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医師賠償責任保険(日医医賠責)の仕組みと医療事故の初動―請求額100万円以下の扱い,1事故1億円の上限,カット払い,特約保険及び過失の認め方(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 対象と基準日

本記事は,診療所や病院の医師が患者又は遺族から損害賠償を求められたときに,日本医師会医師賠償責任保険(以下「日医医賠責」という。)でどこまで賄えるか,どこに穴があるか,及び保険や医師会に報告する前後で医師と医療機関が気を付けることを扱う。
日医医賠責と日医医賠責特約保険の内容は,令和8年9月28日に日本医師会のウェブサイトで確認した。
免責金額を埋める都道府県医師会の保険については,日本医師会が作成した案内資料(令和5年3月)で確認したが,この資料は日本医師会のウェブサイトではなく地区医師会のウェブサイトに掲載されているものである。
条文は令和8年9月28日現在の条文をe-Gov法令検索で確認し,裁判例は裁判所ウェブサイトの判決全文で確認した。

保険の具体的な支払の可否は,日本医師会医師特別約款等の約款と,事案ごとの審査で決まる。
本記事は制度の骨格を説明するものであり,個別の事故で保険金が支払われるかどうかを判断するものではない。

2 結論

①日医医賠責は,日本医師会のA会員(A①,A②(B),A②(C))を対象とし,個別の加入手続は要らない。
対象は,医療行為によって生じた身体の障害について損害賠償を請求され,その請求額が100万円を超えるものであり,支払限度額は1事故1億円,保険期間中3億円,免責金額は1事故100万円である。

②日医医賠責だけでは,少なくとも次の場面に穴がある。
請求額が100万円以下の請求,免責金額の100万円,医療法人(一人医師医療法人を除く。)に対する請求,日本医師会A会員以外の医師に責任がある部分(いわゆる「カット払い」)及び1億円を超える賠償である。

③日医医賠責特約保険(任意加入)は,法人に対する請求(A会員が理事又は管理者である法人で,対象となる医療施設のものに限る。),カット払い及び高額賠償を補い,支払限度額は日医医賠責と合算して1事故3億円,保険期間中9億円である。
免責金額の100万円については,都道府県医師会が100万円を支払限度額とする保険(通称「100万円保険」)を用意していると日本医師会の案内資料(令和5年3月)が説明している。

④医療事故が起きたときは,保険会社や医師会への報告の前に,記録を保全し,事実と評価を分けて整理する。
患者への謝罪と,法的な過失の有無の評価は別の事柄であり,訴訟で過失を基礎づける事実を認める陳述をすれば,その事実は証明を要しないものになる(民事訴訟法179条)。

⑤カルテには,事故の後に追記や修正をしない。
訂正が必要なときは,元の記載を残し,訂正者,日時及び理由が分かる形で行う。
裁判例には,カルテの改ざんを,説明義務違反とは別個の不法行為として慰謝料の対象にしたものがある。

⑥勤務医と病院の関係では,病院が使用者責任や債務不履行責任を負うことが多く,公立病院では国家賠償法の問題にもなる。
勤務医が病院の訴訟に補助参加すると,その訴訟の裁判の効力(参加的効力)を受ける。

第2 日医医賠責の基本

1 対象となる会員

日本医師会のウェブサイトは,日医医賠責を,日本医師会が契約者となり,A会員のすべてを対象とした医師賠償責任保険であり,個別加入手続きは不要であると説明している。
対象となるA会員は次のとおりである。
①A①:病院・診療所の開設者,管理者及びそれに準ずる会員
②A②(B):A①会員及びA②(C)会員以外の会員
③A②(C):医師法に基づく研修医

したがって,開業医だけでなく,A②(B)の会員として登録している勤務医も対象になる。
他方,日本医師会の会員でない医師や,A会員でない区分の会員は,この保険の対象にならない。
日本医師会の案内資料(令和5年3月)は,日医医賠責は医師個人を対象とした保険なので,日本国内であれば常勤の医療機関にかかわらず補償の対象となると説明している。

