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2027年4月からの新リース会計基準―対象企業,契約の洗出し,経過措置及び対応準備(AI作成)

第1 新リース会計基準の適用時期と対象企業

1 強制適用は2027年4月1日以後に開始する事業年度から

企業会計基準委員会(ASBJ)は,令和6年9月13日,企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」と企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」を公表した。
企業会計基準第34号第58項によれば,新基準は令和9年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用される。令和7年4月1日以後に開始する事業年度の期首から早期適用することもできる。
3月決算会社が強制適用する場合,令和9年4月1日に始まる事業年度から新基準による会計処理を行うため,その期首時点の使用権資産・リース負債等を準備する必要がある。
この記事は,令和8年10月29日現在の公表資料に基づき,新基準の適用対象,借手の会計処理及び適用開始までの準備を整理するものである。

2 すべての法人に一律に強制されるわけではない

「令和9年4月から強制適用」という説明は,日本の企業会計基準を適用する会社についてのものであり,すべての法人に一律に同じ会計処理を求めるという意味ではない。
国税庁の「令和7年度法人税関係改正の概要」は,監査対象法人以外の法人(中小企業など)について,引き続き「中小企業の会計に関する指針」又は「中小企業の会計に関する基本要領」に則った会計処理も可能であると注記している。
中小会計指針は,金融商品取引法の適用を受ける会社及びその子会社・関連会社,会計監査人を設置する会社及びその子会社等を対象外としている。他方,中小会計指針を利用できる会社であっても,親会社の連結方針,金融機関との契約,任意の会計方針等によって対応が必要になることがある。
したがって,最初に行うべきことは,自社が新基準を法定財務諸表又は連結報告で適用するかを,会社法・金融商品取引法上の位置付け,監査契約及びグループ会計方針に照らして確認することである。

3 適用の有無にかかわらず早めに対象契約を把握する意味

新基準の対象になる会社では,契約書の題名に「リース」と書かれていない契約も調査対象となり得る。また,契約条件,更新履歴,固定資産情報,支払データが経理部門以外に分散していることが多い。
適用の有無の確認と並行して,契約母集団,担当部署,更新時期及び金額情報の所在を整理しておけば,対象契約の判定,期首残高の試算及び監査対応を進めやすくなる。

第2 借手の会計処理はどのように変わるか

1 原則として使用権資産とリース負債を計上する

企業会計基準第34号第33項は,借手がリース開始日にリース負債と使用権資産を計上することを定めている。
リース負債は,原則として,リース開始日において未払いである借手のリース料から利息相当額の合理的な見積額を控除し,現在価値で算定する。使用権資産は,リース負債の計上額に前払リース料,付随費用等を調整して算定する。
従来,借手のオペレーティング・リースでは貸借対照表に資産・負債を計上せず支払リース料を費用処理することが多かった。新基準では,短期・少額リース等の簡便的な取扱いを除き,借手のリースを使用権資産とリース負債として貸借対照表に計上することが中心となる。

2 損益計算書と経営指標にも影響する

使用権資産は減価償却され,リース負債には利息相当額が配分される。従来の賃借料が減価償却費と利息費用に置き換わる取引では,営業利益,EBITDA,総資産,負債及び自己資本比率等が変化し得る。
影響の方向と金額は,契約数,残存期間,割引率,費用配分の方法及び簡便法の選択によって異なる。財務制限条項,社内業績指標,事業計画又は取引先への説明に会計数値を用いている会社は,単に仕訳を作るだけでなく,指標への影響も事前に試算する必要がある。

3 貸手の処理と借手の準備を分ける

新基準は貸手の会計処理も定めているが,借手について生じるオンバランス化ほど大きな変更ではないとされている。
契約の当事者として貸手・借手の双方になる会社は,契約ごとに立場を区別し,借手側の契約洗出しと貸手側の分類・開示を別々に管理することが適切である。

