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政府の憲法9条解釈の変遷―自衛権発動の三要件,集団的自衛権及び武力行使との一体化を一次資料でたどる(AI作成)

第1 本記事の対象と基準日

1 対象とする資料

本記事は,憲法9条について政府が示してきた解釈のうち,自衛隊の合憲性,自衛権発動の要件,集団的自衛権及び「武力の行使との一体化」の4点を,最高裁判決,国会会議録,質問主意書に対する答弁書,閣議決定及び現行法令の原文によって時系列で整理するものである。
政府の憲法解釈は,内閣法制局の補佐を受けて内閣が示すものであり,その到達点を知るには,解説書の要約よりも,答弁や答弁書の原文を日付とともに確認する方が確実である。
本記事では,原文を「」で引用する場合,原文の句読点・漢数字をそのまま用いている。

2 基準日と記述の範囲

本記事の調査基準日は令和8年9月26日であり,現行法令の条文はe-Gov法令検索で同日に確認した。
政策としての当否や,どの解釈が正しいかの評価は扱わず,政府がいつ,どの資料で,どのような論理を示したかに記述を絞る。
平成26年の閣議決定の前後で結論が変わった点については,変更を支持する側と批判する側の双方の国会での発言を,第5の3で原文に即して紹介する。

第2 自衛のための必要最小限度の実力

1 砂川事件判決

最高裁大法廷昭和34年12月16日判決(昭和34年(あ)第710号,刑集13巻13号3225頁)は,憲法9条について「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。」と判示した。
同判決は,日米安全保障条約のような高度の政治性を有する条約について,「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」であるとも述べている。
もっとも,横畠裕介内閣法制局長官は,平成26年5月22日の参議院外交防衛委員会で,我が国に対する武力攻撃が発生した場合に例外的に武力の行使が許されるとする政府解釈は,砂川判決を直接の根拠としているのではなく,昭和47年に参議院決算委員会へ提出した資料以降の説明を根拠とするものであり,砂川判決の判示は「そのような政府の考え方と基本的な考え方として軌を一にする」と答弁している。

2 他国に侵略的脅威を与えないという質的限界

自衛のための実力は必要最小限度でなければならず,その限度を超えれば憲法9条2項の「戦力」に当たる,というのが政府の一貫した説明である。
佐藤榮作内閣総理大臣は,昭和42年3月31日の参議院予算委員会で,「わが国が持ち得る自衛力、これは他国に対して侵略的脅威を与えない、侵略的脅威を与えるようなものであってはならないのであります。」と答弁し,自衛力の限度を質の面から説明した。
この「必要最小限度」は,自衛隊の保有できる実力の限界を示す意味で使われる場合と,後述する自衛権発動後の実力行使の範囲を示す意味で使われる場合があり,文脈によって指すものが異なる点に注意を要する。

第3 自衛権発動の三要件と集団的自衛権

1 昭和47年の政府見解

(1) 提出の経緯と構成

昭和47年10月14日,政府は参議院決算委員会に「集団的自衛権と憲法との関係」と題する資料を提出した。
同年9月14日の同委員会(閉会中審査)では,水口宏三委員が,憲法9条が集団的自衛権の行使を禁止している理由について,「その点をもう少し文書で明確にしていただきたい。」と求めており,この資料はその後に同委員会へ提出されたものである。
資料の本文は,衆議院憲法審査会事務局の衆憲資第101号(令和4年5月)37頁に,政府から配布された原文を基本的にそのまま転載したものとして収録されている。

(2) 基本的な論理と結論

同資料は,憲法前文の平和的生存権と13条を挙げて,憲法9条が「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」とする。
その上で,自衛の措置は「あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるもの」であるとし,結論として「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」と述べている。
平成26年5月22日の参議院外交防衛委員会で,横畠内閣法制局長官は,その後の政府見解と昭和47年見解との関係を問われ,「昭和四十七年の資料がベースでございます。」と答弁しており,この資料が以後の政府解釈の基礎とされてきたことが分かる。

