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防衛特別法人税の申告書・納付方法―別表一次葉一,税額0円とe-Taxの注意点(AI作成)

第1 防衛特別法人税の申告と納付は別に確認する

防衛特別法人税は,対象となる法人では税額が0円でも確定申告が必要である。
申告書を送信したことと,納付すべき税額を納めたことは別であり,申告内容,受信通知,納付結果を分けて確認する必要がある。
本記事は,令和8年10月15日に確認した国税庁の申告書様式・記載要領とe-Taxの案内に基づき,国内の普通法人を中心に,申告書の確認箇所と納付の手順を整理する。

令和9年5月までの納付には暫定的な取扱いが案内されている。
申告書の適用事業年度と,納付手続を行う時点のシステム対応を確認し,過去の画面や他の税目の操作をそのまま当てはめない。
対象法人,計算方法及び事業年度の判定は,防衛特別法人税とは―対象法人・計算方法・申告時期と税額0円の場合の注意点(AI作成)を参照されたい。

第2 申告前に対象事業年度と期限を確かめる

1 申告する日ではなく事業年度の開始日で判定する

原則として,令和8年4月1日以後に開始する事業年度が対象となる。
例えば,令和8年1月1日から同年12月31日までの事業年度は,終了日が同年4月以後でも,この税の対象事業年度ではない。
通算子法人は通算親法人の事業年度との関係も確認する。

国税庁の別表一覧には「令和8年4月1日以後終了事業年度等分」と表示されているが,様式の適用関係の表示だけで防衛特別法人税の課税対象を判断してはいけない。
国税庁の令和8年6月改訂リーフレットは,同年3月31日以前に開始した事業年度について,防衛特別法人税の別葉及び他の別表の防衛特別法人税欄を記載しないよう説明している。

2 確定申告の期限と納付の予定を分けて管理する

確定申告書の提出期限は,原則として課税事業年度終了の日の翌日から2か月以内である。
法人税の確定申告期限が延長されている場合,防衛特別法人税の確定申告期限もその延長された期限となる。
納付資金の準備や延長期間の利子税の扱いは,申告期限の確認とは分けて税理士等と確認する。

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの事業年度で,期限延長等がない場合,通常の申告・納付期限は令和9年5月31日となる。
設立,決算期変更,清算等がある会社では,通常の12か月の事業年度と同じ前提で処理しない。

第3 別表一次葉一のどこを確認するか

1 別表一の一枚目だけで提出を終えない

防衛特別法人税の申告書は,法人税・地方法人税の申告書と一体の様式である。
内国法人の別表一では,防衛特別法人税額の計算が別表一次葉一に設けられている。
別表一の一枚目を作成したことだけで,防衛特別法人税の申告が完成したとは判断できない。

国税庁の青色申告用の別表一は3枚構成で,2枚目が別表一次葉一である。
申告ソフトを使用する場合も,対象事業年度に対応する様式が選ばれ,必要な別葉が作成・送信対象に含まれているかを確認する。
外国法人には別表一の二次葉一があるため,国内の普通法人の様式をそのまま用いない。

2 所得・基準法人税額・課税標準法人税額を区別する

別表一次葉一には,基準法人税額,基礎控除額,課税標準法人税額及び防衛特別法人税額等の欄がある。
500万円は会社の所得から控除する額ではなく,基準法人税額から控除する基礎控除額である。
12か月未満の事業年度や通算法人では調整があるため,すべての法人の基礎控除額を500万円と入力することはできない。

次の表は,令和8年4月以降提供の内国法人用別表一における主要な確認箇所である。
欄番号だけを別年度の様式へ流用せず,欄名と記載要領を合わせて確認する。

確認箇所記載の確認点
基準法人税額の計算欄法人税の実際の納付額や会社の所得をそのまま転記しない
基礎控除額47通算の有無と事業年度の月数を確認する
課税標準法人税額49基礎控除後の額と留保金課税に係る計算を確認する
防衛特別法人税額50・同税額計53税額0円の場合も,必要な計算欄を記載した上で0を記載する
差引確定防衛特別法人税額59税額控除や中間申告分等を反映した最終的な額を確認する

3 税額0円でも空欄のまま省略しない

国税庁は,所得が欠損等のため基準法人税額が0円となる場合や,基礎控除により課税標準法人税額が0円となる場合も,確定申告書の提出が必要と説明している。
対象法人では,別表一次葉一の課税標準法人税額及び防衛特別法人税額の計算欄を記載し,防衛特別法人税額とその合計欄に0を記載して提出する。

例えば,通算法人以外で12か月の事業年度,留保金課税等がない普通法人の基準法人税額が300万円であれば,基礎控除後の税額は0円となる。
この場合も,対象事業年度の申告は必要である。
一方,所得に対する法人税の納税義務がない法人についての申告不要の扱いとは区別する。

第4 e-Taxで申告するときの確認順序

1 申告データと受信通知を確認する

まず,事業年度,法人の区分及び通算の有無に対応する申告書を作成し,別表一次葉一等の計算結果を確認する。
送信後は,受信通知により対象法人,事業年度及び受付結果を確認し,提出した申告データと対応させて保存する。
送信ボタンを押したという操作記録だけで,受付が完了したとは判断しない。

