メインコンテンツへスキップ
       

令和8年12月1日施行の改正公益通報者保護法に基づき,民間企業で対応が必要な事項(AI作成)

第1 施行日と企業対応の全体像

1 令和8年12月1日施行

公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)は,令和8年12月1日に施行される。改正の中心は,①公益通報者の範囲拡大,②通報妨害・通報者探索の禁止,③通報後1年以内の解雇・懲戒に関する因果関係の推定,④報復的な解雇・懲戒への刑事罰,⑤従事者指定義務に対する行政措置の強化である。施行日及び改正資料は,消費者庁の公益通報者保護制度ページで確認できる。

本記事は,令和8年12月1日以後の制度を前提として,民間企業が施行までに実施すべき事項を整理するものである。個別の通報が法定の公益通報に当たるか,調査又は人事処分が許されるかは,通報内容,通報先,通報時の認識,処分理由及び時系列によって異なるため,個別事案については別途検討を要する。

2 法定の公益通報と社内通報制度の範囲

法定の公益通報は,労働者,退職者,役員,フリーランス等が,不正の目的でなく,役務提供先等における一定の法令違反を,事業者内部,権限を有する行政機関又は一定の外部者へ通報するものである。通報先によって保護要件が異なり,事業者内部への通報は法令違反があると思料すること,行政機関への通報は真実相当性又は所定事項を記載した書面の提出,報道機関等への通報は真実相当性に加えて報復・証拠隠滅のおそれ等の要件が問題となる。

もっとも,企業の内部通報制度は,法定の公益通報だけに受付範囲を限定する必要はない。法令違反に該当するか直ちに判定できない相談,社内規程違反,ハラスメント,退職又は契約終了から1年を超えた者の申告等を広く受け付け,調査の過程で法的な位置付けを判定する方が,制度の自浄機能と通報者保護の双方に適する。

3 301人以上と300人以下の違い

法11条の従事者指定及び内部公益通報対応体制の整備は,常時使用する労働者の数が300人を超える事業者には義務であり,300人以下の事業者には努力義務である。ここでいう「常時使用する労働者」は正社員だけを意味せず,パートタイマー,有期雇用労働者等も個別の雇用実態により算入され,派遣労働者は派遣元と派遣先の双方で算入される。

項目301人以上の事業者300人以下の事業者
従事者指定・体制整備法的義務努力義務
通報を理由とする不利益取扱いの禁止適用あり適用あり
通報妨害・通報者探索の禁止適用あり適用あり
報復的な解雇・懲戒に関する刑事罰適用あり適用あり
施行前の実務対応指針に適合する体制を整備規模に応じた受付・情報管理・報復防止を整備

300人以下であることは,通報妨害,探索又は不利益取扱いが許されることを意味しない。また,改正法は施行後3年を目途とする見直しを予定しているため,300人以下の企業も,窓口,情報管理及び人事・契約判断の統制を先送りすべきではない。

4 規程改定だけでは足りない理由

改正法への対応は,内部通報規程の用語を修正するだけでは完了しない。通報者を知り得る者の範囲,匿名通報の調査方法,アクセスログの利用,人事処分の決裁,フリーランスへの発注停止,秘密保持条項及び取締役会への報告が相互に関係するためである。本記事では,法令上の義務・禁止,法定指針が求める措置及び企業が証拠化しておくべき実装を区別して説明する。

第2 改正法が企業実務を変える六つの点

1 フリーランス及び契約終了後1年以内の者の追加

改正後の法2条1項3号は,特定受託業務従事者及び特定受託業務従事者であった者を公益通報の主体に加える。契約終了後の者については,通報日前1年以内に業務委託をしていた事業者が問題となる。適用範囲は契約書に「業務委託」又は「フリーランス」と書かれているかだけで決まるものではなく,特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律2条の定義に照らして判定する必要がある。

法5条は,フリーランスによる公益通報を理由とする業務委託契約の解除,取引数量の削減,取引停止,報酬減額その他の不利益取扱いを禁止する。したがって,内部通報規程だけでなく,調達部門の契約更新,発注量,単価及び取引先評価の決裁手順にも報復防止の審査を組み込む必要がある。

