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こども性暴力防止法のGビズID・まとめ登録―こまもろうシステムの施行前準備(AI作成)

第1 令和8年10月時点で確認すること

1 提出・メール受信・権限準備を分ける

こども性暴力防止法の施行前のシステム準備では,GビズIDの取得だけでなく,事業者情報の提出状況,登録内容の確認・修正,テストメールの受信及び利用者の権限設定を確認する必要がある。
GビズIDを取得したこと,まとめ登録様式を提出したこと,こまもろうシステムを利用できることは,同じ段階ではない。
担当者は,どの段階まで確認できたかを施設ごとに記録しておくことが有用である。

本記事は,令和8年10月14日に確認したこども家庭庁のまとめ登録マニュアル,Q&A及び同年7月29日・8月28日付け通知に基づく。
8月28日付け通知は,登録内容の確認・修正,テストメールの配信,ログイン情報の通知及び期限に間に合わなかった場合の対応を説明している。
法律の施行日は令和8年12月25日であり,システムの暫定稼働や通知時期については,後の公式案内が更新されていないかも確認する必要がある。

2 準備全体と情報管理への入口

就業規則,研修,相談窓口などを含む準備の全体像は,こども性暴力防止法とは―日本版DBSの対象・義務・令和8年12月25日の施行準備で整理している。
本記事では事業者のシステム利用準備を扱い,個々の従事者の犯罪事実確認の申請や本人の登録手続を一括して説明するものではない。
確認結果を閲覧する者とその情報管理は,日本版DBSの犯罪事実確認記録をどう扱うかと併せて検討する。

第2 誰がまとめ登録の対象になるか

1 義務対象事業者と認定対象事業者を分ける

まとめ登録は,学校設置者等である義務対象事業者を対象とする。
まとめ登録Q&A1-1・1-2は,認定対象事業をこの手続で登録することはできないと説明している。
学校,保育施設,学習塾等を運営しているという名称だけで区分せず,施設・事業の根拠法令と法上の区分を確かめる。

同じ法人が義務対象事業と認定対象事業の両方を運営している場合も,事業ごとの区分を先に整理する。
認定申請の準備と義務対象事業者のまとめ登録を,同じ申請として進めてはならない。
認定対象事業者の手続は,施行後の認定申請に関する最新案内を確認する。

2 法人・施設・運営者・所轄庁の役割を照合する

まとめ登録マニュアルは,学校設置者等,施設・事業所,指定管理・委託等に関わる施設等運営者,所轄庁及び登録とりまとめ担当の役割を区別している。
法人本部が情報を集めていても,個々の施設の必要情報や所轄庁への提出状況を確認する必要がある。
複数地域・複数事業にまたがる場合は,どの所轄庁を通じてどの施設の情報を提出したかを対応させる。

担当表には,施設名,事業区分,設置者,必要に応じた施設等運営者,提出先,提出日及び照会対応者を記録することが考えられる。
この表は提出様式の代替ではなく,内部の漏れを防ぐための整理である。
既に提出済みのファイルを,確認せずに重複提出しない。

第3 GビズIDと権限の準備

1 プライムと第一管理者を区別する

まとめ登録マニュアル13頁は,全ての学校設置者等にGビズIDプライムの取得を求め,第一管理者は必要な場合に設定するものとしている。
まとめ登録Q&A2-4は,こまもろうシステムにおけるプライムを全権限者,第一管理者を権限設定権者と説明している。
第一管理者の設定と,現場で誰に確認書を閲覧させるかという運用を,別々に検討する必要がある。

Q&A2-6は,まとめ登録時に第一管理者を複数登録することはできず,設定する場合は1名を登録すると説明している。
Q&A2-8は,第二管理者を第一管理者の代わりに登録することはできないとしている。
管理者の呼称が似ていることを理由に,同じ権限と考えてはならない。

2 全従事者がGビズIDを取得するわけではない

Q&A2-9によれば,プライムと,必要に応じて設定する第一管理者以外の従事者については,GビズIDの取得は不要である。
システム利用者への権限は,システムにログインできる段階で,その役割に応じて付与する仕組みとされている。
GビズIDの保有者,システム利用者及び犯罪事実確認の対象従事者を同じ名簿として扱わない。

施行前には,申請の入力,確認結果の閲覧,防止措置の検討等の役割と,必要な担当者を整理しておく。
人数を増やすほど情報共有が安全になるわけではない。
閲覧者の範囲とシステム外の記録・保存の有無を決め,情報管理規程と権限設定を一致させる。