2 対象となる事故と支払限度額

日本医師会のウェブサイトによれば,日医医賠責の内容は次のとおりである。

項目内容
対象となる事故医療行為によって生じた身体の障害につき損害賠償を請求され,その請求額が100万円を超えるもの
支払限度額損害賠償金の年間総支払限度額(最高限度額)は,1事故1億円,保険期間中3億円
免責金額1事故100万円(同一医療行為につき)
保険金損害賠償金と争訟費用(日本医師会の案内資料)
保険期間毎年7月1日から1年間(日本医師会の案内資料)

「請求額が100万円を超えるもの」という文言からは,患者側の請求額が基準になっていると読める。
最終的に認められる賠償額が基準ではないと考えられる点に注意する。
請求額が100万円以下の請求は対象外であり,請求額が100万円を超える場合でも,1事故100万円の免責金額がある。

3 紛争処理の流れ

日本医師会のウェブサイトは,この制度の対象となる紛争について,賠償責任審査会が中立の立場で医学的,法律学的見地から審査を行い,日本医師会・都道府県医師会・郡市区医師会・保険会社が協力して紛争処理に当たると説明している。
日本医師会の案内資料の紛争対応フローチャートは,次の順序を示している。
①患者・遺族からの損害賠償請求
②日本医師会A会員(被保険者)から都道府県医師会への報告・委任(その後の患者・遺族との交渉・訴訟対応は,都道府県医師会と弁護士が担う。)
③都道府県医師会から日本医師会への付託と,日本医師会から調査委員会・保険会社への付託の連絡
④調査委員会による調査と,賠償責任審査会への審査請求・審査回答
⑤審査結果の連絡と,保険会社から患者・遺族への保険金の支払

同じ資料は,紛争処理は賠償責任審査会の判定を軸とし,日本医師会と保険会社が都道府県医師会と連携をとりながら紛争処理に当たるとしている。
引受保険会社は,東京海上日動火災保険株式会社(幹事会社),損害保険ジャパン株式会社及び三井住友海上火災保険株式会社の共同保険である。

この流れは,被保険者である医師が都道府県医師会に報告・委任し,賠償責任審査会の判定を軸に解決することを前提にしている。
患者側と示談をしたり賠償額を示したりする前に,所属する医師会に相談する。

第3 日医医賠責だけでは足りない場面

1 請求額100万円以下と免責金額100万円

請求額が100万円以下の請求は,日医医賠責の対象にならない。
また,対象となる事故でも,1事故100万円までは免責金額として医師の負担になる。

日本医師会の案内資料(令和5年3月)は,都道府県医師会にて用意している100万円を支払限度額とする医賠責保険(通称「100万円保険」)に加入することで,免責金額を補償することができると説明している。
この保険は都道府県医師会が用意するものであり,名称,加入の方法,対象及び掛金は,所属の都道府県医師会で確かめる必要がある。
本記事で確認した日本医師会のウェブページには,この保険の説明はない。
開業医や医療機関の顧問をする弁護士は,所属の都道府県医師会の団体保険に加入しているかを最初に確かめる。

2 医療法人に対する請求

日本医師会のウェブサイトは,日医医賠責では,医療機関を開設する法人に対する損害賠償請求は補償の対象外(一人医師医療法人を除く。)であると説明している。
患者側は,診療契約の相手方である医療法人を被告にすることが多い。
その場合,院長が日本医師会A会員であっても,法人に対する請求は日医医賠責では賄えない。
なお,日本医師会のウェブサイトは,法人から日本医師会A会員個人に対して損害賠償請求が行われた場合には,日医医賠責でその医師の責任割合部分を支払う場合があるとしている。

3 日本医師会A会員以外の医師の責任(カット払い)