2 内部公益通報対応体制の周知

改正後の法11条2項は,内部公益通報対応体制を労働者等へ周知することを体制整備措置の例示として明記する。改正後の法定指針は,受付窓口及び連絡先,利益相反の排除,不利益取扱いの防止,通報妨害・通報者探索の防止並びに調査への協力等を周知事項として具体化している。

周知は,規程をイントラネットに置くだけで完了するとは限らない。フリーランスには契約書,発注メール又は取引先ポータル等で窓口を示し,契約終了後1年以内の者が利用できるよう,終了後も到達可能な連絡先を契約期間中に知らせる必要がある。

3 通報妨害の禁止

改正後の法11条の2は,事業者が正当な理由なく,公益通報をしない旨の合意を求めること,公益通報をした場合に不利益な取扱いをする旨を告げることその他の行為により,公益通報を妨げることを禁止する。同条に違反してされた合意その他の法律行為は無効となる。

点検対象は,内部通報規程に限られない。雇用契約,秘密保持契約,業務委託契約,誓約書,退職合意,示談,調査協力依頼及び情報管理規程について,公益通報,行政機関への申告又は専門家への相談を不当に妨げる文言がないかを横断的に確認する必要がある。包括的に「会社情報を外部へ一切開示してはならない」とする条項は,対象情報,例外及び違反効果を見直すべきである。

4 通報者探索の禁止

改正後の法11条の3は,事業者が正当な理由なく,通報者である旨を明らかにするよう要求することその他の通報者を特定する目的の行為を禁止する。質問又は事実確認がすべて禁止されるのではないが,アクセスログ,電子メール,文書属性又は関係者への聴取を組み合わせて通報者を割り出すことを目的とすれば,探索に当たり得る。

企業は,通報対象事実の調査と通報者の特定を分離する必要がある。情報漏えい調査等を併せて行う場合には,調査目的,対象資料,検索条件,承認者,代替手段及び結果の利用範囲を先に記録し,違法事実を確認するために必要な範囲を超えて通報者を特定しない調査設計を採るべきである。

5 通報後1年以内の解雇・懲戒に関する推定

改正後の法3条3項は,公益通報をした日から1年以内に解雇又は懲戒がされた場合,その解雇又は懲戒が公益通報を理由としてされたものと推定する。事業者が行政機関又はその他の外部者への通報を知って処分した場合は,事業者が通報を知った日が起算点となる。

この推定によって,企業が通報と無関係な適法な処分理由を主張できなくなるわけではない。しかし,通報を知る前から存在した問題,評価基準,比較対象者,調査経過,処分基準,決裁者及び情報遮断を同時期資料で説明できなければ,反証は困難になる。なお,1年は推定が働く期間であり,不利益取扱い禁止の存続期間ではないため,1年経過後の報復も許されない。

6 刑事罰及び行政措置の強化

改正後の法21条1項は,公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者を,6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。法23条1項1号により,法人には3000万円以下の罰金が科され得る。懲戒には,懲戒解雇,出勤停止又は減給だけでなく,戒告・けん責等も含まれ得る一方,配置転換,評価引下げ又は嫌がらせ等は不利益取扱いとして禁止され得るものの,新設された直罰の直接の対象ではない。

また,301人以上の事業者に従事者指定義務違反がある場合,内閣総理大臣は,勧告,命令及び命令の公表を行うことができる。報告懈怠・虚偽報告,立入検査の拒否・妨害及び命令違反には罰金が設けられたため,企業は規程の存在だけでなく,指定記録,教育記録,案件記録及び改善記録によって体制の実効性を示せるようにしておく必要がある。

第3 施行までに民間企業が実施する事項

1 適用判定と責任体制の確定

最初に,国内で常時使用する労働者の数を,正社員,短時間労働者,有期雇用労働者及び派遣労働者等の実態に即して再計算する。企業グループでは原則として法人ごとに判定し,301人以上となる法人を特定した上で,取締役会又は経営会議において改正対応の責任者,法務・コンプライアンス,人事,調達,内部監査及び情報システムの役割を定める。

経営幹部に関する通報は,通常の指揮命令系統から切り離す必要がある。監査役,監査等委員,社外取締役又は独立性のある外部窓口へ直接接続する経路を設け,調査対象者が受付,担当者選定又は調査範囲を左右できない構造にする。

