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保護責任者遺棄等罪の「遺棄」と「不保護」―置き去り,要保護状況及び死傷結果(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 本記事の対象

本記事は,刑法217条から219条までに定める遺棄の罪のうち,保護責任者遺棄等罪(218条)とその死傷結果を扱う遺棄等致死傷罪(219条)を中心に,次の点を整理する。
①218条の二つの行為類型である「遺棄」と「生存に必要な保護をしなかった」こと(以下「不保護」という。)はどう違うか。
②けが人や病人をその場に残して立ち去る「置き去り」は,「遺棄」に当たるか。
③不保護罪が成立するには,どのような状況で,どのような保護行為をしなかったことが必要か。
④死傷の結果が生じたとき,219条はどのように適用されるか。

「置き去り」は,日常の言葉では「何もしないこと」のように聞こえるため,何かを積極的にする「遺棄」ではなく,不保護の問題だと考えてしまいやすい。
しかし,最高裁判例は,218条の「遺棄」には置き去りも含まれるとしている。
日常語の印象ではなく,条文の行為類型と判例の事案に即して考える必要がある。

調査基準日は令和8年9月25日である。
条文はe-Gov法令検索の現行条文を,裁判例は裁判所HPの裁判例検索で全文を確認したものを用いた。
病院での虐待と相談・通報先は,病院での虐待と高齢者虐待防止法-病院が「養介護施設」に含まれないことの意味と相談・通報先で扱っている。

2 結論

①217条(遺棄罪)は,保護責任の有無を問わず「扶助を必要とする者を遺棄した者」を処罰し,218条(保護責任者遺棄等罪)は,保護する責任のある者が「遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったとき」を処罰する。
不保護を処罰するのは218条だけである。
②最高裁昭和34年7月24日判決は,「刑法二一八条にいう遺棄には単なる置去りをも包含す」とした。
東京高裁昭和37年6月21日判決は,要保護者を必ずしも場所的に移転することや,置き去りにした場所が他人の救助を期待できない地点であることを要しないとした。
もっとも,大阪高裁平成27年8月6日判決は,遺棄は対象者の生命・身体に具体的な危険を生じさせるに足りる行為であることを要するとして,軽傷の児童をすぐに保護され得る場所に置き去りにした行為を遺棄に当たらないとした。
217条の「遺棄」については,場所的な移転(移置)に限り,置き去りを含まないとするのが通説である。
③最高裁平成30年3月19日判決は,不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為を,要保護状況が存在することを前提として,その者の生存に必要な保護行為として行うことが刑法上期待される特定の行為をしなかったことと定義した。
218条は,親が当然に行っている監護,育児,介護行為等全般を刑法上の義務として求めているものではない。
④不保護罪の故意として,本人が特定の保護行為を必要とする状態にあることを行為者が認識していたかが問題となる(同判決)。
⑤219条は,217条又は218条の罪を犯し,よって人を死傷させた者を,傷害の罪と比較して重い刑により処断する。
注釈書は,これを上限・下限とも重い方によって処断する意味と説明している。
不作為と死亡の結果との因果関係について,最高裁平成元年12月15日決定は,救命が合理的な疑いを超える程度に確実であった事案で因果関係を認めた。
⑥死亡の結果について殺意がある者には,219条ではなく殺人罪が成立する(大審院大正4年2月10日判決,最高裁平成17年7月4日決定)。
傷害の結果について故意がある場合を直接判示した最高裁判例は確認できなかったが,注釈書は,死傷について認識がある場合には殺人罪又は傷害罪のみが成立すると説明している。

第2 条文の構造

1 遺棄罪(217条)

刑法217条は,「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。」と定める。
主体に限定はなく,行為は「遺棄」だけである。
客体は,老年,幼年,身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者である。

