第1 本記事の対象と基準日
本記事は,新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)により,令和2年2月1日から令和3年2月12日までの間,新型コロナウイルス感染症に準用されていた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)の規定を整理するものである。
あわせて,指定感染症から新型インフルエンザ等感染症を経て5類感染症に至るまでの感染症法上の位置付けの変遷と,現在の位置付けを説明する。
条文の内容は,特に断らない限り,令和2年3月27日時点のものである。
現在の位置付けは,令和8年9月18日時点でe-Gov法令検索に収録された現行法令により確認した。
同政令は令和3年2月13日に廃止されており,現在,新型コロナウイルス感染症に感染症法の規定が「準用」されている関係はない。
第2 感染症法上の位置付けの変遷
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けは,次のとおり変わってきた。
| 施行日 | 根拠となった法令等 | 位置付け・主な内容 |
|---|---|---|
| 令和2年2月1日 | 令和2年政令第11号(同年1月28日公布) | 指定感染症として指定され,感染症法の規定の一部が準用された |
| 令和2年2月14日 | 令和2年政令第30号 | 無症状病原体保有者を患者とみなす規定(8条3項)の準用が加わった |
| 令和2年3月27日 | 令和2年政令第60号 | 建物に係る措置,交通の制限又は遮断等の準用が加わった |
| 令和2年10月24日 | 令和2年政令第310号 | 入院の勧告等の対象となる患者が限定された |
| 令和3年1月7日 | 令和3年政令第4号 | 準用期間を延長する規定が置かれた |
| 令和3年2月13日 | 令和3年法律第5号,令和3年政令第25号 | 新型インフルエンザ等感染症(感染症法6条7項3号)となり,令和2年政令第11号は廃止された |
| 令和4年12月9日 | 令和4年法律第96号 | 指定感染症への準用を定める7条が削除され,44条の9へ移された |
| 令和5年5月8日 | 令和5年厚生労働省令第74号 | 5類感染症となった |
1 指定感染症としての指定(令和2年2月1日)
令和2年政令第11号は,感染症法6条8項,7条1項及び66条に基づいて制定された。
同政令1条は,「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)」を,感染症法6条8項の指定感染症として定めた。
当時の感染症法7条1項は,指定感染症について,1年以内の政令で定める期間に限り,政令で定めるところにより,8条,第3章から第7章まで,第10章,第12章及び第13章の規定の全部又は一部を準用すると定めていた。
これを受けて,同政令2条は準用期間を施行日から1年間とし,3条で準用する規定を個別に列挙した。
同政令は令和2年1月31日公布の政令第22号による改正を経て,同年2月1日に施行された。
2 準用範囲の拡大(令和2年2月14日・3月27日)
(1) 無症状病原体保有者を患者とみなす規定の追加
施行当初の政令3条は,8条について,疑似症患者を患者とみなす1項だけを準用していた。
令和2年政令第30号による改正で,準用の範囲は「第八条(第二項を除く。)」に改められた。
これにより,令和2年2月14日から,無症状病原体保有者を患者とみなす8条3項も準用され,症状のない感染者にも入院の勧告等の規定が及ぶこととなった。
(2) 建物・交通に関する措置等の追加
令和2年政令第60号による改正で,令和2年3月27日から,生活の用に供される水の使用制限等(31条),建物に係る措置(32条)及び交通の制限又は遮断(33条)が準用の対象に加わった。
32条及び33条は,本来,一類感染症だけを対象とする措置であり,準用に当たっては「一類感染症」が「新型コロナウイルス感染症」に読み替えられた。
同じ改正で,新型インフルエンザ等感染症に関する情報の公表(44条の2),感染を防止するための協力(44条の3)及び経過の報告(44条の5)も準用の対象に加わった。
他方で,新型インフルエンザ等感染症を一類感染症とみなして建物に係る措置等を適用する44条の4は,準用の対象とされていない。
3 入院対象の限定と準用期間の延長(令和2年10月・令和3年1月)
(1) 入院の勧告等の対象の限定
令和2年政令第310号による改正で,令和2年10月24日から,19条1項の読替えが改められた。
改正後は,入院の勧告等の対象となる患者が,「六十五歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の厚生労働省令で定める者及びこれら以外の者であって当該感染症のまん延を防止するため必要な事項として厚生労働省令で定める事項を守ることに同意しないもの」に限られた。