日本医師会のウェブサイトは,日医医賠責は,日本医師会A会員以外の他の医師に責任がある場合は,その責任負担額部分を控除して保険金が支払われる(いわゆる「カット払い」)と説明している。
日本医師会A会員でない非常勤医師や勤務医の医療行為が問題となったときは,開設者・管理者であるA会員の保険でも,その医師の責任部分は支払われない場合がある。

4 高額賠償と刑事事件

日医医賠責の支払限度額は1事故1億円である。
若い患者に重い後遺障害が残った事案では,介護費用と逸失利益で1億円を超えることがある。
日本医師会のウェブサイトは,令和2年4月1日の民法改正で法定利率が5%から3%に変わったことにより,損害賠償金が引き上げられる事案が増加していると説明している。

また,日医医賠責特約保険のページは,特約保険も民事の損害賠償請求が対象となるため,刑事事件は対象とならず,刑事事件で有罪となり科せられた罰金,科料並びに刑事弁護費用及び報酬等は支払われないと説明している。

5 場面ごとの整理

場面日医医賠責補う手段
請求額が100万円以下対象外所属の都道府県医師会の保険の内容を確認(日本医師会の案内資料は100万円保険を免責金額の補償としてだけ説明している。)
免責金額(1事故100万円)医師の負担都道府県医師会の100万円保険
医療法人に対する請求対象外(一人医師医療法人を除く。)日医医賠責特約保険(A会員が理事又は管理者である法人で,対象となる医療施設に限る。)
A会員以外の医師の責任部分控除される(カット払い)日医医賠責特約保険
1億円を超える賠償1億円を超える部分は支払われない日医医賠責特約保険(合算で1事故3億円)
刑事事件の罰金・弁護費用対象外特約保険でも対象外

第4 日医医賠責特約保険

1 加入できる会員と対象となる医療施設

日医医賠責特約保険は,日医医賠責の特色を継承し補完する日本医師会A会員の任意加入保険である。
加入資格は日本医師会A会員(A1会員,A2B会員,A2C会員)である。
補償の対象(被保険者)は,加入を希望した日本医師会A会員と,その会員が理事又は管理者となっている診療所・病院・介護医療院を開設する法人である。

対象となる医療施設は,診療所(個人立か法人立かを問わない。),個人立病院・個人立介護医療院(病床数の上限はない。),99床以下の法人立病院及び定員99名以下の法人立介護医療院であり,病院については一般病床と療養病床が対象である。
他方,結核病床・感染症病床,精神病床(一般病床を主として有する病院の中の精神病床を除く。),介護老人保健施設,国・独立行政法人・国立大学法人・社会保険関係・会社が開設する医療機関及び介護医療院並びに公立の医療機関及び介護医療院は対象とならない。

2 支払限度額と免責金額

支払限度額は,日医医賠責と合算して,1事故3億円,保険期間中9億円である。
損害賠償請求日が令和2年6月以前の事故については,1事故2億円,保険期間中6億円である。
免責金額は,日医医賠責と合算して1事故100万円であり,争訟費用については免責金額は適用されない。

特約保険は,日本医師会A会員以外の医師に固有の責任がある場合でもカット払いを行わずに保険金を支払う。
ただし,日本医師会A会員以外の医師が一般の医師賠償責任保険に加入している場合は,その保険と支払の責任分担を行う。

3 掛金と加入の時期

日本医師会のウェブサイトによれば,令和8年7月1日から1年間の掛金は次のとおりである。
①診療所・介護医療院(19名以下):2万円
②A2会員:2万円
③病院・介護医療院(20名以上):1万2400円×一般・療養病床の許可病床数又は定員数-4万円

