◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。
第1 この記事の対象と結論
1 骨折名やMason分類だけでは等級が決まらない
橈骨頭・橈骨頸部骨折は,肘関節の外側にある橈骨近位端の骨折であり,交通事故では転倒して手をついた場合などに生じる。本記事が扱うのは,成人の交通事故による骨折後に残った肘の屈伸制限,前腕の回内・回外制限,疼痛,骨端部の変形及び人工橈骨頭を,自賠責の後遺障害等級へどのように当てはめるかという問題である。
骨折の転位や粉砕の程度を示すMason分類は,治療方針や予後を考える資料ではあるが,後遺障害等級表ではない。等級認定では,症状固定時に残った障害を①肘の屈曲・伸展,②前腕の回内・回外,③疼痛等の神経症状,④橈骨骨端部の癒合不全又は欠損,⑤人工橈骨頭置換後の状態に分け,事故による器質的損傷との整合性を確認する必要がある。
本記事は,公開一次資料,確認できた判決全文及び医学文献をAIで対照して,この骨折に固有の認定・立証上の分岐を整理したものである。肘関節一般の可動域基準,測定方法及び代償動作の詳細は,肘関節の可動域制限と後遺障害12級6号を参照されたい。また,本記事は一般的な情報提供であり,特定の個別事案に対する法的助言ではない。
2 認定ルートを先に分ける
橈骨頭・橈骨頸部骨折後に問題となる主な認定ルートは,次のとおりである。同じ症状を重ねて評価するのではなく,まず残存障害の種類を特定することが出発点となる。
| 残存障害 | 主な評価対象 | 等級の目安 | 主な立証資料 |
|---|---|---|---|
| 肘の屈伸制限 | 他動の屈曲・伸展の可動域合計 | 健側の4分の3以下は第12級6号,2分の1以下は第10級9号 | 症状固定時可動域表,画像,診療録 |
| 前腕の回内・回外制限 | 回内・回外の可動域合計 | 健側の2分の1以下は第12級準用,4分の1以下は第10級準用 | 回旋測定値,上腕を固定した測定記録 |
| 疼痛等 | 症状の医学的裏付けと一貫性 | 第12級13号又は第14級9号が問題となる | 画像,神経学的所見,症状経過 |
| 橈骨骨端部の癒合不全・欠損 | 骨端部の形態 | 要件を満たせば第12級8号 | X線・CT,手術記録 |
| 人工橈骨頭 | 置換部位,可動域,制度上の取扱い | 自動的な等級断定はできない | 手術記録,製品情報,可動域,自賠責の判断資料 |
第2 後遺障害を左右する医学的要素
1 橈骨頭は屈伸だけでなく回旋と安定性に関与する
橈骨頭は上腕骨小頭と腕橈関節を作り,前腕の回内・回外に伴って運動するほか,肘の外反安定性にも関与する。このため,骨折後には屈曲・伸展が比較的保たれていても回内・回外が制限されることがあり,反対に回旋値だけを見て肘屈伸の等級を判断することもできない。
可動域制限の原因は,関節面の段差,変形癒合,骨片による機械的ブロック,関節内癒着,関節包拘縮,異所性骨化,瘢痕,インプラント又は神経・筋障害などである。拘縮と可動域制限の違いで述べたとおり,拘縮という診断名だけで等級が決まるのではなく,制限原因と測定値の対応が必要となる。
2 骨折型と治療法は器質的原因を読む手掛かりである
低転位で安定した単独骨折と,粉砕,不安定性,脱臼又は機械的ブロックを伴う骨折とでは,治療方針も残存障害の機序も異なる。安定した単独Mason II骨折については,無作為化比較試験及びその後の系統的レビューで,手術が保存療法より明確に良好な機能結果を示すとは確認されていない。したがって,保存療法を選択したという事実だけから治療の不相当又は重い後遺障害を推認することはできない。
他方,骨接合術,橈骨頭切除術又は人工橈骨頭置換術を受けた事案では,手術記録に記載された骨片の状態,切除範囲,靱帯修復,インプラントの設置位置及び術中の安定性が,症状固定後の制限原因を説明する資料となる。治療法の名称を等級へ直結させるのではなく,その治療が何を修復し,どの器質的変化を残したかを確認すべきである。
