第1 本記事の対象と結論
1 対象と基準日
本記事は,警察官,公立学校の教員,市役所の職員,国会議員等の公務員の行為によって損害を受けた人が,国又は公共団体ではなく公務員個人に損害賠償を請求できるかを,国家賠償法1条と最高裁判例に沿って整理するものである。
条文はe-Gov法令検索で令和8年9月25日時点の国家賠償法を確認し,裁判例は裁判所ウェブサイトの裁判例検索で判決全文を確認した。
国家賠償法上の違法性の判断基準一般,公の営造物の設置管理の瑕疵による責任(同法2条)及び請求の期間は,本記事では必要な範囲で触れるにとどめる。
2 結論
①公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合,被害者に対して賠償責任を負うのは国又は公共団体であり,公務員個人は被害者に対して賠償責任を負わないというのが最高裁判例である。
②公務員に故意又は重大な過失があっても,被害者が公務員個人に請求できるようになるわけではない。
③故意又は重大な過失は,被害者に賠償した国又は公共団体が,その公務員に求償できるための要件である(国家賠償法1条2項)。
④国会議員の国会での発言についても,議員個人は被害者に対して責任を負わず,国の責任が生じるのは,違法又は不当な目的で事実を摘示し,又は虚偽と知りながらあえて摘示するなどの特別の事情がある場合に限られる。
⑤地方議会の議員には憲法51条の免責特権がなく,虚偽と知りながら議会でした発言について議員個人に賠償を命じた下級審の例もある。
⑥民間の法人の職員が国家賠償法上の公務員に当たる場合には,職員個人だけでなく,その使用者である法人も民法上の損害賠償責任を負わないとされている。
⑦公権力の行使に当たらない活動や,職務を行うについてされたとはいえない行為には国家賠償法1条が適用されず,国公立病院の診療に付随する行為について病院長個人等の賠償責任を認めた裁判例もある。
第2 国家賠償法1条の構造
1 条文
国家賠償法1条1項は,「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と定める。
同条2項は,「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」と定める。
条文には,公務員個人が被害者に対して責任を負うかどうかを直接定めた文言はなく,この点は次に述べる判例によって決まっている。
2 公務員個人の責任を否定した判例
(1) 最高裁昭和30年4月19日判決
最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決(昭和28年(オ)第625号・民集9巻5号534頁)は,県知事らの職務行為を理由とする損害賠償請求を国家賠償の請求と解すべきものとし,国又は公共団体が賠償の責に任ずるのであって,公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく,公務員個人もその責任を負うものではないとした。
その結果,県知事を相手方とする訴えは不適法とされ,県知事個人及び農地部長個人を相手方とする請求は理由がないとされた。
(2) 最高裁昭和53年10月20日判決
最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決(昭和49年(オ)第419号・民集32巻7号1367頁)は,無罪判決が確定した刑事事件の捜査と公訴の提起・追行をめぐり,国のほか検察官を含む公務員個人にも損害賠償が求められた事件である。
上告人らは,国家賠償法1条は違法行為が公務員の故意又は重過失による場合には加害公務員個人に賠償を請求することを妨げない趣旨と解すべきだと主張した。
最高裁は,公権力の行使に当たる国の公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には,国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって,公務員個人はその責を負わないとするのが判例であるとして,この主張を採らなかった。
(3) 故意の違法行為や職権の濫用が主張された場合
最高裁昭和52年10月25日第三小法廷判決(昭和50年(オ)第930号・集民122号87頁)は,高校生が担任教師から長時間留め置かれて頭部を殴打されるなどの違法な懲戒を受けた事件で,昭和30年判決を引用して,公務員個人は責任を負わないとし,教師らに対する請求を退けた原審の判断を是認した。
大阪高裁令和5年12月19日判決(令和5年(ネ)第57号)は,財務局職員の遺族が,決裁文書の改ざんを指示したとされる元財務省理財局長個人に損害賠償を求めた事件で,故意又は重過失がある場合に個人責任を認める見解や,悪質な権限濫用の場合を判例の射程外とする見解を採らず,個人の責任を否定した原判決を維持した。
同判決は,国家賠償法1条2項が求償を故意又は重過失の場合に限っているのは公務員の萎縮を防ぐ配慮に基づくものであること,国又は公共団体が賠償する以上被害者の損害の填補に欠けることはないこと,制裁や抑止は求償権の行使,懲戒処分及び刑事処分によって実現することが想定されていることを理由に挙げている。
同判決の上告審の判断は,裁判所ウェブサイトでは確認できなかった。
(4) 故意又は重大な過失の位置付け
国家賠償法1条2項の「故意又は重大な過失」は,国又は公共団体が被害者に賠償した後に公務員へ求償できるかを決める要件である。