加入の手続は,所属の都道府県医師会(地域によっては郡市区医師会)を通じて行う。
中途加入も案内されている。

4 支払例に見る法人責任

日本医師会のウェブサイトは,法人立診療所(院長は日本医師会A1会員,勤務医は非会員)で,医療行為上の過失により重度の後遺障害が発生し,医療法人のみが損害賠償請求を受け,1億3000万円の損害賠償額が認定された例を挙げている。
特約保険に加入していれば1億2900万円(免責100万円を差し引いた額)が支払われるが,未加入であれば,日医医賠責では法人に対する請求は対象にならないとしている。
同じページは,勤務医師個人のみを対象として損害賠償請求が行われた場合は,その勤務医師個人を対象とする保険が必要になるとも注記している。

第5 医療事故が起きたときの初動

1 報告の前に確かめること

医療事故が起きたとき,医師や医療機関は,保険会社や医師会への報告,患者・遺族への説明,院内の調査を並行して進めることになる。
その前提として,次の事項を最初に確かめる。
①診療録,看護記録,手術記録,麻酔記録,検査結果,画像,機器のデータ及び電子カルテのログを保全したか
②事故に関与した医師・看護師等が日本医師会A会員か,日本医師会以外の医師賠償責任保険に加入しているか
③被告になり得るのは医師個人か,医療法人か,公立病院を設置する地方公共団体か
④日医医賠責特約保険と都道府県医師会の100万円保険に加入しているか
⑤患者・遺族からの請求の内容と金額(請求額が100万円を超えるか)
⑥死亡事故のときは,医療法6条の10の医療事故として医療事故調査・支援センターへの報告の対象になるか

医療法6条の10第1項は,病院等の管理者は,医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる死亡又は死産であって,管理者が予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの)が発生した場合には,医療事故調査・支援センターに報告しなければならないと定める。
同条2項は,報告に当たり,あらかじめ遺族に対して厚生労働省令で定める事項を説明しなければならないとする。
報告や調査が行われても,それによって民事上の賠償責任の有無が決まるわけではない。
病理解剖との関係は,病理解剖(剖検)とは―遺族の同意、費用、結果及び医療事故調査制度との関係で扱っている。

2 謝罪と過失の評価を分ける

患者や家族に結果を説明し,つらい結果になったことについて謝罪することは,医療者として自然な対応である。
しかし,謝罪と,法的に過失があったと認めることは別の事柄である。
手術や処置に伴う合併症には,適切な手技でも一定の頻度で生じるものがあり,結果が生じたことだけから過失が決まるわけではない。
医療行為の注意義務の基準や過失の判断の枠組みは,医療過誤事件の調査・立証・判例・消滅時効で扱っている。

民事訴訟法179条は,「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」と定める。
口頭弁論等で陳述された答弁書や準備書面で,過失を基礎づける事実を認めると,その事実は証明を要しないものとして扱われる。
また,訴訟の外での謝罪の文書や,医師が作成する陳述書の文面も,証拠として裁判所の事実認定の資料になり得る。
事故の直後に,原因がまだ分からない段階で「私のミスでした」と文書に書くことは避け,判明している事実と,まだ分からない事項を分けて説明する。

3 カルテに追記・修正をしない

事故の後にカルテに追記したり,記載を書き換えたりすると,その記載の信用性が否定されるだけでなく,それ自体が損害賠償の対象になることがある。
東京地方裁判所令和3年4月30日判決は,白内障手術後に左眼が失明した事案で,担当医が事実認識と異なる内容をカルテに意図的に追記し,眼圧の数値を事実認識と異なる値に修正したことを認め,これらのカルテの改ざんは説明義務違反とは別個に不法行為を構成するとして,慰謝料100万円と弁護士費用10万円を認めた。
訂正が必要なときは,元の記載を消さず,訂正者,日時及び理由が分かる方法で行う。
カルテの改ざんが認められた裁判例と,信用性が否定される記録の特徴は,カルテ改ざんの法的効果で詳しく扱っている。

4 勤務医と病院の責任

民法715条1項は,ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定める。
患者側は,勤務医の過失を理由に,病院を開設する法人に対し,診療契約上の債務不履行(民法415条)又は使用者責任(民法715条)に基づいて賠償を求めることが多い。

