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平成28年司法試験刑事系第2問(刑事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した39項目と5段階の重み付け(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

本記事は,平成28年司法試験の刑事系科目第2問(刑事訴訟法)を対象とする。
法務省の出題の趣旨と採点実感の対象範囲を読み,評価項目を独自に整理して,模範解答と対応させた。
法務省が公表した模範解答・項目別配点ではない。

項目内容
対象問題平成28年司法試験・刑事系科目第2問(刑事訴訟法)。
公式問題文法務省公表の刑事系科目問題。第2問は同PDFの5頁~8頁で,その全部を読んだ。
答案の基準時平成28年の試験実施時。試験後の法令を当時の法令として混用しない。
出題の趣旨法務省公表の合冊PDFの15頁~18頁(第2問の見出しから選択科目の見出しの直前まで)を読んだ。
採点実感法務省公表の刑事系科目PDFの7頁~12頁(第2問全体)を読んだ。採点方針,設問別の指摘,答案の水準及び末尾の教育上の指摘を含む。
主要事項留め置きの強制処分該当性・任意捜査の限界,初回接見の指定,伝聞・非伝聞,公判前整理後の被告人質問。
評価項目総数39,重み5は13,重み合計157。条件付きの4項目を含む。
主要判例最高裁昭和51年3月16日第三小法廷決定,最高裁平成11年3月24日大法廷判決,最高裁平成12年6月13日第三小法廷判決,最高裁平成27年5月25日第二小法廷決定。事件番号等は第7参照。
答案分量4291字(改行を除き,見出し・空白・末尾「以上」を含む)。答案全文は第5の2,評価項目との対応・留保は第5の3。
試験後の法令・判例本記事の答案は試験時を基準とする。法令の版の確認範囲は第7に示す。後年の記事は学習上の関連案内として扱う。
確認日令和8年10月31日。

本記事の答案は,設問1の事例2の措置及び事例3の13時より前の措置を適法とし,少なくとも13時以降の措置を違法とする。
設問2は①を適法,②を違法とし,設問3の③は非伝聞として証拠能力を認め,設問4の④の質問・供述は制限できないとする。
これらは本記事が採用する構成・事実評価による結論であり,公式資料が各結論を唯一のものとして指定しているという意味ではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準

1 評価項目の示し方

一項目につき一つの判断対象を置き,出題の趣旨・採点実感の記述を,答案のどの部分を確認するかが分かる表現へ言い換えた。
同じ理解を求める正しい処理と誤りの注意は,原則として同じ項目にまとめ,二重の評価を避けている。
独立の注意点は【注意】,特定の構成だけに適用されるものは【条件付】と表示した。

出典欄の頁は,法務省の公式PDFの先頭から数えた頁であり,リンクは該当頁を示す。
「明示」はその要求又は判断構造を公式資料が述べるもの,「間接」は一般的な要求や事実を評価する指示から本記事が具体化したものを表す。
「記載なし」は,対象の第2問の関連部分に対応する記載がないことを示すものであり,資料を確認していないという意味ではない。

【条件付】の項目は,その構成を採る場合に必要となる。
本記事の答案で採らない別構成を含めて,全39項目を一つの答案へ累積して要求するものではない。
本記事の通常の構成に適用するのは35項目で,その重み合計は145となる。

2 5段階の重み付けの基準

重み判断基準
5その設問の判断を大きく分ける核心
4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ
3通常押さえる法的処理・事情の評価
2論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意
1補充的な引用・記述範囲の確認

重みは本記事の独自の重要度であり,法務省の採点基準・配点・予測得点ではない。
両資料に現れた件数や注意という区分だけで重みを決めず,その項目が設問の判断で果たす役割から個別に判断した。
段階ごとの件数の割当てはしていない。

第3 本問の概要

1 問題文と事実関係

詳細な事実関係と下線部①~④は,公式問題文を参照されたい。
警察官Pらは,覚せい剤使用等の疑いを抱いた甲に任意同行・尿提出を求め,車両と警察官を配置して留め置いた。
留め置きは,初期の約30分から,令状請求準備以降の5時間へと進み,13時と16時には甲を車の運転席前へ押し戻す行為も行われた。

送致後,検察官Sが甲の弁解を録取している間に,弁護人となろうとするTが初回接見を申し出た。
Sは接見を11時からと指定した後,自白を得たいとして取調べを始めるため,接見を12時30分以降へ変更しようとした。

乙の公判では,甲への覚せい剤譲渡の有無と,譲渡時の乙の認識が争点となった。
甲は乙の警告的な発言を証言し,乙は公判前整理手続で示したアリバイの所在場所を,公判で訂正しようとした。