昭和53年判決が,故意又は重過失の場合には公務員個人に直接請求できるという主張を退けたことからも,被害者が公務員個人を訴えるための要件として読むことはできない。
3 求償権
(1) 求償の要件
国又は公共団体は,被害者に賠償した後,公務員に故意又は重大な過失があったときに限り,その公務員に求償できる(国家賠償法1条2項)。
公務員の過失が軽過失にとどまるときは,求償の対象とならない。
(2) 求償の実例
求償が現実に行われた例としては,大川原化工機事件で国家賠償責任が確定した後の東京都による警察官への求償を,大川原化工機事件に関する最高検報告書・3通知の内容と刑事弁護実務で紹介している。
国家公務員の違法行為を理由とする求償権の行使状況に関する政府答弁書は,裁判所関係国賠事件で紹介している。
第3 国会議員の発言と国家賠償(最高裁平成9年9月9日判決)
1 事案
最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決(平成6年(オ)第1287号・民集51巻8号3850頁)は,衆議院議員が昭和60年11月21日の衆議院社会労働委員会で,医療法の一部を改正する法律案の審議に際して質疑をした中で,札幌市の病院の院長が女性患者に破廉恥な行為をしたなどと発言した事件である。
院長の妻は,この発言によって夫の名誉が毀損され,夫が自殺に追い込まれたとして,議員個人に対しては民法709条・710条に基づき,国に対しては国家賠償法1条に基づき損害賠償を求めた。
同じ日に言い渡された最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決(平成6年(オ)第978号・民集51巻8号3804頁)は,新聞記事の意見・論評による名誉毀損に関する別の事件であり,混同しないように注意を要する。
2 議員個人の責任
(1) 判断
最高裁は,本件発言は国会議員によって国会議員としての職務を行うにつきされたものであることが明らかであるとした。
その上で,仮に本件発言が議員の故意又は過失による違法な行為であるとしても,国が賠償責任を負うことがあるのは格別,公務員である議員個人は責任を負わないとし,前記の昭和30年判決と昭和53年判決を参照した。
(2) 憲法51条との関係
最高裁は,本件発言が憲法51条に規定する「演説、討論又は表決」に該当するかどうかを論ずるまでもなく,議員個人に対する請求は理由がないとした。
議員個人の責任が否定された根拠は,国会議員の免責特権ではなく,国家賠償法1条の下で公務員個人は責任を負わないという判例である。
3 国の責任と特別の事情
(1) 判断の枠組み
最高裁は,国家賠償法1条1項は,公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して損害を加えたときに国又は公共団体が賠償責任を負うことを定めたものであり,国会での国会議員の発言が違法となるかは,国会議員として個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であるとした。
また,質疑等においてどのような問題を取り上げ,どのような形で行うかは,国会議員の政治的判断を含む広範な裁量にゆだねられており,質疑等によって結果的に個別の国民の権利等が侵害されることになったとしても,直ちに職務上の法的義務に違背したとはいえないとした。
(2) 責任が肯定される場合
最高裁は,質疑等において個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても,当然に国の損害賠償責任が生ずるものではないとした。
責任が肯定されるためには,「当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする」とされた。
本件では,発言が法律案の審議という職務に関係するものであり,違法又は不当な目的があったとも,発言内容が虚偽であるとも認められないとした原審の判断が是認され,国に対する請求も退けられた。
4 平成9年判決の読み方
(1) 個人の責任と国の責任を分ける
平成9年判決は,議員個人の責任と国の責任を別々に判断している。
議員個人が責任を負わないことから直ちに国も責任を負わないという結論になるのではなく,国の責任は特別の事情の有無によって判断される。
(2) 立法行為との違い
平成9年判決は,国会議員の立法行為そのものは,立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法行為を行うというごとき例外的な場合でない限り国家賠償法上違法の評価を受けないとした先例を引用し,この理は多数決原理により統一的な国家意思を形成する行為一般に妥当するとした。
他方,質疑,演説,討論等は国家意思を形成する行為そのものではなく,国家意思の形成に向けられた行為であり,その内容が個別の国民の権利等に直接かかわることも起こり得るとして,立法行為とは別の基準を示した。
立法行為についての判断を,質疑等にそのまま当てはめることはできない。
5 地方議会議員の発言
(1) 免責特権がないこと
最高裁昭和42年5月24日大法廷判決(昭和38年(あ)第1184号・刑集21巻4号505頁)は,地方議会の議事進行に関連して議員が犯した刑事犯罪が問題となった事件で,「地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない」とした。
