第1 現金の入金額だけでは二つの判断をできない
資金繰りが悪化した会社の事業を譲り受けるとき、「現金1000万円を支払い、銀行借入金3000万円を引き受ける」という取引が提案されることがある。弁護士と税理士は、契約上の対価総額、売主に残る責任財産、売主が受ける経済的利益を、それぞれ確認する必要がある。
破産法の否認では、特定の銀行以外の債権者が引き当てにできる財産が減ったかが問題となる。一方、消費税では、課税資産の譲渡の対価に金銭以外の経済的利益が含まれるかを判断する。同じ取引で、債務引受けを含む税務上の対価を検討しながら、他の債権者に対する詐害性も認められる可能性がある。
本記事は、令和8年10月10日に確認した現行法令と国税庁の公表取扱いに基づき、国内で法人が事業用資産を譲渡する場面の確認順序を示す。個別の税額、納税義務、仕入税額控除又は法人税上の処理は、取引日と契約・資産の内容を踏まえて別に判定する。
第2 先に契約と資金の流れを確定する
1 売主の債務が本当に消えるか
免責的債務引受けでは、引受人が元の債務と同一内容の債務を負担し、元の債務者が免れる。併存的債務引受けでは、引受人が元の債務者と連帯して同一内容の債務を負担する。これは民法470条・472条の区別である。
売主と買主が「借入金を引き受ける」と合意しただけで、銀行に対する売主の債務が必ず消滅するわけではない。弁護士は、契約当事者、銀行の承諾・通知、効力発生条件、担保と保証の扱いを確認する。買主が売主との関係で支払を約束する履行引受けも、銀行に対する免責の有無と分けて整理する。
2 現金・引受債務・取得資産を別欄にする
契約締結前に、譲渡する店舗・設備・在庫・土地・建物・営業権等の範囲と価格、現金支払額、引受対象債務、支払先、効力発生日を一つの資料で照合することを勧める。
銀行へ直接送金する方式でも、売主の代金債権を弁済に充てるのか、買主が自分の債務を履行するのか、売主の債務を免れさせる対価なのかによって意味が違う。通帳の入金額、会計上の仕訳又は契約名だけから法的効果を決めない。
第3 否認では他の債権者の共同引当財産を見る
1 現金と債務引受額の合計が時価でも安全とは限らない
破産法160条1項は、担保供与・債務消滅行為を除く、破産債権者を害する行為の否認を定めている。財産を譲渡する行為については、行為時期、債権者への不利益、売主と受益者の認識を検討する。
令和6年司法試験の採点実感2~3頁は、倒産法第1問設問3②について、価値4000万円の事業を現金1000万円と銀行債務3000万円の引受けを組み合わせて譲渡した場合を扱う。全体では資産と負債が同額減ったように見えても、引受対象の銀行以外の債権者にとって責任財産の引当てが減る点を検討すべきとしている。
したがって、「1000万円+3000万円=4000万円だから時価取引であり否認されない」という説明では足りない。銀行に対する債務の減少と、他の一般債権者のために残る資産を別々に比較する必要がある。
2 担保と代替案を比較する
銀行が譲渡資産に担保を持ち、もともとその資産から優先弁済を受けられた場合には、無担保の銀行だけを優遇する場合と共同引当財産の評価が異なり得る。担保対象、担保残高、実際の売却見込額、処分費用及び担保外の資産を確認する。
弁護士と財務担当者は、譲渡前後の一般債権者への配当見込み、事業継続価値、第三者への売却可能性、代金の管理方法を比較することが望ましい。入札や第三者評価は検討資料となるが、それだけで否認の全要件を消すものではない。
なお、採点実感は、この設問の詐害性の検討では免責的・重畳的債務引受けを区別する必要はないとしている。これは試験の検討対象に即した説明であり、実際の契約で債務引受けの類型や効力を確認しなくてよいという意味ではない。
第4 相当価格の譲渡と代金弁済を分ける
1 売却自体の否認と弁済の否認
事業を時価で売り、その代金を特定の債権者へ返済した場合には、事業譲渡と返済を別の行為として検討する。相当な対価を得た処分には破産法161条が、既存債務の弁済には同法162条が、それぞれ問題となる。
161条1項は、財産の種類変更によって隠匿等の処分のおそれが現に生じたこと、売主の隠匿等処分意思、相手方の認識をすべて要求する。代金を現金で得たことや、後に特定債権者へ支払ったことだけで、全要件が満たされるとはいえない。
2 本旨弁済の意思を当然に隠匿等の意思としない
前記採点実感2頁は、期限の到来した債務について、本来の内容に従って弁済する意思は、原則として隠匿等処分意思と同視できないとする。他方、弁済先が破産会社の取締役という事情にも配慮して検討することを求めている。
この説明から「内部者への返済であれば売却自体も必ず否認される」という結論は出ない。弁済先、期限、資金使途の合意、代表者の認識及び他の債権者への影響を検討し、売却と弁済のどちらを対象とするのかを明示する必要がある。試験の公式解説は論点を示す資料であり、個別事件を拘束する判決ではない。
