第1 本記事の範囲
本記事は,殺害行為をした者が被害者は死亡したと誤信し,死体の隠匿又は証拠隠滅のつもりで行った後続行為によって実際には死亡させた場合を扱う。
検討すべき問題は,先行行為と死亡結果との因果関係,因果関係の錯誤,後続行為に対する故意又は過失,及び複数人が関与した場合の共同正犯の範囲である。
第2 二つの行為を分けて事実を確定する
最初に,先行行為がどの傷害を生じさせ,後続行為がどの機序で死亡をもたらしたかを医学的に確定する。
次に,後続行為が先行行為から通常想定される一連の過程であったか,それとも独立した新たな危険を作り出したかを検討する。
「最初から殺意があった」又は「最終的に死亡した」という事情だけで,因果関係及び故意の問題を一括してはならない。
第3 先行行為と死亡結果の因果関係
1 危険の現実化
現在の判例実務では,一般に,実行行為が有する危険が結果として現実化したかという観点から因果関係を検討する。
先行する殺害行為が被害者を意識喪失状態にし,行為者がその状態を死亡と誤認して隠匿行為に及んだ場合,後続行為が先行行為に内在する危険の実現過程と評価できるかが中心となる。
2 大審院大正12年4月30日判決
大審院大正12年4月30日判決は,被害者を殺害したと誤信して海岸の砂上に放置したところ,砂を吸引したこと等により死亡した事案で,先行行為と死亡結果との因果関係を肯定した古典的裁判例である。
もっとも,同判決から,死亡誤信後のあらゆる行為が当然に先行行為へ帰属するという結論を導くことはできない。
後続行為の目的,態様,場所,時間的間隔,被害者の状態及び新たに作り出された危険を具体的に検討する必要がある。
第4 因果関係の錯誤と概括的故意
行為者が想定した死亡原因と実際の死亡原因が異なっても,実際の因果経過が行為者の認識した因果経過と法的に重要な部分で重なり,故意を認める基礎となる危険の実現と評価できる場合,因果関係の錯誤は故意を阻却しない。
古い説明では「概括的故意」と呼ばれることがあるが,名称だけで結論を出さず,先行行為の殺人故意が実際の死亡結果まで及ぶ理由を示すべきである。
反対に,後続行為が先行行為と質的に異なる独立の危険を作り出し,実際の死亡がその危険だけから生じたときは,先行行為について殺人未遂,後続行為について過失致死その他の成否を別に検討する余地がある。
第5 後続行為の主観面
死亡を確信していた者には,通常,後続行為時の殺人故意は認めにくい。
しかし,生存可能性を認識しながら密閉容器に入れる,水中に投棄する又は焼却するなど,死亡しても構わないと考えていた場合は,後続行為自体について未必の殺意が成立し得る。
生存への注意を尽くせば確認できたのに確認しなかった場合は,業務上又は通常の過失の要件を別に検討する。
第6 共同正犯者がいる場合
複数人が後続行為を共同した場合,各人について,先行する殺害の共謀,後続する隠匿行為の共謀,生存可能性の認識及び具体的な寄与を区別する。
先行する殺害を共同した者が後続行為に加わらなかった場合,又は後から隠匿だけに加わった者が先行行為を知らなかった場合には,共同正犯の成立範囲が異なる。
また,共同正犯による結果帰属と,各人の故意・過失及び責任能力の判断は別問題である。
第7 検討の順序
1 死因と死亡時刻を確定する。
2 先行行為及び後続行為が作り出した危険をそれぞれ特定する。
3 死亡結果がどの危険の現実化かを検討する。
4 各時点における各人の死亡認識,殺意及び過失を認定する。
5 因果関係の錯誤が故意を阻却するかを検討する。
6 複数人について,共謀の対象と結果帰属を人ごとに示す。
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第9 出典・確認範囲
1 e-Gov法令検索「刑法」38条,60条,199条及び210条(令和8年9月28日確認)。
2 大審院大正12年4月30日判決(刑集2巻378頁。裁判所ウェブサイト未掲載)。
3 大阪地裁平成21年3月16日判決(死亡認識後に別の殺害行為へ進んだ事案を含むが,本記事の典型事例と同一ではない。)。
4 法務省「平成28年司法試験予備試験の試験問題」(刑法の関連問題。令和8年9月28日確認)。
5 法務省「令和8年司法試験の試験問題」(刑事系科目。令和8年9月28日確認)。
6 法律雑誌17誌,NBL及び判例時報の目次を関連語で検索したが,目次情報のみで本文未確認の文献は,本記事の結論の根拠には用いていない。