2 設問が求めること

設問立場・対象指定・仮定・除外到達点
1Pらの留め置き措置事例2・3の各段階。後の令状発付や押収結果だけから先行措置を正当化しない。強制処分該当性と,任意処分に残る部分の相当性を区別して適法性を判断する。
2Sの接見指定①・②初回接見。本文の要件とただし書の指定内容を,各措置について検討する。①・②それぞれの適法性を理由付きで判断する。
3甲の証言中の乙の発言③認識を立証する用途と,譲渡の客観的な有無を区別する。伝聞法則の適用の有無から証拠能力を判断する。
4被告人質問④と乙の供述整理手続での主張・求釈明と,手紙を契機とする訂正の経緯を評価する。質問・供述を制限できるかを判断する。

第4 評価項目と重み

1 設問1(留め置き)

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
1職務質問から犯罪捜査への移行を示し,刑訴法197条1項による留め置きとして検討する。5間接(16頁・設問1)明示(8頁・設問1)
2有形力の有無だけで決めず,意思制圧・重要な権利利益の制約を基準とし,法的根拠を要する理由を示す。5明示(16頁・設問1)明示(8頁・設問1)
3進路閉塞,車両・警察官の配置,踏ん張り,押戻しと甲の態度を,身体・移動の自由への制約として評価する。4明示(16頁・設問1)明示(9頁・設問1)
4強制処分でない措置にも必要性・緊急性と法益侵害の比較による相当性の限界がある。5明示(16頁・設問1)明示(9頁・設問1)
5途中から強制処分と評価するときも,それ以前の段階の任意捜査としての相当性を独立に検討する。4明示(16頁・設問1)明示(9頁・設問1)
6嫌疑の上昇を時間順に示し,それが採尿・証拠保全の必要性を強める理由へ接続する。4明示(16頁・設問1)明示(9頁・設問1)
7令状請求準備以降の目的の変化を,留め置きの必要性・態様の評価に用いる。4間接(16頁・設問1)明示(9頁・設問1)
830分と5時間,身体への働き掛け,電話相談,令状到着遅延等を一方向に羅列せず,重みを比較して結論を理由付ける。4明示(16頁・設問1)明示(9頁・設問1)
9【注意】捜査の必要性,後の令状発付又は緊急逮捕の可能性だけを,強制的留め置きの法的根拠にしない。3記載なし明示(9頁・設問1)
10【条件付:東京高裁の段階区分】任意捜査の段階と強制採尿令状の執行に向けた段階を区別する東京高裁の構成を採るなら,その構成に従って事実を評価する。同構成の採用自体は必須でない。2明示(16頁~17頁・設問1)明示(7頁・設問1)

2 設問2(初回接見の指定)

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
1139条3項本文の指定要件と,ただし書の指定内容の限界を分ける。5明示(17頁・設問2)明示(9頁・設問2)
12初回接見が弁護人選任・取調べへの助言の最初の機会であることを,防御準備権・憲法上の保障と結び付ける。5明示(17頁・設問2)明示(9頁・設問2)
13本文を顕著な捜査支障のある場合に限定し,現実の取調べと間近い確実な予定を区別する。5明示(17頁・設問2)明示(9頁・設問2)
14①の指定時に現に行われていた法定の弁解録取と,接見申出の時刻・場所・搬送所要時間を本文へ当てはめる。4明示(17頁・設問2)明示(7頁・設問2)
15①についても,協議と即時又は近接した短時間接見の可能性を踏まえ,初回接見を遅らせる指定内容が不当かを検討する。4明示(17頁・設問2)明示(9頁・設問2)
16②についても本文の要件を検討し,既に終了した弁解録取と新たな自白獲得目的の取調べを区別する。4明示(17頁・設問2)明示(9頁・設問2)
17②の延期・協議拒絶等を初回の法的助言確保と比較し,本文要件を仮定してもただし書の限界を検討する。4明示(17頁・設問2)明示(9頁・設問2)
18【注意】本件が直接問わない秘密交通を欠く面会接見の調整論へ主たる検討を逸らさない。2記載なし明示(9頁・設問2)

3 設問3(伝聞法則)

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
19公判で証言する甲と,公判外で発言した本件被告人乙を区別する。4間接(17頁・設問3)明示(7頁・設問3)
20伝聞法則の意義と,内容の真実性を立証に用いる場合に適用されることを示す。5明示(18頁・設問3)明示(8頁・設問3)
21整理された二争点を区別し,下線部③を譲渡時の乙の覚せい剤認識に結び付ける。5明示(18頁・設問3)明示(10頁・設問3)
22甲の証言から乙の発言の存在を認定し,発言自体から覚せい剤認識を推認する二段階を示す。5間接(17頁・設問3)明示(10頁・設問3)
23検問回避の経路指示と自分も刑務所行きになるとの注意を,取引への警戒・認識を示す具体的事情として評価する。4間接(17頁・設問3)間接(8頁・設問3)
24実際の検問頻度等の真偽と発言の存在を区別し,その立証趣旨での非伝聞・証拠能力へ到達する。5間接(18頁・設問3)明示(8頁・設問3)
25【条件付:心理状態の供述】心理状態に関する供述として構成する場合は,その分類を理由付きで行い,直ちに非伝聞と断じない。3記載なし明示(10頁・設問3)
26【条件付:心理状態の供述】心理状態の供述の構成では,心理状態の真実性を用いる点と,知覚・記憶保持が介在しない点を比較し,伝聞適用の理由を論ずる。4記載なし明示(10頁・設問3)
27【注意】【条件付:心理状態の供述】心理状態の供述を伝聞とする場合も,直ちに例外へ進まず,非伝聞として扱う余地を検討する。3記載なし明示(10頁・設問3)

