて確認する専門家 |
|---|---|---|
| 相続人間で分け方が争われている | 弁護士 | 税額・登記が分割案に影響する場合は税理士・司法書士 |
| 遺言の有効性又は遺留分を争う | 弁護士 | 財産評価が必要なら税理士・不動産鑑定士等 |
| 家庭裁判所の調停・審判へ進む | 弁護士 | 登記・税務の期限も並行確認 |
| 分割内容が決まり不動産名義を変える | 司法書士 | 相続税申告が必要なら税理士 |
| 相続税の申告要否・評価・特例を確認する | 税理士 | 分け方に対立があれば弁護士 |
| 何が問題かまだ分からない | 期限と対立の有無に応じて弁護士等 | 担当外業務の紹介と追加費用を確認 |
資格名だけでなく,現在の作業が相談,書類作成,交渉,代理,登記又は申告のどれかを伝えると,受任範囲を確認しやすい。
第6 複数の専門家へ依頼するときの確認事項
第一に,誰が全体の期限表と財産目録を管理するかを決める。
相続放棄,遺留分,相続税及び相続登記は期限・起算点が同じではないため,一つの期限だけを見て管理しない。
第二に,同じ資料をどの範囲で共有するかを確認する。
弁護士と税理士で財産の法的帰属又は評価の前提が異なると,分割案と税額試算が一致しないことがある。
第三に,各専門家の委任契約,見積り及び請求先を分ける。
弁護士費用に登記報酬・登録免許税・税理士報酬が含まれるとは限らず,紹介先への依頼は別契約となるのが通常である。
第7 相談先を変える目安
相談を受けた専門家が担当外の争点を把握した場合は,適切な専門家への相談時期を明確にすることが重要である。
登記相談の途中で相続人間の対立が判明した場合,税務相談の途中で遺言の有効性が争われた場合又は弁護士相談で相続税申告期限が迫っていることが分かった場合は,業務を分けて並行して進める。
「全部任せられる」とだけ説明されても,実際に誰が交渉,登記,申告を担当するのか,追加契約・追加報酬があるのかを確認する。
第8 山中弁護士へ相談する場合
相続人間の交渉,遺産分割調停・審判,遺留分,遺言の有効性,相続放棄の期限又は相続手続に伴う法的対立について相談を受けている。
相談方法,料金及び必要資料は,相続事件のご相談・ご依頼の流れと大阪で相続を弁護士に相談する方へを参照されたい。
第9 出典
e-Gov法令検索・弁護士法3条・72条,司法書士法3条及び税理士法2条を令和8年10月15日に確認した。
日本司法書士会連合会「司法書士の業務」及び国税庁「相続税」を同日に確認した。