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交通事故による伸筋腱・屈筋腱断裂の後遺障害等級――自動可動域と立証方法(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

本記事は,交通事故により手又は手指の伸筋腱・屈筋腱が断裂し,手術後に再断裂,癒着又は拘縮を残した場合の後遺障害等級を対象とする。橈骨遠位端骨折又は内固定後の遅発断裂も含むが,アキレス腱,腱板及び足趾腱は扱わない。本記事は,公開された法令・行政資料,医学文献及び確認できた実務書をAIで照合し,この主題に限って整理したものである。

結論は,腱断裂という診断名自体に固有の等級はなく,症状固定時に残った機能を,①手関節の機能障害,②手指の用廃,③母指以外の手指のDIP関節屈伸不能,④独立した神経症状等のどの系列で評価するかで決まるということである。そのため,腱の構造的損傷,事故又はその治療との因果関係及び症状固定時の機能を,別々の命題として証明する必要がある。

手関節自体の可動域の測定と第12級6号の当てはめは,手関節の可動域制限と後遺障害12級6号で扱っている。また,腱損傷とは別に肘関節及び前腕の回旋制限が問題となるときは,肘関節の可動域制限と後遺障害12級6号との切り分けが必要である。なお,本記事は一般的な情報提供を目的とし,特定の個別事案に対する法的助言ではない。

第2 腱断裂後に問題となる後遺障害等級

1 診断名ではなく残存機能で選ぶ

自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,「伸筋腱断裂」又は「屈筋腱断裂」を独立の障害として掲げていない。国土交通省の現行支払基準は,自賠責の等級認定を原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うとしている。したがって,損傷腱と失われた運動を特定し,以下の候補のいずれに該当するかを判断する。

症状固定時の残存障害主な候補認定の中心
手関節の用廃第8級6号上肢の3大関節の一つである手関節の機能
手関節の著しい機能障害第10級9号原則として可動域が健側の2分の1以下
手関節の機能障害第12級6号原則として可動域が健側の4分の3以下
手指の用廃第7級7号から第13級6号まで用廃となった指の本数と母指を含むか否か
母指以外の1指のDIP関節屈伸不能第14級7号屈伸筋損傷等が明らかで,自動屈伸ができない状態等
独立した神経症状第12級13号又は第14級9号症状の程度と他覚的所見

2 手指の用廃は用廃となった指の本数と母指の有無で決まる

「手指の用を廃したもの」に該当する場合,母指を含むか否かと対象指の本数により,①5指又は母指を含む4指は第7級7号,②母指を含む3指又は母指以外の4指は第8級4号,③母指を含む2指又は母指以外の3指は第9級13号,④母指又は母指以外の2指は第10級7号,⑤示指・中指・環指のいずれか1指は第12級10号,⑥小指1指は第13級6号である。損傷腱の本数ではなく,各指の所定関節に残った障害を一指ずつ評価する。

施行令は,末節骨の半分以上を失った場合のほか,MP関節又はPIP関節(母指はIP関節)に著しい運動障害を残す場合を手指の用廃と定義する。厚生労働省の認定基準は,この著しい運動障害に,所定関節の可動域が健側の2分の1以下に制限される場合等が該当するとしている。一つの腱損傷又は中手骨骨折後の癒着が隣接指の機能にも影響する場合があるが,隣接指についても同じ方法で個別に測定しなければならない。

3 DIP関節の屈伸不能と一指の用廃を混同しない

示指,中指,環指又は小指のDIP関節だけを自動で屈伸できないときは,原則として「手指の用廃」ではなく第14級7号が問題となる。例えば,FDP断裂でDIP屈曲が失われ,他動屈曲は保たれる場合でも,屈筋損傷と自動屈曲不能が医学的に確認できれば同号の検討対象となる。これに対し,MP関節又はPIP関節に所定の著しい運動障害がある場合は,その指の用廃を検討する。

第14級7号は母指以外の手指のDIP関節を対象とし,母指のIP関節は母指の用廃の基準で検討する。また,複数指のDIP障害,手関節障害及び神経障害が併存するときの併合・準用・派生関係は,各障害を個別に認定した後に判断すべきである。同一部位の疼痛が機能障害から通常派生するにすぎない場合,神経症状の等級を機械的に重ねることはできない。

第3 自動運動と他動運動の評価

1 腱障害は自動可動域と他動可動域の差に現れる

腱は,筋収縮の力を骨に伝えて関節を動かす構造である。腱が断裂している場合又は修復腱が周囲組織に癒着して十分に滑走しない場合,検者が動かす他動運動は保たれていても,本人の筋力で行う自動運動は失われ得る。したがって,腱断裂後の機能を他動値だけで記録すると,実際の運動能力を捕捉できない場合がある。

主な所見まず検討する病態確認方法
他動可動域は保たれ,自動可動域が大きく低下断裂・再断裂,癒着,神経麻痺個別腱テスト,動的超音波,MRI,神経所見
自動・他動の両方が低下関節拘縮,皮膚・腱鞘の瘢痕,骨・関節損傷,疼痛性制限終末感,画像,瘢痕,疼痛の再現性
測定ごとに値が大きく変動疼痛,代償動作,測定条件又は努力の影響同一条件の反復測定,動画,関節別の所見

2 他動値原則と自動値を使う場合

厚生労働省の認定基準は,関節可動域を原則として他動運動で測定するとしながら,他動値の採用が適切でない場合には自動値を参考にして認定する必要があるとする。通達が明示する例は,末梢神経損傷による弛緩性麻痺や,耐え難い疼痛のため自動運動できないと医学的に判断される場合であり,腱断裂は一般例として列挙されていない。もっとも,同通達は,母指以外のDIP関節について,屈伸筋の損傷等が明らかで,自動で屈伸できない状態等を明文で対象としている。

そこで,「腱断裂であれば常に自動値を使う」という機械的な当てはめではなく,①対象となる腱と関節,②断裂・再断裂又は癒着の客観的根拠,③他動運動では腱の力伝達又は滑走機能を評価できない理由,④神経麻痺,拘縮及び疼痛との鑑別を主治医の所見で示すことが重要である。

3 同じ日に患側・健側と自動・他動を測る

測定は,母指のIP関節,各指のMP・PIP・DIP関節及び手関節について,患側・健側,自動・他動,屈曲・伸展を同じ日に分けて行う。日本リハビリテーション医学会等の「関節可動域表示ならびに測定法」に従い,基本肢位,固定部位及び代償動作を統一し,自動値は自動値であることを明記する。屈曲と伸展のいずれが失われたか,代償動作又は疼痛で測定が中断されたかも記録する。

腱障害では関節一つの最大角度だけでなく,屈曲及び伸展の総可動域,複数指の同時運動,指尖と掌の距離,フックグリップ,つまみ及び把持動作を区別すると,どの腱障害がどの実用機能を失わせたかを説明しやすい。もっとも,握力又はピンチ力は疼痛,神経障害,努力及び複数指の影響を受けるため,単独で腱断裂又は等級を証明する指標にはならない。

第4 交通事故と腱断裂の因果関係

1 事故直後の直接損傷

ガラス・金属片,車体又は路面による切創,開放骨折,挫滅及びデグロービング損傷では,事故直後の屈曲・伸展不能,創部と腱走行の一致,初診記録,画像及び手術所見が因果関係の中核となる。初診時に個別腱テストの記載がないときは,固定,強い疼痛,意識障害又は複合外傷のため実施できなかったのか,実施したが異常がなかったのかを記録全体から区別する。

2 橈骨遠位端骨折後又は内固定後の遅発断裂

橈骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱(EPL)断裂は,骨折が無転位又は軽度転位であっても遅れて生じ得る。医学文献には,受傷後数週間で発症した症例群や,Lister結節より遠位に及ぶ骨折線と特定のLister結節形態を危険因子とする後方視研究がある。したがって,事故直後に母指を伸展できたという事実や,発症までに時間が空いたという事実だけで,骨折とEPL断裂の因果関係を否定できるものではない。

ただし,これらは後方視研究であり,個別事案の因果関係を直接証明するものではない。個別事案では,①骨折線,背側骨片及びLister結節と断裂部位の位置関係,②受傷から機能喪失までの経過,③他の外傷,変性又は全身性疾患の有無を確認する。掌側プレート後の長母指屈筋腱(FPL)断裂や,背側の突出スクリュー等による伸筋腱断裂では,内固定材の位置,腱との接触及び摩耗所見も問題となる。

3 事故から後遺障害までの因果関係を分解する

治療が介在した事案は,①事故が骨折又は腱損傷を生じたこと,②その骨折,内固定又は修復過程が遅発断裂,再断裂,癒着又は拘縮を生じたこと,③その病態が症状固定時の自動運動制限又は疼痛を生じたことの3段階に分けると分かりやすい。治療合併症が介在したことだけで事故との関係がなくなるわけではないが,術後の新たな外傷,感染,内固定材の位置,関節症,骨棘及びリハビリテーションの経過は,別原因又は寄与度の争点になり得る。

