建物の外観を撮影して広告や商品に使う場合,建物の所有者から許可を得れば著作権もすべて処理できるとは限らない。建築の著作物,背景の絵画・彫刻,写真自体の著作権及び撮影場所の利用条件を分けて確認する必要がある。
第1 公開前に分ける四つの対象
1 建物の所有権と著作権は別の権利である
著作権法2条1項1号は思想又は感情の創作的な表現を著作物とし,10条1項5号は建築の著作物を例示する。すべての建物が当然に著作物となるわけではないが,著作物として保護される建物では,建物の所有者と設計者等の著作権者が異なることがある。所有者の撮影承諾と,著作権法上の利用の可否を一つの判断にまとめない。
2 写真に入る作品と写真自体も確認する
同じ一枚の写真でも,建物,壁画・彫刻,屋内に展示された絵画及び撮影者が創作した写真は,別々の著作物となり得る。写真を自分で撮った場合と,他人が撮影した写真を購入・転載する場合も異なる。建物の利用が46条により許されても,他人の写真の著作権まで処理されるわけではない。
| 対象 | 主な確認 | 保存する資料 |
|---|---|---|
| 建築の著作物 | 46条の利用と各号の例外 | 建物・設計の特定,利用方法 |
| 絵画・彫刻等 | 屋外設置の条件,46条,30条の2 | 展示場所,撮影範囲,完成画像 |
| 写真自体 | 撮影者の権利,利用許諾 | 撮影委託・素材サイトの条件 |
| 撮影場所 | 入場・撮影・商用利用の条件 | 掲示,利用規約,管理者の承諾 |
第2 建物写真の商用利用と46条
1 建築の著作物は屋外展示の条件と区別する
著作権法46条は,一定の屋外の場所に原作品が恒常的に設置された美術の著作物と,建築の著作物について,列挙された例外を除き利用を認める。屋外に恒常的に設置されているという条件を,建築の著作物にも一律に課す読み方はしない。
建築の著作物を撮影し,写真を広告やウェブサイトに掲載し,絵はがきとして印刷・販売することは,46条による利用を検討できる。4号の「専ら美術の著作物の複製物の販売」を目的とする場合の除外を,建物写真の商品販売へそのまま広げない。
2 建築による複製は別である
46条2号は,建築の著作物を建築によって複製し,その複製物を公衆へ譲渡する場合を自由利用から除く。建物写真を掲載できることから,他人の建物の創作的な形状を新築や部分改築で再現してよいとはいえない。写真利用と建築行為を分けて判断する。
3 著作者人格権と施設側の条件は残る
著作権の制限規定は著作者人格権に影響を及ぼさない(50条)。作品の同一性を害する改変や氏名表示の問題は,財産権の利用許容と別に検討する。写真の編集がすべて侵害になるという意味ではなく,改変の内容,著作者の意,該当する例外等を具体的に確認する。
また,46条は私有地への立入りや撮影禁止の条件を当然に解除する規定ではない。施設内で撮影する場合は,入場時の条件と商用利用の承諾範囲を確認する。建物を実際に増築・改築・修繕・模様替えする場合の20条2項2号については,著作権全部譲渡後の改変と著作者人格権も参照されたい。
第3 屋外と屋内の美術作品を分ける
1 屋外に恒常設置された美術作品
46条の対象となる美術作品には,原作品が街路・公園等の一般公衆に開放された屋外の場所,又は建造物の外壁等の一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されているという条件がある。屋外の一時的な展示を当然に同じものと扱わない。
対象となっても,彫刻の増製,所定の屋外の場所への恒常設置を目的とする複製,専ら美術作品の複製物の販売を目的とする複製・販売等は,各号により除外される。美術作品を主要な商品価値としてポスターや絵はがきにする場合には,建物写真の場合と同じ結論を使い回さない。
2 屋内展示が外から見える場合
屋内の絵画については,入口が開いていて外から見えるという事情だけで,46条が明記する屋外への恒常設置の条件を満たすと即断しない。設置位置,展示態様及び利用方法を確認し,46条の該当性,写り込み又は許諾を個別に検討する。
絵画の原作品を所有する者等が原作品を公に展示できる45条1項と,その絵画を撮影して広告や商品に利用できることも別である。絵画の購入代金を支払った事実だけでは,著作権の譲渡や写真利用の許諾まで確認したことにならない。
第4 写り込みは割合だけで判断しない