第5 消費税では金銭以外の対価も確認する
1 現金1000万円だけを課税対価と決めない
消費税法28条1項は、課税標準となる対価について、金銭に加え「金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益」を含めている。消費税・地方消費税の相当額はその対価から除かれる。
国税庁・消費税法基本通達10-1-1及び10-1-3は、原則として当事者が授受することとした対価の額を用い、実質的に資産譲渡の対価と同様の経済的効果をもたらす利益を含める取扱いを示す。これは行政の公表解釈である。
これらを債務引受けを伴う取引へ適用すると、売主が免責される等の利益を譲渡の対価として受けている場合、その利益を現金以外の対価として検討する必要がある。通帳の入金額が1000万円という理由だけで、課税資産の対価も1000万円と確定することはできない。
消費税法施行令45条1項は、金銭以外の利益について、利益を享受する時の価額を用いると定める。したがって、「債務引受け」と書いてあるだけで、借入金の額面3000万円を機械的に足すことも適切ではない。売主の免責、買主に対する権利、対価としての位置付け、履行確実性及び金額の根拠を契約と実態から確認する。ここで述べる債務引受けへの適用は一般規定を踏まえた実務上の検討であり、国税庁がこの仮想事例の税額を回答したものではない。
2 土地・建物・在庫等の対価を合理的に分ける
対価の総額を把握しても、事業全体に一律の税率を掛けて終えることはできない。国税庁No.6301の質疑応答は、土地の譲渡は非課税であり、土地・建物の一括譲渡では建物部分の対価を合理的に区分する必要があると説明している。
消費税法施行令45条3項は、通常税率の課税資産、軽減税率の課税資産及び課税資産以外の資産を同時に譲渡し、対価が合理的に区分されていない場合の計算を定める。基本通達10-1-5も併せて確認する。
税理士は、取得資産の明細、評価資料、債務引受けを含む総対価、税込・税抜の合意を突き合わせる。契約上の配分と通常の取引価額との対応を残し、土地、建物、在庫、設備及び権利を一括して「店舗」と処理しない。買主の仕入税額控除は、買主側の制度適用と保存書類等の別の検討を要する。
第6 契約締結前に弁護士と税理士が共有する資料
1 同じ資料から異なる問いに答える
以下は連携のための実務上の提案である。
| 確認事項 | 弁護士が確認する点 | 税理士が確認する点 |
|---|---|---|
| 引受債務 | 債権者の承諾、売主の免責、担保・保証、効力発生日 | 売主が受ける利益、対価性、金額の根拠 |
| 取得資産と価格 | 共同引当財産、廉価性、代替売却、債権者への影響 | 課税・非課税等の区分、対価配分、税込・税抜 |
| 代金の支払先 | 売主への帰属、銀行への直接払い、弁済の対象行為 | 現金と非金銭対価の照合、計上時期 |
| 関係者と時系列 | 危機時期、内部者、当事者の認識、決裁・説明記録 | 適用する課税期間、売買・引受け・精算書類の対応 |
2 契約を固める前に相談する条件
会社が支払を遅延している、譲渡代金の大部分が一つの銀行又は役員へ向かう、担保評価が不明、銀行の承諾が未了、資産ごとの価格配分が説明できないという場合には、担当者だけで契約を確定せず、署名前に弁護士と税理士が同じ契約案を確認することを勧める。
法務担当者は、契約案、銀行の同意・免責条件、取締役会等の決裁資料、資金繰り表、債権者一覧をそろえる。税務担当者は、資産明細、評価根拠、対価の内訳、請求・精算の予定と適用する課税期間を確認する。最終契約、送金指図及び仕訳が同じ取引を表しているかを決済時にも照合する。
第7 関連記事と出典
1 関連記事
偏頗弁済と否認権―破産法160条・161条・162条の使い分け,廉価譲渡,相当対価処分及び債務引受け
2 確認した根拠と適用範囲
民法470条・472条、破産法160条~162条、消費税法28条1項及び消費税法施行令45条1項・3項の現行条文を確認した。国税庁の基本通達10-1-1・10-1-3・10-1-5及びNo.6301の質疑応答は行政の公表取扱いとして参照した。
法務省の令和6年司法試験の出題の趣旨23~24頁と採点実感1~3頁の倒産法第1問に関する部分を確認した。試験問題は令和6年1月1日現在の法令を基準とするが、本記事の実務説明は前記確認日の現行条文による。
本記事は個別裁判例の判示を根拠にしておらず、事業譲渡が否認されるとの確定判断や、特定の契約類型の消費税額を保証するものではない。契約と財産・資金の流れをそろえ、否認と課税対価をそれぞれの要件に即して判断するための確認手順を示したものである。