第1 この記事の要点
本記事は,家庭裁判所が選任した成年後見人・保佐人・補助人(以下「後見人等」という。)又はその監督人(以下「後見等監督人」という。)が,任務の途中で死亡した場合の事務処理を整理するものである。
本人(成年被後見人・被保佐人・被補助人)が死亡した場合の後見人等の事務とは,死亡する者も,続く手続も異なる。
結論は次のとおりである。
①後見人等の死亡は,後見人等が「欠けた」場合として後見等の相対的な終了事由となり,家庭裁判所は後任の後見人等を選任する(民法843条2項,876条の2第2項,876条の7第2項)。
②後見人等が複数選任されていて,そのうちの一人が死亡しただけであれば,後見人等が「欠けた」場合には当たらない。
③後見人等の相続人は,後見人等になるわけではない。
他方,民法上は,管理の計算(民法870条)と,管理していた本人の財産を返還又は引き継ぐ義務を相続人が負うと解されている。
④大阪家庭裁判所後見センター(以下「後見センター」という。)は,相続人に管理計算報告を促すことを原則としてせず,速やかに後任を選任して管理財産の引継ぎを受けさせる取扱いをしている。
これは家庭裁判所から報告を促さないという運用であって,法律上の義務がなくなるという意味ではない。
⑤在職中の事務については,家庭裁判所が後見人等の相続人に報酬を与えることができるとするのが実務の扱いである。
後見センターは,相続人による報酬付与の申立てについて,相続関係の資料と,相続人全員による申立て又は他の相続人全員の同意書を求めることを原則としている。
⑥家庭裁判所は後見人等の死亡を当然には知ることができないから,専門職の後見人等には,管理財産の内容と所在を第三者にも分かるようにし,死亡時の連絡と事実上の引継ぎを担う者を定めておくことが求められている。
⑦本人の死亡後,死後事務を終える前に後見人等が死亡した場合は,後任の後見人等を選任することができず,通常の後任選任とは扱いが異なる。
本記事の基準日は令和8年10月10日である。
条文はe-Gov法令APIで取得した現行の民法によった。
素材とした大阪家裁後見センターだよりは,大阪家庭裁判所家事第4部(後見センター)が月刊大阪弁護士会に連載しているものであり,本記事では主に第46回「後見人等又は後見等監督人が在職中に死亡した場合の事務処理」(以下「第46回」という。)の本文1頁~7頁を用いた。
同回8頁~9頁の小窓(郵便料の電子納付)は令和7年6月現在の別の話題であり,本記事では扱わない。
第2 後見人等の死亡で何が終わるか
1 「欠けた」場合として後見等が相対的に終了する
民法843条2項は,「成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。」と定める。
この規定は保佐人と補助人に準用される(民法876条の2第2項,876条の7第2項)。
第46回1頁は,後見人等の死亡は,後見人等が「欠けた」場合として後見等の相対的終了事由となり,民法870条や654条などの規定が適用又は準用されると説明している。
「相対的終了」とは,本人について後見等そのものが終わるのではなく,その後見人等の任務だけが終わり,後見等は後任の後見人等によって続いていくという意味である。
この点で,本人の死亡によって後見等そのものが終わる場合(絶対的終了)とは異なる。
2 後見人等が複数いる場合
第46回1頁注3は,後見人等が一人でない場合には,そのうちの何人かが死亡したとしても後見人等が「欠けた」場合には当たらないから,相対的終了事由にはならないとしている。
この場合は,残る後見人等がそのまま事務を続けることになる。
もっとも,成年後見人が数人ある場合には,家庭裁判所が職権で,共同して又は事務を分掌して権限を行使すべきことを定めることができる(民法859条の2第1項)。
亡くなった後見人等が財産管理を分掌していたような場合には,残る後見人等の権限の範囲と,追加の選任の要否(民法843条3項)を家庭裁判所との間で確認する必要があると考えられる。
3 後見等監督人が死亡した場合
後見等監督人の死亡も,監督人が欠けることを意味する。
第46回3頁注12は,後見等監督人が死亡した場合についても,家庭裁判所はその事実を当然には知ることができないので,家庭裁判所への速やかな連絡が行える態勢を整えておくよう求めている。
後見監督人には委任の終了後の処分に関する民法654条が準用され(民法852条),保佐監督人と補助監督人にも同条が準用される(民法876条の3第2項,876条の8第2項)。
第3 後見人等の相続人に残る法律上の義務
1 管理の計算
民法870条は,「後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。」と定め,同条ただし書は,この期間を家庭裁判所が伸長できるとしている。
後見監督人があるときは,後見の計算はその立会いをもってしなければならない(民法871条)。