3 肘だけを見てはいけない合併損傷
手術例を対象とした国内研究では,橈骨頭・頸部骨折に靱帯損傷や鉤状突起骨折などを伴う例が多かった。ただし,これは観血的治療を受けた選択集団の成績であり,全ての骨折へ頻度を一般化することはできない。個別事案では,肘関節脱臼,内外側側副靱帯損傷,鉤状突起・肘頭骨折及び神経損傷の有無を画像と診療録から確認する必要がある。
さらに,橈骨頭骨折,前腕骨間膜損傷及び遠位橈尺関節損傷を組み合わせたEssex-Lopresti損傷は,初診時に見落とされることがある。肘の所見だけで完結させず,手関節痛,遠位橈尺関節の不安定性,尺骨頭の相対的突出及び前腕長の変化があるときは,前腕全長と手関節の診察・画像が必要となる。もっとも,この損傷の定義や骨間膜の評価法は研究間で一様ではないため,症状だけから合併損傷を断定することもできない。
第3 後遺障害等級への当てはめ
1 肘屈伸は主要運動の合計を健側と比較する
自動車損害賠償保障法施行令別表第二の第12級6号は,「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」と定める。自賠責実務が原則として準拠する労災認定基準では,肘の主要運動である屈曲・伸展の他動可動域の合計が健側の4分の3以下なら第12級6号,2分の1以下なら第10級9号が問題となる。強直,完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態などは,第8級6号の検討対象となる。
屈曲と伸展は,同一平面の一連の運動として実可動弧を計算する。例えば,屈曲120度,伸展マイナス20度であれば100度であり,伸展不足を足して140度としてはならない。比較は原則として健側値を用い,両側受傷又は健側の既往障害などにより健側値が適当でない場合に参考可動域を用いる。
2 前腕回旋は屈伸と分けて測定する
厚生労働省の障害等級認定基準は,前腕の回内・回外の可動域合計が健側の2分の1以下であれば第12級,4分の1以下であれば第10級に準ずる障害として扱う。橈骨頭・頸部骨折では,後遺障害診断書の肘屈伸欄だけでなく,回内値と回外値を個別に記載し,その合計を比較しなければならない。
測定は肘90度屈曲位を基本とし,上腕を体幹へ固定して肩関節の回旋を除く。肩を前後へ動かす代償が入ると見かけ上の回旋値が増えるため,境界事案では,角度だけでなく肢位,基本軸・移動軸,他動・自動の別及び測定者を診療録へ残すことが重要となる。
3 疼痛,骨端部変形及び人工橈骨頭は別の入口を持つ
可動域が定量基準に達しなくても,骨折部痛などが残る場合は神経症状の等級が問題となる。また,労災認定基準は,橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの,あるいは骨端部のほとんどを欠損したものを,上肢の長管骨変形として扱う。橈骨頭切除後に第12級8号を主張するときは,手術名だけでなく,切除範囲が「骨端部のほとんど」という要件を満たすことを画像と手術記録で示す必要がある。
人工関節・人工骨頭について,基発第0604003号の文言上は,それを挿入置換した関節の可動域が健側の2分の1以下なら「関節の用を廃したもの」,それ以外なら「関節の機能に著しい障害を残すもの」とされる。しかし,公開された労災・自賠責資料では,橈骨頭だけを置換した場合にこの規定を適用した具体例を確認できない。
これに対し,障害年金の社会保険審査会令和4年12月28日裁決は,上腕橈骨関節の橈骨頭だけを人工骨頭に置換した場合を,同制度の「人工骨頭をそう入置換したもの」に含めなかった。障害年金と自賠責・労災は制度及び認定基準が異なるため,この裁決を自賠責へ直接適用することはできないが,人工橈骨頭という手術名だけで第10級以上を当然視できないことは示している。個別事案では,置換部位,腕尺関節への処置,症状固定時可動域及び自賠責の具体的判断を確認すべきである。
4 肘屈伸と回内・回外を機械的に併合しない