第3 「リース契約」以外の契約も洗い出す

1 契約の名称ではなく使用を支配する権利で判断する

企業会計基準第34号第25項以下及び適用指針第5項以下によれば,契約がリースを含むかどうかは,特定された資産の使用を支配する権利が,一定期間にわたり,対価と交換に移転するかによって判定する。
顧客が特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を持ち,その資産の使用方法を指図する権利を持つときは,契約の全部又は一部がリースに該当し得る。
契約書の題名,勘定科目又は請求書の品名だけで対象外とせず,契約条項と実際の使用条件を確認する必要がある。

2 業務委託・サービス契約に含まれるリース

不動産,車両,複合機又は機械設備の賃貸借だけでなく,特定の設備,倉庫区画,専用サーバー,専用車両等を用いる業務委託・保守・物流・情報処理契約にも,契約条件によってリースが含まれることがある。
反対に,供給者が資産を実質的に代替でき,その代替によって経済的利益を得られる場合や,顧客が使用方法を指図していない場合には,リースを含まないことがある。
契約単位ではなく,リースを含む構成部分とサービス等の非リース構成部分を区別する検討も必要である。

3 契約台帳に集める情報

契約の洗出しでは,少なくとも,契約当事者,対象資産,設置場所・利用部署,契約開始日,解約不能期間,更新・解約オプション,購入オプション,固定・変動リース料,残価保証,前払金,付随費用及び非リース構成部分を把握する。
契約書だけでは更新の合理的確実性や実際の支払額を判断できないことがあるため,固定資産台帳,購買データ,支払先別明細,稟議書,更新通知及び現場への確認を組み合わせることが考えられる。

第4 リース期間・リース料・割引率を決める

1 更新・解約オプションを含むリース期間

適用指針第17項によれば,借手のリース期間は解約不能期間に,借手が行使することが合理的に確実な延長オプションの期間及び借手が行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間を加えて決定する。
合理的確実性は契約文言だけでなく,重要な造作,移転費用,事業上の依存,市場賃料との差,過去の更新実績等の経済的インセンティブを踏まえて判断する。
更新月になってから初めて経理部門が契約を知る運用では再測定や開示が遅れるため,更新・解約の意思決定が経理へ伝わる業務フローを設けることが重要である。

2 リース料に含める金額

リース負債の測定には,固定リース料,実質固定リース料,指数又はレートに連動する変動リース料,残価保証に基づく支払見込額,購入オプションの行使が合理的に確実な場合の行使価額等が含まれる。
売上高や使用量に連動する変動リース料等は同じ扱いにならないため,請求額全体を機械的に現在価値計算へ入れず,契約の料金構造を分解する必要がある。

3 割引率と再測定

借手のリース料を現在価値へ割り引く利率には,貸手の計算利子率を知り得る場合はその利率を用い,知り得ない場合は借手の追加借入利子率を用いる。
通貨,リース期間,担保条件,会社の信用力等によって追加借入利子率が異なり得るため,算定方針,データ入手方法及び承認者を決めておく必要がある。
契約変更,リース期間の変更又はオプション判断の変更等があれば再測定が必要になり得るので,適用初年度の一括登録だけでなく,継続的な変更管理が必要である。

第5 短期・少額リース等の簡便的な取扱い

1 短期リース

適用指針第4項は,リース開始日において借手のリース期間が12か月以内であり,購入オプションを含まないリースを短期リースと定義する。
借手は,短期リースについて,使用権資産とリース負債を計上せず,リース料を原則としてリース期間にわたり費用処理することができる。
更新オプションを含む契約では,契約書上の基本期間だけを見て12か月以内と判断せず,第4で説明した借手のリース期間を確認する必要がある。