これらの規定は保佐人と補助人の任務が終了した場合に準用される(民法876条の5第3項,876条の10第2項)。
第46回1頁は,民法870条が,後見人等が死亡した場合にはその相続人が管理計算義務を負うと定めていると説明する。
ただし,同頁注4は,保佐人及び補助人については,財産管理行為の代理権(これに付随する財産管理権)が付与されていない場合には,その前提を欠くため管理計算義務は生じないとしている。
保佐人・補助人が亡くなった場合には,まず代理権付与の審判の有無と範囲を確認する必要がある。
2 管理財産の返還・引継ぎ義務
第46回2頁は,管理計算義務とは別個の義務として,後見人等は,後見等の終了に伴って本人の財産を保有(占有)する権限である財産管理権を失うから,保有する本人の財産(管理財産)を返還し,又は引き継ぐ義務を負うとする。
その上で,後見人等が死亡した場合には,その相続人がこの義務を負うと解されるとしている(同頁注8は,相続人は後見人等が保有していた本人の財産に係る占有を承継すると説明する。)。
管理計算義務と返還・引継ぎ義務を別個の義務とする点について,第46回2頁注6は戦前の大審院の判決を参照として挙げている。
つまり,後見人等の相続人は後見人等の地位を承継するのではなく,亡くなった後見人等が手元に置いていた本人の通帳,現金,証書等を引き渡すべき立場に立つ。
相続人が自分の相続財産と本人の財産を混同しないよう,本人名義の財産と預り物は早期に区分して保管する必要がある。
3 急迫の事情がある場合の必要な処分
民法654条は,委任が終了した場合において急迫の事情があるときは,受任者又はその相続人若しくは法定代理人は,委任者側が委任事務を処理することができるに至るまで必要な処分をしなければならないと定める。
同条は後見に準用され(民法874条),保佐人・補助人の任務が終了した場合にも準用される(民法876条の5第3項,876条の10第2項)。
第46回2頁は,後任の後見人等が速やかに選任されることで,民法654条所定の「急迫の事情」が生じるような事態もおおむね避けられるとしている。
逆にいえば,後任の選任が遅れ,支払期限の迫った施設利用料等があるのに誰も手当てできない状態が生じると,相続人の側でも必要な処分が問題になり得る。
第4 大阪家庭裁判所後見センターの取扱い
1 相続人に管理計算報告を原則として促さない
第46回2頁は,管理計算義務を相続人に課すことに疑問を呈する見解があること,及び新たに選任された後見人等が従前の財産管理に問題がないかを確認すれば足りると考えられることなどから,後見センターでは,後見人等が死亡した場合に,その相続人に管理計算報告を促すことは原則としてしていないとする。
そして,速やかに後任の後見人等を選任した上で,滞りなく管理財産の引継ぎを受けてもらうことにしている。
同頁注10は,相対的終了の場合に管理計算報告の相手方(請求権者)となるのは後任の後見人等であると解されていることを挙げる。
その上で,少なくとも年に1度は家庭裁判所に財産管理業務の報告が行われていることを前提として,後任の後見人等が既に報告済みの財産の状況と引継ぎを受けた財産の状況との整合性を確認すれば足りるとすることには合理性があるとしている。
もっとも,同注は,これは家庭裁判所から報告を促すことは原則しないというにとどまる運用であるから,後任の後見人等が管理計算報告を求めることまで否定するものではないとも明記している。
したがって,大阪家裁では相続人は何もしなくてよいと理解するのは正確ではない。
後任の後見人等は,直近の定期報告の財産目録と,相続人から引き継いだ財産とを突き合わせ,差額があれば相続人に説明や管理計算を求めることになる。
2 後任の選任
後任の選任は,本人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で行われる(民法843条2項)。
後見監督人がいる場合,後見人が欠けた場合に遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求することは監督人の職務である(民法851条2号)。
同号は保佐監督人と補助監督人にも準用される(民法876条の3第2項,876条の8第2項)。
後任の後見人等は,引き継いだ財産について財産目録を作成し,家庭裁判所に報告することになる。
就任直後の報告の期限と作り方は,成年後見人等が就任したら最初にすること――大阪家裁への初回報告(財産目録・収支予定表)の期限と作り方で扱っている。
3 家庭裁判所は後見人等の死亡を当然には知らない
第46回2頁~3頁は,家庭裁判所は後見人等が死亡した事実を当然には知ることができないこと,及び管理財産の引継ぎ義務を負うのは後見人等の相続人であるのが建前であるのに,相続人が確定しないとか,相続人には管理財産の内容や所在が分からないといった事情によって引継ぎが遅れることは相当ではないことを指摘している。
後見人等の死亡を知った親族や事務所関係者は,まず後見人等を選任した家庭裁判所に連絡することが重要である。