4 設問4(被告人質問の制限)

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
28被告人・弁護人の新たな主張に一律の制限規定がないことを出発点とする。5明示(18頁・設問4)明示(7頁・設問4)
29争点・証拠の整理と充実・継続・計画・迅速審理という手続目的へ遡る。5間接(18頁・設問4)明示(10頁・設問4)
30新主張の供述を当然には封じないことと整理手続の実効性を調整し,質問制限の自説・法的基準を示す。5明示(18頁・設問4)明示(10頁・設問4)
31整理手続での予定主張と求釈明・回答の具体的内容を抽出し,明示義務の履行状況として評価する。4間接(18頁・設問4)間接(8頁・設問4)
32公判で供述しようとしたアリバイの内容と手紙による記憶訂正の経緯を比較し,変更の意味を評価する。4間接(18頁・設問4)間接(11頁・設問4)
33アリバイ自体の一貫性と所在場所の変更という両方向の事情を評価し,整理済み争点との関係を示す。4間接(18頁・設問4)明示(10頁・設問4)
34【注意】整理手続上の主張と公判の証拠調べを混同して重複陳述とせず,アリバイを争点から外さない。3記載なし明示(10頁・設問4)
35定立した基準へ事実を当てはめ,質問・供述の制限可否を理由付きで結論付ける。直近判例を挙げるだけで充足としない。4明示(18頁・設問4)明示(10頁・設問4)

5 答案全体

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
36各小問の法的問題を特定し,規範・重要事実の評価・結論を筋道立てて接続する。4明示(15頁・総論)明示(7頁・総論)
37制度目的と判例の適用範囲を理解し,結論の暗記や印象だけで処理しない。3間接(15頁・総論)明示(12頁・総論)
38各当事者の活動と手続の段階・積み重なりを区別する。3間接(15頁・総論)明示(12頁・総論)
39【注意】引用する条文・判例の必要部分を曖昧な省略で済ませず,解釈対象を明示する。2記載なし明示(10頁・総論)

6 重みの分布

重み1は0項目,2は3項目,3は6項目,4は17項目,5は13項目である。
総項目数は39,重み合計は157となる。

重み5の番号は1・2・4・11・12・13・20・21・22・24・28・29・30である。
留め置きを規律する法的枠組み,接見指定の二段階と初回接見の意義,要証事実と二段階の推認,主張制限の不存在と整理手続の趣旨に基づく法的基準を,判断の核心としている。

第5 模範解答

1 答案の前提と表記

答案は,平成28年の試験実施時を基準とし,法務省の公式資料と第7に示す法令・判例の確認範囲に基づく本記事の構成である。
判例を知っていること自体を評価項目の充足とはせず,規範を本件の事実に適用する過程を示す。
以下の答案は4291字(改行を除き,見出し・空白・末尾「以上」を含む)である。

2 答案

1 設問1

(1) 判断の枠組み

 Pらは当初,甲の異常な挙動を理由に職務質問を開始している(警察官職務執行法2条1項)。
しかし,事例2以降は,覚せい剤の使用・所持の嫌疑に基づき,採尿等によって犯罪の証拠を得るための留め置きであるから,刑訴法197条1項による捜査として適法性を検討する。
職務質問であっても,警職法2条3項は,刑事訴訟に関する法律によらない身柄拘束を認めていない。

 刑訴法197条1項ただし書の強制処分とは,有形力の有無だけでなく,相手方の意思を制圧し,身体の自由等の重要な権利利益に実質的な制約を加えて捜査目的を実現する処分をいう。
重要な権利を制約する手段の選択を捜査機関だけに委ねないため,これには特別の法的根拠が必要である。
他方,強制処分に至らない有形力も無制限に許されず,捜査の必要性・緊急性と,侵害される利益,方法・程度・時間等を比較し,具体的状況の下で相当な限度にとどまる必要がある。