1 付随性,軽微性及び正当な範囲を順に検討する
著作権法30条の2第1項は,撮影等の対象に付随する著作物の利用について,写真等に占める割合,再製の精度等に照らした軽微性,利益を得る目的の有無,分離の困難性の程度及び作品が果たす役割等に照らした正当な範囲を求める。さらに,著作権者の利益を不当に害する利用は除かれる。
画面の小さな部分であるという一点だけでは判断できない。広告の構図,画質,作品が訴求の中心となっているか,鑑賞用の複製物の代わりになるか等も確認する。「何%以下なら許可不要」という一律の数値基準は本条にない。
2 営利目的や分離可能性だけで排除しない
広告や商品販売という営利目的があっても,直ちに30条の2の対象外とはならない。利益を得る目的の有無は,正当な範囲を判断する考慮要素である。また,現行法では,分離が不可能であることを独立した必須要件とはしていない。文化庁の令和2年改正の説明は,分離が困難でないものも対象とする一方,付随性・軽微性を維持し,濫用や権利者の市場を害する利用を防ぐ趣旨を示している。
3 印刷・販売・切抜き後の利用も確認する
第1項により利用された付随対象著作物は,その写真等の利用に伴って第2項による利用を検討できる。ただし,第2項にも著作権者の利益を不当に害する場合の除外がある。撮影時の判断だけで販売段階まで終了としない。
背景の絵画を撮影後に大きく切り抜き,商品や広告の中心にする場合は,元の写真が適法であったという理由だけで同じ判断を維持しない。完成画像と最終用途について,付随対象著作物の利用に伴う範囲か,権利者の利益を不当に害しないか,許諾が必要かを再検討する。
第5 法務担当者が公開前に行う確認
1 撮影担当と広告担当で判断資料を共有する
実務上は,撮影担当が元画像,撮影場所の掲示・規約及び撮影の目的を保存し,広告担当がトリミング後の完成画像,掲載媒体,販売の有無,配布数又は販売予定を整理する方法が考えられる。法務担当は,作品ごとに適用条文又は許諾の範囲を確認し,判断理由と承認した版を残す。これは本記事の運用提案であり,法令が一律に指定する社内手続ではない。
| 確認事項 | 判断のための資料 | 判断が難しい場合の対応 |
|---|---|---|
| 何が写っているか | 元画像と作品の特定 | 権利者・施設への照会 |
| 何に使うか | 完成画像,媒体,販売条件 | 許諾取得,用途の限定 |
| 写り込みにとどまるか | 面積,画質,構図,訴求内容 | 別構図・別写真への変更 |
| 誰が権利を持つか | 撮影契約,素材の利用条件 | 譲渡・許諾の範囲の確認 |
2 所有物の売買と著作権取引を混ぜない
絵画の原作品,建物又は写真データを取得したことと,著作権を取得したことは別である。広告利用や商品化の権利を買う場合は,物の売買,制作委託,利用許諾及び著作権譲渡を契約上区別する。対価の内容が異なる取引を,一律に著作権の取得・譲渡として税務資料へ渡さない。
権利範囲と時価評価の前提をそろえる実務については,自己の著作権を会社へ低額譲渡したときの所得税を参照されたい。
3 異議が出たら作品と行為ごとに整理する
権利者から異議が出た場合は,元画像,公開版,契約及び指摘された権利・行為を保存し,公開継続,差替え,許諾交渉等を検討する。著作権又は著作者人格権を侵害する場合には,112条の停止・予防請求が問題となり得る。損害賠償とは要件が異なるため,損害額が未確定であるというだけで公開継続を決めない。
第6 出典と関連記事
1 確認した一次資料
本記事は令和8年10月10日現在,次の法令と行政説明の該当部分を確認した。現実の案件では,対象作品の権利帰属,具体的な構図,契約内容及び利用時の法令により判断する。
e-Gov法令検索「著作権法」2条1項1号,10条1項5号,20条,21条,23条,26条の2,30条の2,45条,46条,50条,59条,61条及び112条。
文化庁「令和2年通常国会 著作権法改正について」の写り込みに係る権利制限規定の拡充に関する説明。平成24年制定時の説明にある分離困難性の要件を,改正後の独立した必須要件として用いない。
2 具体的な事例と関連する解説
令和6年司法試験知的財産法第2問の模範解答・評価項目では,建物の写真による絵はがきの販売,屋内の絵画の写り込み及び建物の改変を,仮想事例として検討している。試験の模範解答の結論を,実際の案件の唯一の結論として扱うものではない。