国税庁の令和8年7月28日更新の案内では,別表一・別表四・別表五関係はe-Taxに提出可能とされている。
リリース前のその他の別表等については,対象となるものをPDF形式のイメージデータで提出する案内がある。
申告書類すべてを自由にPDFで代替できるという意味ではなく,対象書類と最新の対応状況を確認する。

2 申告の受信通知は納付完了の証明とは限らない

納付すべき税額がある場合には,申告の受付結果に加えて,その税額に対応する納付手続と納付結果を確認する。
税額0円の場合も,申告の受付記録は保存する。
会社の申告書,納付予定表及び銀行等の支払記録を対応させておくと,提出漏れや二重納付の点検がしやすい。

第5 令和9年5月までの暫定的な納付方法

1 受信通知から納付情報登録依頼を作成する

e-Taxの案内では,令和9年5月まで,ダイレクト納付,インターネットバンキング,クレジットカード納付又はスマホアプリ納付を利用する場合,納付情報登録依頼を作成・送信し,納付区分番号通知から納付する手順が示されている。
各納付手段の利用条件,限度額,手数料等も,選択する手段の公式案内で別に確認する。

防衛特別法人税額が発生する申告書の受信通知では,備考欄下部の「こちら」のリンクから,税目,課税期間,申告区分及び本税を引き継いだ納付情報登録依頼の画面に進む。
公式の画面例では,税目は「法人税」,通算法人では「法人税(通算)」で,申告区分は「その他」とされている。
表示された課税期間や本税に訂正事項がないかを確認し,登録依頼を送信した後,メッセージボックスの納付区分番号通知から納付手続を行う。

暫定対応により画面上の税目が法人税となることと,通常の法人税額へ無条件に合算して納めてよいことは同じではない。
対象の防衛特別法人税額,申告区分及び課税期間を公式手順に沿って対応させる必要がある。
操作順は,国税庁の受信通知から納付する方法で確認できる。

2 納付書で納める場合の記載

金融機関等の窓口で納付書を使用する場合,令和9年5月までの暫定的な記載方法は次のとおりである。
電子納付の画面の税目表示と,納付書に記載する税目を混同しない。

納付書の欄暫定的な記載方法
税目番号030。グループ通算法人は032
税目防衛特別法人税
納期等の区分対象の課税事業年度
申告区分該当する申告区分に○
徴定順位50

税務署で防衛特別法人税の納付書を請求した場合は,税目番号,税目及び徴定順位を記載した納付書が交付されると案内されている。
実際の記載は,国税庁の納付書記載例と照合する。

3 グループ通算法人の一括ダイレクト納付

e-Tax(WEB版)の一括納付情報登録を利用する場合,公式案内では申告区分を「その他」とし,法人税(通算)欄に防衛特別法人税額,地方法人税(通算)欄に0を入力する手順が示されている。
その後,グループ通算の一括納付情報照会・納付のメニューから納付する。

この入力方法は,防衛特別法人税についての暫定的な納付手順である。
通常の法人税・地方法人税の納付情報をすべて同じ内容へ変更する指示ではない。
CSVによる登録を利用する場合も,グループ通算法人の公式手順で申告区分と金額欄を確認する。

第6 中間申告は確定申告の開始年度と分ける

防衛特別法人税の中間申告は,令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から,法人税の中間申告書を提出すべき法人に必要となる。
通算子法人は,通算親法人の対象事業年度との関係を確認する。
令和8年4月以後に開始した最初の対象事業年度について,通常の法人税の中間申告があることだけを理由に,防衛特別法人税も同時に中間申告が始まると判断してはいけない。

第7 提出後に残す記録と誤りが分かった場合

申告書一式,受信通知,納付情報登録依頼に対応する通知,納付結果及び支払記録を,法人・事業年度ごとに対応付けて保存する。
税額0円の場合は,納付記録がないことだけで申告漏れと判断せず,申告内容と受付結果を確認する。

別葉の提出漏れや金額の誤りに気付いた場合は,何をいつ送信し,どの税額を納付したかを先に確認する。
必要な対応は,申告の有無,税額の過少・過大及び手続の段階によって異なるため,単に同じ申告書を再送すれば足りるとは限らない。
申告書,受信通知及び納付記録を揃え,税理士又は税務署に対応を確認する。

第8 よくある質問

1 防衛特別法人税が0円でも申告書は必要か

対象事業年度の納税義務者であれば,税額0円の場合も確定申告が必要である。
別表一次葉一の必要な計算欄を記載し,防衛特別法人税額及びその合計欄に0を記載して提出する。

2 防衛特別法人税の納付書の税目番号は何か

令和9年5月までの暫定的な納付方法では,納付書の税目番号は030で,グループ通算法人の場合は032である。
税目欄には防衛特別法人税,徴定順位欄には50を記載する。

3 e-Taxで申告したら自動的に納付も済むのか

申告書の送信・受付と納付は別の手続である。
納付すべき税額がある場合は,利用する納付手段の手続を行い,納付結果まで確認する必要がある。

第9 出典・関連記事

国税庁「防衛特別法人税が創設されました」(令和8年6月改訂,PDF実頁1~3):https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf

国税庁「法人税等各種別表関係」及び別表一・記載要領:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/01.htm

e-Tax「防衛特別法人税の創設に関するご案内・留意事項について」(令和8年7月28日更新)及び同ページの暫定納付方法3資料:https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2026/topics_20260417.htm

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