第1 この記事の対象
1 問題になる勧誘の流れ
生成AIの新しいモデルが公表されるたびに,「このAIを使えば副業で稼げる」と紹介する動画や広告が公開され,その中には,公式LINEへの登録,特典資料の受取り,無料の個別相談会への参加を呼びかけるものがある。
無料の相談会や資料の配布そのものは違法ではない。
しかし,国民生活センターや消費者庁の公表資料には,無料又は安価な入口から始まり,Web会議での個別説明を経て,数十万円から数百万円の講座,サポート契約又はコンサルティング契約へ進む相談や処分の例が多数載っている。
国民生活センターの調査報告「消費生活センターにおける解決困難事例の研究~起業・副業をめぐる消費者トラブルの被害救済を中心に~」(令和5年3月22日)は,副業サポート契約の相談事例について,「当初、安価な情報商材等を購入し、その後、不意に電話勧誘が始まり、高額な副業のサポートに関する契約を勧められる例が目立ちました。」としている。
本記事は,令和8年10月1日時点の公開資料に基づき,このような流れで契約した人が,どの法律でどのように契約をやめ,支払ったお金を取り戻せるかを整理するものである。
AIを使って請け負う副業そのものの法律問題(著作権,素材の利用規約,フリーランス法等)は,パソコンを操作するAIで動画・ゲーム・3Dモデルを請け負う副業の法律問題で扱う。
2 相談件数と契約金額
国民生活センター「ビジネス講座のトラブルにご注意-広告・勧誘と実際の講座内容が異なる、Web会議での思わぬ勧誘に気をつけましょう-」(令和8年9月16日)は,AI講座を含む「ビジネス講座」の相談件数と平均契約購入金額を次のとおり示している(PIO-NETの令和8年7月31日までの登録分)。
| 年度 | 相談件数 | 通信販売の平均契約購入金額 | 電話勧誘販売(Web会議での勧誘を含む)の平均契約購入金額 |
|---|---|---|---|
| 2020年度 | 1,169件 | 44万円 | 60万円 |
| 2021年度 | 1,831件 | 47万円 | 69万円 |
| 2022年度 | 2,106件 | 59万円 | 84万円 |
| 2023年度 | 2,510件 | 57万円 | 88万円 |
| 2024年度 | 2,682件 | 64万円 | 99万円 |
| 2025年度 | 3,551件 | 64万円 | 87万円 |
| 2026年度(7月31日まで) | 1,121件 | 48万円 | 79万円 |
同じ資料は,「近年はSNS広告で知った事業者からWeb会議サービス等を利用して勧誘を受け契約したケースに関する相談が見られます。このようなケースは特定商取引法における電話勧誘販売に該当する場合があります。」としている。
紹介されている事例には,「AIを使って副業で稼ぐ」というSNS広告から安価な情報商材を買い,上位プランを勧められ,Web会議での説明で「講座代は1、2カ月ですぐに取り戻せる」と言われて約80万円の講座を個別クレジットで契約したもの,副業の面接と思って参加したWeb会議で講座の契約を勧められ,後に「事業者間契約だから解約はできない」と言われたもの等がある。
第2 どの取引に当たるかで救済が変わる
1 電話勧誘販売
(1) Web会議は「電話」に当たる
特定商取引法2条3項は,電話勧誘販売を,販売業者又は役務提供事業者が「電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘」により,郵便等で申込みを受け,又は契約を締結して行う販売又は役務の提供と定めている。
消費者庁の通達「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日)は,同項の「電話」について,インターネット回線を使って通話する形式(映像を伴う場合を含む。)を用いた場合も「電話」に当たるとしている。
同庁の「電話勧誘販売の解釈に関するQ&A」Q5は,事業者がWeb会議のURLを送った場合は「電話をかけ」に当たると説明している。
(2) 消費者から接続した場合
消費者が自分から相談会に申し込んだ場合でも,それだけで電話勧誘販売から外れるわけではない。
特定商取引法施行令2条1号は,電話,電磁的方法,ウェブページ等を利用して,契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請することを,「電話をかけさせ」る方法として定めている。