第5 再断裂,癒着,拘縮及び神経麻痺の鑑別

1 損傷腱と失われた運動を対応させる

屈筋腱は,深指屈筋(FDP),浅指屈筋(FDS)及びFPLを分け,伸筋腱は,EPL,総指伸筋(EDC),小指伸筋(EDM)等を分けて評価する。例えば,FDPはDIP屈曲,FPLは母指IP屈曲,EPLは母指IP伸展と強く関係する。しかし,複合損傷,解剖学的腱連結及び代償の影響があるため,診断名だけから関節機能を推定せず,個別腱テストと各関節の測定で確認する。

2 断裂・再断裂と癒着は証拠と治療可能性が異なる

断裂・再断裂では腱の連続性が失われ,癒着では腱の連続性はあるが周囲組織に固定されて滑走が制限される。拘縮では他動可動域自体が制限され,神経麻痺では腱が連続していても対応筋が作動しない。これらの区別は,他動値ではなく自動値を重視する医学的理由,追加治療による改善可能性及び症状固定時期に直接影響する。

急性断裂は縫合又は再建,慢性断裂又は腱欠損は腱移植又は腱移行,癒着は腱剥離術が検討対象になり得る。もっとも,屈筋腱修復後のリハビリテーションについては,医学的レビューが複数の方法の比較に関するエビデンスをいずれも非常に低い確実性と評価している。特定の運動法を行わなかったことだけから,リハビリテーションが不適切であったと断定することはできない。

3 画像は病態に応じて使い分ける

単純X線又はCTは,骨折線,骨片,変形治癒,骨棘,仮骨及び内固定材の位置を確認する。超音波は,腱の連続性,断端位置及び滑走を動的に観察できる。MRIは,術後の再断裂,断端間隙及び癒着の鑑別に役立ち得る。屈筋腱損傷の系統的レビューは,術後の癒着,断裂及び断端間隙の検出でMRIの特異度が超音波より高い可能性を示す一方,研究間の異質性が大きいとしている。

したがって,一つの画像検査が陰性であるという理由だけで腱障害を否定することはできない。検査時期と目的,撮像条件,動的観察の有無及び術後変化を確認し,受傷機転,個別腱テスト,自動・他動可動域,手術記録及び経時変化と総合する。

第6 後遺障害申請と異議申立ての立証手順

1 低負担の初期収集

被害者側が最初に行うべきことは,受傷機転と機能喪失の時系列を作成し,医療機関が保有する①救急・初診記録,②手術記録・術中写真,③診療録・リハビリテーション記録,④X線・CT・MRI・超音波の画像及び読影結果を,通常の開示申請で取得することである。画像は読影結果だけでなく画像データ自体を取得し,未作成の術中写真や動画が存在すると決めつけず,保有の有無と保存状況を確認する。

依頼者からは,事故直後にできなかった屈曲・伸展動作,固定中に初めて気付いた機能喪失,突然の断裂感又は遅発的な機能喪失,術後の再受傷及び指示されたリハビリテーションの経過を聴取する。その内容は後から作られた記憶だけではなく,受診時の記録,家族への連絡,勤務先の配慮記録等の同時期資料と照合する。

2 資料取得後の中間評価

取得資料は,①損傷腱と損傷部位,②完全・部分断裂,再断裂,癒着,拘縮又は神経麻痺の別,③該当腱が動かす関節と方向,④患側・健側の自動・他動可動域,⑤事故,治療,残存障害の時間的・解剖学的なつながり,⑥適用する等級候補の6列に整理する。この対応表の空欄が,追加で必要な診察,画像又は医師の意見を示す。

後遺障害診断書には,腱の正式名称と損傷部位,手術所見,現在の連続性と滑走,各関節の患側・健側の自動・他動値,他動値だけでは実用機能を評価できない医学的理由,再断裂・癒着・拘縮・神経麻痺の鑑別,追加治療の改善可能性を記載することが望ましい。「腱断裂後の運動障害」という結論だけでは,適用する等級基準とその根拠を追跡できない。

3 相手方から予想される主張と反証

他動可動域が保たれるという主張に対しては,自動・他動値の差と腱の力伝達・滑走障害を結び付ける。発症が遅いという主張に対しては,骨折線,内固定材,断裂部位及び時間経過を対応させる。画像が陰性であるという主張に対しては,検査時期・条件と検査が断裂・癒着・滑走のどれを対象としたかを確認する。これらは一律の反論ではなく,対応する客観的所見がある場合に限って用いる。

神経症状の併存を主張する場合は,神経断裂,感覚検査,筋萎縮,筋力及び必要に応じた電気生理検査を確認し,腱性の機能障害と独立した神経障害を区別する。握力低下だけでは原因を特定できないため,神経障害又は腱障害の他覚的根拠の代用にはならない。