第4 提出後の確認と期限後の対応

1 現在の段階から次の作業を決める

次の表は,公表通知を基にした令和8年10月時点の確認手順である。
日付や通知の受領状況は,実際の事業者ごとの資料と最新の公式案内で照合する。

現在の状態確認・対応すること記録する事項
提出済み照会への回答,メールアドレス等の不備の補正提出控え,照会日,回答・補正の内容
テストメール受信済み登録されたプライム・第一管理者の宛先と照合受信日,宛先,担当者
11月6日までに受信未確認8月28日付け通知の指定事項をそろえて連絡登録メール,担当者,連絡日
期限までに未提出所轄庁へ相談し,同庁から国への連絡を確認未提出理由,所轄庁の案内,採用への影響
4月以降の新設施設等まとめ登録マニュアルの例外手続を確認設置日,事業区分,提出先
GビズID・法人番号の変更事業者情報変更届の対象を確認変更前後の情報,連絡・提出日

2 テストメールと補正の照会を混同しない

8月28日付け通知では,登録内容の確認・修正の連絡は,委託先のこども性暴力防止法照会窓口から行うとしている。
メールによる照会の送信元ドメインは「@kodomono-shiro.jp」とされ,照会への回答や登録内容の補正が求められる。
一方,テストメールの送信予定アドレスは「[email protected]」であり,テストメール自体への返信は不要とされている。

プライムと第一管理者として登録したメールアドレスで受信できるかを確認する。
迷惑メール設定,ドメイン指定受信及び担当者の異動による見落としも点検する。
受信設定の調整は情報システム担当者と行い,送信元の表示だけで不審な添付や認証情報の要求を信用しない。

同通知は,11月6日までにテストメールの受信が確認できない場合,学校設置者等から「[email protected]」へ連絡するよう案内している。
連絡事項は,事業者名,GビズIDプライム・第一管理者のメールアドレス,担当者名,担当者メールアドレス及び電話番号である。
未提出の場合の連絡主体が所轄庁であることとは区別する。

3 提出期限に間に合わなかった場合

7月29日付け通知は,登録とりまとめ担当からこども家庭庁への提出期限を8月25日まで延長した。
8月28日付け通知は,この期限までに提出できなかった学校設置者等がある場合,所轄庁から専用アドレスへ連絡するよう説明している。
10月時点で未提出なら,古い当初予定を見て独自の提出方法を選ぶのではなく,所轄庁へ状況を伝え,現在の案内を確認する。

同通知は,期限に間に合わなかった場合には施行日までのシステム登録が間に合わず,施行後の登録完了後に犯罪事実確認を行ってから新たな従事者を対象業務に就かせることになると説明している。
この説明を踏まえ,採用・配置の計画と手続の進行を一緒に確認する必要がある。
この記事だけで個別の登録完了日や採用開始日を確定することはできない。

4 新設施設と登録情報の変更には別の扱いがある

7月29日付け通知は,令和8年4月以降に新規で設置された施設・事業所等について,まとめ登録マニュアルに従い,提出期限後も随時提出できるとしている。
既存施設の単なる提出遅れと,新設施設の例外手続を同じものと扱わない。
設置日,施設区分及び所轄庁の案内を確認する。

まとめ登録マニュアル46頁は,GビズID又は法人番号に変更が生じた場合の事業者情報変更届を説明している。
それ以外の項目の変更は,システムログイン後にシステム上で行う扱いとされている。
ただし,国から登録不備の確認・補正を求められた場合はその照会に対応するものであり,自発的な変更と照会への補正を混同しない。

第5 暫定稼働前後とよくある質問

1 暫定稼働と施行後の本格稼働を分ける

8月28日付け通知は,12月中旬頃の暫定稼働に合わせてログイン情報等を通知し,ログイン後に権限設定を行う予定としている。
6月版マニュアルには通知を12月上旬頃とする記載もあるため,日程は後の通知及び実際の案内を優先して確認する。
ログイン準備ができたことを,施行前に個々の犯罪事実確認を行える根拠として扱ってはならない。

2 GビズIDを取得すれば準備完了か

取得だけでは完了ではない。
事業者情報の提出,照会・補正への対応,通知の受信,担当者の権限及び情報管理の整備を別々に確認する。
まとめ登録の提出控えと,実際に利用できる段階の確認記録を分けて残す。

3 マニュアルはどこにあるか

こども家庭庁のまとめ登録ページに,マニュアル,まとめ登録様式,事業者情報変更届及びQ&Aが掲載されている。
当初のマニュアルだけで判断せず,同じページに掲載された期限延長,登録内容の確認・修正及びテストメールの通知も読む必要がある。
実際の画面操作は,利用開始時の公式マニュアルと通知に従う。

第6 出典

1 まとめ登録の公式案内と通知

こども家庭庁「事業者情報の一括登録(まとめ登録):義務対象事業者のみ」。
7月29日付け提出期限延長通知の本文2頁,8月28日付け登録内容確認・テストメール通知のPDF実頁1~4を参照した。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/matometouroku

2 マニュアルとQ&A

「まとめ登録マニュアル」1.1版の5頁,13頁及び46~49頁。
「事業者アカウントまとめ登録に関するQ&A」の1-1・1-2,2-4~2-9。
上記の公式まとめ登録ページに掲載された資料を参照した。

制度全体,施行日及び更新資料は,こども家庭庁の制度案内で確認できる。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou