メインコンテンツへスキップ
       

令和元年司法試験国際関係法(公法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した19項目と5段階の重み付け(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和元年司法試験の国際関係法(公法系)第1問を対象とする。
公海における立法・執行管轄権,海賊の私的目的,選択条項受諾宣言の留保が中心である。
評価項目は公式資料から独自に抽出したものであり,法務省の公式採点基準・項目別配点・得点予測ではない。

項目内容
対象令和元年司法試験・国際関係法(公法系)第1問(配点50)
問題文法務省・選択科目問題PDFの34頁
基準時2019年5月15日の選択科目試験実施時。法務省の公式日程PDF1頁の表で確認した。後発法・判例を答案要求へ遡及させない。
出題の趣旨実読済み:公式PDF38~39頁の第1問部分
採点実感実読済み:公式PDF41頁の第1問と42頁冒頭の継続部分
評価項目19項目,重み5は8項目,重み合計73
主要判例スペイン・カナダ漁業管轄権事件(1998年)。判決原文は未確認。公式解説とICJ公式概要の確認範囲で扱う。
答案分量2285字(改行を除き,見出し・句読点・空白を含む)。上限2500字。
確認日2026年10月19日(日本時間)

Aによる外国漁船に対する一方的な公海禁漁区設定と拿捕・逮捕は許容されない。
海賊については,環境目的を私的目的から除く解釈に立ったAの反論を示す。
選択条項留保は有効と評価し,本問の国内法・執行紛争についてAの先決的抗弁を認める構成を採る。

重み5は,番号1・4・5・6・12・13・18・19である。
第4で評価表を,第5で答案と対応関係を示す。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準

1 評価項目の示し方

一つの項目に一つの判定対象を置き,答案に必要な規範・事実評価・法的効果を具体化した。
必須・高評価・負例の区分と重みは別の尺度である。
負例も同じ評価表で重みを付け,総項目数と重み合計に含める。
「記載なし」は本問の関連範囲を実読して当該個別の記載がなかったことを意味し,要件一般への言及とは区別する。

2 5段階の重み付けの基準

重み基準
5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの
4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)
3どちらか一方が明示する中核の理由付け
2一方が軽い表現で触れる補強又は典型的な誤り
1一方が控えめに触れるだけの事項

件数を各段階へ割り当てたものではなく,重み1が0件でも基準を変えない。
合計73は,公式得点や合格可能性を示さない。

第3 本問の概要

1 問題文と事実関係

問題文は法務省の公式問題PDF34頁を参照されたい。
AB両国は海洋法条約の当事国であり,当初は留保なくICJの選択条項受諾宣言を行っていた。
AのEEZと隣接公海にまたがるタラを巡る交渉が対立し,Aは公海を含む禁漁区と外国漁船の拿捕・逮捕を定める国内法を設けた。
Aの環境保護団体XはC国旗の船舶からB国漁船Yを妨害し,漁網を切断した。
Aの海上警察はYを拿捕し,その船長らを逮捕した。
Aは旧宣言を撤回してタラ国内法・執行紛争を除外する新宣言を行い,Bの提訴に対して先決的抗弁を出した。

2 設問が求めること

設問立場・対象指定・範囲到達点
1Aの禁漁区・拿捕・逮捕公海とEEZ,立法と執行を区別国際法上の許容性
2AからBの海賊取締要求へ反論C国旗・私船・二船・暴力・私的目的海賊該当性を中心とする反論
3新たな選択条項留保と先決的抗弁本案の実体違法性と管轄同意を分ける留保の有効性と抗弁の成否

