メインコンテンツへスキップ
       

申告書等閲覧サービスの委任状と写真撮影-弁護士代理の記載例(AI作成)

このページの要点 申告書等閲覧サービスを弁護士が代理利用する場合は、閲覧申請書だけでなく、委任事項を特定した委任状、委任者の印鑑登録証明書(発行後30日以内)、弁護士本人の身分証明書等が必要です。写真撮影をするなら、委任状にも写真撮影を認める旨を明記するのが安全です。以下は、国税庁の現行様式・事務運営指針を基にした記載例です(2026年9月16日確認)。

1 申告書等閲覧サービスの位置付け

申告書等閲覧サービスは、納税者が過去に提出した申告書等を、税務署の窓口で閲覧するための行政サービスです。法律上の情報公開請求や個人情報開示請求そのものではありません。

利用目的は、今後の申告書の作成、過去の申告事実・提出年月日の確認、申告書・給付金申請書等の内容確認などに限られます。銀行や地方公共団体から求められた「税務署の受付印がある控え」を取得するだけの目的には利用できません。また、税務署は原則としてコピーを交付せず、閲覧、書き写し又は条件付きの写真撮影によって内容を確認します。

全体像は、収受日付印廃止後の申告書提出証明と申告書等閲覧サービス-弁護士代理・相続人・e-Tax(AI作成)も参照してください。

2 弁護士が持参する書類

書類等実務上の確認点
申告書等閲覧申請書納税者、税目、年分・事業年度、対象書類、利用目的及び写真撮影の有無を特定します。
委任状(国税庁様式1-2)代理人、委任目的、税目、年分等、対象書類、書き写し又は写真撮影の別を具体的に記載します。
委任者の印鑑登録証明書閲覧申請日前30日以内に発行されたもの。委任状には登録印を押します。
弁護士の本人確認書類弁護士会発行の身分証明書。これを提示できない場合は、弁護士記章に加えて運転免許証等が必要です。
対象を特定するメモ所轄税務署、納税地、税目、年分・課税期間・事業年度、原始申告・修正申告等の別、添付書類名を整理します。

委任者が法人である場合は法人の代表者印(登記所に登録したもの)を使用するのが基本です。代表者個人の登録印を用いる場合の取扱いを含め、現行様式の注意書きを確認してください。

3 委任状の具体的な記載例

以下は、個人の依頼者が弁護士に、令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書並びに添付書類の閲覧・写真撮影を委任する場合の一例です。実際には、国税庁の委任状(様式1-2)に記載します。

記載例(架空)

  • 代理人:大阪府大阪市○○区○○町1丁目2番3号 ○○法律事務所 弁護士 山田太郎
  • 委任者との関係:「弁護士」にチェック
  • 利用目的:「申告書等の内容の確認」にチェック(実際の目的に応じて選択)
  • 税目:所得税及び復興特別所得税
  • 年分等:令和7年分
  • 対象書類:確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書その他申告書に添付して提出した書類
  • 閲覧方法:「書き写し及び写真撮影」にチェック
  • 委任者:住所、氏名(本人が自署)、電話番号を記載し、登録印を押印

「申告書一式」のような抽象的表現だけでは、対象範囲に争いが生じます。税目、年分、申告の種類及び必要な添付書類をできるだけ列挙してください。写真撮影を予定しているときは、委任状の「書き写し及び写真撮影」を選択しておくことが重要です。

被相続人の生前の申告書を閲覧する場合は、委任状の被相続人欄にも住所・氏名を記載し、相続関係を示す書類等を別途準備します。詳しくは、被相続人の申告書を閲覧する方法-相続人・準確定申告・共同提出の必要書類(AI作成)を参照してください。

4 閲覧申請書の具体的な記載例

閲覧申請書は国税庁の申告書等閲覧申請書(様式1-1)を使用します。代理人が記載・提出する場合でも、委任状の範囲と一致させます。

記載例(上記委任状と同じ案件)

  • 対象者:依頼者の住所・氏名・生年月日等
  • 利用目的:「申告書等の内容の確認」にチェック
  • 税目・年分:所得税及び復興特別所得税、令和7年分
  • 閲覧書類:確定申告書及び提出済みの添付書類(必要書類を具体化)
  • 写真撮影:「希望する」にチェックし、撮影機器を記載
  • 確認事項:動画を撮影しないこと、税務署職員の確認を受けること、対象外情報が写った場合は消去すること等を確認
  • 申請者欄:窓口に来た弁護士本人が署名

対象となる「申告書」には、当初申告だけでなく、修正申告書、還付申告書、準確定申告書等が含まれます。複数の提出が想定されるときは、それぞれを特定して記載してください。

5 写真撮影の条件と実務上の注意

  1. 窓口で画像を確認できる機器を使うこと スマートフォン、デジタルカメラ等、その場で撮影画像を確認できる機器が必要です。
  2. 動画は禁止 閲覧資料を動画で記録することはできません。
  3. 職員の確認を受けること 税務署職員が立ち会い、撮影の都度又は終了後に画像を確認します。
  4. 対象外情報を写さないこと マスキング箇所や他人の情報等が写り込んだ場合は、その場で消去し、必要に応じて撮り直します。
  5. 条件に従わない場合は中止されること 撮影条件に反した場合、写真撮影は認められず、書き写しだけになることがあります。

代理人の委任状に写真撮影の記載がない場合、事務運営指針上、税務署が本人へ電話確認する取扱いも示されています。しかし、連絡がつかない可能性や待ち時間を考えると、初めから委任状に明記する方が確実です。

弁護士事務所の職員が弁護士に同行し、閲覧内容を書き写したり撮影したりすることも、本人確認を受けた上で口頭申出により認められる場合があります。同行者の身分証明書も準備してください。

6 窓口へ行く前のチェックリスト

  • 納税者の所轄税務署を確認したか。
  • 税目、年分・課税期間・事業年度、申告の種類を特定したか。
  • 閲覧申請書と委任状の対象範囲が一致しているか。
  • 委任状に写真撮影の委任を明記したか。
  • 委任者本人の自署、登録印及び発行後30日以内の印鑑登録証明書がそろっているか。
  • 弁護士身分証明書(又は弁護士記章と公的身分証)を持参したか。
  • 端末の空き容量、充電、撮影後の画像整理方法を確認したか。
  • 古い申告書等について、保管場所やマスキング作業のため当日閲覧できない可能性を税務署に事前確認したか。

申請は原則として対象者の所轄税務署の窓口で行い、郵送による閲覧申請は受け付けられません。保管場所やマスキングの事情で後日の閲覧になることがあるため、遠方の場合は事前の電話確認が有用です。

7 一次資料と確認範囲

根拠の状態:上記の手続・必要書類・撮影条件は国税庁の一次資料で確認しました。記載例は、それらを具体化した実務上の例であり、税務署の個別判断を拘束しません。様式改訂の可能性があるため、利用直前に国税庁サイトから最新版を再取得してください。本記事では新たな判例上の命題を扱っていないため判例秘書の検索は実施しておらず、「判例が存在しない」と判断したものではありません。