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相続・遺産分割で収益不動産の査定書を読む―対象範囲,申告所得,地代及び修繕費(AI作成)

第1 査定額を比較する前に確かめる事項

1 金額だけを並べても比較できない

賃貸アパートの査定書を遺産分割や売却の検討に使うときは,最初に対象不動産,評価時点,権利関係及び想定する利用状態をそろえる必要がある。
同じ建物についての資料でも,借地権付建物の価格,底地の価格,土地所有権と貸家を合わせた価格,更地を想定した価格では,評価している利益が異なる。
売出希望額,買取業者の提示額,相続税評価額及び不動産鑑定評価額についても,作成目的と前提を確認してから比較すべきである。

国土交通省の不動産鑑定評価基準は,総論第5章で対象不動産,価格時点及び価格の種類の確定を求めている。
「査定書」という名称だけで,法令に基づく不動産鑑定士の鑑定評価と同じ調査が行われたと判断することはできない。
作成者,調査範囲,現地調査の有無,採用資料及び価格の求め方を確認することが,弁護士による査定書検討の出発点である。

2 評価時点と資料の時点を分ける

相続開始時,遺産分割の検討時及び売却予定時では,権利関係,賃料,空室,修繕状況及び市場環境が変わることがある。
どの時点の価格が必要なのかを先に定め,別の時点の価格をそのまま流用しないようにする。
遺産分割で採用する評価時点と相続税の課税時点については,それぞれの目的に応じて検討する必要がある。

前年の申告書を現在の査定に用いる場合は,その後の入退去,賃料改定,底地取得,修繕及び税負担の変化を補正する。
過去時点の査定では,後日判明した資料が当時の状態を示すのか,その後の変化を示すのかも分けて説明すべきである。

第2 土地・建物と評価する権利の範囲

1 一棟の収入と一筆の土地は一致するとは限らない

建物の所在に複数の地番が記載されていても,すべての土地が同じ所有者に帰属し,すべてが査定対象になるとは限らない。
対象土地の地番,地目,地積及び所有権と,対象建物の家屋番号,構造,床面積及び所有権を,登記事項証明書で個別に確認する。
古い建物図面と現在の土地登記が合わない場合は,分筆・合筆の履歴も追う必要がある。

査定対象から除外した土地が,建物の一部の敷地,通路,階段,避難経路又は設備の設置場所として必要な場合には,利用権の有無,対価,期間及び売却後の継続利用を調べる。
対象外土地の所有権価格を加算しないことと,その土地への依存が対象不動産の価値に及ぼす影響を検討しないことは,別の問題である。
一棟全体の家賃を還元する場合は,その収入を生む建物と敷地利用権が査定対象にどこまで含まれるのかを確かめる。

2 所有地,借地及びその他の利用関係を整理する

敷地ごとに,所有権,地上権,賃借権,使用貸借又は別途の通行・設備利用の合意を分けて整理する。
登記だけでは契約内容や実際の利用条件が分からない場合があるため,契約書,更新書面,承諾書及び支払記録も照合する。
第三者への譲渡や建替えに必要な手続,期間満了時の取扱い及び費用負担は,権利の種類と契約内容に応じて確認すべきである。

対象外土地の権利が未確認であるのに,所有地と同じように永続的に使えるという前提で一つの査定額を断定することは避ける。
利用継続を前提とした試算を示す場合は,その前提,未確認資料及び前提が成立しない場合の再検討事項を明記する。

第3 確定申告書から査定用の収支を作る

1 不動産所得とNOIは異なる

国税庁「不動産収入を受け取ったとき」は,不動産所得を総収入金額から必要経費を控除して計算する仕組みを説明している。
この税務上の所得を,そのまま不動産の運営純収益であるNOIとして還元することはできない。
本記事では,NOIを,対象不動産の実効的な年間運営収入から通常の運営費用を控除した,減価償却前・資金調達費用控除前・所得課税前の運営純収益として用いる。

確定申告書第一表の所得額だけでは,収入・経費の内訳が分からない。
青色申告決算書又は収支内訳書,減価償却明細,帳簿,賃貸借契約,管理会社の月次明細及び入金記録を併せて確認する。
複数物件が申告に含まれている場合は,収入と経費を物件別に分け,共通費用の配賦理由も示す。