同じQ&AのQ5は,情報商材の購入後にSNSで相談し,Web会議で別の商材を勧誘された事例について,消費者から依頼した場合でも通常は適用除外(同法26条7項1号)に当たらず,クーリング・オフができるとしている。
(3) Web会議の勧誘を電話勧誘販売とした処分例
消費者庁は,令和6年9月,Web会議ツールを用いたオンラインのコンサルティングに参加するためのURLをメール等で送信して電話をかけたとして,営業スキルの教材と研修を販売していた事業者を電話勧誘販売と認定し,「契約後のクーリング・オフできませんよ」等の不実告知(同法21条1項)や書面の不交付(同法19条1項)を理由に業務停止命令等をした(消費者庁の公表資料(令和6年9月5日))。
令和7年12月には,関東経済産業局が,SNS運用及びAIを活用したビジネスのスキル習得に係る動画コンテンツとサポートサービスを提供するオンラインスクール事業者について,SNS等で無料のコンサルティングをうたって申し込んだ消費者にウェブ会議のURLを送付する方法で電話をかけていると認定し,指示処分をした(消費者庁の公表資料(令和7年12月25日))。
この事案では,月収が多くても5万円程度の18歳の消費者に消費者金融からの借入れを勧めて支払総額約77万円の契約を締結させたことが,消費者の知識,経験及び財産の状況に照らして不適当な勧誘(同法22条1項5号,同法施行規則64条3号)とされている。
2 業務提供誘引販売取引
「講座を受ければ仕事を紹介する」「サポート契約をすれば案件を回す」と言われて契約した場合は,業務提供誘引販売取引に当たることがある。
特定商取引法51条1項は,提供される役務等を利用する業務に従事することにより得られる利益(業務提供利益)を「収受し得ることをもつて相手方を誘引し」,その者と特定負担(商品の購入若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供)を伴う取引をするものを業務提供誘引販売業としている。
前記の通達は,業務提供利益は契約書等で明示している場合に限られず,「勧誘時の説明等によって、実態として、「利益」を「収受し得る」との期待を抱かせて、商品を購入等するよう誘えば、法第51条に該当することになる」とし,現実に利益を受け取ったかどうかを問わないとしている。
同じ通達は,特定負担には研修等の役務の対価や登録料も含まれるとしている。
ただし,同条の業務は,その商品の販売又は役務の提供を行う者が自ら提供し,又はあっせんするものに限られる。
講座を売った事業者が,修了後の仕事を自ら提供し又はあっせんすると言っていたかどうかが分かれ目になるので,勧誘の際の説明の記録が重要になる。
3 通信販売にとどまる場合
広告を見て自分から申し込み,Web会議等での勧誘もないまま契約した場合は,通信販売に当たることが多い。
通信販売には法定のクーリング・オフはなく,特定商取引法15条の3第1項が定める広告に返品特約の表示がない場合の8日間の申込みの撤回等も,対象は「商品又は特定権利」の売買契約である。
オンライン講座やサポート契約のような役務には,この規定の適用がない。
通信販売の広告については,同法12条が,役務の内容等について「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁じている。
第3 契約をやめる方法
1 クーリング・オフ
(1) 期間と起算日
電話勧誘販売では,法定の書面を受領した日から起算して8日を経過するまで,書面又は電磁的記録により申込みの撤回又は契約の解除ができる(特定商取引法24条1項)。
業務提供誘引販売取引では,契約書面を受領した日から起算して20日を経過するまで,書面又は電磁的記録により契約の解除ができる(同法58条1項)。
いずれも,事業者がクーリング・オフについて不実のことを告げたり威迫したりしたためにその期間内に行わなかった場合は,改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日から期間を数える。
(2) 書面がないとき,役務の提供が始まっているとき
期間は法定の書面を受領した日から数えるので,書面が交付されていなければ期間は進まない。
国民生活センターの令和8年9月16日の資料も,特定商取引法に定める契約書面が交付されていないときもクーリング・オフが可能であるとしている。