第4 評価項目と重み

1 設問1

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
1【必須】公海における漁獲の自由を87条に基づき示す。5PDF38頁・設問1。「公海における生物資源の保存及び管理」PDF41頁・3 採点実感等/第1問 設問1。「多くの答案は設問の趣旨を十分に理解し」
2【必須】公海の自由に付随する資源保存管理の条件と他国利益への妥当な考慮を示す。3PDF38頁・設問1。「他国の利益に妥当な考慮を払って」PDF41頁・3 採点実感等/第1問 設問1。記載なし(要件一般の言及はある)
3【必須】89条の公海の主権下への組入れの否定を一方的禁漁区の評価へ用いる。3PDF38頁・設問1。「公海のいずれかの部分をその主権の下に置く」PDF41頁・3 採点実感等/第1問 設問1。記載なし(要件一般の言及はある)
4【必須】外国漁船に対する公海禁漁区の設定を沿岸国の立法管轄権の限界から論じる。5PDF38頁・設問1。「沿岸国の立法管轄権の限度」PDF41頁・3 採点実感等/第1問 設問1。「沿岸国の立法管轄権の限度」
5【必須】Yの拿捕及び船長・乗組員逮捕を立法とは区別して執行管轄権の限界から論じる。5PDF38頁・設問1。「沿岸国の執行管轄権の限度」PDF41頁・3 採点実感等/第1問 設問1。「沿岸国の執行管轄権の限度」

2 設問2

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
6【必須】設問2で旗国主義を示し,Xの団体所在国Aと使用船舶の旗国Cを区別する。5PDF39頁・設問2。「船舶の旗国の排他的管轄権に服する」PDF41頁・3 採点実感等/第1問 設問2。「公海における船舶の旗国主義」
7【必須】海賊の場合は旗国主義の例外として全ての国が拿捕・自国裁判所で処罰する普遍的管轄権を有することを示す。4PDF39頁・設問2。「自国の裁判所で処罰することのできる普遍的管轄権」PDF41頁・3 採点実感等/第1問 設問2。「海賊に対する普遍的管轄権」
8【必須】Xの行為の発生場所が公海であると101条へ当てはめる。3PDF39頁・設問2。「発生場所が公海であること」PDF41頁・3 採点実感等/第1問 設問2。記載なし(要件一般の言及はある)
9【必須】Xが用いた船舶が私有船舶であると当てはめる。3PDF39頁・設問2。「環境保護団体Xが保有する私有の船舶」PDF41頁・3 採点実感等/第1問 設問2。記載なし(要件一般の言及はある)
10【必須】C国船舶とB国漁船Yの二船関係を当てはめる。3PDF39頁・設問2。「いわゆるtwo boats situation」PDF41頁・3 採点実感等/第1問 設問2。記載なし(要件一般の言及はある)
11【必須】Yの漁網切断が不法な暴力行為であると評価する。3PDF39頁・設問2。「B国漁船に対する不法な暴力行為」PDF41頁・3 採点実感等/第1問 設問2。記載なし(要件一般の言及はある)
12【必須】私的目的の要件を独立して検討し,環境保全の公益的目的を理由とするAの非該当の反論を理由とともに示す。5PDF39頁・設問2。「海賊行為の定義が要求する「私的目的」」PDF41頁・3 採点実感等/第1問 設問2。「A国の反論としては不十分な記述」

3 設問3

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
13【必須】36条2項の選択条項制度を国家の同意と相互性の下での事前受諾として説明する。5PDF39頁・設問3。「第36条第2項に規定されている選択条項受諾制度」PDF42頁・3 採点実感等/第1問 設問3。「あらかじめ裁判所の管轄権を相互条件の下で受諾」
14【必須】先決的抗弁を本案に先立つ管轄権又は受理可能性に対する被告の抗弁として説明する。3PDF39頁・設問3。「管轄権又は受理可能性に対する被告の抗弁」PDF42頁・3 採点実感等/第1問 設問3。記載なし(要件一般の言及はある)
15【必須】管轄権の存否に争いがある場合はICJ自身が決定することを36条6項に基づき示す。3PDF39頁・設問3。記載なし(関連範囲実読)PDF42頁・3 採点実感等/第1問 設問3。「その第6項で」
16【負例】一方的な選択条項受諾宣言の留保へ条約留保規則を当然にそのまま適用しない。3PDF39頁・設問3。記載なし(関連範囲実読)PDF42頁・3 採点実感等/第1問 設問3。「一方的行為に伴う留保」
17【負例】裁判所規程と海洋法条約を混同し,海洋法条約の趣旨・目的との不両立だけで本件留保を無効としない。2PDF39頁・設問3。記載なし(関連範囲実読)PDF42頁・3 採点実感等/第1問 設問3。「海洋法条約と選択条項制度を定めた国際司法裁判所規程は別個の条約」
18【高評価】1998年スペイン・カナダ漁業管轄権事件を本件と対応付け,留保を適用した管轄否定を説明する。5PDF39頁・設問3。「カナダの留保の有効性を前提としてカナダの先決的抗弁を認めた」PDF42頁・3 採点実感等/第1問 設問3。「的確に言及できた答案はほとんどなく」
19【必須】本件留保の有効性及び国内法・執行紛争への適用を論じ,Aの先決的抗弁の成否まで示す。5PDF39頁・設問3。「こうした判例が解答に当たって参考になる」PDF42頁・3 採点実感等/第1問 設問3。「留保の有効性が認められる」