2 税務上の数字と運営収支を照合する順序

まず,家賃,共益費,駐車場収入及び継続的なその他収入を物件別・月別に整理する。
更新料等の一時的収入は計上年度と将来の発生見通しを分け,返還義務のある敷金等を通常の家賃収入に混ぜない。
申告収入と銀行入金が異なる場合は,未収,前受け,管理会社の費用相殺及び計上時期の違いを調べる。

次に,固定資産税・都市計画税,保険料,管理費,共用部の水道光熱費,募集費用,通常の修繕費及び支払地代等を確認する。
減価償却費,借入利息,元本返済及び所得税等は,本記事のNOIの運営費用から分ける。
自主管理で実際の管理費が少ない場合でも,購入者が通常必要とする管理費用を査定者がどう見込んだかを確認する。

青色申告特別控除は,税務上の所得金額に適用する控除であり,建物を運営するための支出ではない。
控除後の所得額から検算する場合は,実際に控除した額と減価償却費等の調整を確かめ,そのうえで不足費用,非経常項目及び将来の通常収支への補正を行う。
単に所得額に減価償却費を足しただけで査定用収支が完成したと判断すべきではない。

3 空室と滞納を二重に控除しない

満室想定賃料を起点とする場合は,空室期間や滞納による損失を見込んで実効的な収入を求める。
一方,空室のため実際には発生しなかった家賃を既に含まない実績収入を起点とする場合は,同じ空室損失をさらに控除しないようにする。
実績を将来の通常稼働率に補正する必要がある場合も,実績からどの金額をどの理由で増減したかを示す。

申告収入が現金回収額なのか,未収賃料を含む計上額なのかによって,滞納の調整も異なる。
「実績収入だから空室・滞納は検討不要」とするのではなく,既に反映された損失と,追加して見込む将来の損失を区別することが必要である。

第4 底地取得前後の地代と価値

1 購入代金と取得後の全体価格を重ねない

底地の売買代金は,その取引で取得した権利の対価である。
これに対し,底地取得後の土地と貸家を一体として評価した収益価格は,取得後の権利と収支を前提とする全体の価格である。
取得した土地の利益を既に反映している全体価格に,同じ底地の購入代金をさらに加算すると,価値を重ねて数えることになる。

不動産鑑定評価基準は,借地権者による底地の併合を目的とする売買を,限定価格を求める場合の例として挙げている。
したがって,借地人への底地売却の実際の取引額を,更地の正常価格や取得後の貸家と敷地全体の正常価格と同一視しないようにする。
取引額を参考資料に使うときも,取得した権利,取引当事者,時点及び取引条件の違いを説明する必要がある。

2 なくなる地代の範囲と残る費用

敷地の一部だけを取得した場合は,残る借地や他人地の利用料まで当然になくなるとは限らない。
取得部分に対応する従前の地代,残る契約,取得後に負担する土地の税金等を整理する。
過年度の地代額が不明であれば,借地契約,貸主の請求書,帳簿及び振込履歴で確認し,不明額を根拠なくゼロとしない。

取得前の収支から取得後の収支へ補正する場合は,消滅する支払地代を調整し,新たに負担する通常費用を織り込む。
すでに取得後の収支を使っているのに,同じ地代削減効果を価格に再度上乗せしないことも必要である。

第5 修繕,資本的支出及び建物の寿命

1 単年度の修繕費だけでは将来負担が分からない

国税庁「修繕費とならないものの判定」は,通常の維持管理・修理と,価値や使用可能期間を増す資本的支出を区別している。
査定の際は,税務上の処理を確認するだけでなく,外壁,屋根,防水,給排水管及び設備について,工事履歴,劣化状況,見積額及び実施時期を調べる。
たまたま大きな修繕がなかった年の収支を,そのまま将来に継続する収支とみなすことはできない。

NOIと,資本的支出等を控除した後の純収益を区別し,査定書がどの段階の金額を還元しているかを確かめる。
鑑定評価基準の証券化対象不動産の収支区分はこの違いを明示しており,運用上の留意事項も,開示資料でいうNOIと内訳が異なる場合があると指摘している。
一般のアパートでも,分子の収支定義と利回りの収支定義をそろえることが大切である。