4 高負担手段へ進む条件と停止基準

手外科医の意見書,改めての動的超音波,MRIの再読影又は医学鑑定は,通常の記録収集と中間評価の後に,①腱の連続性・滑走,②事故と遅発断裂の因果関係,③自動値を用いる医学的理由のいずれかが具体的に争われ,その結果で等級候補が変わり得る場合に限って検討する。保険会社又は第三者が保有する資料は,開示・提出が得られない可能性を見込み,先に医療機関と被害者側の資料で証明できる範囲を固める。

腱損傷の客観的根拠がなく,標準化した反復測定で自動・他動可動域がいずれも保たれ,事故と機能喪失の経過も医学的に説明できない場合は,等級争いのための高負担手段を勧めないことが合理的である。また,腱移行,腱移植又は腱剥離術により相当な改善が見込まれる段階では,治療選択を含めた症状固定の検討を先行させる。

第7 確認できた自賠責紛争処理事例の射程

1 伸筋腱断裂ではなく神経障害で第12級13号とされた事例

自賠責紛争処理事例H22−20は,左中指伸筋腱断裂と指神経断裂が診断され,指神経損傷に対して神経移植術が行われた事案である。手関節・手指の筋力はMMT5,上腕・前腕の周径に左右差はほとんどなく,握力は左右で差があったものの,画像・神経学的所見から握力低下を裏付ける他覚所見は認められないとされた。それでも第12級13号とされたのは,手術で客観的に確認された神経系統の障害があったためである。

この事例は,「腱断裂があれば第12級13号となる」という命題を示すものではない。むしろ,腱性の運動障害,握力低下及び独立した神経障害を分けて評価すべきことを示している。

2 自動値で5指の用廃を評価した事例

自賠責紛争処理事例H15−9は,上腕の全層皮膚欠損,前腕の皮膚・皮下脂肪組織欠損,手背の腱露出,EPL断裂,腱移行,皮膚移植,筋萎縮,疼痛及び手指拘縮を伴う重症例である。皮膚欠損により掌側の構造が大きく変化し,経時的な皮膚の緊張と拘縮出現が確認できたことから,手指を他動運動ではなく自動運動に基づき評価し,5指の用廃として第7級7号とされた。

もっとも,この事例は単独の1腱断裂ではなく,広範囲な皮膚・皮下組織欠損,瘢痕,拘縮,筋萎縮及び疼痛を伴う例外的な複合損傷である。その射程は,他動値原則の下でも,構造的異常と自動運動制限の原因を具体的に示せば自動値による評価があり得るという範囲に限られる。

3 事例数と公開範囲の限界

前記2事例は,自賠責保険・共済紛争処理機構の事例を収録した実務書の原文で確認したものであり,裁判所の判決ではない。また,前記2事例だけから一般的な認定傾向を導くことはできず,個別事案の等級は,損傷腱,各関節の自動・他動可動域,画像・手術所見及び神経障害の有無によって別個に判断する必要がある。

第8 出典・参考資料

1 法令・行政資料・学会資料

①e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」別表第二。②国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」PDFビューア2頁。③厚生労働省「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」(平成16年6月4日基発第0604003号)。④同通達別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」。⑤日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定法改訂に関する告知(2022年4月改訂)」。

2 書籍

①榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』新日本法規,令和8年,182頁,397頁,410頁~411頁,436頁~437頁。②土屋弘行ほか編『今日の整形外科治療指針 第7版』医学書院,2016年,498頁,534頁~537頁。

3 医学文献

①Colzani G, et al. Traumatic Extensor Tendon Injuries to the Hand: Clinical Anatomy, Biomechanics, and Surgical Procedure Review. J Hand Microsurg. 2016;8(1):2-12. PMID 27616821. ②Peters SE, et al. Rehabilitation following surgery for flexor tendon injuries of the hand. Cochrane Database Syst Rev. 2021;1:CD012479. PMID 33434949. ③Sahai D, et al. Accuracy of Ultrasound and MRI in Preoperative and Postoperative Management of Flexor Tendon Injuries: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Acad Orthop Surg Glob Res Rev. 2025;9(11):e25.00091. PMID 41187290. ④Roth KM, et al. Incidence of extensor pollicis longus tendon rupture after nondisplaced distal radius fractures. J Hand Surg Am. 2012;37(5):942-947. PMID 22463927. ⑤Saito T, et al. Risk factors for extensor pollicis longus tendon rupture following non-displaced distal radius fractures. Injury. 2025;56(8):112454. PMID 40449182.