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第1 肘関節脱臼の傷病名だけでは等級が決まらない
1 本記事の対象と結論
本記事は,交通事故による成人の肘関節脱臼について,自賠責保険の後遺障害等級を検討するための認定経路と立証資料を扱う。肘関節脱臼という傷病名だけで等級が認定されるものではなく,症状固定時に残った①屈曲・伸展制限,②前腕の回内・回外制限,③動揺関節又は習慣性脱臼,④神経症状又は疼痛,⑤人工肘関節等を分けて評価する必要がある。
本記事は,脱臼に固有の不安定性,再脱臼,陳旧性脱臼及び遅発性障害を中心とする。屈曲・伸展の計算方法,他動値と自動値,代償動作及び可動域を扱った裁判例については,肘関節の可動域制限と後遺障害12級6号で詳しく説明している。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,特定の事案に対する法的助言ではない。
2 単純性脱臼と骨折を伴う脱臼
骨折を伴わない肘関節脱臼は単純性脱臼,骨折を伴うものは複雑性脱臼と区別される。橈骨頭骨折と尺骨鉤状突起骨折を伴う脱臼は,骨性及び靱帯性の安定化機構が同時に損なわれ,不安定性,拘縮,異所性骨化及び外傷後関節症が問題になりやすい。
もっとも,骨折を伴うことから直ちに一定の等級を導くことはできない。反対に,単純性脱臼であっても,整復後の関節適合性が不良である場合,動的検査で不安定性が認められる場合又は長期に疼痛・拘縮が残る場合があるため,受傷名ではなく経過と症状固定時の機能を確認する必要がある。
第2 整復後に残り得る障害
1 安定性の確保と拘縮の回避
急性期には,神経及び血管の状態を確認した上で脱臼を整復し,整復前後の単純X線写真により脱臼方向,骨折の有無及び関節適合性を確認する。骨折形態又は関節内骨片の把握にはCTが,靱帯,筋腱又は神経の評価にはMRI等が選択され得るが,検査の要否は診療上の必要性に基づいて医師が判断する。
単純性脱臼100例を対象とした無作為化比較試験では,早期運動群は3週間ギプス固定群より6週時の回復及び復職が早く,両群に再脱臼を認めなかった一方,1年時の患者報告アウトカムに有意差はなかった。この結果は,長期固定による拘縮を避ける必要性を示すが,骨折を伴う例又は整復後も不安定な例に同じ治療を一律に適用できることを意味しない。後遺障害の検討では,安定性を保つための固定と,可動域を回復するための運動をどの時点で行ったかを診療録から確認することになる。
2 拘縮,疼痛及び不安定性
単純性脱臼110例を平均88か月追跡した研究では,主観的な拘縮が56%,残存疼痛が62%,主観的不安定性が8%に報告された。これは一施設の追跡研究であり,日本の後遺障害等級の認定率を示す数値ではないが,単純性脱臼でも長期症状が残り得ることと,機能的不安定性は拘縮や疼痛より少ないことを示している。
整復後の透視下ストレス検査で10度以上の中等度不安定性を示した患者群は,10度未満の群より合併症及び二次手術が多かったとの後ろ向き研究がある。ただし,この10度は研究上の群分けであり,厚生労働省の障害等級認定基準に定められた数値要件ではない。医学上の不安定性評価と,後記の「硬性補装具を必要とする」動揺関節の行政基準を混同してはならない。
3 異所性骨化と遅発性尺骨神経障害
異所性骨化は,外傷又は手術後に本来骨のない軟部組織へ骨が形成される病態であり,肘の屈曲・伸展又は前腕回旋を物理的に妨げることがある。手術を受けた肘外傷284例の研究では,関節運動を制限する異所性骨化が27例にみられ,骨折に腕尺関節脱臼を伴うこと,手術までの期間及び早期の手術回数との関連が示されたが,これらの因子だけで発症を予測できるものではなかった。
肘関節脱臼骨折後の外反変形,伸展制限又は肘部管周辺の異所性骨化は,時間を経て尺骨神経を絞扼することがある。小指・環指側のしびれ,手内在筋の筋力低下又は巧緻運動障害が遅れて出現したときは,単に症状固定後の新しい訴えとして扱うのではなく,外傷から異所性骨化,神経絞扼及び症状発現に至る時間的・解剖学的な連続性を検討する必要がある。
第3 後遺障害等級の認定経路
1 屈曲・伸展制限
自動車損害賠償保障法施行令別表第二では,一上肢の三大関節中の一関節について,関節の用を廃したものが第8級6号,機能に著しい障害を残すものが第10級10号,機能に障害を残すものが第12級6号である。厚生労働省の認定基準では,原則として健側の他動可動域と比較し,肘の屈曲・伸展の運動弧が2分の1以下なら第10級,4分の3以下なら第12級に対応する。
肘の屈曲と伸展は同一面の運動として合計し,伸展がマイナス表示であればその角度を差し引く。測定姿勢,他動・自動の別,健側値及び症状固定時期が結論を変え得るため,数値だけを後遺障害診断書から抜き出すのではなく,前掲の関連記事に記載した測定条件を併せて確認する必要がある。