2 規程・契約・雛形の横断改定

内部通報規程では,①通報主体へのフリーランス等の追加,②業務委託契約の解除・発注量削減・取引停止・報酬減額等の禁止,③通報妨害・通報者探索の禁止,④違反者に対する措置,⑤受付から是正・事後確認までの手順を定める。

これと並行して,雇用契約,秘密保持契約,業務委託契約,退職合意,示談書,調査協力依頼及び情報管理規程を棚卸しする。法定の公益通報等を不当に妨げない例外を設けることに加え,秘密保持違反の警告又は損害賠償条項が,通報を思いとどまらせる威嚇として機能しないかを,文言と運用の双方から点検する。

3 窓口・周知・通知

窓口は,労働者,派遣労働者,退職者,役員,フリーランス及び契約終了後1年以内の者が利用できるようにする。匿名通報を受け付け,匿名であることだけを理由に調査を拒まない運用を定めるとともに,窓口以外の上司等が通報を受けた場合の連絡先と秘密保持も教育する必要がある。

書面又は電子的方法で内部公益通報を受けた場合は,通報者との連絡が可能であれば,受付,調査の開始,進捗及び是正結果を,通報者又は関係者の秘密を害しない範囲で通知する。通知をしない場合にも,その理由と判断者を案件記録へ残す運用が望ましい。

4 従事者指定と情報管理

内部公益通報対応業務従事者の指定は,指定される本人に指定の事実が明らかとなる方法で行う。指定対象者,所属,指定日,対象業務,伝達方法,解除日及び教育履歴を台帳化し,一時的に通報者識別情報を扱う調査担当者についても,従事者指定の要否を案件ごとに判断する。

通報内容と通報者を特定させる情報は可能な限り分離し,アクセス権,メール配送,印刷,持出し,会議参加者及びアクセスログを必要最小限にする。外部窓口を顧問弁護士又は顧問法律事務所へ委託する場合は,顧問関係を利用者へ明示し,経営陣からの独立性,利益相反及び案件ごとの中立性を確認する。

5 受付・調査手順

受付時には,通報対象事実,日時,関係者,証拠,切迫性,通報者の希望及び連絡方法を記録する。調査担当者の利益相反を確認し,通報対象者の指揮命令下にある者を外した上で,通報者を特定せずに事実の真偽を検証できる調査仮説,対象資料及び聴取順序を定める。

調査をしないことが許されるのは,既に解決済みであることが客観的に確認できる場合等に限られ,慎重な判断を要する。調査を行わない場合も,受け付けた内容,確認した資料,判断理由,判断者及び通報者への通知の有無を記録しなければ,後に体制が機能していたことを説明しにくい。

6 人事・契約判断の報復防止

通報後1年間の解雇又は懲戒について,法務・コンプライアンス又は通報対象部門から独立した者による事前審査を設ける。審査では,①通報との時系列,②通報を知る前の評価・指導記録,③同種事案の処分例,④処分基準,⑤決裁者の発言,⑥情報遮断,⑦処分の相当性を確認する。

審査対象を解雇・懲戒だけに限定してはならない。配置転換,職務の剥奪,人事評価,昇進,賃金,嫌がらせ,契約更新,発注量及び報酬についても,不利益取扱いの有無を継続的に確認する。フリーランスとの取引を停止する場合には,通報と無関係な事業上の理由,決定時期及び比較対象を記録する。

7 記録・評価・行政調査への備え

案件ごとに,受付経路,通報類型,調査期間,是正措置,通報者への通知,不利益取扱いの申告及び再発の有無を記録する。保存期間は一律に長くすればよいものではなく,事件の重大性,訴訟・行政調査の可能性,関係法令の保存期間及び個人情報の最小化を踏まえて規程化する。

少なくとも定期的に,窓口の独立性,従事者指定,アクセス権,調査品質,是正完了及び通報者保護を評価し,取締役会又は監査機関へ報告する。消費者庁の報告徴収又は立入検査に備え,規程,指定台帳,教育記録,案件台帳,アクセス管理及び改善記録を一体として提示できる状態にしておく。

第4 個別判断を要する場面

1 秘密保持条項・退職合意・示談

改正法は,秘密保持条項又は和解条項を一律に無効とするものではない。消費者庁のQ&Aも,和解の形式,条項の目的,対象情報,交渉経過及び通報可能性を踏まえた個別判断を示しており,裁判上の和解は通報妨害の懸念が相対的に低いと説明する。