(2) 準用期間の延長
当時の感染症法7条2項は,準用期間の経過後もなお準用することが特に必要であると認められる場合に,1年以内の政令で定める期間に限り延長できると定めていた。
令和3年政令第4号による改正で,令和3年1月7日から,政令2条2項として,当初の期間が経過した日以後同日から起算して1年を経過する日までの期間を準用期間とする規定が置かれた。
もっとも,次の4のとおり,政令自体がその期間の途中で廃止された。
4 新型インフルエンザ等感染症への移行と政令の廃止(令和3年2月13日)
令和3年2月13日に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)により,感染症法6条7項3号に「新型コロナウイルス感染症」が加えられた。
これにより,新型コロナウイルス感染症は新型インフルエンザ等感染症として,政令による準用を介さずに感染症法の規定が直接適用されることとなった。
同日,令和3年政令第25号により,令和2年政令第11号は廃止された。
同じ改正法により,入院の勧告又は措置に関する過料と,積極的疫学調査の拒否等に関する過料が新設された(第5の2)。
5 指定感染症の規定の移設(令和4年12月9日)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)により,令和4年12月9日,感染症法7条は削除された。
指定感染症に感染症法の規定を準用する仕組みは,44条の9として第7章の2(指定感染症)に移された。
現行の44条の9第1項も,指定感染症について「一年以内の政令で定める期間に限り」規定の全部又は一部を準用すると定めている。
そのため,令和2年当時の政令が根拠とした「7条1項」を現行法で探しても見当たらない。
6 5類感染症への移行(令和5年5月8日)
厚生労働大臣は,令和5年4月27日,感染症法44条の2第3項に基づき,新型コロナウイルス感染症が同年5月7日をもって新型インフルエンザ等感染症と認められなくなることを公表した。
同公表文書は,同年5月8日から感染症法の「5類感染症」に位置付けるとしている。
同年5月8日に施行された感染症法施行規則の改正(令和5年厚生労働省令第74号)により,新型コロナウイルス感染症は,感染症法6条6項9号に基づき施行規則1条が定める五類感染症に加えられた。
施行規則1条では,移行時は15号に掲げられ,現行規定では16号に掲げられている。
第3 現在の位置付け(令和8年9月18日現在)
1 5類感染症としての扱い
(1) 入院の勧告や就業制限との関係
新型コロナウイルス感染症は,現行の感染症法施行規則1条16号に掲げられた五類感染症である。
感染症法18条の就業制限の対象は,一類感染症の患者並びに二類感染症,三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者であり,五類感染症は含まれていない。
令和5年4月27日の厚生労働大臣の公表文書も,5類への移行に伴い,感染症法に基づく入院措置・勧告,外出自粛要請といった私権制限がなくなると説明している。
(2) 発生動向の把握
厚生労働大臣の公表文書は,位置付けの変更後の発生動向の把握について,感染症法に基づく定点医療機関による新規感染者数の報告が基本になるとしている。
現行の施行規則6条も,感染症法14条1項の指定届出機関として指定する病院又は診療所の区分に,新型コロナウイルス感染症を掲げている。
2 「新型コロナウイルス感染症」の類型が法律に残っている意味
感染症法6条7項3号の「新型コロナウイルス感染症」は,現行法にも残っている。
同号の定義は,新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって,一般に国民が免疫を獲得していないことから,全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものである。
これは,将来現れ得る新たなコロナウイルス感染症を想定した一般的な類型であり,施行規則1条16号に掲げられた,令和2年1月に報告されたコロナウイルスによる感染症とは射程が異なる。
したがって,同号の規定が残っていることは,令和2年1月に報告されたコロナウイルスによる感染症が現在も新型インフルエンザ等感染症であることを意味しない。
第4 令和2年3月27日時点で準用されていた感染症法の規定
1 準用の根拠と方式
令和2年政令第11号3条は,準用する感染症法の規定を条項単位で列挙し,これらの規定に基づく命令の規定を含めて準用するとした。
そのため,準用された条項に基づく感染症法施行令及び感染症法施行規則の規定も,新型コロナウイルス感染症について準用された。
施行規則を準用する場合の読替えは,新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令(令和2年厚生労働省令第9号)が定めていた。