同一上肢に肘屈伸制限と前腕回旋制限が残る場合でも,常に二つの等級を併合するわけではない。基発第0604003号は,肘関節部の骨折等によって肘関節の機能障害と回内・回外制限を残す場合は,いずれか上位の等級で認定するとしている。これは,同じ骨折から通常派生する障害を重ねて評価しないためである。
もっとも,同一上肢でも原因と系列を異にする独立の障害が存在する場合には,準用又は併合の検討が必要となる。結論は,障害名の数ではなく,どの器質的損傷からどの機能障害が派生したかによって決まる。
第4 画像と可動域測定による立証
1 受傷直後の画像で骨折部位を特定する
診断名の記載だけでは,事故による骨折の立証として十分でない場合がある。被害者側は,まず受傷直後の肘正面・側面X線,必要に応じCT,画像所見,紹介状及び初診カルテを収集し,骨折線,関節面転位,粉砕又は頸部の骨折部位を具体的に特定する。初期X線で明瞭でないときは,その後の画像で骨折線又は仮骨がどのように現れたかという時系列が重要となる。
保険会社側から陳旧性変化,骨折線の不存在又は診断根拠の不明確さを指摘された場合,単に「X線だけでは完全に否定できない」と反論するだけでは弱い。どの画像のどの部位が事故骨折を示すのか,臨床所見及び後続画像とどのように整合するのかを,整形外科医又は画像診断医の意見で具体化する必要がある。
2 症状固定時の数値と測定条件を一組で残す
症状固定時には,①患側・健側を同日かつ同条件で測ること,②肘屈曲・伸展と前腕回内・回外を分けること,③他動値を基本として自動値も併記すること,④伸展不足をマイナス表示すること,⑤肩の代償動作を排除すること,⑥疼痛による防御,硬い終末感又は機械的ブロックを記録することが有用である。
測定値が診療日ごとに大きく異なる場合は,測定肢位,測定軸,検者,リハビリ前後及び麻酔・鎮痛の影響を確認する。等級の境界付近では,同一検者による再測定又は複数回測定で再現性を確かめる方が,数字の小さい一回だけを提出するよりも証拠価値が高い。
3 骨癒合良好と機能障害の有無は同じ問題ではない
骨折が良好な位置で癒合していても,関節面段差,軟骨損傷,靱帯損傷,関節包拘縮,異所性骨化又は瘢痕によって可動域が制限されることがある。このため,「骨癒合良好」だけで機能障害を否定することはできない。
反対に,画像上の変形が乏しく,診療録上も他動可動域が基準を超え,制限原因を説明する所見がない場合は,痛みを伴う自動制限だけで第12級6号を認めることは難しい。画像,治療経過,症状固定時の他動値及び終末感が一つの医学的説明としてつながるかが,認定を分ける。
第5 裁判例及び行政裁決から分かること
1 確認できた直接例の比較
次の裁判例及び行政裁決は,いずれも原文を確認した直接例である。4件の判決は裁判所HP未掲載であり,判例秘書収録全文によって確認した。
| 裁判例・裁決 | 主な数値・所見 | 判断の要点 |
|---|---|---|
| 大阪高裁令和2年5月28日判決 | 肘95度対155度,回旋70度対215度 | 両方を第12級相当としつつ,同じ肘関節部骨折に通常派生するため併合しなかった |
| 東京地裁令和4年3月18日判決 | 肘90度対150度 | 厚生労働省の測定要領に従った再測定値を採用した |
| 東京地裁令和5年2月15日判決 | 肘125度対145度 | 第12級6号としたが,4分の3基準との不整合を判決文が説明していない |
| 東京地裁令和7年5月19日判決 | X線上の骨折線と具体的部位を確認できない | 事故による橈骨頭骨折との因果関係を否定した |
| 労働保険審査会令和2年3月13日裁決 | 変形なく癒合し,可動域は健側の4分の3を超える | 機能障害を否定し,疼痛は第14級を超えないとした |
2 症状固定時と正しい測定方法が優先された例
大阪高裁令和2年5月28日判決は,左橈骨頭粉砕骨折及び左尺骨骨幹部骨折後の事案について,症状固定時の肘屈伸と前腕回旋をそれぞれ第12級相当とした上で,同じ肘関節部骨折から通常派生するため併合繰上げをしなかった。また,症状固定前の一時点で肘可動域が改善していたとの反論に対し,手術後の骨癒合状態が変化していた以上,中間時点ではなく症状固定時の値を用いるべきであるとした。