2 自衛権発動の三条件の定式化

田中角榮内閣総理大臣は,昭和48年9月23日の参議院本会議で,「わが国の自衛権の行使は、いわゆる自衛権発動の三条件、すなわち、わが国に対する武力攻撃が発生したこと、この場合に、これを排除するために他に適当な手段がないこと及び必要最小限度の実力行使にとどまるべきことをもって行なわなければならない」と答弁した。
この三つは,平成26年の閣議決定以後は「旧三要件」と呼ばれている。
衆憲資第101号は,第一要件と第二要件が自衛権の発動が許されるための前提条件であるのに対し,第三要件は武力の行使が許される限度,いわば行使の要件であって,意味合いがやや異なると整理している。

3 昭和56年答弁書

昭和56年5月29日の政府答弁書(内閣衆質94第32号,稲葉誠一衆議院議員提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対するもの)は,「我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然である」とした上で,「憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。」と述べた。
この答弁書は,集団的自衛権を認めない理由を,必要最小限度の範囲を超えるという言葉で説明している。
これに対し,昭和47年見解は,憲法の下で武力の行使が許されるのは「わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる」ことを理由に集団的自衛権の行使を否定しており,否定の理由を第一要件の側から説明している。
本記事では,両者は同じ結論を異なる角度から説明したものと整理するが,「必要最小限度」という言葉だけを取り出すと,その範囲が変われば結論も変わり得るように読めるため,昭和47年見解と併せて読む必要がある。

4 平成13年答弁書と平成18年の弾道ミサイル答弁

(1) 「研究してもいい」とした平成13年答弁書

平成13年7月10日の政府答弁書(内閣衆質151第136号,土井たか子衆議院議員提出「ミサイル防衛構想、集団的自衛権に関する質問」に対するもの)は,昭和56年答弁書と同じ説明を繰り返した上で,「特に憲法第九条については過去五十年余にわたる国会での議論の積み重ねがあるので、その解釈の変更については十分に慎重でなければならないと考える。」と述べた。
同時に,「集団的自衛権の問題について、様々な角度から研究してもいいのではないかと考えている。」とも述べており,解釈の変更に慎重な立場と研究の余地の両方を示す内容になっている。

(2) 他国に向かう弾道ミサイルの撃墜

平成18年12月20日の衆議院の国際テロリズムの防止等に関する特別委員会で,山本庸幸内閣法制局第一部長は,「我が国に飛来する蓋然性のない、他国に向かう弾道ミサイルにつきましては、それが他国に対する武力攻撃である場合には、我が国がそれを途中で撃墜するということは、自衛権行使の三要件に該当しないために憲法上の問題を生じ得る」と答弁した。
同じ答弁で,我が国に飛来する相当の蓋然性があって三要件を満たす場合には,我が国の自衛権の行使として認められるとも述べている。
この答弁は,旧三要件のもとで,他国に向かうミサイルへの対処が集団的自衛権の問題として扱われていたことを具体的に示すものである。

第4 武力行使との一体化

1 林修三長官の昭和34年答弁

「武力の行使との一体化」は,自衛隊の活動それ自体が武力の行使に当たらなくても,他国の武力の行使と一体となるような行動であれば,わが国も武力の行使をしたと評価される,という考え方である。
林修三内閣法制局長官は,昭和34年3月19日の参議院予算委員会で,日米安全保障条約の改定に関連する質疑の中で,燃料を売る,病院を提供するといった経済的な便宜の提供は憲法上禁止されないとした上で,「極東の平和と安全のために出動する米軍と一体をなすような行動をして補給業務をすることは、これは憲法上違法ではないかと思います。」と答弁している。

2 大森四要件

(1) 平成8年の答弁

大森政輔内閣法制局長官は,平成8年5月21日の参議院内閣委員会で,各国軍隊による武力の行使と一体となるような行動に該当するか否かは,「一つ、戦闘行動が行われている、または行われようとしている地点と当該行動の場所との地理的関係、二つ、当該行動の具体的内容、三つ、各国軍隊の武力行使の任にあるものとの関係の密接性、四つ、協力しようとする相手方の活動の現況等の諸般の事情を総合的に勘案して個々具体的に判断さるべきである」と答弁した。
これが「大森四要件」と呼ばれる判断要素である。