2 少額リース

適用指針第22項以下は,重要性が乏しい少額リースについて,使用権資産とリース負債を計上しない取扱いを認めている。
少額かどうかについては,企業会計基準適用指針第31号の基準額以下のリース,新品時の原資産価額が少額であるリース等の選択肢が示されている。
会社は,採用する基準,適用単位及び継続適用の方法を会計方針として定め,単に件数が多いことを理由に対象から外さないようにする必要がある。

3 非リース構成部分等の会計方針

リース構成部分と保守等の非リース構成部分を区分する方法,資産の種類ごとに両者を分けず単一のリース構成部分として処理する選択,無形固定資産のリースへの適用等には会計方針上の判断がある。
方針によって対象件数と計上額が変わるため,契約調査の途中で担当者ごとに判断するのではなく,監査人との協議を経て統一した判定基準を配布することが望ましい。

第6 経過措置と適用初年度の期首残高

1 遡及適用と累積的影響額を期首へ反映する方法

適用指針第118項は,原則として新しい会計方針を遡及適用する一方,適用初年度の期首より前の新基準の累積的影響額を適用初年度の期首利益剰余金へ加減する方法を選択できると定めている。
どの方法を選ぶかは,比較情報,再作成できるデータ,作業負担及び財務諸表への影響を踏まえて決める必要がある。

2 旧オペレーティング・リースの期首測定

旧基準でオペレーティング・リース取引に分類していた契約について累積的影響額を期首へ反映する方法を選ぶ場合,適用初年度の期首に,残存リース料を追加借入利子率で割り引いてリース負債を測定する取扱い等が定められている。
使用権資産についても,リース開始日から新基準を適用していたと仮定する方法と,リース負債に前払・未払リース料を調整する方法等の選択がある。
短期・少額リース,残存期間が短い契約,契約識別等について複数の簡便法があるため,採用方針を決めた上で期首残高を試算する必要がある。

3 適用開始までの逆算

3月決算会社では令和9年4月1日の期首残高が必要になる。令和8年度中に,契約母集団の確定,判定基準の作成,重要契約の判定,リース期間・リース料・割引率の確定,期首残高の試算,監査人との協議及びシステム試運転を終える計画が必要である。
契約数が多い会社では,対象部署を限定した試行,判定上の疑義の集約,残高計算と仕訳・注記の連携確認を先に行い,その結果を全社展開へ反映する方法が考えられる。

第7 開示・業務プロセス・システムの準備

1 注記に必要なデータを最初から集める

企業会計基準第34号第54項以下及び適用指針第94項以下は,リースに関する会計方針,取引別情報,リースに係るキャッシュ・アウトフロー,使用権資産の増加額及び減価償却額等の開示を定めている。
資産・負債の期首残高と毎月の仕訳を作れても,資産の種類別情報,変動リース料,短期・少額リース費用等を後から復元できなければ注記作成が難しくなる。
契約台帳の設計段階で,仕訳用データと注記用データの双方を定義しておく必要がある。

2 契約締結・変更情報を経理へつなぐ

新規契約,更新,解約,契約変更,対象資産の入替え及び利用状況の変化を,購買・法務・総務・情報システム・店舗等から経理へ通知する手続を設ける。
契約審査の受付票にリース識別の質問を加える,支払先・勘定科目から未登録契約を定期的に検索する,契約台帳と支払実績を照合する等の統制が考えられる。
誰が契約を判定し,誰が割引率を決め,誰が変更を承認するかを明確にし,判断根拠を契約ごとに残すことが重要である。

3 システムの試運転

リース管理システム又は表計算を用いる場合は,契約登録,現在価値計算,仕訳生成,変更・再測定,連結報告及び注記集計まで一連の処理を試す。
代表的な契約だけでなく,更新オプション,フリーレント,段階賃料,外貨,契約変更,短期・少額判定等,例外処理が生じる契約も試験対象に含める。
試運転の結果を監査人に早めに提示し,本番年度に判定方法やデータ項目を変更する手戻りを減らすことが望ましい。

