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司法研修所の民事系公開教材案内―要件事実・事実認定・争点整理・和解条項(AI作成)

第1 司法研修所の公開教材を探すときの入口

1 学びたい課題から教材を選ぶ

司法研修所の民事系教材を探す場合は,まず,主張を法的に整理したいのか,証拠から事実を認定したいのか,争点整理の進め方を知りたいのか,和解条項を書きたいのかを区別すると,必要な資料にたどり着きやすい。
本記事では,最高裁判所が公開している教材と指導資料について,その使い分けを紹介する。
司法研修所の組織や司法修習全体の位置付けは,司法研修所とはを参照されたい。

教材を選ぶ目安は,次のとおりである。
① 請求原因・抗弁等の組立てが分からない場合は,要件事実の基本編と具体的な設例から始める。
② 何を認定するのか,どの証拠・間接事実が重要なのかが分からない場合は,民事事実認定の教材と指導資料を読む。
③ 当事者と裁判所の認識をどのようにすり合わせるのかを知りたい場合は,争点整理の教材を読む。
④ 合意内容を実行可能な条項にする方法を学びたい場合は,和解条項の教材を読む。

2 公式の掲載ページと版を確認する

主な入口は,最高裁判所の民事裁判教官室コーナーと民事弁護教官室コーナーである。
本記事は,令和8年10月5日に両ページ及び以下の資料の掲載を確認した内容に基づく。資料名に付した年月は,確認日ではなく,資料に示された版・作成年月である。
PDFの直接リンクが変わった場合は,教官室の掲載ページから改めて探すのが確実である。

公開されている教材の版と,個々の修習期で配布される版・課題・提出期限は,それぞれ確認する必要がある。
また,教材の設例には検討の基準日が指定されていることがある。公開中のPDFであっても,すべての設例を閲覧時点の法令で検討するという意味にはならない。

第2 要件事実と主張分析を学ぶ教材

1 要件事実(基本編・応用編)

要件事実(基本編・応用編)(令和7年3月版)は,要件事実と民事実体法,事実認定及び争点整理の関係を押さえるための教材である。
基本編では,訴訟物と請求原因,否認と抗弁の違い,再抗弁,権利の継続性,要件事実を必要最小限にする考え方などを扱っている。
ある記載例を覚える前に,なぜその事実が必要なのか,どの法律効果に結び付くのかを説明できるようにするために利用したい。

基本編の冒頭では,基本編を読んで基礎を確認し,新問題研究,紛争類型別へと進み,その後に基本編を読み返す学修の流れが示されている(PDF3頁)。
これは,実体法から離れた記載の型だけを覚える学修にしないためにも有用である。

2 改訂 新問題研究 要件事実

改訂 新問題研究 要件事実は,当事者双方の言い分を具体的な設例に落とし込み,請求の趣旨,訴訟物,主張・立証すべき事実を検討する教材である。
基本編で確認した概念を,実際の言い分の整理に使えるかを確かめる段階に向いている。

最初から解説の記載を写すのではなく,原告の求める法律効果,被告の反論,それぞれの法的根拠を自分で整理してから,解説との相違を確かめる方法を提案する。
確認した公開PDFの「この教材の使い方」では,第2問と他の設問で検討の基準日が分けられている(PDF5頁)。各問の指定を読まずに,一律の基準日を当てはめないことが必要である。

3 4訂 紛争類型別の要件事実

4訂 紛争類型別の要件事実 民事訴訟における攻撃防御の構造は,紛争類型ごとの攻撃防御の構造を検討し,実体法や判例理論も踏まえて理解を広げるための教材である。
ある紛争類型の請求原因・抗弁等を確認するときには,まず訴訟物を特定し,その事案で問題となる主張がどの位置にあるかを確かめたい。
民事裁判教官室の指導資料では,令和4年10月の改訂と,債権者代位,詐害行為取消及び請負の追加が説明されている(「民事裁判修習における指導について」13頁)。

基本編,新問題研究及び紛争類型別は,内容を丸ごと重複して読むというよりも,基礎概念,設例への適用,紛争類型ごとの構造という異なる役割を意識して往復するのがよい。

第3 事実認定と起案を学ぶ教材・指導資料

1 3訂 事例で考える民事事実認定

3訂 事例で考える民事事実認定は,具体的な事例を通じて,民事事実認定の基本的な考え方と検討の視点を学ぶ教材である。
事実認定の対象を確定し,直接証拠,間接事実及び証拠の信用性をどのように検討するかという課題に対応する。
指導資料では,令和7年3月開始の第78期から3訂版を教材として使用する旨が説明されている(「民事裁判修習における指導について」13頁)。

主張分析で確定した争いのある主要事実を意識せずに,記録にある事情をすべて並べても,事実認定の検討にはならない。
どの要証事実について,その事情がどの方向に,どの程度の意味を持つのかを説明する練習に使いたい。