したがって,既存契約を機械的に削除するのではなく,企業秘密及び個人情報を守る必要性と,公益通報を妨げないことを両立させる文言へ改定する必要がある。施行前にされた合意には新たな無効規定を適用しない経過措置があるが,施行後の警告又は運用が通報妨害となる可能性は別に検討すべきである。

2 情報漏えい調査と通報者探索

「正当な理由」は,企業が調査の必要を主張すれば当然に認められるものではない。指針の解説及びQ&Aは,通報者探索を防止する観点から,必要性,目的及び代替手段を限定的に検討することを求めている。情報漏えい又は文書持出しの調査では,漏えい経路の解明と通報者の特定を同一目的として扱わず,調査範囲を必要最小限にする必要がある。

具体的には,通報対象事実の調査を先行させ,資料の真正,保存及び改変防止を行う一方,通報者を識別し得るログの閲覧には独立部門の承認を要求する方法が考えられる。何を確認するための検索であり,通報者特定を回避する代替方法がなぜ利用できないのかを記録できない場合は,検索範囲を広げるべきではない。

3 匿名通報・誤った通報・濫用的通報

匿名であることは,それだけで調査をしない理由にはならない。また,調査の結果として通報内容が誤っていたことと,通報時に不正の目的又は虚偽の認識があったことは同じではない。通報者への処分を検討するときは,通報時に有していた資料,認識,確認行動及び目的を分けて評価する必要がある。

他方,虚偽であることを知りながら他人に損害を加える目的で行う通報等まで,無条件に保護されるものではない。企業は,「結果が誤りなら処分する」と定めるのではなく,故意の虚偽,証拠の捏造,不正の目的等の要件と調査手続を明確にし,通常の誤認又は不十分な証拠による通報を萎縮させない規程とする必要がある。

4 施行日前後にまたがる案件

改正法の非刑罰規定は,附則に特別の定めがない限り,施行前にされた公益通報にも適用される。一方,解雇その他の不利益取扱い,通報妨害に係る法律行為の無効及び罰則には個別の経過措置があるため,施行前通報・施行後処分,施行前合意・施行後の警告等を一括して処理してはならない。

施行前に受け付けた未解決案件について,通報日,会社が通報を知った日,調査状況,人事・契約上の措置及び関係する合意を一覧化し,施行後の判断に新法がどこまで適用されるかを個別に確認する必要がある。

第5 施行日から逆算した工程

1 令和8年8月まで

企業規模の判定,現行規程・契約・示談雛形の棚卸し,窓口及び従事者の現状評価を完了する。取締役会又は経営会議で責任者と部門別の担当を決め,経営幹部通報の独立ルート及び外部窓口の利益相反を確認する。

2 令和8年9月から10月まで

改定規程,契約条項,従事者指定書,受付票,調査計画書,探索禁止審査票,人事処分事前審査票及びフリーランス向け通知文を確定する。役員,人事,法務・コンプライアンス,調達,内部監査,情報システム及び窓口担当者に,職務別の研修を行う。

3 令和8年11月から施行日まで

匿名通報,経営幹部通報,情報漏えいを伴う通報及びフリーランスへの発注停止を題材に模擬訓練を行う。令和8年12月1日の時点で,改定規程,従事者指定・周知・教育の記録,アクセス権,外部窓口の独立性,人事・契約審査及び未解決案件の再点検を証明できる状態にする。

第6 出典・参考資料

1 法令

公益通報者保護法(令和8年12月1日施行状態・e-Gov法令検索)

公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号・衆議院)

2 消費者庁資料

消費者庁「公益通報者保護法と制度の概要」

消費者庁「改正概要(公益通報者保護法,法定指針)」(PDF実頁1頁~3頁)

消費者庁「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(PDF実頁1頁~5頁)

消費者庁「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」(PDF実頁5頁~26頁)

消費者庁「公益通報者保護制度Q&A」令和8年5月29日時点(PDF実頁29頁,36頁~38頁,77頁~82頁,102頁~107頁)

消費者庁「公益通報ハンドブック」改正法(令和8年12月施行)準拠版(PDF実頁4頁~6頁,27頁~60頁,103頁~128頁)