電話勧誘販売では,通知を発した時に効力が生じ(同法24条2項),既に役務が提供されていても事業者はその対価を請求できない(同条5項)。
講座の動画を見た後でも,期間内であればクーリング・オフはできることになる。
2 特定商取引法による取消し
電話勧誘販売で不実のことを告げられ,又は故意に事実を告げられなかったことにより誤認して契約した場合は,その意思表示を取り消すことができる(特定商取引法24条の3)。
業務提供誘引販売取引でも,同法52条1項に違反する不実告知又は故意の事実不告知による誤認があれば取り消すことができる(同法58条の2第1項)。
取消権は,追認をすることができる時から1年間行わないときは時効によって消滅し,契約の締結の時から5年を経過したときも同様である(同法58条の2第2項・24条の3第2項が準用する同法9条の3第4項)。
3 消費者契約法による取消し
(1) 断定的判断の提供
消費者契約法4条1項2号は,事業者が勧誘に際し,「将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること」により,その内容が確実であるとの誤認をして契約した場合の取消しを定めている。
国民生活センターの令和8年9月16日の資料に出てくる「講座代は1、2カ月ですぐに取り戻せる」という説明は,この類型に当たるかが問題になる典型である。
消費者庁は,令和7年6月26日,アフィリエイトの副業サポートプランについて「このプランなら、月50万が当たり前になる」等と勧誘していた事業者の行為を断定的判断の提供と認定し,消費者安全法38条1項に基づいて注意を呼びかけた(消費者庁の公表資料(令和7年6月26日))。
東京簡裁平成16年11月15日判決(平成16年(少コ)第2715号,裁判所HP)は,パソコン等を購入すれば入力業務を提供して収入が得られるという業務提供誘引販売取引に当たる契約について,ローンの返済分は入力の仕事で「確実に稼げる」との勧誘を断定的判断の提供に当たるとして,消費者契約法による取消しと原状回復を認めた。
(2) 動画や広告も「勧誘」に当たり得ること
最高裁平成29年1月24日第三小法廷判決(平成28年(受)第1050号,民集71巻1号1頁,裁判所HP)は,「事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできない」とした。
この判決は差止請求(同法12条)の事案であるが,参照法条には同法4条1項から3項までも挙げられている。
動画や広告で「誰でも稼げる」と繰り返し述べ,その内容を前提に個別相談で契約させた場合は,動画や広告の内容も勧誘の一部として主張することが考えられる。
(3) 「事業者間契約だから解約はできない」という反論
消費者契約法2条1項は,「消費者」を「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)」と定めている。
副業を始めるための講座の契約であっても,まだ事業を始めていない個人が講座を受ける契約は,直ちに「事業として又は事業のために」締結したものとはいえないと考えられる。
国民生活センターの令和8年9月16日の資料も,ビジネス講座の契約であっても,契約時点で実際に事業を行っていない場合など,実態として「消費者」に当たる場合にはクーリング・オフができる場合があるとしている。
(4) 取消しの期間
消費者契約法による取消権は,追認をすることができる時から1年間行わないときは時効によって消滅し,契約の締結の時から5年を経過したときも同様である(同法7条1項)。
4 不法行為による損害賠償
誇大な説明で商品を売った行為が不法行為になることもある。
東京地裁令和7年2月28日判決(令和6年(ワ)第8204号,裁判所HP)は,仮想通貨の情報商材について,ウェブサイトでの説明,勧誘が「商品の内容について著しく事実に相違する表示をし、その性能を社会通念上許容される範囲を超えて著しく誇張して行われたものであるから、不法行為法上違法なものというべきである」と判断した。
この判決は,最高裁令和6年3月12日第三小法廷判決(令和4年(受)第1041号,民集78巻1号1頁,裁判所HP)が,共通義務確認の訴えを却下した第1審判決を維持した控訴審判決を破棄し,第1審判決を取り消して事件を東京地裁に差し戻した後の判決であり,多数の消費者の被害を集団的に回復する手続の中で示されたものである。
