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在庫・機械を担保に取るときの占有改定劣後ルールと順位保全の登記―譲渡担保法36条・附則5条と,動産譲渡登記を使えない個人事業者の注意点(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 対象と基準日

本記事は,在庫や機械などの動産を譲渡担保に取って融資をしている金融機関・取引先と,動産を譲渡担保に供している事業者を対象に,令和7年に成立した「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(令和7年法律第56号。以下「譲渡担保法」という。)が定める占有改定劣後ルールと,施行前に設定された担保の順位を保全するための登記を整理する。
譲渡担保法の条文は,令和8年9月29日現在のe-Gov法令検索に掲載された未施行の条文で確認した。
動産譲渡登記の根拠である「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(以下「特例法」という。)は,現行の条文と,同時に成立した整備法(令和7年法律第57号)による改正後の未施行の条文の両方を確認した。
最高裁判例は裁判所ウェブサイトで確認した。

譲渡担保法は,附則1条により,一部の規定を除き,公布の日(令和7年6月6日)から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。
令和8年9月29日現在,施行日を定める政令はe-Gov法令検索では確認できなかった。
法務省のパンフレット「新しい譲渡担保法」は,同法が「令和9年12月までに施行されます」としている。

2 結論

①現行法では,動産の譲渡担保は,設定者が目的物を使い続ける占有改定の方法で対抗要件を備えることができ,構成部分の変動する在庫(集合動産)についても同じである(最高裁昭和30年6月2日判決,最高裁昭和62年11月10日判決)。

②譲渡担保法の施行後は,占有改定で対抗要件を備えた動産譲渡担保権は,占有改定以外の方法(現実の引渡し,指図による占有移転,動産譲渡登記)で対抗要件を備えた動産譲渡担保権,動産質権及び企業価値担保権に劣後する(譲渡担保法36条1項)。
先に占有改定で担保を取っていても,後から登記をした担保権者に負けることになる。

③このルールは,施行日前に結ばれた譲渡担保契約にも適用される(附則2条本文)。
施行日前に占有改定で対抗要件を備えた担保権者は,施行日から起算して2年を経過する日までに,「この項の適用を受ける譲渡担保である旨」を登記原因とする動産譲渡登記をすれば,当初の引渡しの時に占有改定以外の方法で対抗要件を備えたものとみなされる(附則5条1項)。

④動産譲渡登記は,特例法3条1項により,法人が動産を譲渡した場合にしか使えない。
設定者が個人事業者の場合には,施行後に登記で優先順位を確保する方法も,附則5条の順位保全の登記もとることができないので,現実の引渡しや倉庫業者等を使った指図による占有移転を検討することになる。

⑤売買代金やその立替払の求償債務だけを担保する動産譲渡担保は,引渡しがなくても第三者に対抗でき(31条1項),その限度で他の担保権に優先する(37条)。
ただし,31条1項は施行日前に締結された契約には適用されない(附則4条)。
また,登録自動車のように登記・登録が対抗要件となる動産には,これらの規定は適用されない(46条)。

第2 現行法での占有改定と譲渡担保

1 占有改定で対抗要件を備えるという判例

占有改定は,自分が占有している物を,以後は相手方のために占有する意思を表示することで引き渡す方法である(民法183条)。
物の所在も使い方も外からは変わらない。

最高裁昭和30年6月2日第一小法廷判決(昭和28年(オ)第952号,民集9巻7号855頁)の裁判要旨は,「債務者が動産を売渡担保に供し引きつづきこれを占有する場合においては、債権者は、契約の成立と同時に、占有改定によりその物の占有権を取得し、その所有権取得をもつて第三者に対抗することができるものと解すべきである。」とまとめている。
同判決は「譲渡担保」ではなく「売渡担保」の語を用いており,対抗できるとしたのは債権者の所有権取得である。

2 在庫(集合動産)の場合

最高裁昭和54年2月15日第一小法廷判決(昭和53年(オ)第925号,民集33巻1号51頁)は,構成部分の変動する集合動産であっても,その種類,所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法で目的物の範囲が特定される場合には,一個の集合物として譲渡担保の目的となりうるとした。
もっとも,同判決の事案では,目的物の範囲が特定されていないとして譲渡担保の成立は否定されている。