2 大規模修繕を二つの方法で重複計上しない

将来の大規模修繕を毎期の資本的支出として織り込むのか,工事時点のキャッシュフローとして見込むのか,価格から別途調整するのかを明示する。
採用方法は工事の性質,時期及び評価手法に応じて判断するが,同じ工事を複数の箇所で重複して控除しないようにする。
修繕費の見込額を変更するときは,根拠となる現地調査や工事見積りを示すべきである。

税務上の法定耐用年数を過ぎたことだけで,建物の市場価値がゼロになると判断することはできない。
鑑定評価で検討する経済的な残存耐用年数は,利用状態,維持管理,機能及び市場性等を踏まえるものであり,税務の償却期間を機械的に当てはめるものではない。

第6 利回りと感応度分析の読み方

1 同じ純収益でも利回りで価格が変わる

直接還元法の基本式は,一期間の純収益を還元利回りで除して収益価格を求めるものである。
以下は計算の仕組みを示すための架空の例であり,特定地域の利回りや実際の物件価格を示すものではない。
年間運営収入600万円から通常費用120万円を控除したNOIは480万円であり,このNOIと対応する還元利回りを6%と仮定すれば,収益価格は8000万円となる。

ここで6%を実際の査定に採用するには,類似物件,価格時点,立地,築年数,権利関係,稼働状況,修繕及び売却可能性等を検討する必要がある。
表面利回り,借入金利及びNOI利回りを,根拠なく同じ率として扱うことはできない。

2 試算の幅と実際に売れる価格の幅を区別する

前記の架空例で還元利回りを5%とすれば9600万円,7%とすれば約6857万円となる。
これは仮定を変えた場合の計算結果であり,実際の売却価格の上限・下限が立証されたことを意味しない。
年間の継続費用がさらに24万円必要で,6%の利回りを維持すると仮定すれば,収益価格は400万円下がる計算となる。

感応度分析は,追加調査をどこに向けるべきかを考えるために有用である。
最終査定額を決めるには,採用する収支と利回りの根拠を示し,取引事例や積算価格等との整合も検討する必要がある。
複数の試算価格を単純平均するだけで,妥当性が確保されるものではない。

第7 査定者に確認したい資料と説明

1 資料を対象,権利,収支,建物及び市場に分ける

対象確認には,土地・建物の登記事項証明書,地図又は地図に準ずる図面,地積測量図,建物図面・各階平面図及び必要な閉鎖記録等を用いる。
権利確認には,土地・建物の賃貸借契約,通行・設備利用の合意,底地売買契約及び承諾関係の書面を用いる。
収支確認には,部屋別の賃料・入居状況一覧,賃貸借契約,月次明細,申告書と決算書,税金,保険及び地代の資料を用いる。

建物確認には,工事履歴,修繕計画,見積書,現地写真及び必要に応じた専門家の調査を用いる。
市場確認には,同じ時点・権利・利用条件に近い取引事例,賃貸事例及び利回りの根拠を用いる。
この資料一覧は実務上の確認の提案であり,すべての案件で同じ資料だけを集めれば十分になるという趣旨ではない。

2 資料が足りないときの査定条件を残す

査定書には,確認できた事実,採用した前提,未確認事項,前提が変わった場合の影響及び再査定を要する条件を区別して記載してもらう。
他人地の利用継続,大規模修繕又は稼働状況について査定額への影響が大きい場合は,資料を補ったうえで,不動産鑑定士,土地家屋調査士又は建築士等に役割に応じて確認を求めることを検討する。
当事者間で価格の争いがある場合は,同じ対象・時点・条件で比較できる資料を整えることが,協議や調停での説明につながる。

第8 関連記事と出典

土地・建物の地番と図面の対応を調べる手順は,分筆・合筆後の建物敷地をどう調べるかで説明している。
価格・賃料資料の種類は,家賃相場・土地価格相場等の調べ方を参照されたい。

相続全体の調査と期限管理は,相続事件に関する実務メモを参照されたい。
借地権の地代・評価及び手続は,借地権の地代・権利金・評価方法を参照されたい。

主な出典は,国土交通省不動産鑑定評価基準総論第5章,第7章,第8章及び各論第1章・第3章,並びに不動産鑑定評価基準運用上の留意事項の収益還元法及び証券化対象不動産の収支項目に関する部分である。
税務上の収入,必要経費,控除及び修繕の区分は,本文に掲げた国税庁の各説明による。
本文の確認順序及び架空の数値例は,これらを踏まえた実務上の説明であり,官公庁が定めた全国一律の査定率ではない。