4 重みの分布

重み1:0項目,重み2:1項目,重み3:9項目,重み4:1項目,重み5:8項目。
総項目数は19,重み合計は73である。
重み5は,公海の自由(番号1),立法・執行の管轄限界(番号4・5),旗国主義(番号6),私的目的の反論(番号12),選択条項の基本構造(番号13),1998年判例の適切な利用(番号18),留保有効性と本件抗弁への接続(番号19)である。

第5 模範解答

1 答案の前提と表記

試験実施時の法状態を基準とし,設問1・2・3の順に論じる。
海洋法条約は海洋法に関する国際連合条約,裁判所規程は国際司法裁判所規程を指す。
設問2ではAの立場の反論を示し,それに対する別の解釈も区別する。
判例の扱いは,公式出題趣旨とICJ公式事件概要で確認した管轄上の結論に限り,判決原文を実読済みとはしない。

2 答案

第1 設問1
1 公海では漁獲の自由が認められる(海洋法条約87条1項e)。
ただし,第7部第2節の資源保存管理の条件に従い,他国の利益に妥当な考慮を払わなければならない(同条2項)。
116条以下も保存協力を求める。
タラはA国のEEZと隣接公海にまたがる資源であるから,AB両国は,直接又は地域的機関を通じて公海上の保存措置の合意を追求する義務を負う(63条2項)。
Bが規制不要と主張しても,科学的根拠等に基づく保存協力を免れず,他方,A案への同意まで義務付けられるわけではない。
2 もっとも,EEZ内の資源に対するAの主権的権利は,隣接公海に当然には拡張されない。
89条は,公海のいずれの部分も自国の主権の下に置くことを有効に主張できないとする。
Aは自国民について保存措置を採り得るが,保存の必要性や漁民間の衝突だけで,Bの漁業を一方的に禁止する立法管轄権を取得しない。
AのEEZで漁獲量が減少し,自国漁民への規制を強めても,それは公海上の外国船への権限を与える事情ではない。
63条2項も合意の追求を定めるのであり,交渉不調時の一方的決定権を定めてはいない。
したがって,公海の禁漁区をB国漁船に対抗することは,公海の自由を侵害し,許容されない。
3 また,公海上の船舶は,条約上の例外を除き旗国の排他的管轄に服する(92条1項)。
YはB国漁船であり,公海で操業している。
Aの国内法が拿捕・逮捕を定めても,国際法上の執行管轄権を創設することはできない。
EEZ内の法令執行権を公海の操業へ及ぼすことはできず,Yについて海賊等の例外やEEZ内の違反を起点とする追跡の事情もない。
よって,Yの拿捕及び船長・乗組員の逮捕は,Aの執行管轄権の限度を超え,許容されない。