東京地裁令和4年3月18日判決は,過去に記録された大きい可動域値が厚生労働省の測定要領と異なる肢位・軸で測られていたことから,測定要領に従った再測定値を採用した。これらの判決からは,単に最小値又は最大値を選ぶのではなく,症状固定時の医学的状態と標準化された測定条件に合う数値を特定する必要があることが分かる。
3 数値的不整合を基準緩和の先例にしない
東京地裁令和5年2月15日判決は,患側125度,健側145度という数値を認定しながら,第12級6号に該当するとした。患側は健側の約86.2%であり,4分の3以下ではないが,判決文はその不整合を説明していない。したがって,この一例を根拠に4分の3基準が緩和されたと解することはできず,個別判決の数値又は判断過程に説明のない不整合が残る例として扱うべきである。
4 事故骨折そのものが否定された例
東京地裁令和7年5月19日判決では,事故翌日に橈骨頭骨折と診断されたものの,初診先では骨折可能性が極めて低いとされ,双方医療機関のX線上も骨折線を確認できず,画像上の具体的骨折部位も示されなかった。裁判所は,CTやMRIでなければ完全には否定できないという一般論だけでは足りないとして,事故による骨折を否定した。早期の診断書があることと,画像を含む医学的根拠によって事故骨折が立証されることは別問題である。
第6 実務上の資料収集と停止基準
1 低負担の初期確認
被害者側の初期確認では,①受傷直後から症状固定までの診療録,②全てのX線・CT・MRI,③後遺障害診断書,④可動域の時系列,⑤手術記録,⑥リハビリ記録,⑦自賠責の認定票を集める。これらは通常,医療機関又は保険会社が保有するため,本人開示,診療記録の写しの請求又は保険会社への提供依頼から始めるのが低負担である。
依頼者からは,受傷機序,初診までの時間,肘以外の前腕・手関節痛,既往骨折,反対側の障害,固定期間,再受傷,治療中断,利き手及び具体的な仕事動作を聴取する。逸失利益を検討するときは,等級表上の労働能力喪失率をそのまま当てはめず,回旋,持ち上げ,工具操作,運転又は反復作業にどの制限が生じるかを資料化する。
2 資料取得後に争点別の補充を行う
初期資料を時系列に並べた後,①骨折の存在が争われるなら画像上の部位特定,②測定方法が争われるなら標準肢位での再測定,③骨癒合良好を理由に否定されるなら関節面・軟部組織・拘縮原因の説明,④回旋制限が強いなら骨間膜と遠位橈尺関節の評価,⑤人工橈骨頭なら置換部位と腕尺関節への処置の確認を補う。
医師意見又は画像鑑定は,既存記録を読んだだけでは解けない具体的争点があり,その結論によって等級又は因果関係が変わる場合に検討する。相手方が保有する資料について文書送付嘱託や文書提出命令を申し立てる場合も,対象文書,立証事項,保有者及び必要性を特定し,採用されない可能性を踏まえて,まず本人開示や既存画像などの代替資料を尽くすべきである。
3 高負担の立証へ進まない場合
標準的な他動測定を繰り返しても患側が健側の4分の3を明確に超え,前腕回旋も2分の1を明確に超え,画像・診療録に第12級相当の疼痛又は骨端部変形を支える所見がない場合は,第12級以上を目的とする高額な鑑定へ進む合理性は乏しい。また,事故前画像又は事故直後の記録が陳旧性病変を明確に示し,事故による新鮮骨折を支持する後続画像もない場合は,骨折因果関係の主張を維持できるかを先に再評価すべきである。
反対に,境界値の測定差が測定肢位で説明できる場合,関節面段差や骨端部癒合不全が見落とされている場合,又は肘だけの診察でEssex-Lopresti損傷を疑わせる手関節所見が残る場合は,結論を変え得る補充調査がある。高負担手段へ進む条件は,「何が確認されれば,どの認定ルートの結論が変わるか」を具体的に示せることである。
第7 出典・参考資料
1 法令・行政資料