大審院大正4年5月21日判決は,同居させていた80歳前後の病気の老人を荷車に乗せて運び,路傍に遺棄した事案で,217条の罪は扶助を要する者を遺棄することによって直ちに成立し,その行為によって生命・身体に対する危険が現実に生じたかどうかは問わないとした(裁判所HP未掲載,判例秘書で刑録の紙面を確認)。
同判決は,「扶助を必要とする者」とは,老幼,身体障害又は疾病のために精神上又は身体上の欠陥が生じ,他人の助力がなければ日常生活を営むための動作をすることができない者をいい,生活資料を自給できるかどうかは問わないとした。

2 保護責任者遺棄等罪(218条)

刑法218条は,「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。」と定める。
主体は,老年者,幼年者,身体障害者又は病者を保護する責任のある者に限られる。
行為は,「遺棄し」たことと,「その生存に必要な保護をしなかった」ことの二つである。
法定刑は,217条(1年以下の拘禁刑)より重い。

3 遺棄等致死傷罪(219条)

刑法219条は,「前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定める。
比較の対象となる傷害の罪の法定刑は,傷害罪が「十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」(204条),傷害致死罪が「三年以上の有期拘禁刑」(205条)である。
「よって」という文言のとおり,219条は,217条又は218条の罪を基本犯とし,その結果として人が死傷した場合を重く処罰する規定である。
比較の方法について,注釈書は,傷害の罪と比較して上限及び下限とも重い方によって処断するという意味であると説明している(前田雅英編集代表『条解刑法〔第3版〕』弘文堂,2013年,639頁)。
この説明によれば,保護責任者遺棄致傷は3月以上15年以下の拘禁刑,遺棄等致死は3年以上の有期拘禁刑となる(同書は拘禁刑の導入前の版であり,懲役と表記している)。
東京地裁昭和63年10月26日判決(後記第3の3)も,保護者遺棄致傷の点について,傷害罪の懲役刑に従い,短期は保護者遺棄罪の刑によるとして処断している。

条文主体行為法定刑
217条限定なし遺棄1年以下の拘禁刑
218条保護する責任のある者遺棄又は不保護3月以上5年以下の拘禁刑
219条217条・218条の罪を犯した者よって人を死傷させた傷害の罪と比較して重い刑により処断

第3 「遺棄」と置き去り

1 最高裁昭和34年7月24日判決

(1) 事案

被告人は,自動車の運転中の過失により通行人を転倒させ,約3か月の入院加療を要する歩行不能の重傷を負わせた。
被告人は,法令に定める救護の措置をとらずに被害者を自動車に乗せて事故現場を離れ,降雪中の薄暗い車道上まで運び,医者を呼んで来てやる旨を申し欺いて被害者を自動車から降ろした。
そして,被害者をその場に放置したまま,自動車を運転して立ち去った。

(2) 判旨

最高裁は,「刑法二一八条にいう遺棄には単なる置去りをも包含すと解すべく」とした上で,本件の行為は「病者ヲ遺棄シタルトキ」に該当するとした。
また,自動車の運転者が過失によって通行人に歩行不能の重傷を負わせたときは,法令上の救護義務から,「かかる自動車操縦者は法令により「病者ヲ保護ス可キ責任アル者」に該当するものというべく」として,保護責任を認めた。

(3) 読み方

この事案では,被害者を別の場所へ運ぶ行為(移置)と,その場に残して立ち去る行為(置き去り)の両方がある。
最高裁は,置き去りであることを理由に遺棄から外すのではなく,「単なる置去り」も遺棄に含まれると明言した。
同判決は218条について述べたものであり,217条の「遺棄」の範囲については判示していない。

2 東京高裁昭和37年6月21日判決

被告人は,自動車で被害者をはね飛ばして意識を失わせる重傷を負わせ,被害者を抱きかかえて歩道上まで運び,深夜そのまま放置して立ち去った。
被害者は,意識のないまま苦悶反転するうちに約2メートル離れた側溝に転落し,溺死した。

弁護人は,危険な車道上から歩道上まで運んで様子を確かめたのだから遺棄には当たらないと主張した。
東京高裁は,「同条にいわゆる遺棄とは所論の如く同条に規定する要保護者を必ずしも場所的に移転し或は要保護者を置去りにした場所が他人の救助を期待し得ないような地点であることを要するものではない」として,遺棄に当たるとした。
また,保護責任は継続的に保護する責任がある場合に限られず,「応急的に保護責任の発生した者についても、なお適用のあるものと解するのが相当である。」とした。