政令3条には,準用する感染症法の規定の字句を読み替える表が置かれている。
同じ表には,施行令6条,8条1号,9条1号及び27条1項の読替えも含まれている。
このうち施行令8条及び9条は,建物に係る措置(32条2項)及び交通の制限又は遮断(33条)を行う際の基準を定める規定である。
2 準用された規定の一覧
次の表は,令和2年3月27日時点の政令3条が準用していた感染症法の規定を,条ごとに並べたものである。
見出しは令和2年当時の感染症法の条文見出しであり,準用の開始日は政令の改正経過から特定した。
開始日が令和2年2月1日のものは施行当初から準用されていたものであり,同年2月14日又は3月27日のものは改正によって追加されたものである。
| 条 | 見出し | 準用された範囲 | 準用の開始日 |
|---|---|---|---|
| 8条 | 疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用 | 1項及び3項(2項は準用なし) | 1項は2月1日,3項は2月14日 |
| 12条 | 医師の届出 | 1項から3項まで及び6項(4項及び5項は準用なし) | 2月1日 |
| 15条 | 感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 | 全項(3項は1号,4号,7号及び10号に係る部分に限る) | 2月1日 |
| 16条 | 情報の公表 | 全項 | 2月1日 |
| 16条の2 | 協力の要請 | 全部 | 2月1日 |
| 16条の3 | 検体の採取等 | 全項 | 2月1日 |
| 17条 | 健康診断 | 全項 | 2月1日 |
| 18条 | 就業制限 | 全項 | 2月1日 |
| 19条 | 入院 | 全項 | 2月1日 |
| 20条 | (19条の見出し「入院」が及ぶ) | 全項 | 2月1日 |
| 21条 | 移送 | 全部 | 2月1日 |
| 22条 | 退院 | 全項 | 2月1日 |
| 22条の2 | 最小限度の措置 | 全部 | 2月1日 |
| 23条 | 書面による通知 | 全部 | 2月1日 |
| 24条 | 感染症の診査に関する協議会 | 全項 | 2月1日 |
| 24条の2 | 都道府県知事に対する苦情の申出 | 全項 | 2月1日 |
| 25条 | 審査請求の特例 | 全項 | 2月1日 |
| 26条の3 | 検体の収去等 | 全項 | 2月1日 |
| 26条の4 | 検体の採取等 | 全項 | 2月1日 |
| 27条 | 感染症の病原体に汚染された場所の消毒 | 全項 | 2月1日 |
| 28条 | ねずみ族、昆虫等の駆除 | 全項 | 2月1日 |
| 29条 | 物件に係る措置 | 全項 | 2月1日 |
| 30条 | 死体の移動制限等 | 全項 | 2月1日 |
| 31条 | 生活の用に供される水の使用制限等 | 全項 | 3月27日 |
| 32条 | 建物に係る措置 | 全項 | 3月27日 |
| 33条 | 交通の制限又は遮断 | 全部 | 3月27日 |
| 34条 | 必要な最小限度の措置 | 全部 | 2月1日 |
| 35条 | 質問及び調査 | 全項 | 2月1日 |
| 36条 | 書面による通知 | 全項 | 4項は3月27日,その他の項は2月1日 |
| 37条 | 入院患者の医療 | 全項 | 2月1日 |
| 38条 | 感染症指定医療機関 | 3項から6項まで及び9項 | 2月1日 |
| 39条 | 他の法律による医療に関する給付との調整 | 1項 | 2月1日 |
| 40条 | 診療報酬の請求、審査及び支払 | 全項 | 2月1日 |
| 41条 | 診療報酬の基準 | 全項 | 2月1日 |
| 42条 | 緊急時等の医療に係る特例 | 全項 | 2月1日 |
| 43条 | 報告の請求及び検査 | 全項 | 2月1日 |
| 44条 | 厚生労働省令への委任 | 全部 | 2月1日 |
| 44条の2 | 新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表 | 1項及び2項(3項は準用なし) | 3月27日 |
| 44条の3 | 感染を防止するための協力 | 全項 | 3月27日 |
| 44条の5 | 新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告 | 全項 | 3月27日 |
| 57条 | 市町村の支弁すべき費用 | 1号から4号まで(5号及び6号は準用なし) | 1号から3号までは2月1日,4号は3月27日 |
| 58条 | 都道府県の支弁すべき費用 | 1号から10号まで及び12号(11号,13号及び14号は準用なし) | 8号及び9号は3月27日,その他は2月1日 |