最高裁昭和62年11月10日第三小法廷判決(昭和57年(オ)第1408号,民集41巻8号1559頁)の裁判要旨は,構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権について,設定者が構成部分である動産の占有を取得したときは譲渡担保権者が占有改定の方法によって占有権を取得する旨の合意があり,設定者がその構成部分として現に存在する動産の占有を取得した場合には,譲渡担保権者は対抗要件を具備するに至り,その効力は「新たにその構成部分となつた動産を包含する集合物に及ぶ」とまとめている。
同判決は,普通棒鋼,異形棒鋼等の在庫商品について,所在場所を設定者の倉庫内及び敷地・ヤード内と指定した契約について,目的物の範囲が特定されているとした事例でもある。

3 外から見えない担保が重なる問題

占有改定は外から見えないため,同じ在庫に既に譲渡担保が設定されているかどうかを,後から融資をしようとする者が確かめることは難しい。
最高裁平成18年7月20日第一小法廷判決(平成17年(受)第948号,民集60巻6号2499頁)は,同一の目的物に動産譲渡担保が重複して設定されている場合,後順位の譲渡担保権者は私的実行をすることができないとしている。
現行法では,占有改定で先に対抗要件を備えた者が優先するのが原則であり,後から融資をする者は,見えない先順位の担保権者に負ける危険を負っていた。

法務省のパンフレットも,占有改定によって対抗要件を備えた譲渡担保権は外部から認識することが難しく,融資をしようとする者にとって自己に優先する担保権があるかどうかを把握することが困難であり,融資実務が妨げられているとの指摘があったことを,占有改定劣後ルールを設けた理由として説明している。

第3 施行後の占有改定劣後ルール

1 36条1項の内容

同一の動産に数個の動産譲渡担保権が競合する場合,その順位は,動産の引渡し(登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない動産にあっては,登記又は登録)の前後による(譲渡担保法32条)。
動産譲渡担保権と動産質権との順位も,引渡しと質権設定の前後による(35条)。

譲渡担保法36条1項は,その例外として,「占有改定で譲渡担保動産の引渡しを受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権は、占有改定以外の方法で譲渡担保動産の引渡し(特例法第三条第一項の規定により引渡しがあったものとみなされる場合を含む。)を受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権若しくは動産質権又は企業価値担保権に劣後する。」と定める。
括弧書きの「特例法第三条第一項の規定により引渡しがあったものとみなされる場合」は,動産譲渡登記をした場合である。

つまり,占有改定で先に対抗要件を備えていても,後から次のいずれかの方法で対抗要件を備えた動産譲渡担保権者等が現れると,その者に劣後する。
①現実の引渡し(目的物を担保権者の倉庫へ移す等)
②指図による占有移転(倉庫業者等の第三者が保管している動産について,設定者がその第三者に以後担保権者のために占有するよう命じ,担保権者がこれを承諾する方法。民法184条)
③動産譲渡登記(特例法3条1項)

36条1項が劣後の相手として挙げているのは,動産譲渡担保権,動産質権及び企業価値担保権である。
同項は,担保権者どうしの順位を定める規定であり,目的物を担保でなく真正に買い受けた者や,設定者の一般債権者との関係を定めた規定ではない。

2 現実の引渡しの後に設定者に戻した場合(36条2項)

譲渡担保法36条2項は,「動産譲渡担保権が占有改定以外の方法で譲渡担保動産の引渡し(特例法第三条第一項の規定により引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)を受けることにより対抗要件を備えたものであっても、その後に動産譲渡担保権設定者が当該譲渡担保動産を現に所持して占有したときは、前項の規定の適用については、占有改定で引渡しを受けることにより対抗要件を備えたものとみなす。」と定める。

現実の引渡しを受けた後で,設定者が目的物を使えるように戻すと,占有改定で対抗要件を備えたものとして扱われ,後から登記をした担保権者に劣後する。
他方,括弧書きのとおり,動産譲渡登記で対抗要件を備えた場合はこの規定の対象から除かれているので,登記をした担保権者は,設定者が目的物を使い続けても劣後しない。
法務省のパンフレットも,施行後は,設定者に目的動産を引き続き占有させる場合,その後に現れた譲渡担保権者に対して確実に優先するためには,動産譲渡登記又は債権譲渡登記によって対抗要件を備えることが必要になると説明している。

3 売買代金等だけを担保する場合の特例(31条・37条)

譲渡担保法31条1項は,次の債務(利息,違約金,実行の費用及び損害賠償を含む。「牽連性のある金銭債務」)のみを担保するために締結された動産譲渡担保契約に基づく動産の譲渡は,「譲渡担保動産の引渡しがなくても、第三者に対抗することができる。」と定める。
①譲渡担保動産の代金の支払債務
②その代金の支払債務の債務者から委託を受けた者が代金を支払ったことによって生ずる求償権に係る債務