第5 万一に備えて平時にしておくこと
1 後見センターの依頼
第46回3頁は,特に三士会(大阪弁護士会,公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部及び大阪社会福祉士会)所属の後見人等に対し,次の2点を求めている。
①日ごろから,管理財産の内容や所在が第三者にも分かるようにしておくこと。
②万が一死亡という事態が生じる場合にも備えて,裁判所への速やかな連絡と管理財産の引継ぎを事実上行うべき者を定めておくこと。
その例として,所属事務所の事務員等が所属会と裁判所に連絡する態勢をとっておくこと,所属会において後任の後見人等の候補者を推薦したり,所属会の監督下において管理財産の事実上の引継ぎを行える態勢を整えておくことが挙げられている(第46回3頁)。
2 具体的な備え
上記の依頼を実務に落とし込むと,例えば次のような備えが考えられる。
①担当する本人ごとに,事件番号,監督している家庭裁判所,通帳・証書・印鑑・カードの保管場所及び定期的な支払の一覧を記載した管理台帳を,事務所内の決まった場所に置く。
②本人の財産と後見人等自身の財産・事務所の預り金を,口座でも保管場所でも明確に分ける。
③自分に万一のことがあったときに家庭裁判所と所属会へ連絡する者(事務員,共同事務所の弁護士等)を決め,その者に連絡先を伝えておく。
④後見監督人である場合も,監督している事件の一覧と連絡先を同じように残しておく。
第46回の依頼は三士会所属の専門職に向けたものであるが,家庭裁判所が後見人等の死亡を当然には知り得ないことは親族後見人の場合も同じである。
親族後見人の家族も,後見人であった者が亡くなったときは,選任した家庭裁判所に速やかに連絡し,本人の通帳等を相続財産と混ぜないで保管しておくことが望ましいと考えられる。
第6 本人の死後事務の途中で後見人等が死亡した場合
第46回3頁は,本人が死亡した後に,その後見人等が本人死亡後の事務(死後事務)を遂げる前に死亡したという事案もあったとする。
このような場合には,本人の死亡によって後見等そのものが既に終了しているから,後任の後見人等を選任することができず,死後事務を誰がどのように行うべきなのか,また,できるのか,非常に悩ましい状況となると述べている。
その事案では,後見人等の所属会の協力により,本人の相続人への管理財産等の事実上の引継ぎを行うことができたとされ,今後も事案によっては三士会の協力を求めることがあるとしている(第46回3頁)。
本人の死亡後に元後見人ができる事務とその根拠(民法873条の2の死後事務,応急処分及び事務管理)は,成年被後見人が死亡した後に元後見人ができること-民法873条の2の死後事務と事務管理で扱っている。
本人死亡後に家庭裁判所へ提出する書類と期限は,本人死亡後に成年後見人が家庭裁判所へ出す報告書類――死亡の連絡,死亡時3点セット,収支報告書,引継書と期限で扱っている。
第7 在職中の事務についての報酬
1 民法862条と家庭裁判所の裁量
民法862条は,「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。」と定める。
第46回4頁は,同条は,後見事務が公益的・社会福祉的な意味が強いことから無償が原則で後見人には報酬請求権がないものの,家庭裁判所が諸般の事情を考慮して報酬を与えることを認めた趣旨の規定であり,報酬を与えるべきか否か,与える場合の額をいかにすべきかは,いずれも家庭裁判所の裁量に委ねられていると説明する。
考慮される事情として,後見の期間,後見人の職業,本人との親族関係の有無,後見の事務内容や困難度,管理する財産の額や内容等が挙げられている(第46回4頁)。
報酬の内容は家庭裁判所の審判によって具体化されるものである(第46回6頁)。
したがって,後見人等が死亡した時点で,一定額の報酬債権が当然に発生しているわけではない。
2 相続人に報酬を与えることができるとする実務
第46回4頁は,後見人が在職中に死亡した場合については,家庭裁判所は民法862条に基づいて後見人の相続人に対して報酬を与えることができるとするのが実務の扱いであるとする。
同回は,その根拠として,昭和22年改正前の民法925条について後見人が在職中に死亡した場合には相続人に報酬を与えることができる趣旨と解した大審院の判決があること,及び同条と現行の民法862条とは報酬を与える主体が家庭裁判所に改められるなどしたほかは基本的に変わりがないことを挙げている(同頁注15・注16)。
民法862条は,後見監督人(民法852条),保佐人(民法876条の5第2項),保佐監督人(民法876条の3第2項),補助人(民法876条の10第1項)及び補助監督人(民法876条の8第2項)にも準用される。
第46回4頁~5頁は,これらの者が在職中に死亡した場合も,同様に家庭裁判所がその相続人に報酬を与えることができるとするのが実務の扱いであるとしている。