(2) 事例2の留め置き

 11時の時点で,甲には,焦点の合わない目,異常な発汗という覚せい剤使用者特有の様子と同種前科があり,使用・所持の具体的な嫌疑があった。
さらに真新しい注射痕を認め,注射器も目撃した上,献血に用いたとの不自然な説明を受け,現在の使用を示す嫌疑は順次強まっている。
尿を検査してその使用を裏付ける必要性も高まり,任意提出を求める説得を直ちに打ち切り難い事情がある。
前科だけで今回の使用を推認しているわけではない。

 Pは,甲が歩き出すと前に立って進路を塞いだが,この段階で記載された制止は立ち塞がる態様であり,後のように身体を押し戻すものではない。
応援4名も車内待機にとどまり,留め置きは約30分間である。
甲の退去意思に反する制約はあるが,その程度はまだ意思を制圧するものとはいえない。
証拠確保のため任意の提出を説得する必要性と,短時間・限定的な制止を比較すると,相当な限度内であり,適法である。

(3) 事例3の留め置き

 11時30分以降は,任意提出の説得から,令状を取得して捜索・採尿を実施するまでの身柄確保へと目的が変化している。
しかし,令状請求を始めたことだけで,強制的に身柄を保全する権限が生じるわけではない。

 この時点では,車の前後各1メートルにパトカーを置き,4名を車の周囲へ配置し,Pも身体接触に対して足を踏ん張って制止しており,事例2より自由への制約は強い。
他方,甲は車を降りて移動し,12時30分から30分間,弁護士Rに電話相談することもできている。
記載された制止の態様・程度からすると,この段階で直ちに意思制圧と評価するのはなお困難であり,意思制圧に至らないこととは別に,任意捜査としての相当性を検討する。
使用を示す具体的な痕跡がある以上,採尿により使用を確認する必要性は高く,令状手続にも着手している。
他方,車両の配置は車での離脱を強く妨げるものの,この時点の歩行の制止は踏ん張る態様にとどまり,甲は降車や電話相談もしている。
これらを比較すれば,13時に至るまでの制止はなお相当な限度内にある。

 しかし,13時には,甲が明確に帰る意思を示したのに,Pは胸部・腹部を突き出して甲を車まで押し戻し,着座させ,16時にも同様の行為をしている。
周囲の警察官の配置と併せれば,単なる説得・一時的な停止を超え,甲の意思に反して退去を実力で阻む状態である。
電話相談ができたことは,身体の自由が保障されていることを意味しない。
少なくとも13時以降は実質的な身柄拘束という強制処分に当たり,この段階で逮捕状等による根拠はないから,違法である。

 なお,仮に終始任意処分にとどまると構成しても,16時30分までの継続措置については,11時30分からの留め置き全体が5時間に及び,その途中の13時と16時には押戻しも行われた負担を評価しなければならない。
交通渋滞で通常より1時間余計に要したことは,遅延の事情として考慮できるが,その負担を当然に甲へ転嫁できない。
強い証拠確保の必要性や電話相談の機会を考慮しても,この態様で終期まで留め置いた措置は相当な限度を超え,違法である。

2 設問2

(1) 接見指定の限界

 甲の妻は独立して弁護人を選任でき(30条2項),その依頼により弁護人となろうとする弁護士Tは,選任届の提出前でも39条1項の接見の相手方となる。
接見交通は,憲法34条の弁護人依頼権を実質化し,被疑者が防御のための法律援助を得るための重要な権利である。

 39条3項本文の「捜査のため必要があるとき」は,接見を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られる。
現に取調べ等をしている場合や,間近い時にこれをする確実な予定があり,接見によって予定どおり開始できなくなる場合等が,原則としてこれに当たる。
それでも,同項ただし書により防御準備権を不当に制限できず,初回接見は,弁護人選任と取調べへの助言を得る最初の機会として特に重要である。
そこで,弁護人と協議し,即時又は近接した時点で,時間を限定して接見すれば捜査の支障を避けられないかを検討する必要がある。

(2) 措置①

 9時50分には,Sは現に弁解録取中であり,終了まで約30分,警察署への搬送にも約30分を要する。
10時30分から警察署で接見させるには,現に行っている手続の中断等が必要となるから,指定の必要性がある。

 Sは接見自体を拒絶せず,これらの時間を踏まえて30分後の11時を提示し,Tもこれに応じている。
甲はまだ身体拘束後の接見をしておらず,初回の援助を確保する必要がある。
協議に応じたことだけで適法となるわけではない。
しかし,Tが求めた警察署での接見には搬送が必要であり,法定手続を終えた上で接見できる近接した時刻を定めている。
この短い調整によって実質的に初回援助の機会が奪われるとはいえない。
①は防御準備権を不当に制限せず,適法である。