この手続については,消費者被害の集団的回復手続―共通義務確認訴訟と最高裁令和6年3月12日判決で詳しく扱っている。
第4 支払方法ごとの対応
1 クレジットで支払った場合
国民生活センターの令和5年の調査報告は,事業者の対応が得られない場合でも,クレジットカード決済の場合には決済関係事業者の対応で解決に至ることもあるが,銀行振込,現金払いの場合は解決が困難であるとしている。
個別クレジット(契約ごとに信販会社と結ぶ分割払いの契約)を利用した場合は,販売契約のクーリング・オフ等とあわせて,信販会社との契約の処理と支払の停止を検討する必要がある。
割賦販売法の抗弁の対抗等の制度は,消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法等の違いと主な制度で整理している。
2 借入れを勧められた場合
国民生活センター「副業サポートや投資の名目で借金させる業者に注意!-複数の貸金業者から次々と借り入れさせる手口が目立ちます-」(令和8年5月20日)は,事業者の指示で消費者金融等から借り入れさせられる事例を紹介し,勧誘時に「簡単に儲かる」「すぐに返済できる」と説明されて支払ってしまう手口に注意を呼びかけている。
同じ資料は,業者から「すぐに返済できる」と言われて借り入れた場合でも,その借入れの返済義務は借り入れた消費者が負うとしている。
講座の契約を解消しても,借入れの返済義務は当然には消えないことになる。
借入れの申込みで年収等を偽るよう指示された場合は,その経過も相談の際に説明できるよう記録しておく必要がある。
第5 勧誘の場で出てくる言葉と法律上の位置付け
次の表は,公表された相談事例,注意喚起及び処分例に出てくる言葉と,検討の手掛かりになる条文を対応させたものである。
実際に取消し等ができるかは,契約の経過全体と要件の充足で決まる。
| 公表資料に出てくる言葉(出典) | 検討の手掛かり |
|---|---|
| 「講座代は1、2カ月ですぐに取り戻せる」(国民生活センター,令和8年9月16日) | 消費者契約法4条1項2号(断定的判断の提供) |
| 「このプランなら、月50万が当たり前になる」(消費者庁,令和7年6月26日) | 消費者契約法4条1項2号(同庁は断定的判断の提供と認定) |
| 「この講座を受ければ仕事を提供するので収入が得られる」(国民生活センター,令和8年9月16日の勧誘の例示) | 特定商取引法51条(業務提供誘引販売取引)。クーリング・オフは20日 |
| 「契約後のクーリング・オフできませんよ」(消費者庁,令和6年9月5日) | 電話勧誘販売なら同法21条1項の不実告知。妨げられた場合は改めて期間を数える(同法24条1項ただし書) |
| 「事業者間契約だから解約はできない」(国民生活センター,令和8年9月16日) | 消費者契約法2条1項の「消費者」に当たるかを実態で判断 |
| 「学生さんで、消費者金融とかで普通にお金借りて」(消費者庁,令和7年12月25日) | 電話勧誘販売なら同法22条1項5号・同法施行規則64条3号(適合性原則) |
| 契約後にLINEのメッセージの削除を求められる(消費者庁,令和7年6月26日) | 証拠が失われるので削除しない |
第6 証拠の残し方と相談先
契約をやめるにも,取消しを主張するにも,勧誘の経過を示す資料が必要になる。
次の資料は,相談に行く前に保存しておくことが考えられる。
①動画や広告のURL,画面の写し,概要欄の文言
②LINE等のトーク履歴(事業者から削除を求められても削除しない。消費者庁の令和7年6月26日の注意喚起は,契約後に事業者がメッセージの削除を要求していた事例を紹介している)
③Web会議の日時,招待のURL,参加の案内メール
④契約書面,申込画面,利用規約,料金表
⑤支払の記録(クレジットの明細,振込の控え,借入れの契約書)
⑥事業者から言われた内容のメモ(日時と言葉をそのまま)
相談先としては,消費者ホットライン(188)を通じた最寄りの消費生活センター等がある(消費者庁「消費者ホットライン」)。
クーリング・オフの期間が迫っているときは,相談の前に通知を発しておくことも考えられる。
第7 法改正の動き