3 自宅に子どもを残して家を出た例

東京地裁昭和63年10月26日判決(昭和63年(刑わ)第2072号,判例タイムズ690号245頁,裁判所HP未掲載,判例秘書で確認)は,母親が,監護していた14歳から2歳までの実子4人を,交際相手と同棲するために自宅マンションに残したまま家を出た事案である。
同判決は,子ら4人に対する保護者遺棄罪の成立を認め,そのうち1人を栄養失調症にさせた点について保護者遺棄致傷罪の成立を認めた。
この事案では,被害者を別の場所へ運んだのではなく,保護すべき者の側が被害者のもとを離れている。
置き去りは,被害者を移動させて放置する場合だけでなく,保護すべき者が立ち去る形でも起こる。

4 置き去りでも遺棄に当たらないとされた例

大阪高裁平成27年8月6日判決の事案では,小学校の教員が,校内で運転していた自動車を小学2年生の児童に衝突させて負傷させ,約34.5メートル離れた校舎出入口まで引きずって行き,その場に置き去りにしたとして,保護責任者遺棄罪でも起訴された。
同判決は,「遺棄罪における「遺棄」とは,対象者の生命・身体に具体的な危険を生じさせるに足りる行為であることを要すると解すべき」であるとした。
その上で,児童のけがが比較的軽く,放置された場所が学童保育施設の職員から容易に発見されて保護され得る場所であったことなどから,生命・身体に直ちに具体的な危険を生じさせ得るものとは認め難いとして,保護責任者遺棄罪にいう「遺棄」に当たらないとした。

東京高裁昭和37年6月21日判決は,置き去りにした場所が他人の救助を期待できない地点であることまでは要しないとしている。
本記事では,両判決を,救助を受けられる可能性を唯一の基準とするのではなく,被害者の容態や放置した場所・時間帯と合わせて,生命・身体に具体的な危険を生じさせるに足りる行為かどうかを判断するものと整理する。

5 217条の「遺棄」との違い

最高裁昭和34年7月24日判決が置き去りを遺棄に含めたのは,218条についてである。
注釈書は,217条の「遺棄」は被遺棄者を場所的に移転させること(移置)をいい,218条の「遺棄」には,このほか置き去りのような行為も含まれるとするのが通説であると説明している(前掲『条解刑法〔第3版〕』635頁,638頁)。
通説によれば,保護責任のない者が要扶助者を残して立ち去るだけでは,217条の遺棄には当たらないことになる。
217条の「遺棄」の範囲を直接判示した最高裁判例は,本記事の調査では確認できなかった。

6 日常語の「置き去り」との違い

置き去りは,外から見ると「その場から離れただけ」であり,積極的に何かをしていないように見える。
しかし,判例は,保護を要する者を残して立ち去り,保護のない状態に置くことを218条の「遺棄」と評価している。
「作為か不作為か」という日常語の感覚で遺棄と不保護を振り分けるのではなく,行為者が要保護者との場所的な関係をどう変えたか(残して立ち去ったか,運び出したか,その場にとどまって保護しなかったか)を事実として確定し,判例の事案と比べる必要がある。

第4 「不保護」と要保護状況

1 最高裁平成30年3月19日判決の判旨

最高裁は,「刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為は,同条の文言及び趣旨からすると,「老年者,幼年者,身体障害者又は病者」につきその生存のために特定の保護行為を必要とする状況(要保護状況)が存在することを前提として,その者の「生存に必要な保護」行為として行うことが刑法上期待される特定の行為をしなかったことを意味すると解すべき」であるとした。
続けて,「同条が広く保護行為一般(例えば幼年者の親ならば当然に行っているような監護,育児,介護行為等全般)を行うことを刑法上の義務として求めているものでないことは明らかである。」と述べた。