(2) 平成9年の答弁

大森政輔長官は,平成9年2月13日の衆議院予算委員会でも同じ4つの考慮事情を示し,一体化の理論について「他の者が行う武力の行使への関与の密接性等から、我が国も武力の行使をしているとの評価を受ける場合を対象とするものでありまして、いわば法的評価に伴う当然の事理を述べるもの」と説明した。
同じ答弁は,輸送,医療,補給協力といった,それ自体は直接武力の行使を行わない活動が,憲法9条との関係で許されない行為に当たるかどうかを振り分けるための基準であると位置付けている。

3 「非戦闘地域」から「現に戦闘行為を行っている現場」へ

(1) 後方地域と非戦闘地域の枠組み

平成27年の法改正の前は,周辺事態法(平成11年法律第60号。現在の重要影響事態安全確保法)をはじめとする法律が,自衛隊の支援活動を行う地域を「後方地域」や,いわゆる「非戦闘地域」に限っていた。
平成26年7月1日の閣議決定は,これらを,一体化の問題が生じないよう「活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組み」と説明している。

(2) 平成26年閣議決定と現行法の規定

同閣議決定は,「いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で」,活動の範囲を一律に区切る枠組みに代えて,「他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などの我が国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした」考え方に立つと述べた。
平成27年の法改正後の重要影響事態安全確保法2条3項と国際平和支援法2条3項は,いずれも後方支援活動又は協力支援活動と捜索救助活動を,「現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。」と規定している。
両法の2条2項は,対応措置の実施が「武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。」と定めており,一体化論を前提とする枠組みが法律の条文に表れている。

第5 平成26年閣議決定と平成27年の平和安全法制

1 新三要件

平成26年7月1日の国家安全保障会議決定・閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」は,「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。」と述べた。
同閣議決定は,この武力の行使は国際法上は集団的自衛権が根拠となる場合があるとしつつ,憲法上は「あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容される」ものであると説明している。
この三つの要件は,旧三要件と区別して「新三要件」と呼ばれる。

2 現行法の規定

(1) 防衛出動の要件

現行の自衛隊法76条1項は,内閣総理大臣が自衛隊の防衛出動を命ずることができる事態として,1号で「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態」を,2号で「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を定めている。
2号の事態は,事態対処法2条4号で「存立危機事態」と定義されている。

(2) 武力の行使の限度

事態対処法3条4項は,存立危機事態においては存立危機武力攻撃を排除しつつその速やかな終結を図らなければならないとした上で,「存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。」と定めている。
衆憲資第101号は,政府答弁書(平成27年6月12日,内閣参質189第151号)により,新三要件は自衛隊法76条1項,88条及び事態対処法の関係規定に過不足なく規定されていると説明されていることを紹介している。

3 解釈変更の許容性をめぐる国会での議論

(1) 政府の説明

政府は,閣議決定の文言どおり,新三要件による武力の行使は「従来の政府見解の基本的な論理」に基づくものであり,昭和47年見解の基本的な論理を維持したまま,その当てはめとしての結論を変更したものだと説明してきた。
衆憲資第101号(39頁)も,政府が,昭和47年見解の基本論理を維持し,これに当てはまる極限的な場合を我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限るとしてきた認識を改めた,と説明していることを紹介している。

(2) 元内閣法制局長官の参考人陳述

阪田雅裕元内閣法制局長官は,平成27年6月22日の衆議院の我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会で参考人として意見を述べ,憲法の規定であっても合理的な理由がある場合には解釈の変更が許されないわけではないとした上で,その条件として,「一つは、その新しい解釈が法論理的に成り立つものであること。」,二つ目は「そうした解釈の変更を必要とする事情なり理由なりをきちんと説明ができるということ」を挙げた。
同参考人は,存立危機事態を,他国が攻撃を受けて次は我が国が攻撃されることが必至であるような場合と理解する限りでは,法案による集団的自衛権の限定的な行使が従来の解釈と論理的に全く整合しないものではないと述べた。
他方で,ホルムズ海峡の機雷封鎖は我が国の存立を脅かす事態に至りようがないとし,存立危機事態が我が国自身が武力攻撃を受ける明白な危険がある場合に限られないと考えられているならば,それは「四十七年見解の論理的前提を逸脱しております」と述べて,存立危機事態の定義を改めるよう求めた。