(3) 措置②

 これに対し,10時20分には弁解録取が終了しており,搬送を開始すれば11時の接見に間に合う。
Sは,甲が自白しようか迷っていると察し,新たに取調べを始めるために,既指定の接見を後へずらそうとしたにすぎない。
自白獲得の機会を優先したいことだけでは,初回接見を更に遅らせる必要性を基礎付けられない。

 仮に新たな取調べの確実な予定を理由として本文の要件を満たす余地があるとしても,甲は服役を心配して供述を迷っており,まさに弁護人の助言を得る必要がある。
Rとの電話は逮捕前の相談であり,身体拘束後のTとの初回接見を代替しない。
Tが反対しているのに一方的に延期し,その後の電話にも応じず,接見前に自白を得た措置は,防御準備権を不当に制限する。
②は少なくとも同項ただし書に反し,違法である。

3 設問3

(1) 伝聞性の判断

 ③は,証人甲の公判供述に,被告人乙の公判外供述が含まれる構造である。
320条1項は,知覚・記憶・叙述・誠実性等を反対尋問によって吟味するため,供述内容の真実性を立証に利用する伝聞証拠を原則として排除する。
したがって,想定する要証事実と,そこへ至る推論を特定する必要がある。

(2) 乙の認識を立証する場合

 整理された争点は譲渡の有無と譲渡時の認識であり,③は後者に関する証言である。
したがって,乙が交付物を覚せい剤と認識していた事実を推認する証拠として検討する。
まず甲の証言により乙の発言の存在を認定し,次いで,その発言自体から乙の認識を推認するという二段階をたどる。
風邪薬をあげたことはあるが覚せい剤は見たこともないという乙の弁解に対し,警察の検問を避けるよう経路を指定し,甲が捕まれば自分も刑務所へ行くと注意する発言自体から,乙が違法な薬物の取引として警戒していたことを推認し,覚せい剤の認識を推認することができる。

 この使い方は,K通りで実際に検問がされていたことや,甲が捕まれば乙が必ず処罰されることを証明するものではない。
これらの内容の真偽にかかわらず,そのような警戒を示す発言をしたことが推認の基礎となる。
乙が覚せい剤という語を使わなかったことも,発言の状況から認識を推認する妨げにはならない。
発言が実際にあったかという甲の知覚等は甲への反対尋問で吟味でき,推認の強さは証明力の問題となる。
よって,この立証趣旨では非伝聞であり,証拠能力を認めることができる。

4 設問4

(1) 制限の基準

 295条1項は,事件に関係のない事項にわたるなど相当でない質問・供述を,本質的な権利を害しない限り制限できるとする。
④は乙が犯行場所にいなかったとのアリバイを具体化するもので,譲渡の有無という争点に関連する。

 公判前整理手続は,争点及び証拠を整理し,充実した審理を継続的,計画的かつ迅速に行うための手続であり,被告人・弁護人には所定の証拠開示後に予定主張を明示する義務がある(316条の2,316条の17第1項)。
しかし,整理終了後の新たな主張を一律に制限する規定はなく,証拠調べ請求を制限する316条の32をそのまま被告人質問に適用できない。

 もっとも,予定主張の明示・釈明の状況,新主張に至った経緯・内容等を総合し,主張明示義務に違反し,かつ,質問・供述を許すと整理手続の意味を失わせる場合には,事項の重要性等も踏まえ,295条1項による制限の余地がある。

(2) 本件への適用

 本件では,裁判所の求釈明に対し,乙らは丙方にいたとの説明をし,所在する県以外の場所,丙の本名,当日していたことは覚えていないと,記憶の限界を明らかにしている。
予定していた詳細を公判で初めて明らかにするとして留保した事案とは異なる。

 丙方から戊方へ変わった点は単なる詳細の補充と言い切れないが,乙は,第1回公判後に届いた戊の手紙により記憶を訂正したと説明している。
この経緯に照らす限り,当初から予定していた戊方でのアリバイを明示しなかったとの義務違反は認められない。
新たな供述も,乙方で甲に覚せい剤を譲り渡したかという,既に整理された争点に関わる。
供述の信用性を反対質問等で吟味する必要が生じるとしても,それだけで整理手続の意味が失われるわけではない。

 そして,犯行場所にいなかったことを説明する供述は乙の防御の中心であり,検察官に反論の機会を与えるなどの対応を検討せず,主張が変わったことだけを理由にこれを封じることは本質的な防御権を害する。
したがって,④の質問及びこれに対する供述を295条1項により制限することはできない。

以上

3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説

(1) 答案と評価項目の対応

答案1は番号1~10,答案2は番号11~18,答案3は番号19~27,答案4は番号28~35に対応する。
番号36~39は,これらに共通する論理構造・法源の扱い・手続の理解・引用の明確さを確認する項目である。
この範囲表示は,採用していない構成の項目を答案本文で満たしたとするものではない。