| 59条 | 都道府県の負担 | 全部 | 2月1日 |
| 61条 | 国の負担 | 2項及び3項 | 2月1日 |
| 63条 | 費用の徴収 | 全項 | 2月1日 |
| 63条の2 | 厚生労働大臣の指示 | 全部 | 2月1日 |
| 64条 | 保健所を設置する市又は特別区 | 全項 | 1項は2月1日,2項は3月27日 |
| 65条 | 不服申立て | 全項 | 2月1日 |
| 65条の3 | 権限の委任 | 全項 | 2月1日 |
| 66条 | 経過措置 | 全部 | 2月1日 |
表の「全部」は項が一つしかない条を,「全項」は複数の項の全てが準用されたことを示す。
58条1号から10号までには,4号の2及び4号の3を含む。
3 主な読替え
政令3条の読替え表は大部であり,以下ではその主なものを示す。
準用された条文を令和2年当時の文言で読む場合は,第6の1の方法により,読替え表とあわせて確認する必要がある。
(1) 入院と移送に関する読替え
入院に関する19条及び20条では,「一類感染症」が「新型コロナウイルス感染症」に読み替えられた。
入院先も,本来の「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」から,「感染症指定医療機関(結核指定医療機関を除く。以下同じ。)」に読み替えられ,第二種感染症指定医療機関も入院先に含まれることとなった。
移送に関する21条は,都道府県知事が患者を「移送しなければならない」とする規定であるが,準用に当たって「移送することができる」に読み替えられた。
(2) 届出と就業制限に関する読替え
医師の届出に関する12条1項は,届出の対象が「新型コロナウイルス感染症の患者」に読み替えられ,氏名,年齢,性別等を直ちに届け出る扱いとされた。
就業制限に関する18条は,対象が「新型コロナウイルス感染症の患者」に読み替えられ,「患者及び無症状病原体保有者」も「患者」とされた。
ただし,令和2年2月14日以降は8条3項の準用により無症状病原体保有者が患者とみなされたため,就業制限の規定も無症状病原体保有者に及ぶこととなる。
4 準用されなかった主な規定
政令3条は,感染症法の規定を広く準用した一方で,次の規定は準用の対象としていなかった。
①新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって,感染していると疑うに足りる正当な理由のある者を患者とみなす8条2項
②感染症指定医療機関の指定及び指定の辞退に関する38条1項,2項及び8項並びに結核指定医療機関に対する指導に関する同条7項
③新型インフルエンザ等感染症を一類感染症とみなして建物に係る措置等を適用する44条の4
④罰則を定める第14章
第5 罰則と特定病原体等の規制
1 令和2年当時の罰則の扱い
令和2年当時の感染症法は,第12章が費用負担,第13章が雑則,第14章が罰則という章立てであった。
当時の7条1項が政令で準用できるとしていたのは,8条,第3章から第7章まで,第10章,第12章及び第13章であり,罰則を定める第14章は含まれていなかった。
そのため,政令3条も第14章を準用しておらず,入院の勧告等に関する規定が準用されても,準用によって当時の第14章の罰則が新型コロナウイルス感染症の患者に及ぶことはなかった。
2 令和3年改正による過料の新設
令和3年法律第5号により,令和3年2月13日から,入院の勧告又は措置により入院した者がその入院の期間中に逃げたとき,又は正当な理由がなく入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは,50万円以下の過料に処するとされた(現行80条)。
また,積極的疫学調査に関する命令を受けた者が,正当な理由がなく質問に答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は調査を拒み,妨げ若しくは忌避したときは,30万円以下の過料に処するとされた(現行81条)。
これらは刑罰ではなく過料であり,条文上,指定感染症について政令により準用される場合にも及ぶことが明記されている。
現行の81条の前提となる15条8項の命令は,一類感染症,二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者を対象としており,五類感染症の患者は含まれていない。
また,5類移行に伴って感染症法に基づく入院措置・勧告がなくなったことは,第3の1(1)の厚生労働大臣の公表文書が説明するとおりである。
3 新型コロナウイルスの四種病原体等への指定
感染症法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第59号)により,令和2年3月27日から,「ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)」が四種病原体等に加えられた(施行令3条3号)。