第2 設問2
1 公海上では旗国が原則として排他的管轄権を有する(91条1項,92条1項)。
Xが用いる船舶の旗国はC国であり,XがA国の団体であることからAが旗国となるわけではない。
Bが求める海賊としての取締りには,この原則の例外である普遍的管轄権の根拠が必要となる。
105条は全ての国に海賊船の拿捕と自国裁判所での処罰を認めるので,C国旗であることだけではAの権限を否定できない。
2 101条aは,私有船舶の乗組員等が私的目的のために行う,他の船舶又はその船内の人・財産に対する公海上の不法な暴力・抑留・略奪を海賊とする。
Xは私有船舶を用い,公海上で別船であるYに妨害を加え,漁網を切断している。
同一船内の事件ではなく,網切断は他船の財産への不法な暴力である。
したがって,公海という場所,私有船舶,二船関係及び不法な暴力行為という要件は満たす。
しかし,なお「私的目的」が必要である。
Aは,海賊としての普遍的取締りは私人のための暴力を対象とし,政治的・公益的目的の行為を区別すべきであると反論できる。
暴力の違法性だけで足りるなら,条約が私的目的を別に要求した意味が失われる。
旗国以外の全ての国の取締りを認める例外である以上,公共的な主張を実現する活動まで当然に海賊として処罰できると解すべきではない。
Xは,A国漁民の不満と同じ事態に反発したが,海洋生物資源の保存活動を行う団体であり,行為の目的をタラ資源の持続的利用という公益の実現と評価できる。
Aは,この目的の性質により私的目的を欠くと主張する。
これに対しては,国家の公的権限によらない目的を広く私的目的と捉え,環境目的でも海賊に当たり得るとの解釈がある。
しかし,Aの立場からは,行為者が私人かという要件と行為の目的という要件を区別し,私的団体であることだけでは後者を満たさないと再反論する。
公益的目的を除外する解釈によれば,Xは海賊に当たらず,Bの求める海賊としての取締りの前提がない。
これは妨害行為一般の適法性を意味しない。

第3 設問3
1 ICJの管轄権は国家の同意に基づく。
裁判所規程36条2項の選択条項制度は,同一の義務を受諾する他国との関係で,法律的紛争に関する管轄権をあらかじめ受諾する制度である。
先決的抗弁は,本案判断に先立つ管轄権又は受理可能性に対する被告の抗弁であり,管轄権の存否の争いはICJ自身が裁判する(同条6項)。
2 宣言は国家の一方的行為であり,留保は受諾する同意の範囲を画する。
受諾自体が任意である以上,特定種類の紛争を除外することも原則として許される。
国家間の条約に対するウィーン条約法条約の留保規則を当然にそのまま適用することはできない。
また,裁判所規程と海洋法条約は別個の条約であり,海洋法条約の趣旨・目的との不両立を理由として本件留保を無効にすることもできない。
管轄を留保しても海洋法条約上の実体義務が消滅するわけではなく,両者を同一視する理由はない。
スペイン・カナダ漁業管轄権事件の1998年判決は,公海上の漁業保存管理措置及びその執行に関する留保を適用して,管轄権を否定した。
対象措置の実体的な国際法適合性と,その紛争について裁判を受ける同意の有無は別問題である。
3 本件留保は,タラ国内法及びその執行から生じ,又はそれらに関する紛争を除外する。
Bが争うAの禁漁区規制とYの拿捕・逮捕はこの範囲に含まれ,留保を無効とすべき事情は示されていない。
上記判例と同様,措置が公海上の外国漁船に及び,その違法が主張されることは,留保の対象から外す理由とならない。
Bの宣言に留保がなくても,管轄はAB双方の受諾が重なる範囲に限られる。
新宣言に付された留保の有効性を判断する本設問では,これを有効とし,Aの先決的抗弁を認めるべきである。

以上

3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説

(1) 答案と評価項目の対応

番号答案の対応箇所
1公海では漁獲の自由が認められる
4Bの漁業を一方的に禁止する立法管轄権
5Aの執行管轄権の限度を超え
6XがA国の団体であることからAが旗国となるわけではない
7海賊船の拿捕と自国裁判所での処罰
12政治的・公益的目的の行為を区別すべき
13同一の義務を受諾する他国との関係で
18スペイン・カナダ漁業管轄権事件の1998年判決
19留保を無効とすべき事情は示されていない