主な評価項目では,強制処分と任意処分の区別・比例判断を答案1(1)~(3),接見指定の本文とただし書を答案2(1)~(3),発言の存在から認識を推認する構造を答案3,整理手続の趣旨と質問制限の基準を答案4に置いた。
第4の重み5・4の項目及び条件付きの項目について,模範解答との対応を次の表に示す。

番号重み評価項目答案の該当箇所・留保
15職務質問から犯罪捜査への移行を示し,刑訴法197条1項による留め置きとして検討する。答案「刑訴法197条1項による捜査」を含む段落。
25有形力の有無だけで決めず,意思制圧・重要な権利利益の制約を基準とし,法的根拠を要する理由を示す。答案「特別の法的根拠が必要である」を含む段落。
34進路閉塞,車両・警察官の配置,踏ん張り,押戻しと甲の態度を,身体・移動の自由への制約として評価する。答案「甲の意思に反して退去を実力で阻む状態」を含む段落。
45強制処分でない措置にも必要性・緊急性と法益侵害の比較による相当性の限界がある。答案「捜査の必要性・緊急性と,侵害される利益」を含む段落。
54途中から強制処分と評価するときも,それ以前の段階の任意捜査としての相当性を独立に検討する。答案「13時に至るまでの制止はなお相当な限度内にある」を含む段落。
64嫌疑の上昇を時間順に示し,それが採尿・証拠保全の必要性を強める理由へ接続する。答案「尿を検査してその使用を裏付ける必要性」を含む段落。
74令状請求準備以降の目的の変化を,留め置きの必要性・態様の評価に用いる。答案「身柄確保へと目的が変化」を含む段落。
8430分と5時間,身体への働き掛け,電話相談,令状到着遅延等を一方向に羅列せず,重みを比較して結論を理由付ける。答案「その負担を当然に甲へ転嫁できない」を含む段落。
102【条件付:東京高裁の段階区分】任意捜査の段階と強制採尿令状の執行に向けた段階を区別する東京高裁の構成を採るなら,その構成に従って事実を評価する。同構成の採用自体は必須でない。本答案ではこの構成を採用しない。第5の3の(2)で東京高裁の構成が必須でないことを説明。
11539条3項本文の指定要件と,ただし書の指定内容の限界を分ける。答案「仮に新たな取調べの確実な予定」を含む段落。
125初回接見が弁護人選任・取調べへの助言の最初の機会であることを,防御準備権・憲法上の保障と結び付ける。答案「弁護人選任と取調べへの助言を得る最初の機会」を含む段落。
135本文を顕著な捜査支障のある場合に限定し,現実の取調べと間近い確実な予定を区別する。答案「間近い時にこれをする確実な予定」を含む段落。
144①の指定時に現に行われていた法定の弁解録取と,接見申出の時刻・場所・搬送所要時間を本文へ当てはめる。答案「Sは現に弁解録取中」を含む段落。
154①についても,協議と即時又は近接した短時間接見の可能性を踏まえ,初回接見を遅らせる指定内容が不当かを検討する。答案「法定手続を終えた上で接見できる近接した時刻」を含む段落。
164②についても本文の要件を検討し,既に終了した弁解録取と新たな自白獲得目的の取調べを区別する。答案「新たに取調べを始めるため」を含む段落。
174②の延期・協議拒絶等を初回の法的助言確保と比較し,本文要件を仮定してもただし書の限界を検討する。答案「Tが反対しているのに一方的に延期し」を含む段落。
194公判で証言する甲と,公判外で発言した本件被告人乙を区別する。答案「証人甲の公判供述に,被告人乙の公判外供述」を含む段落。
205伝聞法則の意義と,内容の真実性を立証に用いる場合に適用されることを示す。答案「供述内容の真実性を立証に利用する」を含む段落。
215整理された二争点を区別し,下線部③を譲渡時の乙の覚せい剤認識に結び付ける。答案「③は後者に関する証言である」を含む段落。
225甲の証言から乙の発言の存在を認定し,発言自体から覚せい剤認識を推認する二段階を示す。答案「警察の検問を避けるよう経路を指定し」を含む段落。
234検問回避の経路指示と自分も刑務所行きになるとの注意を,取引への警戒・認識を示す具体的事情として評価する。答案「違法な薬物の取引として警戒していた」を含む段落。
245実際の検問頻度等の真偽と発言の存在を区別し,その立証趣旨での非伝聞・証拠能力へ到達する。答案「これらの内容の真偽にかかわらず」を含む段落。
253【条件付:心理状態の供述】心理状態に関する供述として構成する場合は,その分類を理由付きで行い,直ちに非伝聞と断じない。本答案ではこの構成を採用しない。第5の3の(4)で心理状態供述の構成と必要な留保を説明。
264【条件付:心理状態の供述】心理状態の供述の構成では,心理状態の真実性を用いる点と,知覚・記憶保持が介在しない点を比較し,伝聞適用の理由を論ずる。本答案ではこの構成を採用しない。第5の3の(4)で心理状態供述の構成と必要な留保を説明。
273【注意】【条件付:心理状態の供述】心理状態の供述を伝聞とする場合も,直ちに例外へ進まず,非伝聞として扱う余地を検討する。本答案ではこの構成を採用しない。第5の3の(4)で心理状態供述の構成と必要な留保を説明。
285被告人・弁護人の新たな主張に一律の制限規定がないことを出発点とする。答案「新たな主張を一律に制限する規定はなく」を含む段落。
295争点・証拠の整理と充実・継続・計画・迅速審理という手続目的へ遡る。答案「充実した審理を継続的,計画的かつ迅速」を含む段落。
305新主張の供述を当然には封じないことと整理手続の実効性を調整し,質問制限の自説・法的基準を示す。答案「主張明示義務に違反し,かつ」を含む段落。
314整理手続での予定主張と求釈明・回答の具体的内容を抽出し,明示義務の履行状況として評価する。答案「記憶の限界を明らかにしている」を含む段落。
324公判で供述しようとしたアリバイの内容と手紙による記憶訂正の経緯を比較し,変更の意味を評価する。答案「戊の手紙により記憶を訂正」を含む段落。
334アリバイ自体の一貫性と所在場所の変更という両方向の事情を評価し,整理済み争点との関係を示す。答案「単なる詳細の補充と言い切れない」を含む段落。
354定立した基準へ事実を当てはめ,質問・供述の制限可否を理由付きで結論付ける。直近判例を挙げるだけで充足としない。答案「制限することはできない」を含む段落。
364各小問の法的問題を特定し,規範・重要事実の評価・結論を筋道立てて接続する。答案「1 設問1」を含む段落。答案全体の構造・各設問の理由と結論を併せて確認する。