この規定は現行の施行令にも残っている。
四種病原体等を所持する者は,保管,使用等をする施設を技術上の基準に適合するように維持しなければならず(当時の感染症法56条の24),厚生労働大臣はこれに適合しない施設について改善命令を出すことができた(同法56条の32)。
この改善命令に違反した者は300万円以下の罰金に処するとされていた(同法75条7号)。
これらは,研究機関等が病原体を所持する場合の規制であり,患者に対する入院の勧告等とは別の仕組みである。
第6 原資料と関連記事
1 当時の条文を確認する方法
(1) e-Gov法令検索の時点指定表示
e-Gov法令検索では,改正履歴から時点を指定して過去の条文を表示できる。
令和2年3月27日時点の政令は,新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年3月27日施行版)で,同時点の感染症法は,感染症法(令和元年9月14日施行版)で確認できる。
同じ政令の他の時点の条文は,表示画面の改正履歴から選択できる。
(2) 官報
政令の制定及び改正は,次の官報で確認できる。
①令和2年1月28日付け官報(政令第11号)
②令和2年1月31日付け官報(政令第22号)
③令和2年2月13日付け官報(政令第30号)
④令和2年3月26日付け官報(政令第59号及び第60号)
2 内閣法制局説明資料
厚生労働省健康局結核感染症課が作成した政令案の内閣法制局説明資料は,次のとおりである。
①新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令案(令和2年1月)
②同政令の一部を改正する政令案(令和2年2月)
③同政令の一部を改正する政令案(令和2年3月)
④同政令の一部を改正する政令案(令和2年9月)
3 関連記事
検疫法について同じ時期に行われた準用は,新型コロナウイルス感染症に準用されている検疫法の条文で扱っている。
同じ準用を,準用期間,読替え,罰則及び令和5年5月8日の5類移行後の現在の取扱いまで含めて整理し直したものとして,新型コロナウイルス感染症に準用されていた検疫法の条文-令和2年政令第28号の準用範囲と現在の取扱いがある。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政府行動計画は国内感染期において緊急事態宣言がされた場合の政府行動計画(新型インフルエンザの場合)で,裁判所の対応は新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書で扱っている。
第7 出典・参考資料
1 法令
①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)6条,14条,18条,44条の2,44条の9,80条,81条(令和8年9月18日現在の条文をe-Gov法令検索で確認)
②同法(令和元年9月14日施行版)7条,8条,12条,15条から44条の5まで,56条の24,56条の32,57条から66条まで,75条及び章立て(令和2年3月27日時点の条文)
③同法の令和3年2月13日施行版及び令和4年12月9日施行版(e-Gov法令検索の改正履歴から表示。6条7項,7条,44条の9,80条,81条)
④新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)1条から3条まで(令和2年2月1日,同月14日,3月27日,10月24日及び令和3年1月7日の各施行版。令和3年2月13日廃止)
⑤感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)3条(令和2年3月27日施行版及び現行版)
⑥感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)1条,6条(令和5年5月8日施行版及び現行版)
2 官報
①令和2年1月28日付け官報(政令第11号)
②令和2年1月31日付け官報(政令第22号)
③令和2年2月13日付け官報(政令第30号)
④令和2年3月26日付け官報(特別号外第33号)(政令第59号及び第60号)
3 所管行政機関の資料
①厚生労働大臣「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る新型インフルエンザ等感染症から5類感染症への移行について」(令和5年4月27日)1頁~3頁
②厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行について」
③厚生労働省健康局結核感染症課「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令案 内閣法制局説明資料」(令和2年1月)ほか同政令の一部を改正する政令案の同説明資料(令和2年2月,3月及び9月)