(3) 公聴会での指摘

平成27年9月15日の参議院の平和安全法制に関する特別委員会の公聴会では,公述人(弁護士・元最高裁判所判事)が,「今はなきというとちょっと大げさですけれども、内閣法制局というところが六十年にわたって非常に綿密に政府提案の合憲性を審査してきた」と述べ,憲法解釈を一内閣の閣議決定で変えることは法解釈の安定性の点で問題があるとの意見を述べている。
これらはいずれも国会での意見陳述であり,政府の公式見解ではないが,解釈変更の許容性をどのような基準で論じるかを知る手掛かりになる。

第6 政府の憲法解釈を調べるときの一次資料

1 答弁・答弁書・閣議決定の探し方

国会での答弁は,国立国会図書館の国会会議録検索システムで,発言者名,会議名及び期間を指定して原文を確認できる。
質問主意書に対する答弁書は,閣議決定を経た政府の見解であり,衆議院又は参議院のウェブサイトで原文を確認できる。
閣議決定は,内閣官房又は首相官邸のウェブサイトで公表されている。
衆議院憲法審査会事務局の衆憲資は,これらの一次資料を論点ごとに集めた資料であり,原文へたどり着く入口として有用であるが,引用するときは原文に当たって確認する方がよい。
質問主意書の制度については,質問主意書とはで,答弁書が裁判でどのように扱われるかについては,政府答弁書は裁判所を拘束するかで扱っている。

2 内閣法制局の役割との関係

政府の憲法解釈は,内閣法制局設置法3条3号に基づき内閣法制局が内閣等に述べる意見を踏まえて示される。
内閣法制局長官は,国会法69条2項に基づき政府特別補佐人として国会で答弁する。
内閣法制局の組織と長官の法的地位については内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官で,意見事務の実務については内閣法制局に関するメモ書きで扱っている。

第7 出典

1 法令・閣議決定

①日本国憲法9条(e-Gov法令検索)
②自衛隊法76条1項(e-Gov法令検索)
③武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律2条4号,3条4項(e-Gov法令検索)
④重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律2条2項・3項(e-Gov法令検索)
⑤国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律2条2項・3項(e-Gov法令検索)
⑥内閣法制局設置法3条(e-Gov法令検索)
⑦国家安全保障会議決定・閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成26年7月1日,内閣官房)

2 裁判例

最高裁大法廷昭和34年12月16日判決(昭和34年(あ)第710号,刑集13巻13号3225頁,裁判所ウェブサイト)

3 国会会議録・答弁書

①林修三内閣法制局長官答弁(昭和34年3月19日参議院予算委員会,国会会議録)
②佐藤榮作内閣総理大臣答弁(昭和42年3月31日参議院予算委員会,国会会議録)
③水口宏三委員の質疑(昭和47年9月14日参議院決算委員会,国会会議録)
④田中角榮内閣総理大臣答弁(昭和48年9月23日参議院本会議,国会会議録)
⑤大森政輔内閣法制局長官答弁(平成8年5月21日参議院内閣委員会,国会会議録)
⑥大森政輔内閣法制局長官答弁(平成9年2月13日衆議院予算委員会,国会会議録)
⑦山本庸幸内閣法制局第一部長答弁(平成18年12月20日衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会,国会会議録)
⑧横畠裕介内閣法制局長官答弁(平成26年5月22日参議院外交防衛委員会,国会会議録(85番),国会会議録(97番))
⑨阪田雅裕参考人の意見陳述(平成27年6月22日衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会,国会会議録)
⑩公述人の意見陳述(平成27年9月15日参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会,国会会議録)
⑪衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和56年5月29日,内閣衆質94第32号,衆議院)
⑫衆議院議員土井たか子君提出ミサイル防衛構想、集団的自衛権に関する質問に対する答弁書(平成13年7月10日,内閣衆質151第136号,衆議院)

4 国会の調査資料

衆議院憲法審査会事務局「衆憲資第101号『安全保障』に関する資料」(令和4年5月)17頁~18頁,37頁,39頁(衆議院)