消費者庁のデジタル取引・特定商取引法等検討会の「中間取りまとめ」(令和8年9月10日)は,SNS等のメッセージによる勧誘を「チャット等」による勧誘として捉え,チャット等による勧誘には不意打ち性が高いという点で電話勧誘販売と同様の性質が認められるとして,「電話勧誘販売と同等の規律を講ずることを基本とすべきである」としている(消費者庁「中間取りまとめ」)。
これは検討会の取りまとめであり,令和8年10月1日時点で,消費者庁の「国会提出法案」のページに特定商取引法の改正法案は掲載されていない。
消費者契約法についても同日付けで別の検討会の中間取りまとめが公表されており,その内容は消費者契約法はどう変わろうとしているのか-令和8年9月中間取りまとめの要点で扱っている。
第8 関連記事
パソコンを操作するAIで動画・ゲーム・3Dモデルを請け負う副業の法律問題
消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法等の違いと主な制度
消費者契約法に関する最高裁判例
景品表示法の仕組み―景品規制・不当表示・ステマ規制・法執行
サポート詐欺(偽のセキュリティ警告)に遭ったとき―画面の閉じ方,遠隔操作された端末の扱い,支払方法別の対応及び事業者の漏えい等報告
第9 出典
1 法令
e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(2条3項,9条の3第4項,12条,15条の3第1項,19条1項,21条1項,22条1項5号,24条,24条の3,26条7項1号,51条1項,52条1項,58条,58条の2)
e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律施行令」(2条1号)
e-Gov法令検索「消費者契約法」(2条1項,4条1項2号,7条1項)
令和8年10月1日の確認時にはe-Gov法令検索がメンテナンス表示であったため,条文は判例秘書の「現行法令アーカイブ」(令和8年8月1日現在の現行法令)で照合した(特定商取引法施行規則64条3号を含む。)。
2 裁判例
最高裁平成29年1月24日第三小法廷判決(平成28年(受)第1050号)(民集71巻1号1頁)
最高裁令和6年3月12日第三小法廷判決(令和4年(受)第1041号)(民集78巻1号1頁)
東京地裁令和7年2月28日判決(令和6年(ワ)第8204号)
東京簡裁平成16年11月15日判決(平成16年(少コ)第2715号)
3 行政処分・注意喚起
消費者庁「特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該事業者の代表取締役2名に対する業務禁止命令(3か月)について」(令和6年9月5日)
消費者庁「特定商取引法に基づく行政処分について」(関東経済産業局による電話勧誘販売業者に対する指示。令和7年12月25日公表)
消費者庁「簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起」(令和7年6月26日)
消費者庁「消費者ホットライン」
4 所管行政機関等の解説・資料
消費者庁「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日)
消費者庁「特定商取引に関する法律・解説」(令和7年6月1日時点版)第2章第1節
消費者庁「電話勧誘販売の解釈に関するQ&A」(Q5)
消費者庁 デジタル取引・特定商取引法等検討会「中間取りまとめ」(令和8年9月10日)
国民生活センター「ビジネス講座のトラブルにご注意」(令和8年9月16日)
国民生活センター「副業サポートや投資の名目で借金させる業者に注意!」(令和8年5月20日)
国民生活センター「消費生活センターにおける解決困難事例の研究~起業・副業をめぐる消費者トラブルの被害救済を中心に~」(令和5年3月22日)
第10 別の機会に掘り下げる点
本記事では,次の点を十分に検討していない。
①情報商材や副業サポートについて業務提供誘引販売取引への該当性やクーリング・オフを正面から判断した近年の民事裁判例(裁判所HPでは見当たらず,判例秘書等での確認が必要)
②決済代行業者を介したクレジットカード決済の場合の返金の手順と,決済代行業者の責任に関する裁判例
③個別クレジットの抗弁の対抗と既払金の返還請求の要件の整理
④借入れの際に年収等を偽るよう指示された場合の,貸金業者との関係の整理
⑤景品表示法のステルスマーケティング規制(令和5年内閣府告示第19号)と,副業を勧める動画の体験談の関係