2 動揺関節と習慣性脱臼
国土交通省の自賠責支払基準は,後遺障害等級の認定を原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うものとしている。厚生労働省の上肢障害認定基準によれば,動揺関節のため常に硬性補装具を必要とするものは第10級,時々硬性補装具を必要とするものは第12級に準ずる。習慣性脱臼は第12級に準ずる。
この認定経路では,「ぐらつく感じ」があることと,硬性補装具を医学的に必要とする動揺関節であることを分けなければならない。診察時の不安定性,整復後の関節適合性,医師による装具処方及び使用場面,脱臼又は亜脱臼の再発記録を組み合わせて示す必要がある。動揺関節の立証手段としてのストレスレントゲン撮影では,動的画像の位置付けと限界を別途整理している。
3 前腕回旋,神経症状及び人工肘関節
前腕の回内・回外の合計可動域が健側の4分の1以下であれば第10級,2分の1以下であれば第12級に準ずる。肘関節部の骨折等により肘の屈曲・伸展制限と回内・回外制限が併存するときは,原則として両者を併合せず,いずれか上位の等級で認定する。単純性脱臼においてこの「骨折等」の範囲が問題になる場合は,両運動制限が同一の肘外傷から通常派生したものかを医学的に明らかにする必要がある。
尺骨神経等の損傷又は絞扼が残れば,機能障害とは別に神経系統の障害又は局部の神経症状を検討する。疼痛やしびれだけで関節機能障害の数値要件を置き換えることはできず,神経学的診察,神経伝導検査,筋電図及び画像所見の整合性が問題となる。人工肘関節を挿入置換した場合は原則として第10級相当であり,可動域が健側の2分の1以下であれば関節の用を廃したものとして扱われる。
第4 時系列に沿った立証資料
1 受傷時から整復直後まで
最初に確保すべき資料は,①救急搬送記録,②初診時の診療録,③整復前後の単純X線写真,④CTその他の画像データ,⑤整復記録,⑥神経・血管所見,⑦骨折を伴う場合の手術記録である。これらは通常,診療した医療機関が保有するため,被害者側はまず医療機関の開示手続により診療録,画像報告書及びDICOMデータの写しを取得する。保管状況,費用及び提供形式は医療機関により異なる。
画像から直接確認できるのは,脱臼方向,骨折,関節面の適合性,異所性骨化等の構造所見であることが多い。画像所見だけで事故との因果関係,治療の適否又は後遺障害等級まで決まるものではなく,撮影時期,診察所見,治療経過及び症状固定時の機能をつなぐ必要がある。
2 固定,リハビリテーション及び症状固定
固定期間中の疼痛,腫脹,ぐらつき又は外観変形と,ギプス除去時の診察及び画像の有無を確認する。リハビリテーション記録については,屈曲,伸展,回内及び回外の推移だけでなく,他動値か自動値か,健側を同じ条件で測定したか,測定姿勢が一定かを確認する。途中の最も悪い数値ではなく,治療及び改善可能性を踏まえて医師が症状固定と判断した時期に近い測定値が中心となる。
症状固定日を等級獲得のために先に決めるべきではない。抜釘,授動術,神経剥離術その他の治療により機能改善が現実に見込まれるか,反対に治療を続けても残存障害が安定したかは,主治医の医学的判断と治療経過に基づいて評価する。
3 不安定性と装具使用
不安定性が争点となる場合は,①内外反又は回旋方向の診察所見,②整復後の亜脱臼又は関節裂隙の異常,③必要に応じて行われた透視又はストレス撮影,④硬性装具の処方理由,⑤常時か特定作業時かという使用実態,⑥再脱臼・再整復の記録を整理する。患者が自ら購入したサポーターの使用だけでは,硬性補装具の医学的必要性を直ちに示さない。
MRIは靱帯及び筋腱の損傷範囲を示し得るが,靱帯断裂の画像所見と,荷重又は運動時の機械的不安定性は同一ではない。令和8年に公表された急性単純性脱臼30例の研究は,MRIに基づく軟部組織損傷分類の評価者間一致を検討したものであり,長期不安定性又は日本の後遺障害等級を予測した研究ではない。現時点では,この分類を等級の独立した根拠とすることはできない。
4 遅れて現れたしびれ又は筋力低下
症状固定後に尺骨神経症状が悪化した場合は,初回症状固定時の神経所見,その後の症状出現時期,肘の外反変形,異所性骨化の位置,神経伝導検査,筋電図及び肘部管開放術等の手術所見を時系列で比較する。原傷病以外の原因候補も検討し,事故後に新しい症状が出たという時間的前後関係だけで因果関係を断定しない。
労災保険では,治ゆ後に原傷病との相当因果関係がある症状が増悪し,治療効果が期待できる場合に再発が問題となる。自賠責保険の後遺障害認定又は民事賠償では制度上の判断枠組みが異なるため,後記の労災審査事例をそのまま自賠責事案へ移すことはできないが,診療録,画像及び手術記録を全て検討した専門医意見の重要性は共通する。
第5 当事者の主張と調査の優先順位
1 被害者側が示すべき因果の連鎖