2 規範的要件について

規範的要件について(令和7年3月版)は,規範的な評価が問題となる事案の分析を補う教材である。
要件事実の基本的な構造を理解した上で,抽象的な評価概念と具体的な事情の関係を検討するときの入口となる。
単純な契約締結の有無を争う事案と同じ整理だけで足りると考えず,基本編・応用編と合わせて読んで,どの評価が必要なのかを確かめたい。

3 指導の目的と起案の書き方を区別する

民事裁判修習における指導について(令和7年3月版)は,主張分析,事実認定及び紛争解決について,何を身に付けることを目指しているかを説明する資料である。
これに対して,民事裁判起案の留意点(令和7年2月版)は,設問の指定,主張整理,事実認定及び手続上の問題について,起案に当たって確認すべき事項を示している。
教材の内容を理解することと,その設問で求められた範囲を正確に書くことは,両方必要である。

司法研修所の民事裁判科目と民事弁護科目の共通する能力・異なる立場を知るには,民事系科目における法的分析能力(主張分析能力)及び事実認定能力について(令和6年3月版)も参考になる。
裁判官と弁護士の役割の違いを踏まえつつ,共通の基礎となる分析・認定の能力を確認する資料である。

第4 争点整理と和解条項を学ぶ教材

1 対話で進める争点整理と訴訟代理人の対応

「対話で進める争点整理」は,民事裁判教官室と民事弁護教官室が共同で作成した教材であり,一つの事例における訴訟指揮や訴訟活動の意図・根拠を学ぶためのものである。
PDFは,民事裁判教官室コーナーの教材一覧に掲載されている。
判決の結論を考えるだけでなく,争点整理の途中で何を確認し,次にどの主張・証拠を検討するのかを知るために利用できる。

代理人の立場から整理した短い資料として,争点整理手続への訴訟代理人の対応について(令和7年3月)がある。
この資料は,主張の整理,書証による暫定的な事実認定,心証開示を踏まえた主張立証,人証調べの対象の絞り込みという流れを説明している。
代理人として何を準備し,裁判所の認識と食い違う場合に何を確認するかという視点を加えるのに適している。

2 はじめての和解条項

民事弁護実務の基礎~はじめての和解条項~(令和7年2月版)は,和解条項作成の基礎を学ぶ教材である。
金銭請求,建物収去土地明渡請求及び登記請求の事案を取り上げ,執行証書,訴え提起前の和解及び訴訟上の和解の場面を扱っている。参考として,離婚・遺産分割の条項例も掲載されている(PDF2・3頁)。

条項例の文言を写すことだけを目的にせず,どの権利関係を確認し,誰に何を給付させ,どこまで紛争を清算するのかを考えたい。
同じように見える文言にも法的な役割があるため,削除・置換によって意味を変えないことが重要である。教材のはしがきも,基本的な条項の実例と文言の役割を学ぶ位置付けを説明している。
個々の事件で利用する場合には,当事者の合意内容,履行方法,執行可能性等を別途検討する必要がある。

第5 公開教材と期別の配布資料を混同しないための確認

1 配布・課題提出の案内は自分の修習期の通知で確認する

公式サイトで教材を読むことができることから,その教材がすべての期で同じ方法・時期に送付されるとまではいえない。
修習開始前に送られる資料,事前課題,提出方法や期限を確認したい場合は,自分の修習期に向けた通知を優先する必要がある。
過去の発送資料を調べるには,司法修習開始前に送付される資料―白表紙・事前課題・通知書の期別一覧を参照されたい。

2 教材・指導資料と研究刊行物の違い

本記事で紹介したものは,民事系科目の学修や指導に関する教材・資料である。
司法研修所が刊行する研究論集や司法研究報告書を探したい場合は,司法研修所論集・司法研究報告書を参照されたい。
学修の入口を探す場合と,特定のテーマの研究成果を探す場合では,適した資料が異なる。

両教官室の掲載ページには,掲載資料を許可なく有償譲渡することを禁止する表示がある。
資料を確認・利用する際には,公式ページの注意事項も併せて確認されたい。

第6 関連記事と主な出典

1 関連記事

・司法研修所とは―役割,組織,司法修習及び裁判官研修
・集合修習とは―科目,クラス担任制及び起案による指導
・民事裁判修習の実際―配属庁で行われる指導の内容
・司法研修所教官の役割,身分,任官との関係

2 主な出典と読み方

最高裁判所の民事裁判・民事弁護教官室コーナー及び本文中でリンクした公開資料を使用した。
要件事実の学修の順序は「要件事実(基本編・応用編)」PDF2・3頁,指導と教材の位置付けは「民事裁判修習における指導について」2~7・9~16頁,代理人の対応は「争点整理手続への訴訟代理人の対応について」全4頁,和解条項教材の構成・目的は同教材PDF2~7頁による。
各教材の紹介は,公式の説明と上記の確認範囲に基づく案内であり,すべての設例や論点の解説ではない。本文中の学修方法の提案は,本記事の提案である。