第8 法人税との違いを別管理する

1 会計基準の変更だけで税務処理が同一になるわけではない

令和7年度税制改正では,新リース会計基準に伴う法人税上の措置が講じられたが,会計上の借手の単一モデルを法人税法へそのまま導入したものではない。
国税庁の改正概要は,オペレーティング・リース取引に係る支払リース料について,法人税上は引き続き賃貸借取引に係る費用として損金算入する取扱い等を説明している。
したがって,会計上の使用権資産・リース負債,減価償却費・利息費用と,法人税上の損金算入額を区別して管理する必要がある。

2 税効果・申告調整を確認する

会計上と税務上の資産・負債又は費用認識が異なれば,一時差異,税効果会計又は申告調整の検討が必要になることがある。
具体的な処理は契約類型,会社の会計方針及び法人税法上の区分により異なるため,期首残高の試算と同時に税務担当者又は税理士へ確認することが適切である。
非上場株式の相続税評価におけるオペレーティング・リースの見直し案は,この新リース会計基準とは別の制度である。この点は,国税庁が例示した非上場株式の評価額圧縮スキーム8類型で扱っている。

第9 適用開始までのチェックリスト

段階主な作業残す資料
適用対象の確認採用会計基準,監査対象,連結方針,早期適用の有無を確認する適用判定メモ,監査人との協議記録
契約母集団の作成賃貸借,業務委託,サービス,購買,固定資産及び支払データから候補を集める契約一覧,抽出条件,対象外理由
リース識別特定資産,代替権,経済的便益,使用指図権を判定する契約別判定票,疑義一覧
会計方針の決定短期・少額,非リース構成部分,経過措置等を決める会計方針案,承認記録
測定データの整備期間,リース料,オプション,割引率,前払・未払額を確定する契約台帳,割引率資料
期首残高の試算使用権資産,リース負債,利益剰余金,税効果を試算する期首残高表,差異分析
業務・システム試験仕訳,変更・再測定,連結報告,注記を通して試すテスト結果,エラー・修正記録
継続運用の整備新規契約,更新,解約,変更を経理へ連携する業務フロー,担当表,統制記録

第10 適用準備で特に注意すべき点

第一に,対象契約の洗出しを賃貸借契約だけで終わらせないことである。専用資産を含む業務委託・サービス契約は,契約名にかかわらず判定する必要がある。
第二に,簡便法の採用を契約ごとの場当たり的な判断にしないことである。短期・少額リース等の方針を決め,適用単位と証拠を統一する必要がある。
第三に,令和9年4月1日になってから期首残高を作り始めないことである。契約収集,判断,割引率,システム及び監査の協議には時間を要するため,適用開始前に試算と試運転を終えておく必要がある。
第四に,個別会社の適用義務と会計処理を一般論だけで確定しないことである。新基準の適用関係,重要性,経過措置,税務処理及び開示は,監査人,公認会計士又は税理士と確認する必要がある。

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非上場株式の評価見直しにおけるオペレーティング・リースの扱いは,国税庁が例示した非上場株式の評価額圧縮スキーム8類型を参照されたい。
会計方針の変更と過年度の誤謬訂正の区別は,前期損益修正-会計上の誤謬訂正と税務上の年度帰属で扱っている。

第12 出典

①企業会計基準委員会「企業会計基準第34号『リースに関する会計基準』」及び公表資料(企業会計基準委員会)
②企業会計基準委員会「企業会計基準適用指針第33号『リースに関する会計基準の適用指針』」(企業会計基準委員会)
③企業会計基準委員会「『リースに関する会計基準』等の公表」(企業会計基準委員会)
④国税庁「令和7年度法人税関係改正の概要 リース会計基準の変更に伴う改正」(国税庁)
⑤日本公認会計士協会,日本税理士会連合会,日本商工会議所及び企業会計基準委員会「中小企業の会計に関する指針」(日本商工会議所)
⑥日本公認会計士協会「新リース会計基準」(日本公認会計士協会)