第1 結論の要旨
自動車の車検証上の所有者又は使用者が、実際にはその自動車を使っておらず、事故当時の保管場所さえ知らなかったとしても、それだけで自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任を免れるとは限らない。
最高裁判所第一小法廷平成30年12月17日判決は、名義人が、実際の所有者による自動車の取得と使用を可能にし、事故発生の危険を増大させた上、名義貸しを拒むことができ、事故車の運転について指示・制止することができる立場にあったという事情の下で、運行供用者責任を肯定した。
したがって、名義貸し事案では、車検証の記載だけでなく、①誰が自動車の取得と使用を可能にしたか、②誰が使用を指示・制止できたか、③誰が運行から利益を得たか、④名義貸しを拒否できたか、⑤実際の所有者・運転者との人的関係を具体的に検討する必要がある。
なお、最高裁判決は、あらゆる名義貸しについて当然に責任を肯定したものではない。本記事は、同判決で認定された事実関係と判断理由を基礎に、主張立証上の確認事項を整理するものである。
第2 運行供用者責任の基本
1 自賠法3条の責任
自動車損害賠償保障法3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者」が、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、一定の免責要件をすべて証明しない限り、損害を賠償する責任を負うと定める。
この責任は、人身損害について被害者の保護を図るためのものであり、運転者本人の民法上の不法行為責任とは別に問題となる。
2 車検証上の名義だけでは決まらない
自賠法3条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」に当たるかは、一般に、その自動車の運行を支配し、運行による利益を享受する関係があるかという観点から判断される。
車検証上の所有者名義又は使用者名義は重要な事情であるが、名義があるだけで常に責任を負うとも、実際に運転・保管していなければ常に責任を免れるともいえない。名義が設定された経緯、実際の利用関係、名義人と利用者の関係及び名義人が利用を制御できたかを併せて見る必要がある。
第3 最高裁平成30年12月17日判決
1 事案
最高裁平成30年12月17日判決(平成30年(受)第16号・第17号、判例秘書L07310062)の事案では、実際の所有者は、生活保護を受けていたため自己名義で自動車を所有することができないと考え、同人の弟である名義人に名義を貸すよう依頼した。名義人はこれを承諾し、車検証上の所有者及び使用者となった。
実際の所有者と名義人は別居し、生計も別であった。名義人は事故車を一度も運転したことがなく、保管場所も知らず、維持費等も負担していなかった。事故は、実際の所有者から運転を頼まれた第三者が事故車を運転中に起きた。
2 最高裁の判断
最高裁は、名義人が名義貸しをしたことにより、実際の所有者は、生活保護を受けていて自己名義での自動車保有が困難であったにもかかわらず、事故車を取得し使用することができたとした。名義人の名義貸しは、実際の所有者による自動車の取得・使用を可能にし、自動車の運行による事故発生の危険を増大させることに寄与したと評価された。
また、名義人は、実際の所有者から名義貸しを求められても拒むことができた上、事故車の運転について指示をし、又は制止することができる立場にあったとされた。
これらの事情から、最高裁は、名義人が事故車の運行について運行支配を有し、運行利益も有していたとして、運行供用者責任を肯定した。
3 判決から読み取れること
この判決で重要なのは、名義人が事故車を実際に使用・保管していたかだけではなく、名義貸しがなければ実際の所有者が事故車を取得・使用できなかったという関係と、名義人が名義貸しを拒否し、運転を指示・制止できたという関係が重視されたことである。
他方、判決は、名義貸しがあれば一律に運行供用者責任が成立するという抽象的な基準を示したものではない。実際の所有者との人的関係、名義貸しの目的、名義人が自動車の使用に関与し得た程度等が異なれば、結論が異なる可能性がある。
第4 名義貸し事案で確認する事情
1 名義取得と利用の経緯
まず、なぜ実際の所有者又は利用者が自己名義にせず、他人名義を必要としたのかを確認する。購入資金、売買契約、登録手続、車庫証明、自動車税、保険契約及び車検の各名義を時系列で並べると、名義人の関与の程度が明らかになりやすい。
形式的な名義変更だけなのか、名義人の協力が自動車の取得・継続使用の不可欠な条件であったのかは、最高裁判決の事案との近さを判断する上で重要である。
2 運行への支配と利益
運行支配に関しては、鍵の管理、保管場所の決定、利用者の選定、運転の許可・禁止、修理・車検の指示、事故後の対応などを確認する。名義人が日常的に運転していなくても、実際の所有者又は運転者に対して利用を止めることができたかが問題となる。
運行利益に関しては、名義人が自動車を利用したか、家族や事業のために利用されたか、費用負担又は経済的利益があったかを確認する。最高裁平成30年判決は、実際の利用や費用負担がなかった名義人についても責任を肯定しているため、直接の経済的利益がないという事情だけでは決まらない。
3 拒否可能性と監督可能性
最高裁判決は、名義人が名義貸しを拒むことができたことと、事故車の運転を指示・制止できる立場にあったことを挙げた。そこで、依頼者と名義人の関係、依頼を断れた事情、名義を外すよう求めたことがあるか、無断利用を知った後に是正措置を取ったか等を具体的に検討する必要がある。
名義人が利用者と疎遠になっていた、所在や利用実態を長期間知らなかった、名義変更を求め続けていたといった事情がある場合でも、それらがいつから、どのような証拠で裏付けられるかを確認する必要がある。
第5 主張立証のために集める資料
| 確認事項 | 主な資料 | 立証の目的 |
|---|---|---|
| 登録関係 | 車検証、登録事項等証明書、名義変更書類 | 誰が、いつ、何のために名義人となったか |
| 取得・費用 | 売買契約書、振込記録、税・車検・修理・保険料の領収書 | 実質的所有者、費用負担者及び運行利益 |
| 利用・保管 | 鍵の管理、駐車場契約、ETC・給油履歴、ドライブレコーダー | 日常の使用者と運行支配の実態 |
| 指示・制止 | メール、メッセージ、録音、名義変更の催告 | 名義貸しの拒否可能性、利用を止める権限と実際の行使 |
| 人的関係 | 住民票、家計資料、雇用・業務関係資料 | 同居・生計・親族・雇用関係の有無 |
口頭の説明だけでは、事故後に作られた説明と評価されることがある。事故前から存在する登録資料、支払記録及びメッセージを優先して確保し、名義貸しから事故までの経過を時系列にすることが重要である。
第6 名義人側・被害者側の注意点
名義人側では、「運転していない」「別居していた」「費用を負担していない」という事情だけで結論を出さず、名義貸しが車両取得・使用を可能にしたか、利用を止めることができたかを検討する必要がある。また、名義変更を求めたと主張する場合は、その時期と方法を客観資料で示す必要がある。
被害者側では、運転者の資力だけでなく、車検証上の所有者・使用者、実質的所有者、雇用主その他の運行供用者となり得る者を早期に確認する。登録事項等証明書、自賠責保険・任意保険の契約関係及び車両の利用実態を別々に調査し、名義人であることだけを理由に請求先を決めないことが重要である。
本記事で扱う運行供用者責任は人身損害に関する自賠法3条の責任である。物損、任意保険の支払義務及び名義貸し当事者間の求償関係は、それぞれ別の法的根拠と契約内容を検討する必要がある。
第7 出典
①自動車損害賠償保障法3条(令和8年9月27日閲覧)
②最高裁判所第一小法廷平成30年12月17日判決(平成30年(受)第16号・第17号、判例秘書L07310062)
③公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2020年版』105頁~115頁(運行供用者責任について)