この場合には,譲渡の時に占有改定以外の方法で引渡しがあったものとみなされる(同条2項)。
さらに,牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権は,その限度で,競合する他の動産譲渡担保権,動産質権又は企業価値担保権に優先する(37条本文)。
ただし,他の担保権者が占有改定以外の方法で引渡しを受けた時など,同条各号に掲げる時のうち最も早いものより後に引渡しを受けたときは,この限りでない(同条ただし書)。

仕入れの代金を立て替える融資(輸入ファイナンス等)のように,その動産の代金に結び付いた債務だけを担保する場合を想定した規定である。
「のみ」を担保することが要件なので,他の貸付金も併せて担保する契約はこの特例の対象にならない。
また,31条1項は,施行日前に締結された動産譲渡担保契約に基づく動産の譲渡には適用されない(附則4条)。

4 登記・登録が対抗要件になる動産の除外(46条)

譲渡担保法46条は,「第三十一条、第三十五条から第三十七条まで及び前目の規定は、登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない動産を目的とする動産譲渡担保契約については、適用しない。」と定める。
登録自動車など登記・登録が対抗要件となる動産については,占有改定劣後ルールも,牽連性のある金銭債務の特例も,集合動産の規定(40条~45条)も適用されない。
これらの動産の順位は,登記又は登録の前後による(32条)。

5 動産譲渡登記を使えるのは法人だけ

特例法3条1項は,「法人が動産(当該動産につき倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第百七十八条の引渡しがあったものとみなす。」と定めている。
整備法による改正後の条文でも,この「法人が」という要件は変わっていない。
所有権留保を登記する制度(改正後の特例法13条の2)も,法人を留保買主等とする所有権留保契約に限られている。

したがって,設定者(譲渡人)が個人事業者である場合,担保権者は動産譲渡登記で対抗要件を備えることができない。
施行後にこのような設定者から在庫や機械を担保に取るときは,占有改定のままでは,後から現実の引渡しや指図による占有移転を受けた担保権者に劣後する危険が残る。
劣後を避けるには,目的物を担保権者や倉庫業者の管理下に置くことが必要になるが,設定者が日々使う在庫や機械では現実的でないことが多い。
個人事業者から動産担保を取る場合は,担保の評価をこの危険を織り込んで行うことになる。

第4 施行前の担保の順位保全(附則5条)

1 施行前の契約にも適用される

譲渡担保法附則2条は,「この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下『施行日』という。)前に締結された譲渡担保契約及び所有権留保契約についても適用する。ただし、施行日前に生じた効力を妨げない。」と定める。
占有改定劣後ルール(36条)について,施行日前の契約を除外する附則の定めはない。
そのため,施行日前に占有改定で対抗要件を備え,現行法の下では他の担保権者に優先していた担保権者も,施行日の後に登記等で対抗要件を備えた担保権者が現れると,その者に劣後することになる。

2 附則5条の要件と効果

譲渡担保法附則5条1項は,「動産譲渡担保権が施行日前に占有改定で譲渡担保動産の引渡しを受けることにより対抗要件を備えたものである場合において、施行日から起算して二年を経過する日までの間に当該動産譲渡担保権に係る動産譲渡担保契約に基づく動産の譲渡につき特例法第三条第二項に規定する動産譲渡登記(この項の適用を受ける譲渡担保である旨を登記原因として記録したものに限る。)がされたときは、当該動産譲渡担保権は、第三十六条第一項及び第三十七条(これらの規定を第百十一条第三項の規定により適用する場合を含む。)並びに第三十九条第二項の規定の適用については、当該引渡しの時に、占有改定以外の方法で譲渡担保動産の引渡しを受けることにより対抗要件を備えたものとみなす。」と定める。

要件は次の3つである。
①施行日前に,占有改定で対抗要件を備えた動産譲渡担保権であること
②施行日から起算して2年を経過する日までの間に登記がされること
③その登記が,「この項の適用を受ける譲渡担保である旨」を登記原因として記録した動産譲渡登記であること

効果は,36条1項等の適用について,当初の占有改定による引渡しの時に,占有改定以外の方法で対抗要件を備えたものとみなされることである。
登記をした時ではなく,当初の引渡しの時に遡って扱われるので,現行法の下での順位をそのまま保つことができる。
法務省のパンフレットは,この登記を「順位保全の登記」と呼び,施行日から起算して2年以内にする必要があると説明している。

3 所有権留保の場合(附則5条2項)