(2) 設問1

公式資料は,強制処分と任意処分の区別,任意捜査の相当性を分けた判断を求める。
途中から強制処分とする場合でも,それより前の任意捜査の相当性が残る点が重要である(番号1~8)。
採点実感は,嫌疑が強いという指摘だけでなく,それが留め置きの必要性へどう結び付くか,個々の事情をどの重さで比較するかを重視している。

本答案は,初期の立ち塞がり,11時30分以降の配置と踏ん張り,13時以降の押戻しを区別した。
電話相談の機会があることと,身体を自由に移動できることを同じにせず,13時の主位的判断はその時点の実力による退去阻止から導いた。
任意処分とする予備的構成では,5時間全体と13時・16時の押戻しを分け,16時30分までの継続措置の相当性を評価している(番号3・5~8)。

東京高裁平成21年7月1日判決の構成に従うこと自体は,公式資料が必須としていない(番号10)。
本記事も,同判決の特別な構成の採用を答案の条件としていない。
強制処分に至る時点や相当性の結論を異にする立場を,結論の相違だけで排除する趣旨ではない。

(3) 設問2

出題の趣旨は,39条3項本文の顕著な捜査支障と,ただし書による初回接見の内容調整を区別する。
採点実感は,①では本文だけ,②ではただし書だけを論ずる答案の不足を指摘しており,双方の措置について両段階を確認する必要がある(番号11~17)。

本答案では,①の法定の弁解録取と搬送時間を,②の新たな自白獲得目的の取調べと比較した。
①でも協議成立だけを適法の理由にせず,近接した時刻の初回接見の確保を検討し,②では本文の要件を仮定しても防御準備権を不当に制限するとした。
弁護人選任と初期の助言の機会という初回接見の意義が,指定の限界を支えている(番号12・14~17)。

(4) 設問3

出題の趣旨は,二つの争点のうち下線部③が乙の認識に関わることを踏まえ,要証事実を捉えるよう求めている。
採点実感は,甲の証言から乙の発言の存在を認定し,その発言から乙の認識を推認する二段階を評価している(番号19~24)。

本答案は,検問を避ける経路の指示や,自分も刑務所行きになるとの注意がされたことを,認識を示す事情として扱う。
実際の検問頻度や,甲が捕まれば乙が必ず処罰されることの真実性を立証する用途とは分けている。
発言の存在を認定できるかという甲の供述の信用性と,乙の原供述について伝聞法則が適用されるかという問題も区別する。

心理状態に関する供述として構成する分岐は,本答案では採用していない(番号25~27)。
この構成を採る場合には,心理状態の真実性を用いる点と,通常の供述過程における知覚・記憶保持が介在しない点を比較し,伝聞法則を適用すべきか理由付ける必要がある。
心理状態の供述だから当然に非伝聞としたり,内容の真実性を用いるというだけで直ちに伝聞例外へ進んだりしないというのが採点実感の指摘である。