①自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第二第8級6号,第10級9号,第12級6号・8号・13号及び第14級9号(e-Gov法令検索,令和8年8月1日確認)。
②厚生労働省「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」基発第0604003号(平成16年6月4日),第2節第2・別添「関節可動域の評価及び測定」及び別紙「関節可動域表示ならびに測定法」。
③厚生労働省「障害等級認定基準の一部改正について」基発第0604002号(平成16年6月4日)。
④日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定法改訂について(2022年4月改訂)」,1188頁~1200頁。
⑤日本年金機構「障害年金に関するお知らせ 肘関節の人工関節そう入置換の取扱い」,1頁(PDF1頁)。障害年金における橈骨頭単独の人工骨頭置換の取扱いを参照した。
2 裁判例・裁決
①大阪高裁令和2年5月28日判決(令和2年(ネ)第148号,判例秘書L07520532)。判例秘書収録全文を確認した。裁判所HP未掲載。
②東京地裁令和4年3月18日判決(令和元年(ワ)第31497号,判例秘書L07730887)。判例秘書収録全文を確認した。裁判所HP未掲載。
③東京地裁令和5年2月15日判決(令和元年(ワ)第29766号,判例秘書L07830691)。判例秘書収録全文を確認した。裁判所HP未掲載。
④東京地裁令和7年5月19日判決(令和6年(ワ)第12978号,判例秘書L08031789)。判例秘書収録全文を確認した。裁判所HP未掲載。
⑤労働保険審査会令和2年3月13日裁決・平成31年労第35号,裁決書1頁~3頁(PDF1頁~3頁)。
⑥社会保険審査会令和4年12月28日裁決・令和3年(厚)第1371号,『社会保険審査会裁決集』85頁~86頁(PDF1頁~2頁)。障害年金制度との相違を確認するために参照した。
3 日本語の医学文献・書籍
①土屋弘行ほか編『今日の整形外科治療指針』第8版,医学書院,2021年,441頁~442頁。
②井樋栄二・津村弘監修『標準整形外科学』第15版,医学書院,2023年,819頁~820頁。
③洪淑貴ほか「成人橈骨頭・頚部骨折の臨床的特徴と手術成績」,日本肘関節学会雑誌24巻2号,2017年,159頁~162頁。
④『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』新日本法規,2026年,399頁~410頁。
4 外国の医学文献
①Mulders MAM, et al. Operative vs. nonoperative treatment for Mason type 2 radial head fractures: a randomized controlled trial. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2021;30(7):1670-1678. PMID 33753275. PubMed
②Klop E, et al. Defining acute Essex-Lopresti injuries is problematic and variable: a systematic review. EFORT Open Reviews. 2022;7(10):729-738. PMC
③Kodde IF, et al. The post-traumatic stiff elbow: A review. EFORT Open Reviews. 2020;5(1):39-47. PMC
④Wilton A, Pananwala H. Non-union of Conservatively Managed Radial Neck Fractures in Adults: A Systematic Review. Cureus. 2022;14(11):e31133. PMC