地方議会の議員の発言には,国会議員の場合の憲法51条のような免責特権がない。
(2) 議会での発言と名誉毀損
前橋地裁令和6年4月17日判決(令和元年(ワ)第659号)は,町長が,町議会で町長の名誉を毀損する発言をした町議会議員2名らに損害賠償を求めた事件である。
同判決は,平成9年判決を参照し,地方議会議員が地方議会で特定の個人の名誉を毀損する発言をしたとしても,違法とされるためには,職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し,あるいは虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなどの特別の事情が必要であるとした。
その上で,議案の理由書を読み上げた議員については特別の事情を認めなかったが,事実でないことを認識しながら議会で発言した議員については特別の事情があるとして名誉毀損の成立を否定せず,同議員に損害賠償を命じた。
同判決の理由中には,公務員個人の責任を否定する最高裁判例との関係を検討した部分は見当たらず,控訴審の判断も確認できていないので,地方議会議員個人の責任が一般に認められると読むことはできない。
(3) 議会の行為と地方公共団体の責任
岐阜地裁平成22年9月22日判決(平成18年(ワ)第892号)は,発声障害のある市議会議員が,代読等の方法による発言を認められなかったとして市と議員らに損害賠償を求めた事件で,市の国家賠償責任を認める一方,公権力の行使に当たる公務員が職務について不法行為を行った場合には公務員個人は責任を負わないとして,議員らに対する請求を棄却した。
宮崎地裁令和8年7月1日判決(令和6年(ワ)第217号)は,町議会議員が町を被告として,議会の懲罰と議会だよりの記事掲載を国家賠償法1条1項に基づいて争った事件で,陳謝と出席停止の懲罰及び記事の掲載を違法として,町に損害賠償を命じた。
議会の議決や議会運営による損害は,議員個人ではなく地方公共団体に対する国家賠償請求として争われるのが通常である。
第4 民間の職員が公権力を行使する場合(最高裁平成19年1月25日判決)
1 事案と判断
(1) 事案
最高裁平成19年1月25日第一小法廷判決(平成17年(受)第2335号・民集61巻1号1頁)は,県が児童福祉法27条1項3号に基づいて社会福祉法人の児童養護施設に入所させた児童が,施設内で他の入所児童から暴行を受けて後遺症が残った事件である。
被害児童は,施設職員の保護監督上の過失を理由に,県に対しては国家賠償法1条1項に基づき,施設を設置運営する社会福祉法人に対しては民法715条に基づき損害賠償を求めた。
(2) 判断
最高裁は,児童福祉法27条1項3号の措置に基づいて入所した児童に対する施設での養育監護は本来都道府県が行うべき事務であるとして,施設の長及び職員は,国家賠償法1条1項の適用において都道府県の公権力の行使に当たる公務員に該当するとした。
その上で,国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合でも,その行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が国家賠償法1条1項の責任を負うときは,被用者個人が民法709条に基づく損害賠償責任を負わないのみならず,使用者も同法715条に基づく損害賠償責任を負わないとした。
結論として,県の責任は認められ,社会福祉法人に対する請求は棄却された。
2 意味
国家賠償法上の公務員に当たるかどうかは,組織法上の公務員であるかではなく,行う事務の性質によって判断される。
国家賠償法上の公務員に当たる場合には,個人の責任が否定されるだけでなく,その者を雇う民間の法人も被害者に対して民法上の責任を負わないことになるので,請求の相手方を誤らないようにする必要がある。
第5 公務員個人の責任が問題となり得る場面
1 公権力の行使に当たるか
(1) 公立学校の教育活動
最高裁昭和62年2月6日第二小法廷判決(昭和59年(オ)第1058号・集民150号75頁)は,国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」には,公立学校における教師の教育活動も含まれるとした。
同判決は,中学校3年生の体育の授業でプールへの飛び込みを指導した教諭の注意義務違反を認めて国家賠償責任を肯定した原審の判断を是認した。
公立学校の授業中の事故では,教員個人ではなく,国又は公共団体の責任が問題となるのが原則である。
(2) 公権力の行使に当たらない活動
国家賠償法4条は,国又は公共団体の損害賠償の責任について,同法1条から3条までの規定によるほか,民法の規定によると定める。
国又は公共団体の活動であっても公権力の行使に当たらないものには国家賠償法1条が適用されず,民法の不法行為の規定が問題となるので,公務員個人に対する請求を否定する前記の判例がそのまま及ぶとは限らない。
名古屋高裁平成15年2月20日判決(平成14年(ネ)第47号)は,国立病院の医師らの過失による患者の失明について,医療行為という公権力の行使に当たらない国の事業の執行について生じたものとして,国の使用者責任(民法715条)を認めている。
(3) 公立病院の院長個人等の責任を認めた例