(5) 設問4

公式資料は,主張制限の規定がないことと公判前整理手続の趣旨を踏まえ,自説の基準を立て,経過・結果と公判での供述内容を評価するよう求める(番号28~35)。
直近の最高裁決定の知識自体が要求されているのではない。

本答案は,最高裁平成27年5月25日第二小法廷決定(平成25年(あ)第1465号,刑集69巻4号636頁)の法廷意見で示された,主張明示義務違反と整理手続の意味を失わせることの累積を基礎に検討した。
記憶の限界を説明した求釈明への回答と,手紙を契機とする場所の訂正を比べ,単なる詳細の補充と断じることも,変更だけで直ちに制限することも避けている。
整理手続での主張と公判の証拠調べを同じ供述の反復として処理しない点も重要である(番号30~34)。

(6) 答案の弱点と扱わなかった事項

留め置きの意思制圧・比例判断,①の初回接見の調整,④の明示義務と審理への影響には,事情の評価を異にする余地がある。
公式資料にない補足として述べる強制処分法定主義の理由や,本件の個別事情の重み付けは本記事独自の説明であり,公式の唯一の結論ではない。

本答案は,秘密交通を欠く面会接見の調整や,当該証言を別の客観的譲渡の承認に使う仮定を置いていない。
前者は採点実感が本設問の直接の問いではないと指摘し,後者も本問の認識の争点に即した主ルートから外れるためである。
心理状態供述の構成や東京高裁の構成を選ばなかったことは,その構成自体を誤りとする意味ではない。

第6 関連記事

1 同じ年度の司法試験の記事

①平成28年司法試験刑事系第1問(刑法)
②平成28年司法試験公法系第1問(憲法)
③平成28年司法試験民事系第1問(民法)

2 同じ科目の別の年度の記事

①令和7年度司法試験刑事系第2問
②令和6年度司法試験刑事系第2問

3 本問の論点に関連する記事

①公判前整理手続の後に新しい主張や供述ができるか

関連記事は学習上の案内である。
本件の答案の法的根拠は,以下に示す問題・公式資料・法源の確認範囲による。

第7 出典及び確認状態

1 公式資料

①法務省・平成28年司法試験問題(刑事系科目):第2問は同PDFの5頁~8頁。
②法務省・論文式試験出題の趣旨:対象は刑事系第2問,同PDFの15頁~18頁。
③平成28年司法試験の採点実感等に関する意見(刑事系科目):第2問は同PDFの7頁~12頁。

2 法令

①日本国憲法:34条等。
②刑事訴訟法(平成28年12月1日施行の版):30条,39条,197条,295条,316条の2,316条の17,316条の32,320条等。
③警察官職務執行法(平成18年12月23日施行の版):2条等。
④平成28年法律第54号(衆議院):刑事訴訟法の改正を定める第1条。

e-Govの改正履歴で確認できた刑事訴訟法の最も古い版は,平成28年12月1日施行の版である。
この版は試験後に公布された平成28年法律第54号による改正を含むため,同法の改正規定を確認した。
上記のうち30条,39条,197条,316条の32及び320条は,同法第1条の改正規定の対象になっていない。
295条の改正は3項の次に1項を加えることなどであり,1項は対象になっていない。
316条の2第1項の改正は手続に付する際の請求に関する部分,316条の17第1項の改正は引用する開示の条項の部分であり,答案が用いる内容には関わらない。
もっとも,試験当時の刑事訴訟法の全文そのものと照合したものではない。
警察官職務執行法の上記の版は,e-Govの改正履歴では次の改正の施行が令和4年であるから,試験当時の版である。

3 裁判例

①最高裁昭和51年3月16日第三小法廷決定(昭和50年(あ)第146号,刑集30巻2号187頁)
②最高裁平成11年3月24日大法廷判決(平成5年(オ)第1189号,民集53巻3号514頁)
③最高裁平成12年6月13日第三小法廷判決(平成7年(オ)第105号,民集54巻5号1635頁)
④最高裁平成27年5月25日第二小法廷決定(平成25年(あ)第1465号,刑集69巻4号636頁)

①~④は,裁判所HPの詳細ページで事件番号等を確認し,全文のPDFを読んだ。
④は法廷意見と補足意見を分けて確認した。
東京高裁平成21年7月1日判決は,出題の趣旨及び採点実感が紹介する範囲に限って参照し,判決の原文は確認できていない。

4 確認状態

問題,出題の趣旨及び採点実感は,法務省の公式PDFの上記の範囲を読んだ。
公式資料に直接対応する要求,その一般的な記述から本記事が具体化した評価,採用した自説,条件付きの項目及び確認できなかった範囲を分けて示した。
本記事の答案と評価項目はAIが作成したものであり,法務省の模範解答又は採点基準ではない。
確認日は令和8年10月31日である。