番号2・3は設問1の1・2,番号8~11は設問2の2,番号14~17は設問3の1・2に対応する。
全19項目について,答案又は解説の実在箇所を照合している。

(2) 公海の自由と管轄権

保存の必要性を強調するだけでは,公海上の外国船に対する規制権限は生じない。
漁業自由と保存協力義務を示した上で,一方的禁漁区を定める立法管轄権と,拿捕・逮捕という執行管轄権を別々に検討する。
EEZ内の権利が隣接公海へ当然に延長するという説明を避ける。

(3) 海賊の私的目的

公海,私有船舶,二船関係,網切断という不法な暴力について,出題趣旨は要件充足を認める方向を示している。
本問の反論の要は,なお私的目的という要件が必要であることである。
環境保護という目的を挙げるだけでなく,なぜその目的を私的目的から除くのかを説明する。
公益的目的でも非国家的な目的として含める広い解釈があり,環境団体なら常に海賊でないと一般化できない。

(4) 選択条項留保と本案の分離

先決的抗弁は管轄権等を本案に先立って争うものであり,36条6項はその管轄問題をICJ自身が判断すると定める。
選択条項宣言は一方的行為なので,条約への留保と同じ規則を機械的に当てはめない。
また,海洋法条約の義務に反するかと,その紛争についてICJの管轄を受諾したかは別の問いである。
1998年事件を,ICJがカナダの本案違法を認定した事件と説明しない。

(5) 答案の弱点と扱わなかった事項

旧宣言撤回の予告期間や効力発生日は与件にない。
本答案は新宣言の留保有効性を問う設問に応じており,撤回一般が常に即時に有効であるとは論じていない。
海賊取締協力義務と個別の拿捕義務の関係,X不取締りを独立請求とする可能性,仮保全の詳細な要件は答案外とした。
他の理由付けが許されるかは,設問指定と根拠に即して判断する必要がある。

第6 関連記事

1 同じ年度の司法試験の記事

①令和元年司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した65項目と5段階の重み付け(AI作成)

2 同じ科目の別の年度の記事

①令和7年度司法試験国際関係法(公法系)第1問の模範解答と評価項目―条約の署名・留保・脱退(AI作成)
②令和2年司法試験国際公法第1問の模範解答と評価項目―22項目と5段階の重み付け(AI作成)

3 本問の論点に関連する資料

①司法試験の過去問・参考答案一覧―令和元年~令和8年の年度別・科目別ガイド(AI作成)
②ICJ公式・スペイン対カナダ漁業管轄権事件

第7 出典及び確認状態

1 公式資料

法務省・令和元年司法試験論文式試験問題(選択科目):PDF34頁の第1問。
法務省・令和元年司法試験論文式試験問題出題の趣旨:PDF38頁の国際公法見出しから39頁の第2問前まで。
法務省・令和元年司法試験の採点実感(選択科目):PDF41~42頁の第1問記載。
法務省・平成31年司法試験の実施日程等について:PDF1頁の選択科目の実施日(平成30年8月3日司法試験委員会決定)。

2 法令

国連・海洋法条約第7部原文:87・89・92・100・101・105・110・111・116~119条。
国連・海洋法条約第5部原文:56条冒頭及び63条。
ICJ・裁判所規程原文:36条及び41条。

3 裁判例

ICJ・Fisheries Jurisdiction(Spain v. Canada)事件概要。
1998年12月4日判決の留保適用・管轄否定を,公式出題趣旨及びICJ公式概要で確認した。
判決原文の段落別の独立照合は未確認であり,原文を確認した判例引用として扱わない。

4 確認状態

両公式資料の本問対象範囲を実読し,答案及び評価項目を校正した。
公式資料の記載,条約・規程原文で確認した内容,本件への独自の当てはめを区別した。
参考記事は構成・表示だけを参照し,法的内容の根拠としていない。
本記事のために試験後の実体法改正・判例を答案へ取り込んでいない。
原判決の未確認は,とくに留保解釈の詳細な理由付けについて確認の限界となる。