公立病院では,国家賠償法1条1項が,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは,国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずると定めている。
大阪高等裁判所平成15年10月24日判決は,県立病院の救急外来で交通事故の患者を診た医師が胸部超音波検査をせずに心嚢内出血を見落とした事案で,県の債務不履行責任を認める一方,県が設置した病院での救急医療行為は公権力の行使に当たるとして,医師個人は不法行為責任を負わないとした。
公立病院の医療行為が常に公権力の行使に当たるとした判断ではないが,勤務先が公立か私立かで,医師個人が患者に対して直接責任を負うかどうかが変わり得ることを示している。

5 勤務医の補助参加と訴訟告知

民事訴訟法42条は,訴訟の結果について利害関係を有する第三者は,当事者の一方を補助するため,その訴訟に参加することができると定める。
病院が被告になった訴訟に勤務医が補助参加すると,同法46条により,補助参加に係る訴訟の裁判は,同条各号の場合を除き,補助参加人に対してもその効力を有する。
病院が敗訴した後に勤務医へ求償するときに,勤務医は,参加した訴訟の判断と異なる主張をすることが制限される。

参加しなかった場合でも,病院から訴訟告知(民事訴訟法53条)を受けていれば,同条4項により,参加することができた時に参加したものとみなされ,46条の効力を受ける。
訴訟告知と参加的効力の範囲は,訴訟告知の使い方―参加的効力の範囲,告知の方式と敗訴後の求償・損害賠償への備えで扱っている。
補助参加をするか,病院と勤務医で主張をどうそろえるかは,勤務医自身の保険の扱いにも関わるので,勤務医も早めに自分の保険の窓口(医師会又は保険会社)に報告しておく。

第6 相談を受けたときの確認事項

医師や医療機関から医療事故の相談を受けた弁護士は,次の事項を初回に確認する。
①事故の日時,診療の内容,結果及び患者・遺族からの請求の内容と金額
②記録(カルテ原本,電子カルテのログ,看護記録,同意書,説明書,紹介状,画像)の保全の状況と,事故後に記載を変えていないか
③関与した医師の日本医師会の会員区分(A①,A②(B),A②(C))と,日本医師会以外の医師賠償責任保険
④日医医賠責特約保険と都道府県医師会の100万円保険の加入状況
⑤開設者が個人か医療法人か(一人医師医療法人か),公立か
⑥医師会・保険会社へ報告済みか,患者・遺族に何を説明し,どのような文書を渡したか
⑦死亡事故の場合は,医療事故調査制度の報告の要否と,遺族への説明の内容

見通しの説明には,医療訴訟の統計(令和7年)―新受件数,審理期間,和解率,認容率及び診療科目別の推移の数値を使うことができる。

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第8 出典

1 保険制度

①日本医師会「日本医師会医師賠償責任保険制度」(令和8年3月18日掲載)
②日本医師会「日医医賠責特約保険の内容」
③日本医師会「日医医賠責特約保険 日医A会員の任意加入」(令和8年7月1日保険開始分)
④日本医師会「日医医賠責特約保険中途加入のおすすめ」
⑤日本医師会「日本医師会医師賠償責任保険制度のご案内」(令和5年3月)(秦野伊勢原医師会のウェブサイトに掲載されたもの)

2 裁判例

①東京地方裁判所令和3年4月30日判決(平成29年(ワ)第42453号,損害賠償請求事件(医療過誤))
②大阪高等裁判所平成15年10月24日判決(平成14年(ネ)第602号,損害賠償請求控訴事件)

3 法令

①民事訴訟法42条・46条・53条・179条(e-Gov法令検索)
②民法415条・715条(e-Gov法令検索)
③国家賠償法1条(e-Gov法令検索)
④医療法6条の10(e-Gov法令検索)