2 事案と結論

被告人は,先天性ミオパチーにり患して発育が遅れていた3歳の子の実母であり,夫と共に子を監護していた。
子は低栄養に基づく衰弱により死亡し,保護責任者遺棄致死罪で起訴された。
第1審は,子が保護を必要とする状態にあることを被告人が認識していたというには合理的な疑いが残るとして無罪としたが,控訴審はこれを破棄して差し戻した。
最高裁は,控訴審判決を破棄し,検察官の控訴を棄却して,第1審の無罪判決を維持した。

3 要保護状況と保護行為の特定

最高裁は,訴因について,「いかなる要保護状況を前提に,どのような保護行為を行うべきであったと主張されているのか自体が不明確になっているといわざるを得ない」と指摘した。
その上で,認定事実から,遅くとも子の重度の栄養不良状態が動画に撮影された時点までには,監護者において,適切な栄養摂取方法について医師等の助言を受けるか又は適切な医療措置を子に受けさせることが,生存に必要な保護行為であったとした。
不保護罪では,①どの時点でどのような要保護状況があったか,②その状況でどの保護行為が刑法上期待されたか,③その保護行為をしなかったか,を特定して検討することになる。

4 故意―要保護状況の認識

同判決は,保護行為をしなかったという実行行為に係る故意の問題として,子が生存に必要な保護としてその保護行為を必要とする状態にあることを被告人が認識していたか否かを検討すべきであるとした。
この事案では,子の病気の特性に照らすと,体格や痩せ方の変化の認識だけでは,保護を必要とする状態の認識があったと合理的な疑いなく推認することはできないとした第1審の判断が,不合理とはいえないとされた。
要保護状況の客観的な存在と,行為者の認識とは,別々に立証を要する。

5 最高裁昭和63年1月19日決定

産婦人科医師である被告人は,妊婦の依頼を受けて妊娠第26週に入った胎児の堕胎を行った。
出生した未熟児について,未熟児医療設備の整った病院の医療を受けさせれば生育する可能性があることを認識し,その措置を迅速容易にとることができたのに,「同児を保育器もない自己の医院内に放置したまま、生存に必要な処置を何らとらなかつた結果、出生の約五四時間後に同児を死亡するに至らしめた」という事案である。
最高裁は,業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪の成立を認めた原判断を正当とした。
同決定の罪名の表記は,原文どおり「保護者遺棄致死」である。

第5 死傷結果と219条

1 不作為と死亡の結果との因果関係

最高裁平成元年12月15日決定は,被告人らが注射した覚せい剤により13歳の被害者が錯乱状態に陥った時点で,直ちに救急医療を要請していれば,「十中八九同女の救命が可能であった」という認定を前提とした。
そして,「同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから」,救急医療を要請せずにホテル客室に放置した行為と死亡の結果との間に,刑法上の因果関係があるとした。
不保護による致死では,期待された保護行為をしていれば死亡を避けられたことが,合理的な疑いを超える程度に確実であったかが問題となる。

2 東京高裁昭和37年6月21日判決の因果関係

同判決は,意識を失った重傷の被害者を人通りの少ない道路上に放置すれば,側溝への転落のような結果が生じ得ることは通常人が容易に予見し得るとして,遺棄の行為と死亡の結果との間に相当因果関係があるとした。
置き去りの場所,時間帯,天候,被害者の意識の状態は,因果関係の判断でも重要な事実となる。

3 死亡について殺意がある場合

大審院大正4年2月10日判決は,金銭を受け取って引き取った乳児に生存に必要な食物を十分に与えず餓死させた事案で,養育の義務を負う者が殺害の意思をもって生存に必要な給与をせずに死亡させたときは殺人罪(199条)が成立し,単に義務に違反して給与をせずに死亡させたにとどまるときは218条・219条の罪が成立するとした(裁判所HP未掲載,判例秘書で刑録の紙面を確認)。