被害者側は,「事故で脱臼した」ことを繰り返すのではなく,事故による具体的損傷,整復後の状態,治療経過,症状固定時の残存機能及び認定基準への該当性を順に示すべきである。可動域制限なら正しい測定と器質的原因,動揺関節なら不安定性と装具の必要性,神経障害なら損傷部位と症状分布の解剖学的整合性が中心となる。
日常生活又は仕事上の支障は,症状の一貫性と逸失利益を検討する重要な資料であるが,それだけで可動域の分数基準又は装具要件を満たすことにはならない。利き腕,持ち上げられる重量,反復作業,手を伸ばす距離,休憩又は配置転換の必要性を,診療録の初期申告及び就労資料と矛盾しない形で具体化する必要がある。
2 保険会社側から想定される反論
保険会社側からは,①測定姿勢又は他動・自動の区別が不明である,②症状固定後の値が改善している,③画像上の原因がない,④動的不安定性又は硬性装具の必要性が確認できない,⑤再脱臼又は遅発症状に別原因がある,⑥診療録と訴訟時の支障説明が一致しないとの反論が想定される。被害者側は,結論だけを記載した意見書ではなく,各反論の前提となる記録を先に確認すべきである。
他方,単純X線写真で明瞭な異常がないことだけから,靱帯性不安定性又は末梢神経障害がないと断定することもできない。どの検査がどの争点を証明できるかを区別し,陰性所見の撮影時期,検査条件及び検出限界を確認する必要がある。
3 低負担の確認から高負担の検討へ進む基準
調査は,まず①全診療録と既存画像,②後遺障害診断書,③可動域の経時表,④装具処方記録,⑤自賠責保険の判断理由を集め,等級を左右する未解決点を一つずつ特定する。次に,主治医への照会又は既存画像の専門医読影で解決できるかを検討し,なお結論が変わり得る具体的争点が残る場合に限り,医学的適応を前提とする動的検査,電気生理学的検査又は専門家意見を検討する。
正しい方法で測定した症状固定時の可動域が基準を上回り,客観的な不安定性,装具の医学的必要性,神経障害又は他の認定経路も確認できない場合は,等級を上げる目的だけで高負担の検査又は鑑定へ進む合理性は乏しい。検査は患者の安全と診療上の必要性を優先し,訴訟のためだけに医師へ実施を求めるべきではない。
第6 裁判例及び行政事例
1 交通事故による脱臼骨折後の第12級6号
福岡地方裁判所平成16年10月25日判決(平成13年(ワ)第413号)は,交通事故による右肘関節脱臼骨折後の右肘関節機能障害について,自算会が第12級6号と認定した事実を認定した。同判決は,高次脳機能障害,咀嚼障害及び醜状障害等を含む労働能力喪失率を判断したものであり,肘の可動域測定又は4分の3基準自体を争って判断したものではない。
したがって,この判決は,肘関節脱臼骨折後の機能障害が第12級6号として扱われた直接例ではあるが,脱臼骨折なら一般に同号となることを示す先例ではない。個別事案では,症状固定時の可動域,原因となる器質的変化及び他の認定経路を別に立証する必要がある。
2 再脱臼が陳旧化した事例
神戸地方裁判所姫路支部平成29年12月11日判決(平成25年(ワ)第611号)は交通事故判決ではないが,整復・ギプス固定後の再脱臼が長期間見逃され,陳旧性前方脱臼となった事案である。判決は,固定中のぐらつきと疼痛,ギプス除去後の外観異常,その後の再外傷が認められないこと,画像及び手術医の意見を組み合わせ,再脱臼の時期を認定した。
2回の手術後も,症状固定時の左肘他動可動域は伸展35度から屈曲105度程度で健側の半分程度と認定され,前腕回旋制限,筋力半減及び具体的な日常生活上の支障も考慮された。この事例は,自賠責等級の一般基準を示すものではないが,再脱臼の発生時期と陳旧化による機能障害を,症状,画像,再外傷の有無及び治療経過から立証する方法を示している。
3 異所性骨化による遅発性尺骨神経麻痺
厚生労働省が公表した平成24年度労災保険審査請求決定事例は,右肘関節脱臼骨折等の治ゆ後に遅発性尺骨神経麻痺が生じた事案である。原処分庁側の医員は外傷との関係を否定したが,その意見は診療録及び画像を検討していなかった。審査官は,全医学資料を検討した専門医意見に基づき,原傷病に起因する肘部管周辺の異所性骨化が神経絞扼を生じさせたとして相当因果関係を認めた。
同事例は労災保険上の再発判断であり,自賠責の等級又は民事賠償の結論を直接定めない。しかし,遅れて出現した神経症状について,初回外傷,異所性骨化,神経絞扼及び手術による改善を診療録・画像・手術記録で結び付けた点は,交通事故の因果関係を検討する際にも参考となる。
第7 自賠責判断後の手続と損害評価
1 判断理由の確認と不服申立て
自賠責保険の等級又は非該当判断を受けたときは,まず,認定された障害,採用されなかった主張及び判断理由を確認する。国土交通省の案内によれば,請求者は支払時の等級及び判断理由に加え,必要な追加情報を損害保険会社等へ請求でき,判断に不服がある場合は保険会社等への異議申立て又は自賠責保険・共済紛争処理機構への調停申請を利用できる。