附則5条2項は,施行日前に占有改定で対抗要件を備えた留保所有権について,施行日から起算して2年を経過する日までの間に,「この項の適用を受ける所有権留保である旨」を登記原因として記録した所有権留保登記(改正後の特例法13条の2第1項)がされたときに,同じ扱いをしている。
所有権留保にも,譲渡担保法111条1項により36条1項が準用される。

4 順位保全の登記ができない場合

附則5条1項の登記は,特例法3条2項の動産譲渡登記である。
第3の5のとおり,動産譲渡登記は法人が動産を譲渡した場合にしか使えないので,設定者が個人事業者である担保については,附則5条1項による順位保全の方法がない。
所有権留保登記も,法人を留保買主等とする場合に限られる。
このような担保は,施行後,後から占有改定以外の方法で対抗要件を備えた担保権者が現れれば劣後するので,施行前に担保の管理方法(現実の引渡しや倉庫業者の利用)を見直すか,劣後する危険を前提に与信を見直すことになる。

第5 契約と管理の見直し

1 担保権者(金融機関・取引先)の側

①既存の動産譲渡担保・所有権留保のうち,占有改定だけで対抗要件を備えているもの(動産譲渡登記・所有権留保登記をしていないもの)の一覧を作る。
②設定者・留保買主が法人か個人事業者かを確認し,順位保全の登記ができるものとできないものを分ける。
③施行日を定める政令が公布されたら,施行日から起算して2年を経過する日を期限として登記の予定を組む。
④順位保全の登記に設定者の関与が必要になる場合に備え,契約に登記への協力義務の条項があるかを確認し,なければ合意を取り付けることを検討する。
⑤新たに在庫・機械の担保を取るときは,占有改定だけで済ませず動産譲渡登記を備え,登記事項(動産の種類,所在場所等)で目的物を特定する(譲渡担保法40条は,集合動産を種類と所在場所その他の事項で特定するとしている)。
⑥施行後に融資をする前に,動産譲渡登記ファイルで先順位の登記がないかを確認する。

2 設定者(借り手)の側

①同じ在庫や機械に複数の譲渡担保を設定していないか,設定しているならそれぞれの対抗要件の方法と時期を確認する(譲渡担保法7条は,譲渡担保財産を重ねて譲渡担保契約の目的とすることができるとしている)。
②既存の担保権者から順位保全の登記への協力を求められたときに応じる義務があるかを,契約で確認する。
③施行後に新たな借入れのために登記をすると,既存の占有改定の担保権者より新しい担保権者が優先することになるので,既存の契約に他の担保設定を制限する条項がないかを確認する。

3 仕入先(売主)の側

売買代金(又はその立替払による償還債務)だけを担保する所有権留保は,引渡しがなくても第三者に対抗できる(譲渡担保法109条2項。登記・登録が対抗要件となる動産を除く)。
それ以外の債務も担保する所有権留保は,原則どおり引渡しが対抗要件となり(同条1項),占有改定で対抗要件を備えたものには,譲渡担保権と同様に36条1項の規律が及ぶ(111条1項・3項)。
所有権留保と在庫担保の関係は,最高裁平成30年12月7日第二小法廷判決(平成29年(受)第1124号,民集72巻6号1044頁)が,代金が完済されていない金属スクラップ等について,在庫に集合動産譲渡担保権の設定を受けた者は売主に譲渡担保権を主張することができないとした事例がある。
仕入先の回収手段については,動産売買先取特権に基づく転売代金債権の差押え―要件・証拠・申立て・回収手順で扱っている。

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第7 出典

1 法令

①譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律7条・31条・32条・35条~37条・40条・46条・109条・111条,附則1条・2条・4条・5条(e-Gov法令検索。未施行)
②動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律3条・13条の2(e-Gov法令検索。現行の条文と,整備法による改正後の未施行の条文)
③民法178条・183条・184条(e-Gov法令検索)

2 裁判例

①最高裁昭和30年6月2日第一小法廷判決(昭和28年(オ)第952号,民集9巻7号855頁)
②最高裁昭和54年2月15日第一小法廷判決(昭和53年(オ)第925号,民集33巻1号51頁)
③最高裁昭和62年11月10日第三小法廷判決(昭和57年(オ)第1408号,民集41巻8号1559頁)
④最高裁平成18年7月20日第一小法廷判決(平成17年(受)第948号,民集60巻6号2499頁)
⑤最高裁平成30年12月7日第二小法廷判決(平成29年(受)第1124号,民集72巻6号1044頁)

3 公的資料

①法務省「「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)について」(令和8年3月17日更新)
②法務省「新しい譲渡担保法」(パンフレット)
③法務省「譲渡担保法の概要」