最高裁平成17年7月4日決定は,重篤な患者の親族から独自の治療を依頼された被告人が,入院中の患者を病院から運び出させた上,未必的な殺意をもって,必要な医療措置を受けさせないまま放置して死亡させた事案について,「不作為による殺人罪が成立し,殺意のない患者の親族との間では保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯となると解するのが相当である。」とした。
同決定によれば,同じ放置行為に関与した者でも,死亡の結果について殺意がある者には殺人罪が,殺意のない者には保護責任者遺棄致死罪が成立し得る。
注釈書も,219条の成立には217条又は218条の故意があれば足り,被遺棄者の死傷について認識がある場合には殺人罪又は傷害罪のみが成立すると説明している(前掲『条解刑法〔第3版〕』639頁)。

4 傷害の結果について故意がある場合

傷害の結果について故意がある場合も,上記の注釈書の説明によれば,219条ではなく傷害罪が成立することになる。
もっとも,保護責任者遺棄等致傷について,傷害の結果に故意がある場合の扱いを直接判示した最高裁判例は,裁判所HPの裁判例検索でも,判例秘書の検索(「保護責任者遺棄」と「傷害の故意」の組合せで9件)でも確認できなかった。
実務でこの点が問題となるときは,下級審裁判例と学説を個別に確認する必要がある。

第6 事実認定で確認すべき資料

保護責任者遺棄等罪の成否は,次のような事実によって左右される。
①要保護状況:医療記録,診療歴,体重や身長の推移,写真や動画,死因についての鑑定
②保護責任の根拠:親子関係や監護の実態,事故を起こした経緯,業務上の関係(医師と患者等)
③行為の態様:運び出した場所と立ち去った場所,時間帯,天候,人通り,立ち去った後の状況
④期待された保護行為:医師の診察,救急要請,栄養の与え方についての助言の受入れ等,どの行為が必要だったか
⑤認識:行為者が要保護状況を認識していたことを示す会話,行動,周囲の者の供述
⑥因果関係:保護行為をしていれば救命できたかについての医師の意見

平成30年判決は,要保護状況と期待された保護行為が訴因で特定されていないことを指摘しているので,弁護人としては,検察官がどの時点のどの保護行為を問題にしているかを明らかにさせることが出発点になる。

第7 関連記事

①病院での虐待と高齢者虐待防止法-病院が「養介護施設」に含まれないことの意味と相談・通報先
②被告人側の上告があり,最高裁が被告人に有利に原判決を破棄した刑事判決56件(平成元年以降)
③検察官側の上告があり,最高裁が検察官に有利に原判決を破棄した刑事判決41件(平成元年以降)
④強盗後に被害者が転倒・負傷した場合の強盗致傷罪―手段たる暴行,因果関係及び「強盗の機会」

第8 出典

1 法令

①e-Gov法令検索「刑法」(199条,204条,205条,217条,218条,219条)

2 裁判例

①大審院第三刑事部大正4年2月10日判決(大正3年(れ)第3285号,刑録21輯90頁,裁判所HP未掲載,判例秘書で確認)
②大審院第一刑事部大正4年5月21日判決(大正4年(れ)第973号,刑録21輯670頁,裁判所HP未掲載,判例秘書で確認)
③最高裁第二小法廷昭和34年7月24日判決(昭和31年(あ)第4547号,刑集13巻8号1163頁)
④東京高裁昭和37年6月21日判決(昭和36年(う)第1204号,高刑集15巻6号422頁)
⑤最高裁第三小法廷昭和63年1月19日決定(昭和59年(あ)第588号,刑集42巻1号1頁)
⑥東京地裁昭和63年10月26日判決(昭和63年(刑わ)第2072号,判例タイムズ690号245頁,裁判所HP未掲載,判例秘書で確認)
⑦最高裁第三小法廷平成元年12月15日決定(平成元年(あ)第551号,刑集43巻13号879頁)
⑧最高裁第二小法廷平成17年7月4日決定(平成15年(あ)第1468号,刑集59巻6号403頁)
⑨大阪高裁平成27年8月6日判決(平成26年(う)第522号)
⑩最高裁第二小法廷平成30年3月19日判決(平成28年(あ)第1549号,刑集72巻1号1頁)

3 文献

①前田雅英編集代表『条解刑法〔第3版〕』(弘文堂,2013年)635頁~639頁