異議申立てでは,同じ症状説明を繰り返すより,測定方法の誤りを補う再測定,見落とされた整復後画像,装具の医学的必要性又は遅発性神経障害の因果関係など,判断理由に対応する新しい資料を提出することが重要である。なお,訴訟では自賠責認定が有力な資料となっても裁判所を法的に拘束するものではなく,裁判所は証拠に基づいて後遺障害と損害を判断する。
2 等級と労働能力喪失は別に検討する
後遺障害等級は身体障害の程度を類型化する基準であり,具体的な労働能力喪失率及び喪失期間が機械的に決まるものではない。肘の障害では,利き腕か否か,職種,重量物作業,反復動作,収入推移,配置転換及び他関節による代償の程度が問題となる。
被害者側は,等級資料と損害資料を分けて準備すべきである。前者では正確な可動域,不安定性,装具及び神経学的所見を,後者では事故前後の業務内容,勤務記録,賃金資料及び具体的な作業制限を示すことになる。
第8 出典・参考資料
1 法令・行政基準
- ①自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第二
- ②自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
- ③平成16年6月4日基発第0604003号「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」
- ④同通達別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」
- ⑤国土交通省「支払に疑問,不服がある場合には」
2 裁判例・行政事例
- ①福岡地方裁判所平成16年10月25日判決(平成13年(ワ)第413号)
- ②神戸地方裁判所姫路支部平成29年12月11日判決(平成25年(ワ)第611号)
- ③厚生労働省平成24年度労災保険審査請求決定事例「右肘関節脱臼骨折,右遅発性尺骨神経麻痺」
3 書籍・学会資料
- ①榎木貴之=小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』(新日本法規,令和8年)396頁,400頁,410頁,435頁~437頁
- ②土屋弘行ほか編『今日の整形外科治療指針 第8版』(医学書院,2021年)440頁~441頁,477頁~478頁,483頁
- ③日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会・日本足の外科学会「関節可動域表示ならびに測定法改訂について(2022年4月改訂)」Jpn J Rehabil Med 58巻10号1188頁~1200頁
4 医学文献
- ①Iordens GIT et al. Early mobilisation versus plaster immobilisation of simple elbow dislocations: results of the FuncSiE multicentre randomised clinical trial. Br J Sports Med. 2017;51:531-538. PMID 26175020.
- ②Anakwe RE et al. Patient-reported outcomes after simple dislocation of the elbow. J Bone Joint Surg Am. 2011;93:1220-1226. PMID 21776575.
- ③Schnetzke M et al. Initial joint stability affects the outcome after conservative treatment of simple elbow dislocations. J Orthop Surg Res. 2015;10:128. PMCID PMC4545864.
- ④Wiggers JK et al. Injury complexity factors predict heterotopic ossification restricting motion after elbow trauma. Clin Orthop Relat Res. 2014;472:2162-2167. PMCID PMC4048434.
- ⑤Wackerle AM et al. The New Munich Elbow Soft Tissue classification is a reliable MRI-based injury severity grading system for acute simple elbow dislocations. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2026. PMID 42439878.