東京地裁平成16年1月30日判決(平成12年(ワ)第19691号)は,都立病院で看護師が薬剤を取り違えて患者が死亡した事件で,病院長と主治医が警察への届出等の死因の解明や遺族への説明を怠ったことについて,診療行為に付随する行為であり,国公立病院と私立病院を区別する合理的理由は見いだせないとして,国家賠償法ではなく民法を適用し,病院長及び主治医個人にも東京都と連帯して損害賠償を命じた。
他方,同判決は,本庁の病院事業部の職員の行為については,行政監督庁としての側面から導かれる義務に関するものとして国家賠償法を適用し,職員個人の責任を否定した。
同判決は第一審判決であり,控訴審の判断は裁判所ウェブサイトでは確認できなかった。
(4) 措置入院の患者に対する医療
大分地裁平成24年11月1日判決(平成23年(ワ)第899号)は,都道府県知事の措置入院決定に基づいて指定病院に入院した患者に対する指定病院の医師等の医療行為は公権力の行使に当たるとし,平成19年判決に沿って,病院の設置者の使用者責任を否定した。
同じ医療行為であっても,強制的な入院措置と結び付いた医療か,通常の診療契約に基づく医療かによって,適用される法律と責任を負う者が変わり得る。
2 職務を行うについてされた行為か
(1) 外形による判断
最高裁昭和31年11月30日第二小法廷判決(昭和29年(オ)第774号・民集10巻11号1502頁)は,巡査が専ら自己の利をはかる目的で警察官の職務執行をよそおい,被害者に不審尋問の上で所持品を預かり,連行の途中でこれを不法に領得するため拳銃で射殺した事件である。
最高裁は,国家賠償法1条は,公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず,自己の利をはかる意図をもってする場合でも,客観的に職務執行の外形をそなえる行為をして他人に損害を加えた場合には,国又は公共団体に損害賠償の責任を負わせて広く国民の権益を擁護する趣旨であるとした原判決の解釈を正当とした。
公務員が私利を図ったという事情だけで,国又は公共団体の責任が否定されるわけではない。
(2) 職務と無関係な行為
公務員であっても,職務執行の外形も備えない私生活上の行為は,国家賠償法1条の対象とならない。
その場合は,民法の不法行為の規定により,行為をした本人の責任が問題となる。
第6 請求するときの確認事項
1 請求の相手方
(1) 国又は公共団体
公権力の行使に当たる公務員の職務上の行為が問題となるときは,国又は公共団体を相手方として国家賠償を請求する。
公務員の選任又は監督に当たる者と,公務員の俸給,給与その他の費用を負担する者とが異なるときは,費用を負担する者も損害を賠償する責任を負う(国家賠償法3条1項)。
(2) 公務員個人を併せて訴えるとき
公務員個人を被告に加えても,前記の判例によれば,職務上の公権力の行使である限り,個人に対する請求は理由がないとされる。
公務員個人を訴えるのであれば,問題の行為が公権力の行使に当たらないこと,又は職務を行うについてされたものといえないことを具体的な事実で主張する必要がある。
2 損害賠償以外の手段
公務員個人に賠償を求められないことは,その公務員の刑事責任や懲戒の問題がなくなることを意味しない。
刑事告訴・告発,所属機関への申入れ,情報公開請求等は,損害賠償とは別の制度として検討することになる。
3 請求の期間
国家賠償法4条により,国又は公共団体に対する損害賠償請求権の消滅時効には民法の規定が適用される。
期間の考え方は,取消訴訟と国家賠償請求の関係で説明している。
第7 関連記事
国家賠償請求と行政処分の取消訴訟との関係は,取消訴訟と国家賠償請求の関係―併合提起・違法性・取消判決の拘束力で整理している。
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第8 出典
①e-Gov法令検索「国家賠償法」
②最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決(昭和28年(オ)第625号・民集9巻5号534頁)
③最高裁昭和31年11月30日第二小法廷判決(昭和29年(オ)第774号・民集10巻11号1502頁)
④最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決(昭和49年(オ)第419号・民集32巻7号1367頁)
⑤最高裁昭和42年5月24日大法廷判決(昭和38年(あ)第1184号・刑集21巻4号505頁)
⑥最高裁昭和52年10月25日第三小法廷判決(昭和50年(オ)第930号・集民122号87頁)
⑦最高裁昭和62年2月6日第二小法廷判決(昭和59年(オ)第1058号・集民150号75頁)
⑧最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決(平成6年(オ)第1287号・民集51巻8号3850頁)
⑨最高裁平成19年1月25日第一小法廷判決(平成17年(受)第2335号・民集61巻1号1頁)
⑩名古屋高裁平成15年2月20日判決(平成14年(ネ)第47号)
⑪東京地裁平成16年1月30日判決(平成12年(ワ)第19691号)
⑫岐阜地裁平成22年9月22日判決(平成18年(ワ)第892号)
⑬大分地裁平成24年11月1日判決(平成23年(ワ)第899号)
⑭大阪高裁令和5年12月19日判決(令和5年(ネ)第57号)
⑮前橋地裁令和6年4月17日判決(令和元年(ワ)第659号)
⑯宮崎地裁令和8年7月1日判決(令和6年(ワ)第217号)