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最高裁判所調査官の配置

1(1) 最高裁判所の各調査官室の裁判所調査官の配置を以下のとおり掲載しています。
・ 令和7年4月1日実施
・ 令和6年4月1日実施
・ 令和5年4月28日現在
・ 令和4年4月1日実施
・ 令和3年4月8日実施
・ 令和2年4月1日実施
・ 平成31年4月1日実施
・ 平成30年4月1日実施
・ 平成29年4月1日実施
・ 平成28年4月1日実施
・ 平成27年9月10日実施
・ 平成27年4月1日実施
(2) 民事調査官室が三つ,行政調査官室が一つ,刑事調査官室が二つあります。
(3) 「(AI作成)最高裁判所調査官の配置表(Markdown形式)」も参照してください。

2 最高裁判所調査官事務取扱要領(平成27年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)2項によれば,民事調査官,刑事調査官及び行政調査官の担当事務は以下のとおりです。
① 民事調査官
・ 行政事件,労働事件等を除く民事事件(知財事件を含む。)の調査に係る事務
② 刑事調査官
・ 刑事事件の調査に係る事務
③ 行政調査官
・ 行政事件(知財事件は除く。),労働事件,行政処分の違法を理由とする国家賠償請求事件及び裁判官分限事件

3(1) 昭和25年5月,行政調査官室が民事調査官室が分離し,昭和35年12月に民事調査官室が二つになり,昭和36年9月に三つになりました。
(2) 刑事調査官室は昭和23年頃に三つになったものの,二つになった時期は不明です。
(3) 「最高裁判決の内側」(昭和40年8月30日発行)214頁が参考になります。