この場合の報酬は,後見人等が在職中に行った事務を対象とするものであり,家庭裁判所は在職中に生じた報酬算定の基礎事情に基づいて報酬額を算定する(第46回5頁)。
3 大阪家裁後見センターが求める申立ての方法
第46回5頁は,後見人等又は後見等監督人が在職中に死亡した場合において,その相続人が報酬付与審判の申立てをするときは,後見センターでは原則として次のことを求めているとする。
①相続関係を明らかにする戸籍等の資料を提出すること。
②相続人全員で申し立てるか,又は相続人全員の同意書(申立人である相続人に報酬を付与することについての同意書)を提出すること。
③複数の相続人が申し立てる場合には,各自に付与する報酬額の割合の希望などを示すことが望ましいこと。
これらは,第46回が説明する大阪家庭裁判所後見センターの取扱いであり,民法に定められた申立ての要件ではない。
他の家庭裁判所で同じ扱いがされているかは,監督している家庭裁判所に確認する必要がある。
4 この取扱いの理由
第46回5頁は,家庭裁判所としては,申立人が後見人等の相続人であることさえ確認できれば,その者に算定した報酬の全額を付与する審判をすれば足り,後に他の相続人が申し立てても再度報酬を算定することにはならず,その申立ては却下することになると説明する。
しかし,そのような取扱いは相続人間の公平を害し,将来相続人間で無用なトラブルを生じさせるおそれが大きく,報酬付与について家庭裁判所に裁量を与えた民法862条の趣旨に反するともいえるとして,相続人全員による申立て又は他の相続人全員の同意書の提出を求める運用をしているとしている。
また,第46回6頁は,複数の相続人から申立てがあった場合に,相続人全員に帰属する不可分債権としての報酬請求権を発生させる審判をするか,相続人ごとに帰属を分けた複数の報酬請求権を発生させる審判をするか,後者の場合に報酬額をどう割り振るかといった事項(報酬額の割合等に関する事項)も,基本的には家庭裁判所の裁量に委ねられているとする。
その上で,家庭裁判所がこれを把握するために多くの時間をかけて審理するのは相当でなく,申立てをする者らの間で合意ができているのであればその合意に従った審判をするのが適切であるとして,あらかじめ相続人間で話し合っておくよう求めている。
同頁注18によれば,ここでいう合意ができている状態とは,相続人全員の間で一部の相続人が申し立てることを合意した上で,申立てをする者らの間で報酬額の割合等について合意ができていることを指す。
5 申立ての準備
相続人が報酬付与を申し立てる場合,亡くなった後見人等が行った事務の内容を相続人自身は知らないことが多い。
事務所の記録,直近の定期報告書の控え及び後任の後見人等が引き継いだ財産の状況から,報酬の対象期間(前回の報酬付与審判の対象期間の後から死亡まで)と事務の内容を整理する必要がある。
報酬額の考え方と大阪家庭裁判所の目安は,成年後見人等の報酬額の目安――大阪家裁の基準,令和7年全国実績及び申立手続で扱っている。
第8 令和8年改正との関係
令和8年法律第45号(民法等の一部を改正する法律)は,令和8年6月24日に公布され,成年後見制度に関する部分は,公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。
改正後は後見と保佐が廃止されて補助に一元化されるが,基準日現在,成年後見制度に関する部分は施行されていない。
施行後の補助人が死亡した場合の条文の当てはめは,施行時の条文と家庭裁判所の運用で確認する必要がある。
改正の全体像は令和8年成年後見制度改正と関係法律61本の整備で,施行に向けた準備は令和8年成年後見制度改正の施行準備で扱っている。
第9 関連記事
後見人等が生きている間の交代(辞任と後任選任)は成年後見人等の辞任と交代――正当な事由,後任選任の同時申立て,市民後見人へのリレーで,後見監督人の職務は後見監督人とは――選任基準,職務,責任及び令和8年改正による制度再編で扱っている。
相続人が本人の遺産を受け取らない場合の対応は相続人が遺産を受け取らないとき――成年後見人の引継ぎ,受領の催告,供託,民法897条の2の相続財産管理人で扱っている。
大阪家裁後見センターだよりの各回の一覧とテーマ別の索引は,大阪家裁後見センターだよりに掲載している。
第10 出典
1 法令
①民法(654条,843条,851条,852条,859条の2,862条,870条,871条,874条,876条の2,876条の3,876条の5,876条の7,876条の8,876条の10)
②法務省「「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」(令和8年6月30日掲載,令和8年10月10日閲覧)
2 大阪家裁後見センターの資料
①大阪家庭裁判所家事第4部(後見センター)「後見センターだより(第46回)」(月刊大阪弁護士会掲載)本文1頁~7頁 本ブログ掲載のPDF